行政書士試験 平成28年度問20 国家賠償法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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おばんです。

 

いやぁ~、楽しみがない。何もない。

 

満たされている訳ではないんですが、毎日同じことの繰り返し。

 

時間だけが過ぎて一日終わっちゃうんですね。

 

何もないってことは贅沢なんでしょうかね?

 

試験前、この楽しみってのを我慢して合格を勝ち取って下さいね。

 

今日は平成28年度問20の問題○×式でやりましょう。

 

国家賠償法は判例が中心って書きました。

 

有名どころは押さえましょうね。

 

 

問題文は以下の通りです。

 

A県内のB市立中学校に在籍する生徒Xは、A県が給与を負担する同校の教師Yによる監督が十分でなかったため、体育の授業中に負傷した。

 

A県

(給与負担者)

  ↕    

B市立中学校

教師Y 監督不十分

在校生X  負傷

 

 

 

問題

B市がXに対して国家賠償をした場合には、B市は、Yに故意が認められなければ、Yに求償することはできない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

教師Yに対する求償権の問題ですね。

 

詳細は、国に賠償を求めるって。。。をご確認ください。

 

生徒Xが賠償を求めるには、教師Yによる職務上の行為で、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えるって要件を満たすことが必要でした。

 

国又は公共団体(問題はB市)が教師Yに求償するには、教師Yに又は重大な過失があつたときに求償権を有すると規定されておりました。

 

微妙に違いますね。

 

求償権について、条文上では、又は、となっておりますね。

 

と言うことは、故意はなくとも、重過失が認められれば、求償することは可能ってことです。

 

 

 

問題

Yの給与をA県が負担していても、Xは、A県に国家賠償を求めることはできず、B市に求めるべきこととなる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

重要ですねと書いた第三条の問題ですね。

 

費用負担していて関係ありませんっては言えませんもんねって書いたあれです。

 

費用負担者にも、その損害を賠償する責に任ずるとあるんですね。

 

教師Yの給与をA県が負担しているので、A県にもB市にも国家賠償を請求できるってことです。

 

 

 

問題

Xは、Yに過失が認められれば、B市に国家賠償を求めるのと並んで、Yに対して民法上の損害賠償を求めることができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

これは判例知識です。

 

昭和28(オ)625 農地委員会解散命令無効確認並に慰藉料請求 昭和30年4月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

 

次に上告人等の損害賠償等を請求する訴について考えてみるに、右請求は、被上告人等の職務行為を理由とする国家賠償の請求と解すベきであるから、国または公共団体が賠償の責に任ずるのであつて、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではない

 

国家賠償は代位責任でしたね。

 

この辺も不安のある方は、国に賠償を求めるって。。。をもう一度読み直してみて下さい。

 

 

 

問題

Xが外国籍である場合には、その国が当該国の国民に対して国家賠償を認めている場合にのみ、Xは、B市に国家賠償を求めることができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

ここで辞書です。

 

当該国=ある国家を指す場合に用いられる表現。現在話題になっている国言及されている国などを意味する表現。

 

相互保証主義ってやつでしたね。

 

相互保証主義は、ある外国人の本国で日本国民が加害行為を受けたときに、日本における国家賠償と同様の損害賠償請求が認められている場合に、その外国人にも日本国で損害賠償を認めるってことをいいます。

 

その国が当該国の国民に対して国家賠償を認めている場合にのみ×

 

その国が日本国の国民に対して国家賠償を認めている場合にのみ

 

この当該国って表現が迷わせますね。

 

分かりずらい。

 

まぁ、だから問題として出すんでしょうが。

 

 

 

問題

B市がYの選任および監督について相当の注意をしていたとしても、Yの不法行為が認められれば、B市はXへの国家賠償責任を免れない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

国家賠償は無過失責任です。

 

第四条に国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定によるとなっておりますが、民法第七百十五条第1項ただし書(使用者等の責任の免責規定)選任及び監督について相当の注意をしていた場合に免責されるという規定は国家賠償法に適用はありません

 

そのため、B市が教師Yの選任と監督について相当の注意をし、B市に過失がなくても、B市の国家賠償責任はなくなりません。

 

 

何となくですが、国家賠償法の全体像がぼんやりとでも掴めたんではないでしょうか。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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