令和8〜9年度の制度改正で変わる“ひとり親の最適年収”|大阪市モデルで徹底解説
【2025〜2026年版】児童扶養手当をもらいながら“いくらまで働くべきか?”令和8〜9年度の制度変更を踏まえた、ひとり親の最適年収ライン※はじめに本ブログの情報は、2026年4月末時点のものですので、ご注意ください。「働きながら児童扶養手当をもらうには年収はいくらまでが最適なの?」「誰にも聞けない…」そんな不安を抱えていませんか。離婚後の生活は、ただでさえ心細いもの。その不安の一部を、離婚マネーアドバイザーFP.Daikiが“制度を線でつなぐ視点”で解消します。今回のテーマは、令和8〜9年度の制度変更を踏まえたひとり親の“最適年収ライン”=290万円戦略iDeCoを組み合わせることで、手取り・児童扶養手当・老後資産の三つを同時に守る方法をまとめました。私の活動拠点である大阪市は、全国でもトップクラスの子育て支援を誇る自治体です。その大阪市をモデルに、令和8〜9年度の制度をつなぎ合わせた“最強の家計戦略”をお伝えします。過去のブログ(注意:下線部は新しいウィンドウでリンク先に関連の情報を記しています。以後同じ。)に合わせ、親36歳・子11歳と6歳の3人世帯/養育費月5万円(年60万円)というリアルなケースで、大阪市で実現できる“最強の家計戦略”をまとめています。〈目次〉1 結論2 なぜ「非課税ギリギリ」ではなく「一部支給限度額」なのか3 実際にいくらまで働くべきか?4 「非課税世帯の恩恵を失うのが不安」という声について5 非課税世帯のメリットは本当に失われるのか?6 非課税世帯の恩恵は消える。それでも“290万円が最適”な理由7 令和8〜9年度のひとり親世帯は「ある程度働いた方が得」8 非課税でないなら、iDeCoで“手当維持+節税+老後資産”の三重取り9 年収290万円×iDeCoの総手取り感10 結びに【1 結論】◆結論から入ります。令和8〜9年度は『児童扶養手当の一部支給限度額の範囲内』で働くのが最適。試算ケース(母+子2人)では、 一部支給限度額の範囲:給与収入 2,040,000〜3,720,000円 特に最適なのは:給与収入 2,900,000円ギリギリ理由は明確で、290万円を超えると所得税率が5%→10%に上がり、手取り効率が急落するためです。【2 なぜ「非課税ギリギリ」ではなく「一部支給限度額」なのか】主な理由は3つあります。理由1:昨今の物価高騰で「非課税ラインの収入」では生活が厳しい令和7年度までの非課税基準(給与収入106〜136万円)では、ただでさえ厳しい生活のなか、食費・光熱費・学校費が上がった現在、生活が成り立たないケースが増えています。試算結果の表1でも、給与収入106万円のケースは児童扶養手当満額でも生活余力が極めて小さいという結果が出ています。理由2:令和8〜9年度は所得税の基礎控除が“2年間”大幅拡充合計所得489万以下(給与年収665.5万)は基礎控除が104万円に拡大!これは2年間限定の特例で、年収200〜300万円帯のひとり親にとっても大きな減税効果があります。理由3:令和8年度から「非課税世帯だけの優遇」が大幅縮小令和8年度からは次の制度が“非課税限定ではなくなる”ため、 保育料 → 全世帯無償(大阪市で令和8年9月から) 高校授業料 → 公立・私立ともに実質無償つまり、子育て中のひとり親家庭においては、非課税世帯にこだわるメリットが大幅に減ったということです。 【3 では、実際にいくらまで働くべきか? 】では、具体に試算したものをお見せしながら、解説いたします。前提条件)本人36歳長男11歳次男7歳の3人世帯養育費は月5万をもと配偶者からもらっています(予定)実家に戻り、働きながらも児童扶養手当をもらう(いたい)※両親の所得によっては、児童扶養手当がもらえない場合がありますので、ご注意ください。なお、受給するには、少なくとも住民票上、世帯分離をし、毎月光熱水費は実家に渡し、家計を別とする必要があります。