行政書士試験 平成28年度問23 地方自治法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

今日は地方自治法です。

 

今までのところを振り返って見たところ、解説と過去問でほぼほぼ手をつけているみたいでした。

 

予算の内容とか、やってないところはありますが、細かいところは過去問の解説で補っていこうかなと思います。

 

と言うことで、今日から地方自治法も過去問集中でやっていきます。

 

今日はサラッと解説していた自治事務と法定受託事務の問題です。

 

今日は平成28年度問23の問題○×式でやってみようと思います。

 

それでは、早速。


 

 

問題

第一号法定受託事務とは、法律またはこれに基づく政令により都道府県、市町村または特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律またはこれに基づく政令に特に定めるものである。

 

 

 

正解は?

 


 

行政書士試験 平成26年度問23 地方自治法の問題の解説で少しやりました。

 

地方自治法では、自治事務、法定受託事務って言葉をよく聞きます。

 

法定受託事務には、問題の第一号法定受託事務第二号ってのがあります。

 

何が違うのか?

 

法定受託事務については地方自治法第二条第9項一号二号に書かれています。

 

第一号法定受託事務

都道府県、市町村又は特別区が処理する

国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの

 

第二号法定受託事務

市町村又は特別区が処理する

 ↓

都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの

 

 

本来果たすべき役割に係るものが、国か都道府県の違いがありますね。

 

一号が国、二号が都道府県、処理するのはそれより小さなくくりの団体ってことですね。

 

と言うことで、この問題は条文そのままです。

 

 

 

問題

自治事務とは、自らの条例またはこれに基づく規則により都道府県、市町村または特別区が処理することとした事務であり、都道府県、市町村および特別区は、当該条例または規則に違反してその事務を処理してはならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

自治事務については地方自治法第二条第8項に書かれています。

 

前回の解説を覚えてますか?

 

問題のように長々と書かれた条文ではありませんでしたよね。

 

自治事務とは?

地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。

 

問題の解説に問題を入れ込んでみました。

 

記憶に定着させましょう。

 

 

 

問題

各大臣は、その所管する法律またはこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、または著しく適正を欠き、 かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正または改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

条文を確認してみましょう。

 

是正の指示

第二百四十五条の七 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠きかつ明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる

2~4 略。

 

いやいや、見事なまでに条文そのままですね。

 

違いは、又はが、またはになってるくらいです。

 

こんな問題もあるってことですね。

 

 

 

問題

各大臣は、その所管する法律に係る都道府県知事の法定受託事務の執行が法令の規定に違反する場合、当該都道府県知事に対して、期限を定めて、当該違反を是正すべきことを勧告し、さらに、指示することができるが、当該都道府県知事が期限までに当該事項を行わないときは、地方裁判所に対し、訴えをもって、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は細かいですね。

 

条文を見てみましょう。

 

代執行等

第二百四十五条の八 各大臣は、その所管する法律若しくはこれに基づく政令に係る都道府県知事の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは当該各大臣の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項から第八項までに規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときは、文書により、当該都道府県知事に対して、その旨を指摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る法定受託事務の管理若しくは執行を改めるべきことを勧告することができる

2 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに同項の規定による勧告に係る事項を行わないときは、文書により、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを指示することができる。

3 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所に対し訴えをもつて当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる

4~6 略。

7 第三項の訴えは、当該都道府県の区域を管轄する高等裁判所専属管轄とする。

8~15 略。

 

管理若しくは執行が法令の規定又は大臣の処分に違反又は怠る場合

期限を定めて、違反の是正、勧告

勧告に関する事項を行わないとき、期限を定めて行うべきことを指示

都道府県知事が期限までに是正しないとき、高等裁判所に対し、訴えをもって、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求できる

 

地方裁判所ではなく、専属管轄は高等裁判所です。

 

専属管轄=法定管轄のうち、公益的要請から裁判権が特定の裁判所に専属し、当事者の意思により変更することのできない管轄。

 

 

 

問題

各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、または著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正または改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

条文を確認してみましょう。

 

是正の要求

第二百四十五条の五 各大臣は、その担任する事務に関し都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠きかつ明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる

2~5 略。

 

いやいやいや、これも見事なまでに条文そのままですね。

 

これも違いは、又はが、またはになってるくらいです。

 

まぁね、条文をそのまま丸暗記している訳ではないので問題として出題されると問題らしくなっちゃうんですけどね。

 

地方自治法も条文数が多いし、長い条文が多いですから問題を作成する側にすれば作成しやすいんではないでしょうか。

 

 

最後にポイントを。。。

 

処理基準

第二百四十五条の九 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理について、都道府県が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる

 

各大臣が定めるのは都道府県の法定受託事務の処理基準です。

 

2 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理について、市町村が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。この場合において、都道府県の執行機関の定める基準は、次項の規定により各大臣の定める基準に抵触するものであつてはならない

一 都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務

二 都道府県教育委員会 市町村教育委員会の担任する法定受託事務

三 都道府県選挙管理委員会 市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務

 

市町村の法定受託事務の処理基準を定めるのは都道府県の機関です。

 

3 各大臣は、特に必要があると認めるときは、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる

 

各大臣は、特に必要があると認めるときは、市町村の第一号法定受託事務については処理基準を定めることができますが、第二号法定受託事務については定めることはできません

 

4 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、第二項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し同項の規定により定める基準に関し必要な指示をすることができる

5 略。

 

各大臣は、市町村の第一号法定受託事務については、都道府県の執行機関の作成する処理基準に関し、必要な指示をすることができます。

 

何故、すべて第一号なのか?

 

分かりますよね~。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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