行政書士試験 平成18年度問29 民法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

行政書士試験 独学チャレンジ!!

仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

お車のタイヤ交換はしましたか?

 

あ、車に乗らない人もいますね、失礼しました。

 

仙台は、そろそろ換えておかないと夜に突然が降ったら大変ですからね。

 

先日、愛車のお店へ交換してもらいに行ってきました。

 

まぁ、交換の時期ってことで洗車のサービスが受けられなかったのは残念ですが、以前乗っていた車の半額ですから了承しないとね。

 

今日は、平成18年度問29の問題○×式でやりましょう。

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

BがAの所持する材料に工作を加えて椅子を完成させた場合に、その椅子の所有権は、AとBとの取決めに関係なく、Aに帰属する。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は大丈夫ですね。

 

加工の問題で、昨日過去に問われたことがあると書きました。

 

この問題は加工者Bが、Aの材料に工作をしています。

 

例外に関する記載がありませんので、原則に従い、材料の所有者に帰属するんですね。

 

ですが、この規定は、当事者間の特約を排除する趣旨のものではありません

 

AとBで取決めをすれば、それが優先されます。

 

そう考えると三パターンになりますね。

 

取決めなし⇒原則、材料の持ち主


取決めなし⇒例外パターン(所有権の取得について。。。へGO!)

 

取決めあり⇒取決め優先

 

 

 

問題

Bの所有する動産がAの所有する不動産に従として付合した場合に、AとBは、AとBとの取決めに関係なく、Aの不動産の価格とBの動産の価格の割合に応じてその合成物を共有する。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は不動産がメインです。

 

大丈夫ですね。

 

不動産に従として付合した動産の所有権は、原則として不動産の所有者が取得するんでしたね。

 

この規定も当事者間の特約を排除する趣旨ではないので、AとBとの間で取決めがある場合は、それに従います。
 

あくまで、原則よりも特約が優先されます。

 

 

 

問題

Aは、所有者のいない動産を所有の意思をもって占有を始めた場合に、その動産の所有権を取得する。

 

 

 

正解は?

 

 

 

不動産ではなく、動産ですからね。

 

と言うことは、無主物先占ですね。

 

無主物の帰属

第二百三十九条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

2 略。

 

ほぼ、条文そのままです。

 

 

 

問題

Aは、B所有の土地をBの所有であると知りつつ所有の意思をもって平穏かつ公然に10年間占有した場合に、その土地の所有権を取得する。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

修二と彰ですね。

 

もとい、善意と悪意ですね。

 

B所有の土地をBの所有であると知りつつとありますので悪意占有です。

 

10年では足りません、20年ですね。

 

10年間の占有で時効取得できる場合は、占有者が占有開始の時に善意無過失のときに限られます。

 

 

 

問題

Aの所有する動産とBの所有する動産が付合して分離することが不可能になった場合において、両動産について主従の区別をすることができないときには、AとBは、当然に相等しい割合でその合成物を共有するものとみなす。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

問題は動産です。

 

具体例

 

Oさんの動産とAさんの動産が付合して分離することが不可能になりました。

 

主従の区別はつきません。

 

確認したところ、Oさんの動産は2000円、Aさんの動産は1000円のものでした。

 

この場合に、問題のようにOさんとAさんは、当然に相等しい割合でその合成物を共有するものとみなすってなった場合、

Oさんヽ(`Д´)ノプンプンです。

 

そりゃそうでしょう。

 

俺の動産の方が高いじゃんって話です。

 

この問題は以下の条文でしたね。

 

第二百四十四条 付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。

 

「Oさん⇒2000円、Aさん⇒1000円」

 

持ち分は「Oさん:Aさん=2:1」ですね。

 

今日の五問は、昨日の内容と今までの学習で判断できるものでしたね。

 

その意味では、落としてはいけない問題と言うことです。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
にほんブログ村

 

 

 

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 仙台情報へ
にほんブログ村