実家に戻り、働きながらも児童扶養手当をもらう(いたい)子がまだ幼いので当面は、フルタイムでない働き方をするならば、、、、前提条件(母36歳・子11歳/7歳・養育費月5万円)で試算した結果がこちらです。(表1) B児扶手全額支給限度 C住民税非課税限度 C~D所得税率5%限度 D児扶手一部支給限度 1給与収入 1,800,000 2,040,000 2,900,000 3,720,000 2給与所得控除 740,000 740,000 950,000 1,184,000 3給与所得 1,060,000 1,300,000 1,950,000 2,536,000 4養育費 600,000 600,000 600,000 600,000 5算定所得(児童扶養手当) 1,540,000 1,780,000 2,430,000 3,016,000 6算定控除(児童扶養手当) 180,000 180,000 180,000 180,000 ◆児童扶養手当算定上の所得 1,360,000 1,600,000 2,250,000 2,836,000 7 1人目(月毎) 48,050 44,078 26,917 11,340 8 2人目(月毎) 11,350 10,729 8,082 5,680 9 児童手当(年間) 240,000 240,000 240,000 240,000 〇収入計【1+4+(7+8)*12+9】 3,352,800 3,537,684 4,159,988 4,764,240 10所得税 0 0 15,800 37,750 11住民税 0 0 82,500 127,000 12社会療保険料 93,252 105,672 145,872 198,912 13厚生年金保険料 164,700 186,660 263,520 351,360 14iDeCo積立料 0 0 0 0 ●支出計【10+11+12+13+14】 257,952 292,332 507,692 715,022 ○収入計ー●支出計 3,094,848 3,245,352 3,652,296 4,049,218 年間労働時間数換算(1,200円/h) 1,500 1,700 2,417 3,100 実所得率((〇ー●)÷〇) 92.306 91.737 87.796 84.992 注意1:住民税非課税は、前提条件で計算すると 35万×(本人、子1、子2)+31万=136万以下注意2:12の年金、13の保険料は大阪協会けんぽの令和8年度の算定表より算出しています。注意3:10及び11の税計算の控除額は、2025年税法改正後の基礎控除とひとり親控除、社会保険料控除の3種を適用しています。2026年4月時点の税法改正の最新情報は、コチラ。(国税庁の資料へ)注意4:11に関して、住民税均等割は、市町村民税3000円、均等割1300円、森林環境税1000円で計算しています。注意5:表中の〇収入計は、給与と児童扶養手当と養育費と児童手当を適用しています。実際にはほかにもあることでしょう。追伸)お住まい(予定)の児童扶養手当担当課へ一度必ずご相談されることをお勧めします。≪参考:算出方法≫養育費の額により答えも変わってきます。自分で算出できるよう計算方法を記しておきます。表中 B全額支給限度ギリギリまでの給与収入の算出方法給与所得(=給与収入―給与所得控除)+養育費の8割(月5万仮定)―社会保険料(一律8万)―控除額(給与年金所得者への10万)=◆児童扶養手当算定上の所得方程式で解きます。給与所得をXと置き、養育費を月5万、児童扶養手当算定上の所得を子2人の全額支給限度額である145万円とするとXはいくらになるのでしょうか?↓Ans.給与所得(=給与収入―給与所得控除)=◆145万-48万+8万+10万=115万なお、2025、2026年税法改正を加味し、これを給与収入に逆算すると180万になります。◆最適解は「給与収入 2,900,000円ギリギリ」理由は後述しますが、税率の境目・児童扶養手当の残り方・社会保険料のバランスが最も良いラインです。【注意事項】児童扶養手当で審査する所得=所得(収入-必要経費)+養育費の8割-8万円(一律控除)-控除額よって、養育費も所得認定されます。