おばんです。
いやぁ~難しい。
前にも書いたんですが、解説して過去問ってパターンでやりたかったんですが、昨日のものに関しては良い問題がありません。
良い問題がないってのは解説の範囲での話ですが・・・。
でもね、議長、副議長の辞職なんて過去問にもありますし、内容自体は問われる要素はありますのでしっかり把握してくださいね。
ってことで、今日は議会と長に関する過去問の予習問題をやってみたいと思います。
今日は平成24年度問23の問題を○×式でやりましょう。
では、早速。
問題
議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、長において専決処分にすることができる。
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正解は?
○
解説がなくても問題を解ける方は多いと思いますが、一つずつ見ていきましょう。
第百八十条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。
これは、条文がそのまま出ていますね。
2項に書かれていますが、専決処分をした時は議会に報告する義務があります。
ここ注意ですね。
それと辞書です。
専決処分=地方公共団体の議会が議決または決定すべき事項を、特定の場合に限り、地方公共団体の長が議会に代わって処理すること。
この専決処分、任意代理的なものと法定代理的なものとあるようですが、結論としては専決処分が出来るってことを覚えておけばOKなんじゃないかと思います。
問題
議会において長の不信任の議決がなされた場合には、長は議会を解散することができる。
正解は?
○
この問題は第百七十八条第1項を要約したものですね。
第百七十八条 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。
議会において不信任の議決
↓
議長から長への通知
↓
長は通知を受けた日から十日以内に議会を解散
ここですが、することができるであり、議会を解散するかしないかは長の判断ってことです。
2 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。
2項は長が解散をしなかった場合と解散後の流れですね。
議会において再び不信任の議決があり、議長から長に対して通知があつたとき、長は通知を受けた日から十日の期間が経過した日又は議長から通知があつた日にその職を失うと規定しています。
3 前二項の規定による不信任の議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第一項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。
不信任の議決は議員数の三分の二以上の者が出席しなければなりません。
最初の不信任は四分の三以上の者、再び不信任の議決って時には過半数の者の同意が必要ってことですね。
問題
議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、長は議場に出席しなければならない。
正解は?
○
これは、普通に考えて議会の審議に必要だから来て説明してって話ですね。
「いや、行かん。」なんて言ったら、なんかやましいことでもあるのってことになりかねませんし、普通は素直に出席して説明するでしょうね。
ただ、法改正により、例外規定が設けられておりますので注意して下さいね。
出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合で、その旨を議長に届け出たときは欠席できます。
第百二十一条 普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない。
2 第百二条の二第一項の議会の議長は、前項本文の規定により議場への出席を求めるに当たつては、普通地方公共団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならない。
2項は通年会期の議会の議長は、議場への出席を求めるに当たつて、執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなさいよってことが規定されております。
問題
議会の議決が法令に違反すると認められるときは、長は専決処分により、議決を適法なものとするための是正措置をとることができる。
正解は?
×
この問題は重要な条文に規定されております。
次の第百七十六条ですが、全て丸暗記するくらいの内容です。
第百七十六条 普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。
2 前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は、確定する。
3 前項の規定による議決のうち条例の制定若しくは改廃又は予算に関するものについては、出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。
4 普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。
問題は、この4項ですね。
専決処分ではなく再議に付さなければなりません。
5 前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総務大臣、市町村長にあつては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から二十一日以内に、審査を申し立てることができる。
上級行政庁への審査請求ですね。
6 前項の規定による申立てがあつた場合において、総務大臣又は都道府県知事は、審査の結果、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。
審査の結果、違法性があれば上級行政庁は議決、選挙を取消す裁定をすることができると規定しています。
7 前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあつた日から六十日以内に、裁判所に出訴することができる。
8 前項の訴えのうち第四項の規定による議会の議決又は選挙の取消しを求めるものは、当該議会を被告として提起しなければならない。
前回、長と議会は対等の立場で、法定された権限を自らの判断と責任の下に独立して行っていることを書きました。
この問題の長の議会の議決に対する拒否権ってのは、その一つの現れです。
対等であるから、理由を示して再議に付せるってことですね。
拒否権は、長が任意的に行使する一般的拒否権(一般的再議権)と、必要的に行使する特別拒否権(特別的再議権)があります。
一般的拒否権(長の任意)
条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決
特別拒否権(長の義務)
1.法令違反(議決や選挙の内容)
2.法令により負担する経費等(義務費)の削減又は減額する決議
3.非常の災害による応急もしくは復旧の施設のために必要な経費(非常費)の削減又は減額する決議。
この内容は注意です。
問題
議会の議決が、収入又は支出に関し執行することができないものがあると認めるときは、長は再議に付さなければならない。
正解は?
×
この問題は旧法の特別拒否権にあった規定です。
第百七十六条第1項が、普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときに理由を示して再議に付することができると一般的拒否権の範囲が議会の議決全般に拡大されたため削除された規定です。
再議に付することができるとあるように現在では、一般的拒否権に対応しているため、 長は必ずしも再議に付す義務を負うわけではありません。
今日は予習問題となりましたが重要なところですので十分に確認して下さいね。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。