離婚時の年金分割に備え、受給額等を増やす6つの方法

 

 

 

「もうこんな生活うんざり,,,,」

「第3の人生を謳歌したい」

「これ以上配偶者の面倒はみたくない」

 

というような理由で卒婚をご希望の皆様は、

 

「年金分割したらいくらもらえるのか?」

「離婚後年金だけで生活していけるのか?」

という相談し難いお悩みお持ちではないですか?

不安ですよね。

 

そのお悩み次の方法で減らすことができます。

離婚マネーアドバイザーFP.Daikiが本ブログで方法をお教えしますね。

 

 

離婚時の年金分割により、将来年金がいくらもらえるのか?

 

 

 

まずいくらもらえるのか?については、支払先である日本年金機構に秘密裏に聞くことができます。

方法としては、年金分割のための情報提供請求書」を提出することで可能となります。

提出時に必要な書類は次の2点です。

1 年金手帳または基礎年金番号通知書

※請求書に“個人番号”を記入した場合:「マイナンバーカード」が必要です。

2 夫婦の戸籍謄本 

 

配偶者にばれないようにするために重要なポイントをお伝えします。

請求書に『受け取り方法は、年金事務所の窓口交付』とメモをつけ、提出してください。

1か月程度で情報を取得することができます。

 

(注意事項)

 年金分割を利用しても、単純に夫婦の受け取る年金額合計の半分とはなりません。なぜなら、年金は、3階建ての構成となっており、1・2階部分をまとめて支払っています。しかしながら、年金分割は2階部分のみを分割する仕組みであり、1階部分まで分割されません。よって、まとめてお支払いされている一部が分割されるに過ぎません。ですので、単純に半分もらえないものだと思っておいてください。

 

 

受給額等を増やすには

 

次におよその金額を知って、「これでは生活できないわ、どうしよう?」とお悩みの方は、

以下の6つの方法で将来受給できる年金額等を増やすことを検討してください。

 


「6つの増やす方法」

方法1 厚生年金に加入し、保険料を支払う

国民年金は、原則20歳から60歳まで、最大40年間しか加入できません。

しかしながら、厚生年金は70歳まで加入が可能です。

よって、70歳まで社会保険完備の会社へ勤め、厚生年金としてもらえる額を増加させることが可能です。
(注意事項)勤務中は、在職老齢年金という制度があり、年金の受取額を調整する仕組みがあります。

これにより一時的に年金受給額が低下する場合があります。

 

 

方法2 付加年金を支払う

 付加年金とは、国民年金保険料に、月400円(付加保険料)を追加して支払うことによって、将来の年金受給額を一定額増加させる仕組みです。

例えば、40年間にわたって付加年金に加入した場合は、支払う付加保険料の総額は、19万2000円(400円 × 480ヶ月)です。その結果、老後の年金受給額に、年間9万6000円(200円 × 480ヶ月)の付加年金が上乗せされます。付加年金を2年間受け取ることで、支払った付加保険料の元を取ることが可能なのです。

 

(注意事項) 国民年金第1号被保険者(自営業者等)又は任意加入被保険者限定です。

また、既に年金をもらっている方は利用できません。

 

 

方法3 追納する

 過去、年金保険料の免除・納付猶予を受けた経験がある場合は、追納することができます。

未納である保険料を納付することで将来の年金額を多くもらうことが可能となります。

 ちなみに免除・納付猶予などの期間は、受給資格の期間としてはカウントされますが、実際の年金受給額には反映されません。

 

(注意事項)追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています

また、老齢基礎年金を受給することが出来る方は、追納できません。

 

 

方法4 新たな年金に加入し積み立てる 例 IDECO

 拠出した掛け金を、自身で選んだ商品で運用して、60歳以降に年金または一時金として受け取る、任意加入の年金制度です。掛け金は、全額が所得控除対象であり、運用によって得た利益は非課税でもあり、節税効果も高く、ご検討ください。

お勧めの商品は、やはり『eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)』です。

手数料も比較的安く、なんだかんだ言って、世界経済は成長していく精神の下、全世界の株式等に分散投資しています。

 

(注意事項)加入できるのは原則65歳まで

また、年金とは言え、自ら金融商品を選択する投資に過ぎず、掛け金額を下回る場合があります。

 

 

方法5 年金にこだわらず、投資で備える 例 新NISA

 新NISAにより投資で得る利益に税金がかからなくなりました。現在、日本の金融機関等での預貯金の利率は0.3%もありません。つまり、日本の金融機関等に預けていても、利息は、雀の涙にも満たない状況です。使わないお金があるのであれば、投資に回してみましょう。また、毎月積み立て備えることも可能です。

なお、金融商品の中で毎月分配型の商品があります。こちらを利用すると良いでしょう。

例 グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF(2865)など

また、日本の大型株に投資しがちですが、TOPIXに連動したETF(=上場投資信託)を買うことで、分散投資ができるので、投資の初めの第1歩としてお勧めです。

 

(注意事項)新NISAにも上限額(1800万)設定があります。

また、当然投資にはリスクがあるため、元本を下回る場合があります。

 

 

方法6 離婚時に配偶者がもらった退職金に関し、財産分与をしっかり要求する

原則、退職金も婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産とされ、離婚時の分割対象となります。一般的に「既に支払われた退職金×婚姻期間÷勤務期間」で算定されます。

年金受給開始前後の方は、おそらく配偶者の退職金の支払いが比較的近いでしょうから、是非検討しましょう。

 

(注意事項)既に退職金を使い切った場合は、どうしようもありません。

また、将来退職金の支払いが不確実な場合も同様です。

 

 

※2024年3月時点の情報

 

追伸)最後にお金の専門家でも避けたいほどに年金制度は、実に複雑です。

よって、専門家に一度ご相談されることをお勧めします。

 

 

 

終わりに(補足)

 

年金分割制度について、そもそも実は年金分割できない人が3種います。以下に記しますので、この点もお忘れなく!

 

(具体には)

①婚姻期間中、配偶者より自分の方が稼いでいた方

②年金加入期間が10年未満の方

③夫が自営業者等(=国民年金 第1号被保険者)の方

 

 

 

なお、年金分割に関し、現在勉強会の準備をしています。

準備できましたら、また改めてお伝えしますね。

それまで待てないという貴方は、相談ご希望のメッセージを入れてください。


 

 

今回も、「離婚マネーアドバイザーFP.Daiki」のX(旧Twitter)(リンク有)の補足です。

月に一度は、お金の勉強に関する情報を更新予定です。

X(旧Twitter)、ブログ共にフォローいただけますと今後の励みになります。

 

 

 

【執筆者】離婚マネーアドバイザーFP.Daiki

・AFP

・社会保険労務士有資格者

・年金アドバイザー2級

・離婚カウンセラー

産後クライシスを乗り切れず、離婚。離婚を機に「同じ苦しみを味わう人を救いたい」という思いで再起。

現在は、家計診断・勉強会・個別サポートでお客様の離婚×お金の問題を二人三脚で解決しています。