表と本ブログの数値は、子供二人を養育するひとり親世帯において月5万円の養育費を頂いている前提での最適解としています。【4 「非課税世帯の恩恵を失うのが不安」という声について】確かに、コロナ禍以降、非課税世帯向けの臨時給付が続きました。 2024年:7万円 2025年:3万円しかし、これはあくまで臨時給付であり、今後も継続する保証はありません。「非課税でいるために働く時間を削る」戦略は、令和8年度以降は合理的ではないのです。寧ろそれなりに働き、生活基盤確保に努める。これからの2年間は、そういう時期と呼んでよいでしょう。【5 非課税世帯のメリットは本当に失われるのか?】結論:大阪市では“失われても影響は少ない”というのが正しいでしょう。【非課税でなくても影響が小さいもの】 就学援助 → 児童扶養手当受給世帯なら利用可能 子育て短期支援 → 一時預かりですが、そもそも利用しなければ恩恵なし 高額療養費 → 入院時などに利用するものであり、そもそも利用頻度が低い 介護保険料の優遇 → 40歳未満であれば考慮不要。一般的に子どもが小さいうちは考慮不要。 障害福祉サービスの利用料など → 家族に障害者(児)がいなければ対象外 高等教育の修学支援新制度(大学の授業料減免)の免除 → 満額支援は受けれないが、一部支援は受給可能 国民健康保険料の軽減(7割軽減)→ 最大割の7割は適用されないが、5割以下の軽減に該当する場合有り。社会保険加入であれば、考慮不要。 NHK受信料の減免 → 非課税+障害者同居が条件なので障害者同居でないと利用できない ※最適解の年収290万円であれば住民税が発生するため 「住民税非課税世帯のメリット」 は確かに受けられなくなります。 しかし、完全に失うのは、「各種の非課税世帯向けの給付金」くらいです。逆に、【非課税でなくても“全世帯対象”になったもの】 保育料無償化(0〜5歳) 高校授業料実質無償化 子ども医療費助成(自治体によるが大阪市は所得制限なし)これらは、非課税にこだわる必要がなくなった代表例です。もう少し詳細に非課税世帯でなくても受けれるようになった主な支援について解説していきます。【6 非課税世帯の恩恵は消える。それでも“290万円が最適”な理由】大阪市では、非課税でなくても受けられる主な支援があるからです。 子ども医療費助成 → 所得制限なし ① 大阪市の医療費助成は全国トップ級の安心感 対象は、0歳〜18歳(18歳の誕生日後、最初の3月31日まで) 1医療機関あたり1日最大500円(月2日まで) の負担で済みます。 つまり、月の医療費上限は最大1,000円〜2,500円程度(通院・入院別計算) 薬局は無料。 ②加えて別に設けられているひとり親医療費助成は、 18歳まで(18歳に達した日以後における最初の3月31日まで)の児童とその親の医療費も助成対象です。 おまけに入院時の食事代も助成されます。 非課税世帯という括りでなく、具体に所得制限を課しています。 最適解の年収程度であれば、利用可能です。 いずれにせよ、子どもが熱を出しても、ケガをしても、「医療費どうしよう…」と悩まなくていい。 自治体により差が生じていますが、これはひとり親にとって本当に大きい。 保育料の無償化 大阪市では、令和8年9月からすべての子どもの保育料が無償になります 令和8年9月(2026年9月)から、第1子の保育料も完全無償化。 すでに令和6年9月から第2子は無償化されていました。 子育ては、第1子からお金がかかりますよね。働く親にとっては、本当にありがたい制度です。 他の自治体でもぜひ拡げて頂きたいです。 高校授業料無償化 → 全国共通で所得制限ほぼ撤廃 昨年から大阪市や東京都で実施されていましたが、遂に2026年度から高等学校等就学支援金制度が拡充されました。 ① 所得制限が完全撤廃(全国共通) → 年収に関係なく、すべての家庭が支援対象に。