お金が無くても離婚する方法 その②(国等助成支援活用:続き)

2025年11月末時点の情報に基づき、本ブログを作成しています。

 

離婚資金に役立つ日本円のお札

 

 

 

「離婚したいけどお金が無い!」

そんな人に聞けないお悩みをお持ちでないですか?

 

そのお悩みを本ブログで離婚マネーアドバイザーFP.Daikiが解決します。

ズバリ、解決方法は次の3種をうまく組み合わせることで道が拓けてきます。

1 離婚相手からもらう予定のお金の5種の活用 

2 国等の助成支援の11種の活用

3 9つの節約実践

 

なお、ブログの容量の制限により前回から3回に分けて、お届けしています。

今回は、2回目です。それでは、国等の助成支援の11種の活用の続きを見ていきましょう。

 

 

 

1 はじめに前回の振り返り

 

図書館の個別学習スペースと本棚

 

 

 

前回、「離婚したいけどお金が無い」

それに対する解決方法 その①の核は、『離婚相手からもらう予定のお金5種を活用する』でした。

その5種は、次の通りです。

1 財産分与

2 慰謝料

3 養育費

4 婚姻費用分担

5 年金分割

 

これらを核とし、さらに国等が設けた助成支援がありますので、それを活用し、離婚へ備えることをご提案しています。

前回お届けしたのは、弁護士費用と教育費を中心に6種を記しました。

 

1 弁護士費用 → 法テラス 民事法律扶助(費用の立替)

2 弁護士費用 → 自治体 公正証書等作成援助助成金

3 教育費積立 → 国 児童手当

4 教育費援助 → 自治体 放課後等学習支援

5 教育費補助 → 国 就学援助

6 教育費援助 → 民間 育英会、日本学生支援機構 奨学金貸付

番外  「高等学校等就学支援金制度(国)」「私立高等学校等授業料支援補助金制度(大阪府)」 のW活用

 

◎前回のブログへ

 

今回は、続きの助成支援の7~11をお伝えします。

 

 

2 国等の助成支援の11種の活用(今回7から11まで)

 

革製バッグに赤色の医療シンボルタグ

 

国を始め、様々な機関が行う下記no7~11の助成制度等をうまく利用するようにしましょう。

 

 

  7 生活費援助 → 児童扶養手当を受給する(必須)

 

  児童扶養手当とは、ひとり親家庭などで育つ子どもの心身の健やかな成長を支え、家庭の生活の安定と自立を促進するために設けられた制度です。具体には、国が18歳到達後最初の3/31以前の児童を扶養するひとり親に現金を支給するもの。

主な支給対象は、

①父母が離婚している

②父または母が亡くなっている

③父または母が一定程度の障害状態にある

などで、更に所得制限が課されています。

 

なお、支給額(令和6年11月から)は、

 一人目 46,690円(全額支給)11,010円〜46,680円(一部支給)

 二人目 11,030円(全額支給)5,520円〜11,020円(一部支給)

 三人目 改正後の二人目に同じ(引き上げ)

 

※詳細は、子ども家庭庁の児童扶養手当のウェブサイトへ

 

 

  8 居住費援助 → 住居確保給付金を活用する、一般より安い公営住宅へ入居する

 

(住居確保給付金)
 自治体が離職、廃業又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない休業や減収により経済的に困窮し、住居を喪失した方、又は住居を喪失するおそれのある方に対し、求職活動をするなどを要件に原則3か月間(一定の条件のもと最長9か月間)家賃相当額を補助し、直接家主に支払う制度。
 

参考:支給額(世帯数による)    
1人 38000円
2人 46000円
3~5人 49000円

注意:各自治体により金額に差が生じています。

 

※詳細は、厚生労働省の住居確保給付金のウェブサイトへ

 


(公営住宅)
 ひとり親や障害をお持ちの世帯の方なら抽選制でありますが、福祉世帯向けの住宅に入居が可能となります。
家賃は、世帯全員の収入・住宅の立地利便性や広さに応じ、月当たりの料金が決まります。
入居に当たり、所得制限が一般的に設けられています。また、過去に未納があると入居できません。
公営の住宅の種類は、都道府県が運営する住宅と市区町村で運営する住宅の2種が主なものです。

一度お住まいの自治体のホームページをご覧ください。

 

参考:大阪府)府営住宅のウェブサイトへ
参考:大阪市)市営住宅のウェブサイトへ


他にも(償還免除付きひとり親家庭住宅支援資金貸付)
 児童扶養手当を受給しているひとり親世帯などに、月上限7万円×12月を貸し付けます。

1年就労継続など要件を満たすと償還が免除になります。

 

参考:子ども家庭庁 償還免除付きひとり親家庭住宅支援資金貸付制度(PDF)

 

 

 

  9 食費援助 → 子ども食堂、食品配布プログラムを利用

 

(子ども食堂)
特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえなどが行う子どもが一人でも行ける無料または低額の食堂です。
子ども一人でも利用可能ですが、低年齢の子どもは保護者の方の同伴が必要な場合もあります。
なお、離乳食・アレルギー対応食など対応できない場合があります。
活動の拡がりにより、2025年には、全国で約1万ケ所(毎日は開いていないので注意)存在します。

 

参考:むすびえのウェブサイト

 

 

(食品配布プログラム)

 認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパンなどが行う低所得のひとり親家庭向け食品配付プログラム有ります。

