おばんです。
いやぁ~まいりました。
解答の見せ方の良いアイデアがうかびません。
PCでは良いんですが、スマホや携帯が。。。
今日は良い方法がうかぶまでの間の暫定措置でやりますね。
今日は、平成18年度問28の問題を○×式でやります。
本試験では正しいものの個数を問う問題でしたが、○×式ですので関係ありません。
個数問題は確実な知識が必要なので正答率は悪くなる傾向にあるんですが、一肢毎に判断できるようにしておけば何も怖がることはありません。
ただ単にこの問題は○、この問題は×っていう答え方ではいけません。
何故○か、何故×かを意識しながら問題を解くようにしましょう。
それでは、早速。
問題
住所が複数ある場合には、本籍地を住所とみなす。
昨日やりました住所の問題ですね。
民法で住所に関する規定は三つだけでした。
住所、居所、仮住所でしたね。
この問題の住所が複数あるって言う規定はありませんでした。
住所が複数ある場合でも昨日の条文で、本拠又は居所ってのがあるはずですよね。
本籍地が住所とみなされる訳ではありません。
よって、
正解は?
×
問題
日本に住所を有しない外国人は、日本における居所をその者の住所とみなすことはできない。
昨日やりませんでしたので辞書です。
居所=引き続いて居住する場所。居場所。居るところ。住所。
これは条文がありましたね。
第二十三条の2項です。
日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。
よって、
正解は?
×
問題
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
仮住所ですね。
ポイントは「ある行為。」でした。
この問題は第二十四条の仮住所の規定そのままです。
よって、
正解は?
○
問題
住民票に記載されている住所と本籍地が異なる場合には、住民票に記載されている住所を民法上の住所とみなす。
これは良い問題ですね。
普通に読んでたら○で良いんじゃねってしちゃいそうです。
私も住所と本籍地は異なっているんですが、この内容は昨日見た条文には無かったですよね。
住民票に記載されている住所を民法上の住所とみなす、ではなく、実務上は住民票に記載されている住所が住所とされているってことです。
よって、
正解は?
×
問題
住所が知れない場合において、居所を住所とみなすことはできない。
それでは、考えましょう。
住所が知れない=住所がわからない
と言うことは、そのお方はどこの誰ってことになりますよね。
そんな方でも生活の本拠、居所はあるでしょう。
これは、二問目の第二十三条の一項の規定です。
住所が知れない場合には、居所を住所とみなすことになります。
よって、
正解は?
×
今日はこんなスタイルでやることしか思いつきませんでした。
何か良い方法を探したいと思います。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
参考になった場合にポチッとお願いします。
参考にもならなかったけど足跡残したるって方はこちらをポチッと。