(以前は年収910万円未満などの制限があった) ② 公立高校は完全無償化 授業料 118,800円/年 → 全額国が負担→ 保護者の負担は 0円 ③ 私立高校も“ほぼ無償化” 国の支援上限:45万7,000円/年 (全国の私立高校の平均授業料に相当) → 多くの私立高校でも 授業料の自己負担がゼロ〜数万円程度 ※ つまり、公立も私立も「授業料」については全国で実質無償化。 なお、あくまで授業料のみですのでご注意ください。 就学援助 → 非課税世帯でなくても児童扶養手当受給世帯なら受給可能(基準が広い) 大阪市の就学援助は、学用品費、給食費、修学旅行費、PTA会費、クラブ活動費など 学校生活に必要な費用を幅広くカバー。 特に 給食費(年間約5〜6万円×2人) と修学旅行費(数万円) が援助されるのは大きい。 教育費の“固定費”がごっそり減るため、家計の安定度が一気に上がります。 つまり大阪市では、非課税世帯のメリットが“ほぼ消えている自治体”。 だからこそ、非課税にこだわるより、290万円ギリギリまで働いた方が総手取りが増える。【7 令和8〜9年度のひとり親世帯は「ある程度働いた方が得」】✔ 給与収入 2,900,000円を目指す✔ 児童扶養手当は一部支給を維持✔ 非課税にこだわらない✔ 所得税の基礎控除拡大(2年間限定)を最大限活用✔ 生活基盤を“自力で”安定させる前提条件のひとり親世帯であれば、これが最適解です。【8 非課税でないなら、iDeCoで“手当維持+節税+老後資産”の三重取り 】非課税でなくなるなら是非iDeCoの利用を検討してください。▼ ひとり親で児童扶養手当を一部受給している世帯でのiDeCoのメリット 掛金が全額所得控除 → 課税所得を下げられる 児童扶養手当の所得判定にも効く(控除で減額幅を抑えられる) 運用益が非課税 → 長期で資産が増えやすい 受取時も控除あり → 税負担が軽い▼ iDeCoを月1万円積むと 課税所得が12万円下がる 年1.8万円の節税 児扶手の減額幅も小さくなる 老後資産が自動で積み上がる→ “手取り増+手当維持+老後資産形成”の三重取り。参考に適用した後の金額等を次の表2で記します。表中C~D(最適解)は、表1のCからDである所得税率5%限度に適用したものです。表中D2は、表1のDである一部支給限度にiDeCoを適用したものです。表2(試算結果)表1中CとDのケースへ更にiDeCo適用 C~D(最適解) D2児扶手一部支給限度 1給与収入 2,900,000 3,720,000 2給与所得控除 950,000 1,184,000 3給与所得 1,950,000 2,536,000 4養育費 600,000 600,000 5算定所得(児童扶養手当) 2,430,000 3,016,000 6算定控除(児童扶養手当) 300,000 300,000 ◆児童扶養手当算定上の所得 2,130,000 2,716,000 7 1人目(月毎) 30,589←26,917 14,772←11,340 8 2人目(月毎) 8,571←8,082 6,209←5,680 9 児童手当(年間) 240,000 240,000 〇収入計【1+4+(7+8)*12+9】 4,209,920 4,805,424 10所得税 9,600←15,800 34,900←37,750 11住民税 70,500←82,500 115,000←127,000 12社会療保険料 145,872 198,912 13厚生年金保険料 263,520 351,360 14iDeCo積立料/年 120,000 120,000 ●支出計【10+11+12+13+14】 609,492 820,172 ○収入計ー●支出計 3,600,428 3,985,252 年間労働時間数換算(1,200円/h) 2,417 3,100 注意1 iDeCoの積立は、月1万で試算しています。積み立ては月5千円から可能です。注意2 iDeCoは、あくまで金融商品ですので、リスクが伴います。ご自身の判断で行ってください。注意3 表1中の児童扶養手当全額支給限度ギリギリに働いた場合も、住民税非課税限度ギリギリまで働いた場合も、所得税・住民税ともに非課税であるため、共に税の恩恵は生じませんのでご注意ください。