離婚後に本当に役立つ! FPお勧め助成・支援制度(第2弾)税・保険医療・教育編
※はじめに本ブログの情報は、2024年11月末時点のものですので、ご注意ください。
仮定のお話ですが、
卒業後、就職し、その後結婚。
順風満帆な暮らし。
子どもを授かり、無事出産。その後専業主婦を続けた。
しかしながら、いわゆる産後クライシスに直面し、夫婦間に亀裂が走り、止められず離婚,,,,
そんな貴女へ国等が用意した本当に使える援助・補助制度をFPが今回ご紹介します。
もし、私が先述の状況ならば、これらの制度を最大限活用し、何とか生活します。
なお、離婚したからと言って以下の制度の利益を全て享受できるわけではありません。
各制度ごとに要件を満たさない場合は、適用されませんのでご注意ください。
(注意)以下の情報は、著者が大阪中心に活動していますので、大阪中心の情報を集めています。あらかじめご了承ください。
今回は、過去のブログの支援・助成制度の続きを記します。
第2弾は、【税・保険医療・教育編】です。
皆さんの「せめてわが子へは、お金で苦労をかけたくない!」そんな想いにお応えできるようまとめました。
これらを知ると知らないのでは大違い!
お役に立てると幸いです。では早速どうぞ。
【税金の減額】
離婚や死別でひとり親になった方の税金を軽減する仕組みです。
控除とは、イメージ的には必要経費であり、認められば、認められるほど税金が安くなります。
・寡婦控除=死別又は離別が要件。女性かつ合計所得金額500万以下で所得税35万、住民税30万の控除が認められる。
・ひとり親控除=婚姻歴に関わらず、片親で合計所得金額500万以下かつ扶養する子供が有れば、所得税27万、住民税26万の控除が認められる。
参考:国税庁・総務省WEBなど
【非課税】
2 非課税制度(所得・個人住民税)
年間一定の所得金額以下の場合は、税金が発生しません。
所得税:合計所得金額48万円以下の方は非課税。
住民税:A所得割とB均等割の2種で構成され、それぞれ基準があります。
A 所得割非課税:35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+32万円+10万円
B 均等割非課税:35万円✕(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+21万円+10万円
他に地方税法第295条の規定にて(未成年、障害、寡婦・ひとり親に限り)合計所得金額135万円以下の方は非課税。
更に、別途市区町村独自の減免を設けている場合があるので、お住いの市区町村税担当課窓口へお問合せは欠かせません。
参考:大阪市WEB
【医療機関等での自己負担の減額】
3 ひとり親家庭医療費助成事業:都道府県、市区町村年金担当課窓口
(対象者)国民健康保険や被用者保険に加入しているひとり親家庭等の方で18歳まで(18歳に達した日以後における最初の3月31日まで)の児童。世帯内の扶養人数に応じた所得制限有り。事前に申請し、証を得る必要有り。
(助成対象費用)
診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費・訪問看護利用料の自己負担の一部及び入院時の食事療養にかかる自己負担(標準負担額)を助成。1医療機関ごとに1日あたり最大500円(月2日限度)負担し、3日目以降の負担は不要となる。複数の医療機関にかかる場合は、1つの医療機関ごとに1日最大500円のご負担が必要です。ちなみに「入院」と「通院」、「歯科」と「歯科以外」はそれぞれ別計算となる。
なお、入院時の室料の差額、紹介状なしで大病院を受診したことにより発生した費用、その他保険給付に含まれないもの等は、助成の対象とはなりません。
参考:大阪市WEB
【年金の減免】
4 国民年金保険の免除:日本年金機構、市区町村年金担当課窓口
収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、免除や猶予制度有り。全額、4分の3、半額、4分の1の4種類で前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。
計算式:
1 全額免除 →(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
2 4分の3免除 → 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
3 半額免除 → 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4 4分の1免除 → 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
なお、寡婦・ひとり親の事由限定の減免制度はありません。
参考:日本年金機構WEB
【養育費への保険】
5 養育保証制度:市区町村窓口
離婚をする際に、養育費の取り決めをしたにもかかわらず、養育費が支払われなくなった(支払われない恐れがある)場合、養育費の立て替えや督促を保証会社が行う「養育費保証契約」があります。一部市区町村で、この契約の保証料として自己負担された費用の一部または全部を補助しています。なお、補助額は、一般的に5万円が上限です。
参考:大阪市WEB
【上の養育保証制度に付随・公正証書作成費用の助成】
6 公正証書作成費用の助成:市区町村窓口
離婚時に、養育費について文書で取り決めをしておくことは、養育費を確保するうえで大変重要です。また、取り決めた内容は、公正証書や調停調書などの公的な書類にしておくことで、養育費の不払いが起きた際に差し押さえ等がスムーズにできるようになります。
そこで一部自治体にて公証役場や家庭裁判所で公正証書や調停調書を作成した際に、本人が負担した費用の一部または全部を補助しています。なお、一般的に3万円が上限です。
参考:大阪市WEB
いかがでしたか?
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
お力になれれば、幸いです。
また良ければ、次回お会いしましょう。
なお、今回も「離婚マネーアドバイザーFP.Daiki」のX(旧Twitter)(リンク有)の補足です。
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【執筆者】離婚マネーアドバイザーFP.Daiki
・AFP
・社会保険労務士有資格者
・年金アドバイザー2級
・離婚カウンセラー
産後クライシスを乗り切れず、離婚。離婚を機に「同じ苦しみを味わう人を救いたい」という思いで再起。
現在は、家計診断・勉強会・個別サポートでお客様の離婚×お金の問題を二人三脚で解決しています。