おばんです。
何事にも時間の感覚は大切です。
以前、試験での時間は足りてますか?。。。に書きましたが、模試等での時間配分の感覚はもう大丈夫でしょうか。
私は、日々の勉強で3時間60問って感じではやらなかったので、ペラペラも時間の感覚も模試と本試験だけでした。
3時間一括りに少しでもなれましょうね。
今日は平成19年度問18の問題を○×式でやりましょう。
それでは、早速。
問題
無効確認訴訟については、出訴期間の制限の規定はないが、取消訴訟の出訴期間の規定が準用される。
正解は?
×
出訴期間、大丈夫ですか?
結構問題として出題されるんですよね。
行政事件訴訟法は、取消訴訟の規定の準用が多いんでしたよね。
無効なのか、違法なんじゃね。。。に準用規定を抜き出してますが、無効等確認の訴えは取消訴訟の出訴期間の規定を準用しておりません。
また、無効等確認の訴えでも規定はありません。
無効な行政行為=違法性が重大かつ明白=公定力や不可争力×
公定力や不可争力が働きませんので、出訴期間の制限は受けないってことですね。
それと問題にある無効確認訴訟、無効等確認の訴え、正直、どっちかにしてくれって混乱をしてました。
独学で始めた勉強なんですが、この言葉の違いで同じものか違うものかで悩んだ時期がありました。
今、考えれば字面からすれば同じなんだろうっては思うんですが、ちょっと恥ずかしいですね。
こんなことも解んないのってところからのスタートでしたからね。
始めはそんな感じでした。
問題
無効な処分の違法性は重大かつ明白であるから、無効確認訴訟が提起されると、原則として、処分の執行は停止される。
正解は?
×
これも準用規定ですね。
取消訴訟は執行不停止の原則でした。
この規定は無効等確認の訴えでも準用しているため、無効等確認の訴えが提起されても、原則として、処分の執行は停止されません。
問題
処分が無効であることは、無効確認訴訟によってのみ主張でき、民事訴訟などにおいて、これを主張することはできない。
正解は?
×
行政庁の処分行為そのものに対しては民事訴訟を提起できません。
しかし、処分をした名宛人に対して、民事訴訟を提起することは妨げられません。
行政事件訴訟法の条文も残りわずか。。。に記載した争点訴訟などですね。
民事訴訟(争点訴訟)の中で処分の無効を主張することができます。
忘れた方は、確認して下さいね。
問題
無効確認訴訟は、処分の無効確認を求める法律上の利益を有する者に限って提起することができる。
正解は?
○
問題として略し過ぎなんじゃないかとも思いますが。。。
(無効等確認の訴えの原告適格)
第三十六条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。
この問題の出し方からすると損害を受けるおそれのある者よりも法律上の利益を有する者がポイントってことなんでしょうかね。
それとも当該処分の~法律上の利益を有する者までで一つの内容なんでしょうか?
私の認識では別に考えてました。
他の肢がすべて間違いなので、正解はこれになるんですが、法律上の利益を有する者の中に当然に当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者も含むってことなんでしょうね。
難しいですね。
問題
取消訴訟について不服申立ての前置が要件とされている処分については、無効確認訴訟についても、それが要件となる。
正解は?
×
これは結論から言うと無効等確認の訴えでは、不服申立前置の第八条の規定を準用していません。
仮に無効等確認の訴えで不服申立て前置を採用した場合、不服申立期間で制限を受けてしまいます。
すると無効な行政行為に対する訴えとしての役割が果たせません。
無効と思っていても期間が過ぎたので、訴え出来ませんってことになってしまいますからね。
今日も五問、確実にものにしましょう。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。