行政書士試験 平成19年度問36 会社法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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おばんです。

 

試験が終わって日が経っておりますが、勉強を継続してますか?

 

一度離れると記憶がどんどん薄れます。

 

資格登録しても日々、勉強です。

 

申請書の手引きなんか見てても、「なるほど。」と気付くことも多いですし、勉強していないと気付かない、気が回らないってこともあります。

 

とくに、合格後、資格登録し開業する方は、継続した方が良いですよ。

 

今日は平成19年度問36の問題○×式でやりましょう。

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

会社の設立に際しては、発起設立または募集設立のいずれの方法による場合も、創立総会を開催しなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

創立総会の問題ですね。

 

考えてみましょう。

 

発起設立、募集設立で株式を引き受ける人は誰でしょう。

 

発起設立=発起人が株式のすべてを引き受ける

 

募集設立=発起人以外の第三者株式を引き受ける

 

と言うことは、設立する会社について説明する必要性があるのはどちらでしょうか。

 

発起人以外の第三者も株式を引き受ける募集設立の方ですね。

 

発起設立については創立総会の規定自体がありません。

 

条文を確認しておきましょう。

 

例によって、条文の条項が記載されているところは文言を入れておきます。

 

創立総会の招集

第六十五条 設立時発行株式を引き受ける者の募集をする場合には、発起人は、設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後遅滞なく、設立時株主の総会(創立総会を招集しなければならない

2 発起人は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、いつでも創立総会を招集することができる

 

 

 

問題

設立時取締役は、その選任の日から会社の設立の登記がなされるまでの期間において、発起人に代わって設立中の会社のすべての業務を行う権限を有する。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

設立時取締役の業務についてですね。

 

まず、取締役の業務を確認しておきましょう。

 

業務の執行

第三百四十八条 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き株式会社(取締役会設置会社を除く。)の業務を執行する

2~4 略。

 

取締役は、株式会社の業務を執行するんですね。

 

問題の設立時取締役はどうなのかってことです。

 

会社の設立中の行為は発起人の仕事です。

 

設立時取締役の業務は以下の条文で確認できます。

 

第四十六条 設立時取締役は、その選任後遅滞なく次に掲げる事項を調査しなければならない

一 現物出資財産等又は市場価格のある有価証券における現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること

二 現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額の証明が相当であること

三 出資の履行が完了していること。

四 前三号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続法令又は定款に違反していないこと

2、3 略。

 

調査ってなってます。

 

法令、定款に違反していないことなどもですね。

 

どちらかと言うと内容的には発起人のサポーターであり、監督機関です。

 

取締役とは全然違います

 

取締役と設立時取締役の違いをきちんと把握しましょう。

 

 

 

問題

会社の設立手続が行われたにもかかわらず会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、会社の設立に関して支出した費用を負担する。

 

 

 

正解は?

 

 

 

会社の不成立?

 

あるんですね~、規定もちゃんとあるんです。

 

会社が不成立の場合、設立中の会社が目的の不到達により解散したものと認められます。

 

本来ならちゃんと清算して、構成員全員で義務・責任を負い残余財産を構成員に分配すべきなんでしょうけど、設立時募集株式の引受人は、株式を取得しこれからってときにいきなり損害?ってなっちゃうんですね。

 

設立時募集株式の引受人に損害を与えないように第三者的取り扱いを行うことで発起人に責任を負わせると言うことです。

 

株式会社不成立の場合の責任

第五十六条 株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い株式会社の設立に関して支出した費用を負担する

 

 

 

問題

会社の設立に際して現物出資を行うことができるのは発起人のみであるが、財産引受については、発起人以外の者もその相手方となることができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は内容を知らないといけません。

 

第二十八条 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない

一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数

二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称

三、四 略

 

一号が現物出資、二号が財産引受けです。

 

ここで辞書です。

 

現物出資=株式会社の設立、新株発行に当たって金銭以外の財産を持って出資に充てること。

 

財産引受=会社の設立に際して、発起人が会社の成立を条件として特定の財産を譲り受けることを約する契約をいう。

 

一号の現物出資は発起人だけです。

 

出資の履行

第三十四条 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならないただし発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない

2 略。

 

設立時募集株式の払込金額の払込み

第六十三条 設立時募集株式の引受人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない

2 略。

3 設立時募集株式の引受人は、第一項の規定による払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う

 

それと二号の財産引受です。


財産引受自体は、会社設立後の開業準備行為にあたる行為です。

 

会社成立後に事務所用の不動産を購入する約束なんかそうです。

 

普通の売買契約って考えれば発起人以外の者もその相手方となれすよね。

 

 

 

問題

設立時募集株式の引受人が払込みをせず、当該引受人が失権した場合には、発起人は、自らその株式を引き受けなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は会社の不成立のときとは違います。

 

設立時募集株式の引受人が払込みをせず、当該引受人が失権した場合ですから。

 

先ほどの第六十三条3項に記載されていますね。

 

株主となる権利を失うとあります。

 

失権ですね。

 

それと問題の発起人が株式を引き受けなければならないのかってところですが、旧商法第百九十二条では、発起人や取締役等の引受担保責任が規定されていたんですが、現会社法では廃止されました

 

法律は見直されるものです。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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