行政書士試験 平成18年度問13 行政手続法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

ここのところちょっと停滞気味です。

 

気ばかり焦っている自分がいるんですね。

 

でも前に進まない。

 

それを客観的に見ている自分もいるって変な感じですが、そんな感じです。

 

それでも日々のことはやりますゼ。

 

今日は、平成18年度問13の問題○×式でやります。

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

委員会等の議を経て命令を定めようとする場合に、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施していることのみを理由として、自ら意見公募手続を実施せずに命令等を公布することができる。

 

 

 

意見公募手続は誰がやるんでしょう。

 

命令等制定機関ですね。

 

その命令等制定機関が意見公募手続を実施する訳なんですが、委員会等に諮問する必要がある場合があるんです。

 

この場合例外があり、自ら意見公募手続を実施することなく命令等を公布できます

 

第四十条の2項に二つ書かれてます。

 

1.委員会等の議を経て命令等を定めなければならないとき

 

2.委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施していること

 

一度行われている意見公募手続を二度行う必要性はありません。

 

よって、

 

 

 

正解は?

 

 

 

問題

命令等を定めようとする場合において、やむを得ない理由があるときは、その理由を公示した上で、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。

 

 

 

意見提出期間は、原則、公示の日から起算して三十日以上です。

 

ただ、やはり例外は定められているんですね。

 

意見公募手続の特例

第四十条 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第三項の規定にかかわらず、三十日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない

2 命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合において、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、同条第一項の規定にかかわらず、自ら意見公募手続を実施することを要しない

 

2項は1問目の条文です。

 

この問題は1項です。

 

三十日を下回っても良い場合の条件が二つ書かれています。

 

1.三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるとき

 

2.命令等の案の公示の際その理由を明らかにする

 

意見提出期間を三十日とれないやってときでも勝手な判断で三十日を下回って良い訳ではなく、何故下回るのか、理由を明らかにしなければなりません。

 

よって、

 

 

 

正解は?

 

 

 

問題

意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないことにした場合に、結果等を公示せずに手続を終了させることができる。

 

 

 

意見公募手続は広く一般に意見を求めるものです。

 

日本人だけではなく外国の方も利害関係を有する方も含め、意見を提出することができます。

 

と言うことは、人々の関心が高い訳です。

 

実施された意見公募手続の結果、どのようになっていくのか知りたいですよね。

 

問題のように公示せず終了した場合、問い合わせが殺到するんじゃないでしょうか?

 

命令等制定機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合に公示しなければならないことが定められております。

 

1.命令等を定めないこととした場合その旨

 

2.命令等の題名

 

3.命令等の案の公示の日

 

よって、

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

問題

他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとする場合に、意見公募手続を省略することができる。

 

 

 

類似問題ですね。

 

これは一問目に近い内容です。

 

一問目は委員会等でしたが、この問題は他の行政機関が実施しています

 

と言うことは、二度手間は不要です。

 

ただ一つ注意は、他の行政機関が定めた命令等と実質的に同一の令等を定めようとする場合に限られます。

 

この場合に省略可と言うことです。

 

よって、

 

 

 

正解は?

 

 

 

問題

意見公募手続を実施したが、当該命令等に対して提出された意見(提出意見)が全く存在しなかった場合に、結果を公示するのみで再度の意見公募手続を実施することなく命令等を公布することができる。

 

 

 

命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、命令等の公布と同時期に、意見公募の結果を公示する義務があります。

 

提出意見が全く存在しなかった場合、公示する結果の項目にその旨を記載しなければなりません。

 

提出意見はありませんでした。」って感じですかね。

 

と言うことは、普通に考えて、再度、意見公募手続を行ったところで見が出てくる可能性は低いでしょう。

 

時間的にも無駄じゃないでしょうか。

 

とすれば、再度の意見公募手続を実施することなく命令等を公布することができるとなる訳です。

 

よって、

 

 

 

正解は?

 

 

今日の内容をもう一度確認したい場合は、基準とかつくんないとね。。。をご確認ください。

 

 

気ばかり焦って時間だけが過ぎていく。

 

ここしばらくは我慢が続きそうです。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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