あなたの住所はどこですか?。。。 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

いやぁ~、またまた問題発生です。

 

過去問の解説をスマホ等で見ていた方は解答が見れてなかったんですね。

 

すみません。m(__)m

 

良い方法だと思ったんですが、ダメでした。

 

検討しなければなりませんね。

 

少し時間が必要ですね。

 

 

今日は住所について書いてみようと思います。

 

一般的には定まってますよね。

 

Oさんちは仙台市の○○って感じに。

 

また、Aさんは〇〇、Yさんは〇〇って言う風にどこに行けばAさんやYさんに会えるかって基本的なところですよね。

 

こんなことまでってのが法律で決められているんですね。

 

住所についての条文を見てみましょう。

 

住所

第二十二条 各人の生活の本拠その者の住所とする

 

ここで辞書です。

 

本拠=活動の主なよりどころ。また、その場所。

 

アパートでもマンションでもご自宅でも朝起きて仕事や学校に行って終わったら戻ってきて休む場所って考えれば分かりやすいですね。

 

というか、そう考えるのが普通でしょうね。

 

じゃ何故こんなところまで条文がつくられているのかってことですが。

 

もめ事が起きてからでは不味いってことなんでしょうね。

 

例えば、裁判なんかは管轄裁判所ってのがあります。

 

また、超有名な芸能人の方なんかはお家をいくつも所有していたりします。

 

購入品はどこに届けたらいいでしょうか?ってなりかねません。

 

そのため、本拠地で引渡しをしましょうってのが基本です。

 

弁済の場所についても以下に定められています。

 

弁済の場所

第四百八十四条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡し債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない

 

別段の意思表示=特別な契約

 

納品は〇〇の場所にってことです。

 

再度辞書です。

 

特定物=具体的な取引に際して、当事者がその物の個性に着目して指定した物。例えば、「この米」といえば特定物となるが、「米10キロ」といえば不特定物となる。

 

その他の弁済はってとこです。

 

現在の住所=本拠ってことですね。

 

それと物の個性に着目して指定ってのは、例として良いかは分かりませんが分かりやすく言うとお店で、「このビール1ケース。」って言うと持ち帰るじゃないですか。

 

また、店頭ではなく電話でビール1ケース配達ってなると不特定物で酒屋が指定されたメーカーのものを選んで持参しますよね。

 

同じものでも物としては特定物、不特定物となりえるんですね。

 

あっ、脱線してしまいましたが戻します。

 

 

居所

第二十三条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす

2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。

 

住所が知れない場合ってのは、住所がはっきりと確定できない場合ってことです。

 

その場合に、その人が居所としている場所、つまり、生活の本拠ではないけど、継続性を有して滞在している場所を住所としますよって言う規定です。

 

2項についても同様に解釈できますよね。

 

住所の最後の条文です。

 

仮住所

第二十四条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす

 

仮住所ですね。

 

ピンときませんか?

 

ポイントは、[ある行為]ですね。

 

うちの坊ちゃんは今、大学で石巻にいます。

 

大学生活と言う行為ですね。

 

大学生活と言う行為に関しては、石巻の仮住所が住所とみなされるって規定ですね。

 

 

今日は住所について書いてみましたが、普段は意識していないところだけに新鮮でした。

 

 

さてさて、問題を何とかせねばいかんですね。

 

困りました

 

良いアイデアなどあったら是非ご連絡下さい。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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