注意4 iDeCoは、現状のルールでは、60歳を超えないと引き出しができません。よって、月1万までに留めておきましょう。理由:月の貯蓄は月額面の15%までが基本です。よって、年収約300万であれば、年45万(月であれば4万円未満)。児童手当の全額を別途積立て、将来の教育費に備えることをお勧めするため。なお、くれぐれも無理にiDeCoに投資せず、子どもが大きくなってから自分の老後資金を備えることとしましょう。【9 年収290万円 × iDeCo活用の“総手取り感】まとめると 項目 金額 1給与収入 290万円 児童扶養手当 約47万円 養育費 60万円 こども医療・就学援助の効果 10万円 iDeCo節税効果 約1.5万円 年間総手取り感 約360〜380万円 +老後資産12万円 「非課税世帯よりも、実質的な生活力は上がります。」【10 結びに 】まとめ:大阪市での“最強の家計戦略”(R8・9年版) 医療費助成で医療費をほぼ固定化(上限1,000〜2,500円) 就学援助で教育費の一部をカット 児童扶養手当+養育費で年100万円超の基盤を作る 働く年収は「290万円ギリギリ」に設定し、税率10%への上昇を回避 非課税世帯の恩恵は大阪市ではほぼ不要 iDeCoで節税しつつ、児童扶養手当の減額を抑え、老後資産も作る 浮いたお金は貯金・習い事・教育費へ回す ― 就学援助 × 医療費助成 × 児童扶養手当 × 養育費×iDeCoの黄金コンボ ―令和8〜9年度は、ひとり親にとって「働き方の最適解」が大きく変わる2年間。非課税にこだわるより、一部支給限度額の範囲でしっかり働く方が、家計も将来も安定する。制度を点ではなく線でつなぐことが、ひとり親の生存戦略になります。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。あなたの未来が少しでも明るくなることを願っています。なお、月に一度は、お金の勉強に関する情報を更新しています。X(旧Twitter)、ブログ共にフォローいただけますと今後の励みになります。また良ければ、次回お会いしましょう。(あとがき) 正直に言えば、どの国の施策を見ても、家庭の事情でフルタイムで働けない人たちが、雇用側の“都合のいい労働力”として扱われてしまっている現実に、強い虚しさを覚えます。本来なら、こんな仕組みに頼らなくても生きていける社会を、国や関係機関が本気でつくるべきなのに、、、、その歩みはあまりに遅いままです。 AIはこれほどまでに進化しているのに、世界は相変わらず戦争や争いごと、マネーゲームにエネルギーを注ぎ続けています。もしその力を、第一次産業や生活の基盤にこそ注ぎ込み、誰もが「働けなくても最低限の生活が守られる」社会を実現できたなら、私たちが抱えているような悩みは、生まれないはずです。そう思うと、やりきれない気持ちになります。 今回、私はせめてもの抵抗として、制度をつなぎ合わせて生活を確保する案を提示しました。でも、それが根本的な解決にならないことは痛いほど分かっています。現実は厳しいままで、これからも簡単には変わらないでしょう。だからこそ、限られた時間の中で短時間でも高収入を得られるようスキルを磨き、子どもが手を離れたときにフルタイムで働ける準備を整えていくーそんな“自分にできる努力”を積み重ねるしかないのだと思います。 今まだ、おそらく貴方の子は幼く、貴方を必要としています。だから、限られたこの期間に、貴方の力を全力で注ぎ、子どもに真剣に向き合いましょう。貴方の流した汗と涙は、将来きっと、かけがえのない宝石に代わることでしょう。「Time is not money,but your Life.」【執筆者】離婚マネーアドバイザーFP.Daiki・AFP・社会保険労務士有資格者・年金アドバイザー2級・離婚カウンセラー産後クライシスを乗り切れず、離婚。離婚を機に「同じ苦しみを味わう人を救いたい」という思いで再起。現在は、家計診断・勉強会・個別サポートでお客様の離婚×お金の問題を二人三脚で解決しています。