おばんです。
年末に向けて忘年会って方も多いんでしょうね。
以前は職場でやっていましたが、今は基本一人ですからそういう機会はない訳なんですが、そこはちょっと寂しいですね。
このお仕事で、たくさんの方と知り合いになれ、飲みに行けるくらいの関係を構築したいと思っております。
さて、今日は、平成19年度問19の問題をやります。
組合せ問題だったんですが、今日は何訴訟にあたるのかを直接答えてみましょう。
それでは、早速。
問題
地方自治法に基づいて、市町村の境界に係る都道府県知事の裁定に対して関係市町村が提起する訴え
正解は?
機関訴訟
この問題は、市町村が都道府県知事の裁定に対して訴えを提起しています。
公共団体間の機関相互間における権限の行使に関する紛争です。
(機関訴訟)
第六条 この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。
国VS公共団体
公共団体VS公共団体
って図式です。
問題
土地収用法に基づいて、土地所有者が起業者を被告として提起する損失補償に関する訴え
正解は?
当事者訴訟(形式的当事者訴訟)
この問題は、行政事件訴訟法の条文も残りわずか。。。で取り上げた内容ですね。
ちょっと不安って方は再確認して下さいね。
土地収用法
(訴訟)
第百三十三条 収用委員会の裁決に関する訴え(次項及び第三項に規定する損失の補償に関する訴えを除く。)は、裁決書の正本の送達を受けた日から三月の不変期間内に提起しなければならない。
2 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から六月以内に提起しなければならない。
3 損失の補償に関する訴えは、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。
例によって、前項の規定の部分は言葉をあてはめております。
土地収用に関する補償額は収用委員会の裁決によって決定します。
この決定は行政行為です。
本来、この決定に不服がある場合は収用委員会を被告として取消訴訟を提起することになるはずなんです。
ですが土地収用法第百三十三条3項にはこの原則に例外を設け、損失補償に不服がある場合、起業者と土地所有者の双方を当事者とする訴えによるべきと規定しています。
(当事者訴訟)
第四条 この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
当事者訴訟の前段ですね。
後段は実質的当事者訴訟です。
この問題は、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものにあたります。
そのため、実質的には抗告訴訟なんでしょうが、形式的に当事者訴訟という事で形式的当事者訴訟と呼ばれています。
当事者訴訟(形式的当事者訴訟)の代表的なものと言って良いものです。
問題
食品衛生法に基づいて、都道府県知事に対して行った飲食店営業許可の申請に対して、相当の期間内に何らの処分も行われない場合に、その不作為の違法確認を求める訴え
正解は?
抗告訴訟
この問題は良いですね。
私みたいに独学者で、振り回された経験がある人は尚更です。
参考書やネットの解説でも、
不作為の違法確認の訴え
↓
不作為の違法確認を求める訴え
不作為の違法の確認を求める訴え
不作為の違法確認訴訟
同じ内容なんですが、こんな書き方されて何訴訟にあたるか?何て聞き方されたら不作為の違法確認訴訟と答えませんか?
こんなの判断できんだろって言われればそうかもしれません。
法律で決められている言葉をなんで勝手に変えるんじゃと言いたいだけなんですけどね。
この不作為の違法確認の訴えは、抗告訴訟の六類型の一つです。
問題
日本国籍を有することの確認の訴え
正解は?
当事者訴訟(実質的当事者訴訟)
この問題は、当事者訴訟の及び~の後段部分です。
公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟、実質的当事者訴訟ですね。
疑問があるときに、その確認のために行う訴訟です。
問題
公職選挙法に基づいて、選挙人または候補者が中央選挙管理会を被告として提起する衆議院議員選挙の効力に関する訴え
正解は?
民衆訴訟
この問題は何となくですが分かったんではないでしょうか。
争うのは、衆議院議員選挙の効力に関する訴えです、
選挙人や候補者が個人の権利侵害を救済するためではなく、行政(中央選挙管理会)を正すために、有権者として起こしている訴訟です。
一応、公職選挙法にある条文を確認しておきましょう。
公職選挙法
(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第二百四条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
(民衆訴訟)
第五条 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
条文を二つ並べてみましたが、選挙の効力に関する訴訟は、民衆訴訟の典型例として参考書等に記載されております。
常々、肢に対して「こうである。」と言える、説明できることが大切と書いております。
今日の問題は、○×ではなく、訴訟名を答える問題にしましたので、内容をきちんと把握している方は間違えることはなかったんじゃないかと思います。
これからも言える、説明できることを意識しながら学習しましょう。
記述の対策にもなりますので力が付きますよ。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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