行政書士試験 平成27年度問13 行政手続法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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おばんです。

 

何事も余裕のあるうちにやってしまわないと立て込む時期ってありますからね。

 

その辺の時間的判断を正しくできないと首が閉まります。

 

く、苦しい~~~。

 

まぁ、気持ち的には余裕がない方が楽しかったりはするんですけど。

 

そんな時でも書きますぜ。

 

今日の問題は、平成27年度問13の問題○×式でやりましょう。

 

 

条件

X省では、ホームページに、「行政手続法、よくある質問と回答」の内容を掲載 しようと検討している。以下はその原稿案である。これらのうち、誤りを含むものはどれか。

 

この内容をふまえ、それでは、早速。

 

 

 

問題

Q「申請が不許可になった場合、その理由は教えてもらえるのでしょうか?」 

 

A「役所は、申請を許可できない、不許可にする、という場合には、処分と同時に(書面でするときは書面で)その理由を示すことになっています。」

 

 

 

正解は?

 

 

 

この平成27年度の問13は、疑義があった問題のようです。

 

私は、問題文を読んだ上で、スラスラと読んで解答してしまいましたが。。。

 

知識があるって良い面も悪い面もあるんですね。

 

素直に読むのが一番のように感じるのは私だけですかね?

 

この問題は、「行政手続法、よくある質問と回答」を掲載するにあたり、原稿案を作成したって問題です。

 

と言うことは、条文そのものを掲載する訳ではなく、誰が見ても解るような一般的な回答を掲載するってのが前提ではないでしょうか。

 

理由の提示

第八条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、~略。

2 略。

 

1項本文ですね、ただし書きと2項は略しましたが、回答に問題は有りません。

 

但し書きが問題になったようですが、それでは条文を掲載するのと同じじゃないですかって思いますが、どうですか?

 

あくまで一般的なQ&Aってことじゃないですかね。

 

 

 

問題

Q「許可申請をしたのに、いつまでたっても返答がないのですが?」

 

A「申請書が役所に届いたら、役所は直ちに審査を開始することになっています。役所が申請を受け取らなかったり、審査をせずに放置しておくなどの取扱いは行政手続法上許されていません。申請先の役所に状況を問い合わせてみましょう。」

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題も条文を掲載する訳ではありません。

 

質問に対し、一般的な取り扱いを回答している訳です。

 

申請に対する審査、応答

第七条 行政庁は、申請がその事務所に到達したとき遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならずかつ、~~~法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、~~~相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない

 

条文上は遅滞なくですね。

 

誤った条文はって問題でしたら×でしょう。

 

条文上は遅滞なくで、問題(条文ではないですけど)は直ちにですから。

 

ただ、問題にある「いつまでたっても返答がない」に対してのQ&Aの回答としては問題ないのではないでしょうか。

 

条文上、遅滞なくとはなっておりますが、実際は届いたらすぐ審査を開始する義務がある訳で、状況的には返事がなく放置状態です。

 

Aとしては、届いたら審査開始、申請受領拒否、放置は許されませんって回答ですから。

 

ちなみにこの即時性ですが、「直ちに」→「速やかに」→「遅滞なく」の順で遅滞なくが最も即時性が弱いものと解釈されています。

 

この順番なんかも試験で問われた内容ですね。

 

 

 

問題

Q「許可の申請をした結果はいつ頃わかるのか、目安を知りたいのですが?」

 

A「役所は、申請が届いてから結論を出すまでに通常の場合必要とする標準的な期間をあらかじめ定めるように努め、定めたときは公にしておかなければならないことになっています。ここで定められた期間が、申請の処理にかかる時間の目安となります。」

 

 

 

正解は?

 

 

 

この肢は問題はないですね。

 

標準処理期間の設定は努力義務。

 

標準処理期間を定めた場合は公にする義務があります。

 

標準処理期間

第六条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない

 

Q&Aの内容としても問題は有りませんね。

 

 

 

問題

Q「私がしようとしている許可申請については、A県知事が許可・不許可処分をすることになっています。処分の根拠は法律に定められているようです。行政手続法が適用されるのでしょうか?」

 

A「地方公共団体の役所がするそのような処分については、行政手続法の規定は適用されません。当該地方公共団体が行政手続条例を定めていれば、行政手続条例が適用されることになります。」

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

ここは混乱するところですのでしっかり覚えましょうね。

 

適用除外

第三条 

1、2 略。

3 第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない

 

この適用除外規定ですね。

 

地方公共団体の機関がする処分、行政指導、届出、命令等を定める行為は次章から第六章までの規定は、適用しないとあります。

 

ちょっと待ってってことです。

 

処分と届出には( )書きがありますよね。

 

ここが問題です。

 

( )書きの中身で共通する言葉がありますね。

 

根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものですね。

 

その場合に適用除外となるんですね。

 

問題のQには「処分の根拠は法律に定められているようです。」とありますので行政手続法が適用されるんですね。

 

この地方公共団体の処分と届出は確実に押さえましょう

 

 

 

問題

Q「ある営業の許可のための申請をしようと思っています。役所でどのような点を審査することになるのか、事前に知ることはできますか?」

 

A「役所は、申請を認めるべきかどうか役所側が判断するときの基準をできる限り具体的に定め、誰でも見ることができるようにしておかなければなりません。この基準は、原則として公にされています。」

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題、なかなか良いですね。

 

条文に出てくる単語を使っていません。

 

審査基準の問題ですね。

 

審査基準

第五条 行政庁は、審査基準を定めるものとする。

2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準をにしておかなければならない

 

できる限り具体的なものとする。

 

原則として公にされています=行政上特別の支障があるときを除き

 

 

今日の5肢は条文問題ですが、条文そのものを問うと言うより、依頼者側にどのように伝えるべきかってのが問われているように感じます。

 

Q&Aですから、当たり前ですね。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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