行政書士試験 平成26年度問36 商法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

今日は、昨日の過去問をやりましょう。

 

今までは会社法の過去問でしたが、今日は商法から出題です。

 

昨日の内容で全て解けると思いますが、問題をよく読むことには注意をしながら解いてくださいね。

 

今日に限ったことではありませんけど、みなすや推定するなど、言葉尻は注意して下さい。

 

今日は平成26年度問36の問題○×式でやりましょう。

 

 

 

問題

商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、支配人として選任されていなくても、当該営業所の営業に関しては、支配人とみなされる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

支配人には包括的代理権が必要でした。

 

肩書だけではなく実態を伴ったものが必要です。

 

この商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人ってのは表見支配人の規定です。

 

この規定は、支配人であるかのような名称を信頼して取引に入った第三者を保護するため、実態を伴わない外観をつくりだした商人に責任を負わせるためのものです。

 

支配人=一切の裁判又は裁判の行為をする権限を有する

 

表見支配人=一切の裁判の行為をする権限を有するものとみなす

 

内容が違いますね。

 

それと重要なポイントがありましたね。

 

覚えてますか?

 

登記です。

 

支配人の登記

第二十二条 商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。

 

支配人は選任されて登記が必要ってことは、選任されていない状態で名称だけで支配人とみなされるってこと自体があり得ないってことですね。

 

支配人は、一切の裁判又は裁判の行為をする訳ですから

 

 

 

問題

商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならず、この登記の完了により支配人も商人資格を取得する。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

問題の前段は一問目に記載しました。

 

問題は後半部分ですね。

 

支配人は、会社法では、本店又は支店において、商法では、営業所において、それぞれ事業又は営業を行わせることができると規定しています。

 

そのまま素直に読むと店長、支店長、営業所長って感じでしょうか。

 

その方が、登記を境に商人資格(社長)を取得するってのはおかしいですよね。

 

支配人はあくまで商業使用人です。

 

 

 

問題

支配人は、商人の営業所の営業の主任者として選任された者であり、他の使用人を選任し、または解任する権限を有する。

 

 

 

正解は?

 

 


支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする包括的代理権を有しています。

 

大きなと言うより強大な権限ですね。

 

と言うことは、商人の営業所の営業の主任者として選任された者といえますね。

 

支配人の代理権の中にも規定があります。

 

支配人の代理権

第二十一条 1 略。

2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる

3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者対抗することができない

 

例えば、忙しくて営業所が回らないってときは、使用人を募集するため営業所長さんはハローワークに求人を出しに行くでしょう。

 

そんな感じですね。

 

 

 

問題

支配人は、商人に代わり営業上の権限を有する者として登記されるから、当該商人の許可を得たとしても、他の商人の使用人となることはできない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

商法の第二十三条に支配人の競業の禁止が四つ書かれてました。

 

支配人って呼ばれてたことも。。。 をご参照くださいね。

 

この第二十三条の1項三号に、問題文にある、他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること精力分散防止義務の規定が書かれています。

 

ですが、この第二十三条1項、商人の許可を受けなければ、次の行為をしてはならないとの規定です。

 

本来、商人に雇われて商人や会社のために精力を分散することなく仕事を全うしなければなりません。

 

ですが、条文には、商人の許可を受けなければとありますので、許可を受ければ他の商人の使用人となることができるという反対解釈が成り立つのです。

 

 

 

問題

支配人の代理権の範囲は画一的に法定されているため、商人が支配人の代理権に加えた制限は、悪意の第三者に対しても対抗することができない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

三問目に条文がありますね。

 

善意の第三者に対抗できないです。

 

重要な条文です。

 

例えば社長さんが、支配人に「10万円以上の物を買うときは稟議を書いてね。」っていう制限をした場合、それ以下のものは自由に購入できますよね。

 

そのことを知らない取引先が、支配人との間で15万円の契約をしたとき、後で社長さんは契約を取り消せないってことです。

 

もちろん、この条文を反対解釈すると知っていた取引先には契約の消しを言うことはできます

 

善意の第三者には対抗はできませんが、悪意あるものには対抗できるってことです。

 

今日も五問を確実にものにしましょう。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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