離婚協議中の自宅どうする?FPが教える最も安全な選択肢

※はじめに本ブログは、2024年9月末時のものを2026年7月に修正したものです。

 

草に覆われた古い家と塀

 

離婚協議中・離婚を検討中のあなたへ
自宅不動産をどうするべきか、悩んでいませんか。
離婚はただでさえ心身の負担が大きいのに、
「家を売る?住み続ける?ローンはどうなる?」
といった不動産問題は、さらに大きなストレスになります。
そこで今回は、できるだけ揉めない離婚へ進むための“自宅不動産の最適な扱い方” を、離婚経験者かつFPの視点からお伝えします。
 

 

 

■ 離婚時の自宅不動産の選択肢は3つ
1.  売る
2.  売られる(競売など)
3.  どちらか一方が住み続ける

 

この3つしかありません。
そして私は、売却できるのであれば「離婚前に第三者へ売却する」ことを強くおすすめします。
その理由は5つあります。

 

1 【理由1〜2:連絡のしやすさ & 税制優遇の観点】

 

 

契約書記入欄と記入日、氏名、住所、電話番号、メール欄

 

 

① 離婚前のほうが、まだ連絡が取りやすいから

 

不動産売却はスピードが命です。
しかし、離婚後はどうしても連絡が取りづらくなり、
「返信が来ない」「書類が進まない」など、
売却手続きが滞りやすくなります。
離婚前の“まだ話ができるうち”に売却しておくことで、
後々の余計なストレスを避けられます。
 

 


② 第三者への売却なら、3,000万円特別控除を確実に使えるから

 

離婚前に夫婦間で売却すると、居住用財産の3,000万円特別控除が使えません。

国税庁の規定では、
「夫婦・親子など特別な関係者への売却は対象外」
と明記されています。

つまり、

・親族への売却 → ❌

・離婚前の夫婦間売買 → ❌

・第三者への売却 → ⭕(確実に適用)

 

離婚後であれば元配偶者は“他人”になるため適用可能ですが、
手続きが複雑になるため、離婚前の第三者売却が最も安全です。

 

 

 

【居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例】国税庁HPより↓

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

※適用に当たり↓

(6)売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。

特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

 

 

 

 

2 【理由3〜5:しがらみ・清算・リスク回避の観点】

 

離婚協議中の自宅売却、FPが握手

 

③ 住宅ローンのしがらみから解放される

 

ローンが残っている場合、売却時に一括返済が必要です。

売却が実現すれば、

・ローンが完済される

・名義の問題が解消される

・夫婦双方の負担が軽くなる

というメリットがあります。

 

「財産は減るけど、負債も減る」
これは精神的にも大きなプラスです。

 


④ 財産分与がシンプルになる

 

離婚前に売却して現金化しておけば、財産分与は非常にスムーズです。

離婚後に不動産を共同所有したままにすると、
「売る?売らない?どっちが住む?」
といった問題が延々と続きます。

 


⑤ どちらかが住み続ける場合の“重大リスク”を避けられる
 

住み続ける選択肢には、以下のような深刻なリスクがあります。

 

● リスク1:連帯保証人のまま責任が残る
元夫が住み続け、元妻が連帯保証人のままだと、
離婚しても返済義務は消えません。
元夫が滞納すれば、元妻に請求が来ます。
拒否はできません。


 

● リスク2:名義人が住んでいないとローン違反になるケース
元妻が住み続け、名義が元夫のままの場合、
「名義人が居住すること」がローン条件だと違反となり、
一括返済を求められる可能性があります。


 

● リスク3:滞納されたら競売・強制退去の危険
元夫名義のまま元妻が住んでいるケースで、
元夫が滞納すると、
競売 → 強制退去 

という最悪の流れもあり得ます。

 

 

      

                            

■結論

よって、

・離婚前に

・第三者へ 

・自宅不動産を売却する

 

この3つを満たすことで、
あなたは多くのリスクとストレスから解放され、
“揉めない離婚”へ大きく近づきます。
 

いかがでしたか?

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

お力になれれば、幸いです。

また良ければ、次回お会いしましょう。

 

 

月に一度は、お金の勉強に関する情報を更新予定です。

なお、2026年6月6日(土)から当面の間、毎週土曜13時に過去のブログを修正し、公開しています。

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FP.Daiki【離婚マネーアドバイザー】

・AFP

・社会保険労務士有資格者

・年金アドバイザー2級

・離婚カウンセラー

産後クライシスを乗り切れず、離婚。離婚を機に「同じ苦しみを味わう人を救いたい」という思いで再起。

現在は、家計診断・勉強会・個別サポートでお客様の離婚×お金の問題を二人三脚で解決しています。