行政書士試験 過去問実力テスト 第6回 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

早いですね~。また、一週間が経ちました。

 

充実してますかはてなマーク

 

後悔しないように出来る努力はしましょうね。

 

間違えた問題は、十分に復習を。。。ガーン

 

 

それでは、早速。

 

 

 

行政手続法

 

問題 平成28年度 問13 肢3.

行政庁は、申請者の求めがあれば、申請に係る審査の進行状況や申請に対する処分時期の見通しを示すよう努めなければならない。

 

 

正解は?

 

 

問題 平成18年度問13 肢2.

他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとする場合に、意見公募手続を省略することができる。

 

 

正解は?

 

 

 

行政不服審査法

 

問題 平成22年度問14 肢2.

不服申立ては、代理人によってもすることができるが、その場合は、不服申立人が民法上の制限行為能力者である場合に限られる。

 

不服申立て⇒審査請求  不服申立人⇒審査請求人

 

正解は?

×(審査請求人が民法上の制限行為能力者である場合に限られると言う規定はありません。)

 

 

問題 平成21年度問14 肢2.

裁決においては、違法を理由として処分を取消すことはできるが、不当を理由として取消すことはできない。

 

 

正解は?

×(行政不服審査法は不当もOK)

 

 

 

行政事件訴訟法

 

問題 平成20年度問17 肢3.

生活保護法に基づく保護変更決定の取消しを求める利益は、原告の死亡によって失われず、原告の相続人が当該訴訟を承継できる。

 

 

正解は?

×(一身専属権のため相続できません)

 

 

問題 平成19年度問19 肢オ.

行政事件訴訟法4条の当事者訴訟にあたるか否か。当事者訴訟に当たる場合は何訴訟に当たるか。

 

日本国籍を有することの確認の訴え

 

正解は?

○当事者訴訟(実質的当事者訴訟)

 

 

 

民法

 

問題 平成18年度問28 肢オ.

住民票に記載されている住所と本籍地が異なる場合には、住民票に記載されている住所を民法上の住所とみなす。

 

 

正解は?

×(生活の本拠がその者の住所となる。)

 

 

問題 平成23年度問28 肢3.

Aから丙土地を購入したBが、その引渡しを受けてから10年以上が経過した後に隠れた瑕疵を発見し、Aに対して瑕疵担保責任に基づく損害賠償を請求した場合、Aは消滅時効を援用してこれを拒むことができる。

 

 

正解は?

 

 

 

地方自治法


問題 平成28年度問23 肢ア.

自治事務とは、自らの条例またはこれに基づく規則により都道府県、市町村または特別区が処理することとした事務であり、都道府県、市町村および特別区は、当該条例または規則に違反してその事務を処理してはならない。

 

 

正解は?

×(自治事務とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。)

 

 

問題 平成24年度問23 肢4.

議会の議決が法令に違反すると認められるときは、長は専決処分により、議決を適法なものとするための是正措置をとることができる。

 

 

正解は?

×(専決処分ではなく、理由を示してこれを再議に付す。)

 

 

 

会社法

 

問題 平成26年度問36 肢4.

支配人は、商人に代わり営業上の権限を有する者として登記されるから、当該商人の許可を得たとしても、他の商人の使用人となることはできない。

 

 

正解は?

×(許可を受ければ他の商人の使用人となることができる。)

 

 

 

国家賠償法他

 

問題 平成28年度問20 肢2.

A県内のB市立中学校に在籍する生徒Xは、A県が給与を負担する同校の教師Yによる監督が十分でなかったため、体育の授業中に負傷した。

 

Xが外国籍である場合には、その国が当該国の国民に対して国家賠償を認めている場合にのみ、Xは、B市に国家賠償を求めることができる。

 

 

正解は?

×(外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り適用される。)

 


 

今日の問題はいかがでしょうか、簡単でしたか。はてなマーク

 

正解するのも重要ですが、何故×なのか説明できるのが重要だと思います。

 

そこを意識しましょうね

 

 

んでは、ばんかだに会いしましょう。

 

今日の過去問は行政法だっちゃ。。。爆  笑

 

 

この時間帯は、こごまで。

 

 

んでまずまだ。

 

 

 

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