行政書士試験 平成21年度問14 行政不服審査法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

行政書士試験 独学チャレンジ!!

仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

身体がだるい。。。

 

睡眠時間は六時間あれば、一日乗り切れるのですが身体がどうにも

なりません。

 

重い、まぁ、体重が増えたのもあるんですが、動かない。

 

それでも鞭打つってですか?

 

そんな今日この頃です。

 

さて、今日は平成21年度問14の問題○×式でやりましょう。

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

裁決に対して不服がある場合でも、これに対して行政事件訴訟法による取消訴訟を提起することはできない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

取消訴訟とは何ぞや?

 

行政事件訴訟法には次に規定しております。

 

原告適格

第九条 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え取消訴訟)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者限り提起することができる

2 略。

 

取消訴訟とは処分の取消しの訴えと裁決の取消しの訴えのことを言うんですね。

 

抗告訴訟

第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

2 略。

3 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て(審査請求)に対する行政庁の裁決決定その他の行為(裁決)の取消しを求める訴訟をいう。

4~7 略。

 

裁決の取消しの訴えの内容からも取消訴訟は提起できます。

 

 

 

問題

裁決は、書面ですることが原則であるが、緊急を要する場合は、口頭ですることも許される。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

裁決によって大げさな話ですが人生を左右されることもあり得るんじゃないでしょうか。

 

緊急を要する場合ってのが、どんな場合なのかがピンときませんが、緊急を要するものでも人生を左右しかねないものを口頭でされるって考えるとゾッとしませんか。

 

例外を認める規定はありません。

 

裁決の方式

第五十条 裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない

一 主文

二 事案の概要

三 審理関係人の主張の要旨

四 理由

2、3 略。

 

 

 

問題

裁決においては、違法を理由として処分を取消すことはできるが、不当を理由として取消すことはできない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

これはポイントのところですね。

 

行政事件訴訟法と行政不服審査法の大きな相違点です。

 

目的等

第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする

2 略。

 

行政事件訴訟法は司法による判断のため、「不当」は対象にはなりません。

 

 

 

問題

裁決には理由を附すこととされているが、これが附されていなくとも、裁決が違法となることはない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は二問目に答えが出てますね。

 

裁決書には理由を記載し、審査庁が記名押印してしなければなりません。

 

判例もあります。

 

昭和36(オ)409 青色申告承認取消処分取消請求 昭和37年12月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

 

 

 

問題

裁決においては、処分を変更することが許される場合でも、これを審査請求人の不利益に変更することはできない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は三問目にヒントがありますね。

 

目的です。

 

国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度である。

 

国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。

 

仮に不利益変更を良しとするならば、権利利益の救済は図れるのか?ってことになりますよね。

 

また、不服を申立てることで状況が悪化する可能性があるのであれば不服を申立る勇気が必要になりますね。

 

不利益変更の禁止の規定です。

 

不利益変更の禁止

第四十八条 第四十六条第一項本文又は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない

 

処分についての審査請求の認容

第四十六条 処分(事実上の行為を除く。)についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し又はこれを変更するただし審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない

2~4 略。

 

第四十七条 事実上の行為についての審査請求が理由がある場合には~~~。

 

理由がある場合には変更はできる。

 

けれども不利益には変更できないってことです。

 

そりゃそうですよね、審査請求に理由がある=おかしいってことですから、不利益には変更はできません。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

いいね!まではいかないけど参考になった場合にポチッとお願いします。

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
にほんブログ村

 

 

 

参考にもならなかったけど足跡残したるって方はこちらをポチッと。

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 仙台情報へ
にほんブログ村