離婚後本当に役立つFPが教える公的等支援情報1
※はじめに本ブログの情報は、2024年10月末時点のものですので、ご注意ください。
仮定のお話ですが、
卒業後、就職し、その後結婚。
順風満帆な暮らし。
子どもを授かり、無事出産。その後専業主婦を続けた。
しかしながら、いわゆる産後クライシスに直面し、夫婦間に亀裂が走り、止められず離婚,,,,
そんな貴女へ国等が用意した援助・補助制度をFPが今回ご紹介します。
もし、私が先述の状況ならば、これらの制度を最大限活用し、何とか生活します。
なお、離婚したからと言って利益を享受できるわけではありません。
すべて各制度ごとに要件を満たさない場合は、適用されませんのでご注意ください。
(注意)以下の情報は、著者が大阪中心に活動していますので、大阪中心の情報を集めています。あらかじめご了承ください。
冒頭【離婚前が主ですが、離婚後も調停が使えますので参考に】
1 法律相談に関して
・法テラスの民事法律扶助業務(無料相談+代理人費用の立替)
弁護士・司法書士の費用の立替えを行ってくれます。ただし、要件があり、資力・月収・保有資産のすべてが一定額以下の必要があります。なお、弁護士等の選択はできません。
次に国からもらえる手当をご紹介します。
離婚後、子を養育するならば次の二つの制度は知っておかないと大損失を被ることになります。
簡単に概要を記します。
2 国からもらえる手当
・児童手当
ひとり親に限らず、15歳に達した日後最初の3月31日までにある子(=「中学卒業するまでの子」)がいる世帯に対して、その子の年齢、人数に応じて市町村から支給される現金給付のこと。
3歳未満 15,000円/月(第3子以降は、30,000円)
3歳以上高校生になるまで 10,000円/月(第3子以降は、30,000円)
〇支給手続きを忘れてしまうと遡及(過去にさかのぼること)して支給を受けることができませんのでご注意を!
・児童扶養手当
18歳到達後最初の3/31以前の児童(=「高等学校等を卒業するまでの子」)を扶養するひとり親に対して所得等の要件を満たす場合、現金が支給されます。
(月額支給の計算式)所得等により全額支給と一部支給に区別されます。
一人目 45,500円(全額支給)10,180円〜45,490円(一部支給)
二人目 10,750円(全額支給)5,380円〜10,740円(一部支給)
三人目 6,450円(全額)3,230円~6,440円(一部支給)
2人目以降金額が2倍、3倍と加算されるわけではありませんのでご注意を!
なお、これ以外に地域差もありますので、あらかじめご了承ください。
引き続き、労働に関する特に役立つ支援をお伝えします。
次に賃金上昇のためのキャリアップのための援助やその学びの間の支援をお伝えします。
3 再就職に際し、資格取得までの間の生活費の援助1
・高等職業訓練促進給付金等事業
児童扶養手当を受給する所得水準のひとり親が資格取得のため、6か月以上特定の専門学校などで修業する場合に手当を支給。
高等職業訓練促進給付金 10万円(課税世帯は、70,500円)
高等職業訓練修了支援給付金 5万円(課税世帯は、2.5万円)
修業期間の全期間が対象 ※ただし、最長3年(一部4年)
4 更に良い就職へ向けた支援
・自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の親が就職やキャリアアップのために指定された雇用保険の教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講に要した費用の一部が支給される。
費用(入学金及び受講料)の60%に相当する額で1.2万円~20万円
受講1か月前に講座の指定が必要。(要事前申請)
5 資格取得までの間の生活費の援助2 ※保育士限定
・保育士修学資金
資格取得や復職についての必要な費用、養育する未就学児の保育料等を無利子で貸し付け。なお、大阪府内の保育所などで児童の保護等の業務に継続して5年間従事すれば返還免除。修学(2年以内)に必要な費用を貸付け、最大月額5万円以内で入学準備金20万も一度だけ貸付可能
生活費等が不足した場合、カードローンに手を出したくなるかと思いますが、ひとり親の場合、無利子の貸付制度がありますので、先ずはお金に困ったらこちらをご検討ください。
6 カードローンに手を出さないために
・母子父子寡婦福祉資金貸付金
ひとり親の場合、無利子で貸し付けの制度有り。種類は、技能習得、生活資金、医療介護、住宅、結婚、就業、就学と多種。目的により貸付額に差有り。
働いていて、一時的にお子さんを預かってほしいというニーズに次の制度が用意されています。
一度お試し下さい。
7 労働時間の確保
・ファミリーサポートセンター事業
保育所、幼稚園、学校等に際し、子供の預かり又は送迎をしてくれる(×宿泊)。
対象:生後3か月から10歳未満の子ども
利用料金:1時間1000円程度~が相場。交通費、食事代(ミルク、おやつ)等は、別途実費負担となる。
他に生活費等の援助施策の一例を記します。
利用可能であれば、お近くの相談先へご相談等願います。
他にもございますが、今回は一旦ここまでします。
詳しくは、今後予定の離婚マネー勉強会①「子連れ離婚に不可欠な支援情報並びに児童扶養手当額の試算と貯蓄へのアドバイス」にて直接お話できればと思います。
いかがでしたか?
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
お力になれれば、幸いです。
また良ければ、次回お会いしましょう。
なお、今回も「離婚マネーアドバイザーFP.Daiki」のX(旧Twitter)(リンク有)の補足です。
月に一度は、お金の勉強に関する情報を更新予定です。
X(旧Twitter)、ブログ共にフォローいただけますと今後の励みになります。
【執筆者】離婚マネーアドバイザーFP.Daiki
・AFP
・社会保険労務士有資格者
・年金アドバイザー2級
・離婚カウンセラー
産後クライシスを乗り切れず、離婚。離婚を機に「同じ苦しみを味わう人を救いたい」という思いで再起。
現在は、家計診断・勉強会・個別サポートでお客様の離婚×お金の問題を二人三脚で解決しています。