無効なのか、違法なんじゃね。。。 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

行政事件訴訟法の抗告訴訟を少しやってみたいと思います。

 

この行政事件訴訟法を第一条から見ていきますと気付くことがあると思います。

 

第二章第一節、取消訴訟ですね。

 

行政事件訴訟法の大部分が取消訴訟であり、その他の訴訟については取消訴訟の規定を準用しているようです。

 

取消訴訟が重要なのがわかりますね。

 

それでは、今日は

 

取消訴訟はボリュームがあるので外堀から埋めて行こうと思います

 

まず、行政事件訴訟は四つに分かれました。

 

その四つは抗告訴訟当事者訴訟民衆訴訟及び機関訴訟をいいましたね。

 

抗告訴訟と当事者訴訟主観訴訟であり、民衆訴訟と機関訴訟観訴訟と呼ばれていました。

 

今日は抗告訴訟の中から少しやりたいと思います。

 

まずは、無効確認等の訴えです。

 

抗告訴訟

第三条  この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

  この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。

 

何故、この無効等確認の訴えがあるのかってことですが、本来は、行政処分が無効であれば、公定力や不可争力は生じません。

 

ですが、この無効な行政処分であっても有効なものとして行政活動が継続されることがあります。

 

そのため、裁判所にその行政活動が無効であることを確認してもらうことで行政活動の継続を止めさせる必要があります。

 

ここで言う無効とは。

 

違法=当然に無効ではありません。

 

違法が重大かつ明白な場合に無効となります。

 

ここで辞書です。

 

公定力行政行為がたとえ違法であっても、権限のある行政庁又は裁判所が取り消すまでは、有効なものとして扱われるという効力

 

不可争力=違法な行政行為によって権利利益を侵害された者であっても、法定の不服申立期間又は出訴期間を経過すると行政行為の取消しを求めることができなくなる効力。

 

無効等確認の訴えの原告適格

第三十六条  無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないもの限り、提起することができる。

 

行政事件訴訟法に書かれた条文はこれだけです。

 

あとは準用規定となります。

 

取消訴訟に関する規定の準用

第三十八条  第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。

  第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。

  第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。

 

第十一条 被告適格等

第十二条 管轄

第十三条 関連請求に係る訴訟の移送

 

第十六条 請求の客観的併合

第十七条 共同訴訟

第十八条 第三者による請求の追加的併合

第十九条 原告による請求の追加的併合

 

第二十一条 国又は公共団体に対する請求への訴えの変更

第二十二条 第三者の訴訟参加

第二十三条 行政庁の訴訟参加

 

第二十四条 職権証拠調べ

 

第三十三条 取消判決等の効力

 

第三十五条 訴訟費用の裁判の効力

 

第十条第二項 取消しの理由の制限

第二十条 原告による請求の追加的併合

 

第二十三条の二 釈明処分の特則

第二十五条 執行停止

第二十六条 事情変更による執行停止の取消し

第二十七条 内閣総理大臣の異議

第二十八条 執行停止等の管轄裁判所

第二十九条 執行停止に関する規定の準用

 

第三十二条第二項 取消判決等の効力

 

条数と見出しを抜き出してみました。

 

ポイントは、濃くしてあるところと無効等確認の訴えは取消訴訟と異なり出訴期間の制限がないことです。

 

次に不作為の違法確認の訴えです。

 

抗告訴訟

第三条  この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

  この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。

 

これは、重要ですね。

 

実務上。

 

例えば、許認可等の申請をした場合に、行政庁が長期間申請を放置している場合に、その不作為の違法を確認し、許認可申請の促進を図れるってことです。

 

ただし、これは違法を確認するだけであり、処分を義務付けるものではない点に注意が必要です。

 

現在は標準処理期間が定められたりと申請を放置するってことはないとは思いますがどうなんでしょうね。

 

不作為の違法確認の訴えの原告適格

第三十七条  不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者限り提起することができる

 

不作為の違法確認の訴えも条文はこの一条だけであとは準用規定です。

 

取消訴訟に関する規定の準用

第三十八条 第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。

  第八条及び第十条第二項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。

 

第八条 処分の取消しの訴えと審査請求との関係

第十条第二項 取消しの理由の制限

 

一項については、上述した条数の赤字部分不作為の違法確認の訴え準用されているところです。

 

こちらのポイントも、出訴期間の制限はなく、不作為が続く限りは出訴できます

 

取消訴訟の準用規定が多いので、いかに取消訴訟が重要であるかがここでもわかりますね。

 

この準用規定の中でも赤字部分以外の準用されていないところも重要です。

 

条文を照らし合わせてみると当たり前ですが、参考書読んで過去問を解いてってやってると見えないところってあるんですよね。

 

書いてあることだけ覚えようとするからなんでしょうね。

 

不作為について執行停止ってあり得ないし、内閣総理大臣が異議申すってのも変だってわかりますよね。

 

最初はホントチンプンカンプンでしたよ。

 

頑張りましょうね。

 

 

今日のところはこんなところで。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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