行政書士試験 平成28年度問40 会社法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

仙台はパッとしない天気が続いておりますが、皆さんの地域はいかがですか?

 

人間、暑ければ涼しいのを好み、寒ければ日差しを好む、当たり前ですが何なんでしょうね。

 

贅沢を知ってしまっているからなんでしょうか。

 

それでは、今日も気合を入れて始めましょう。。。

 

本日は平成28年度問40の問題〇×式でやりましょう。

 

問題は、合名会社および合資会社について会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せを問うものでしたが、いつものように正誤判定が出来ることが大切ですのでポイントに気づくことが大切です。

 

それでは早速。

 

 

 

問題

会社の持分は、社員たる地位を細分化したものであり、均一化された割合的単位で示される。

 

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

昨日の今日ですからね、確実に解る問題トップに据えました

 

均一化された割合的単位株式

 

出資の価格に応じて異なる持分単一主義持分会社

 

試験では誤っているものの組合せ問題でしたので、この肢を軸に解答を検討できる問題でした。

 

この時点で肢を3つに絞ることが出来ました。

 

 

 

問題

会社がその財産をもってその債務を完済することができない場合、社員は、それぞれの責任の範囲で連帯して会社の債務を弁済する責任を負う。

 

 

 

正解は?

 

 

 

それぞれの社員構成を思い出してみましょう。

 

合名会社直接無限責任の社員で構成

 

合資会社直接無限責任直接有限責任の社員で構成

 

社員の責任

第五百八十条  社員は、次に掲げる場合には、連帯して持分会社の債務を弁済する責任を負う

  当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合

  当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合社員が、当該持分会社に弁済をする資力がありかつ強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)

  有限責任社員は、その出資の価額既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。

 

合資会社については責任を負う範囲が異なる社員もいますが、基本は連帯して債務を弁済する責任を負いますので○の肢です

 

この時点で2つに絞ることが出来ました。

 

残りの肢は3つですが、この時点で次の肢は正解なのが確定しています。

 

 

 

問題

会社の社員は、会社の業務を執行し、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う。

 

 

 

正解は?

 

 

 

業務の執行

第五百九十条  社員は、定款に別段の定めがある場合を除き持分会社の業務を執行する。

 

業務を執行する社員と持分会社との関係

第五百九十三条  業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う

 

条文通りの問題です。

 

ここからが問題ですね。

 

昨日はやってませんし、予習ってことで。

 

 

 

問題

会社の社員は、会社に対し、既に出資として払込みまたは給付した金銭等の払戻しを請求することができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

第六節 出資の払戻し

第六百二十四条  社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(出資の払戻し)を請求することができる。この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、当該財産の価額に相当する金銭の払戻しを請求することを妨げない

 

ポイントは、合名会社、合資会社ともに無限責任社員がいるってことですね

 

連帯して債務を弁済する責任を負いますので、会社に財産があろう社員個人に財産があろうが連帯なんだから同じです。

 

ですので出資の払い戻しが可能なんでしょうね。

 

この時点で試験の正解は導けましたが、最後の肢です。

 

 

 

問題

会社は、定款に資本金の額を記載し、これを登記する。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この資本金の額の登記は株式会社ですね。

 

それと持分会社でも、合同会社は登記事項となっております。

 

共通点は、間接有限責任の社員で構成されているってところですね。

 

 

今日は、こんな風に解くことができますよってのも合わせてやってみま

 

したが、参考になりましたでしょうか。

 

何か気付くことが出来たと思った方はポチッとお願いしますね。

 

今日はここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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