おばんです。
今日は会社法について基本的なところを書いてみようと思います。
この会社法、以前は商法第2編に規定のあった会社に関する部分を統合・再編成し、会社法として法律が制定されたました。
ですので商行為の商法に関する会社法は特別法にあたります。
まず基本ですので一条を。
第一条 会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
会社の設立、組織、運営及び管理は、この法律によると書かれております。
それでは、設立できる会社とは。
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
四種類ですね。
聞き覚えがあると思いますが有限会社っていうのが以前ありました。
今では廃止されておりますが、見かけることはあると思います。
実際、設立されていた有限会社は現在は会社法上の株式会社として存続することが認められており、特例有限会社と呼ばれます。
それから、会社の中で、合名会社、合資会社、合同会社の三つを持分会社と言います。
株式会社も含め社員にはさまざまな責任形態があります。
ここで言う社員は、働いている従業員やパートさん、アルバイトさんを指すものではなく、株主のことです。
それでは、責任形態を見てみましょう。
無限責任=社員が会社債務について無限に責任を負担します。
有限責任=社員が会社債務について自ら出資した限度において責任を負担すること
間接責任=社員が会社債務について債権者に直接責任を負担せず、出資行為を通じて間接的にしか責任を負担しないこと
直接責任=社員が会社債務について債権者に直接責任を負担すること
ここで株式会社の株式とは?
株式とは細分化された均一的な割合的単位の形をとる株式会社の社員の地位をいいます。
何株持ってるとか言いますよね。
株式を持っている社員を株主と言います。
この株主は株式を所有している訳なんですが、全ての株主が同じ数を持っている訳ではないですよね。
出資単位が均一で、複数の株式を所有できるってことです。
例えば、Aさんは、1株1000円の株式を100株所有する、Bさんは1株1000円の株式を50株所有するとか。
第百九条 株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
2 略
1項は株主平等の原則の規定です。
また、持分会社は各社員について単一であり、その内容が出資の価格に応じて異なる持分単一主義がとられています。
持分会社は出資単位が不均一で、単一所有することになります。
こちらの例としては、Aさんの出資額 100万円 Bさんの出資額 50万円とか、出資の価格に対して単一です。
それぞれの会社ごとに責任を見てみましょう。
株式会社=間接有限責任の社員で構成
合同会社=間接有限責任の社員で構成
合名会社=直接無限責任の社員で構成
合資会社=直接無限責任と直接有限責任の社員で構成
これをふまえて各会社を見てみましょう。
株式会社
多くの人から多額の資金を集め、大規模な事業の経営ができるように出資者からの出資を集めやすくする工夫がなされています。
株主の責任は間接有限責任です。
以下条文。
第百四条 株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。
引受価格を出資すれば、責任を果たしたこととなります。
合同会社
合同会社も間接有限責任ですが、社員の出資が全額払込主義採用されている点で大きく異なります。
第五百七十八条 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、合同会社の成立後にすることを妨げない。
合名会社
合名会社は出資者が直接無限責任を負いますので、社員が複数いたとしても、個々の社員はその全額について連帯責任を負います。
合資会社
合資会社は出資者が直接無限責任と直接有限責任の社員で構成され、責任を負う範囲が異なるところが特徴です。
今日は、はじめて会社法を見てみました。
会社法は内容が濃いので少しずつ幅を広げてまいりましょう。
今日のところはこんなところで。
んでまずまた。