給付内容等は、

・買い物かごいっぱいの約10,000円相当の食品

・米、パンなどの主食、レトルト食品、インスタント食品、お菓子など

・現在、冷蔵庫、冷凍庫を拡充し、野菜/果物/肉/魚などの配付を強化

などです。

首都圏・近畿圏・九州にある50の配付拠点があり、対面での配付となります。

ちなみに1世帯当たり利用は、月1回までです。

 

参考:グッドネーバーズ・ジャパンのウェブサイトへ(グッドごはん)

 

 

  10 衣類援助 → 古着チャリティプログラムの利用

 

ひとり親交流サークル エスクルなどが行うチャリティプログラム

クロージングバンク(古着・中古)、制服バンク(着なくなった洋服や制服の再利用)、コスメバンク(化粧品の再利用)、フードバンクに限らず、文房具、おもちゃなど物品を、低所得の子育て家庭へ届けるチャリティー・リサイクル活動です。

一度お問い合わせください。

 

参考:エスクルのウェブサイトへ

 

 

  11 キャリアアップ支援 → (ひとり親世帯向けの)資格助成や援助を利用する

 

資格取得中の生活費援助(高等職業訓練促進給付)

 

 児童扶養手当を受給する所得水準であるひとり親資格取得のため、1年以上専門学校などで修業する場合に手当が支給される。1度限り、再度の給付は無し。なお、修業期間の全期間(上限3年、一部上限4年)に渡り支給される。


・修業期間中に支給される「高等職業訓練促進給付金」
市府民税課税世帯7万500円/月~市府民税非課税世帯10万円
・修了日の翌日以降に支給される「高等職業訓練修了支援給付金」
市府民税課税世帯2万5000円/月~市府民税非課税世帯5万円

更に↑の高等職業訓練促進給付金を活用して、就職の際に有利となる資格の取得を目指して養成機関で修業するひとり親の方に対し、入学準備金・就職準備金を貸し付けます。

また、取得した資格を生かして5年間就労を継続すると、償還免除の制度も有ります。

 

参考:子ども家庭庁の高等職業訓練促進給付のウェブサイト

 


資格取得経費の補助(自立支援教育訓練給付金)


 ひとり親家庭の母または父が、就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講し修了した場合、受講に要した費用の一部が支給されます
受講1か月前に講座の指定が必要で、申請等相談が前提です。
対象講座は、雇用保険法(施行規則)の規定による「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の指定教育訓練講座。
給付額は、費用(入学金及び受講料)の60%に相当する額で1.2万から最大20万円まで。
ただし、対象講座により給付額に差があり、注意が必要です。

 

参考:子ども家庭庁の自立支援教育訓練給付金のウェブサイトへ

 

 

  番外A 別の手段 → 母子生活支援施設(シェルター)に逃げる

 

女性がドアを開けようとする様子

 

母子生活支援施設は、母子の生活と自立を支援するために設けられました。

配偶者のいない女性、またはこれに準ずる事情のある女性と、そのお子さんが入所することで保護を受けることができます。

なお、費用はその世帯の市民税・所得税の課税状況などによって決定されます。

住民税非課税なら無料、最大月30万となり、最寄りの福祉事務所等で手続きが必要です。

 

配偶者の暴力等で危険を感じる場合は、『お金が無いので離婚できないのでは?』という考えは一先ず置いといて、先ずは安全を確保するため、警察や最寄りの市区町村の福祉の窓口へ相談しましょう。

緊急避難措置としてこれらの施設を利用することがあります。
 
 

 

  番外B 奥の手 → 生活保護を受給する

 

離婚手続きで助成支援を探す建物

 

配偶者の暴力等で命の危険を感じる場合は、お金の問題と離婚の手続きは一先ず後回しにして、逃避が必要です。

最後のセーフティネットとして生活保護制度があり、その際に利用される場合が多いです。

これは、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」を根拠とし、国民の生存権を具体的に保障する制度です。国から経済的に困窮した際に要件を満たす者が、生活費の支給と自立のための支援を受けられます。

なお、お住まいの地域や世帯人数によって、受給できる金額に差が生じます。

 

【受給要件の「生活困窮」とは】

1最低生活費より低い収入

2頼れる人がいない(親族全員に確認が入る)

3資産がない(車、不動産、預貯金、金融資産)

4働けない(怪我や病気) 

5借金がない=破産手続き要

※保護費で借金返済は不可とされています。

なお、福祉の窓口へは、逼迫性を訴える為、相談でなく「申請したい」といきなり行くと良いでしょう。

 

〇参考:(過去のブログ)FP考察:離婚後スムーズに生活保護を受給する方法

 

 

 

 その③(9つの節約実践)以降は、次回に!

 

今一度申し上げます。

 

1 離婚相手からもらう予定のお金の5種の活用 

2 国等の助成支援の11種の活用

3 9つの節約実践と労働

 

この3つをうまく組み合わせることで道が拓けてきます。

 

来月にはその③を公表できるかと思います。

もうしばらくお待ちください。


貯金箱にお金を入れるビジネスマン

 

 

月に一度は、お金の勉強に関する情報を更新予定です。

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【執筆者】離婚マネーアドバイザーFP.Daiki

・AFP

・社会保険労務士有資格者

・年金アドバイザー2級

・離婚カウンセラー

産後クライシスを乗り切れず、離婚。離婚を機に「同じ苦しみを味わう人を救いたい」という思いで再起。

現在は、家計診断・勉強会・個別サポートでお客様の離婚×お金の問題を二人三脚で解決しています。