お金が無くても離婚する方法 その①
2025年10月末時点の情報に基づき、本ブログを作成しています。
「離婚したいけどお金が無い!」
そんな人に聞けないお悩みをお持ちでないですか?
そのお悩みを本ブログで離婚マネーアドバイザーFP.Daikiが解決します。
ズバリ、解決方法は次の3種をうまく組み合わせることで道が拓けてきます。
1 離婚相手からもらう予定のお金の5種の活用
2 国等の助成支援の11種の活用
3 9つの節約実践と労働
なお、ブログの容量の制限により今回から3回に分けて、お届けします。
今回は、第1回目です。これより上記1及び2の一部をご案内します。
「離婚したいけどお金が無い」
それに対する解決方法の核は、『離婚相手からもらう予定のお金5種を活用する』です。
その5種は、次の通りです。
1 財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。分けられた財産を何にどう使うのか、考えておく必要があります。なお、財産には負債も含まれ、マイナスとなることも予想されます。
2 慰謝料
離婚の慰謝料とは相手から受けた精神的苦痛に対する損害賠償のことです。慰謝料の金額は「離婚に至った原因行為の内容」「結婚期間の長さ」「相手方の資力・収入」等さまざまな事情を総合的に考慮して決定します。一般的には不貞行為(100~500万)、悪意の遺棄(50~300万)、虐待暴力(50~500万)と言われます。慰謝料を多くとっても、上の1である財産分与の額が減っては元も子もないので、注意が必要です。なお、不倫相手に請求することも可能です。
3 養育費
子どもを監護する親(監護親)は、子どもを監護していない親(非監護親)に対し、子どもを育てていくための養育に要する費用を請求することができます。これが「養育費」です。養育費の請求権は子どもの権利でもあります。よって離婚時に養育費を支払わないという取り決めをすることは出来ません。離婚後、非監護親が新しい生活をはじめ新たなパートナーが生じると支払いの理解が得られず滞ることもありますが、養育保証の契約をしておけば、毎月保険料の納付が必要ですが、そのリスクを避けることができます。
4 婚姻費用分担
夫婦はお互いに生活保持義務を有しており、婚姻期間中に要する費用(生活費など)を分担する義務(婚姻費用分担義務)があります。婚姻期間中は夫婦の関係性に関係なく婚姻費用の支払義務が生じます。つまり、別居していても離婚するまで支払わなくてはなりません。婚姻費用の金額は、夫婦の収入・子どもの人数・それぞれの子の年齢等を総合的に考慮して決められます。なお、上の1で述べた財産分与に含み、清算されることがあります。
◎補足:(私のブログ)離婚への近道はお得な方法で『別居し、離婚&婚姻費用分担請求のW調停を自分で申し立て』
5 年金分割
離婚するとき、夫婦でそれまで納付してきた年金記録を分割して、将来公平に受け取れるようにする制度が年金分割制度です。なお、対象になるのは厚生年金のみで、国民年金は対象外です。なお、日本年金機構で離婚前に試算が可能です。
さらに国等が設けた助成支援がありますので、それをうまく活用しましょう。
今回お届けするのは、弁護士費用と教育費を中心にお伝えします。
国を始め、様々な機関が行っている下記no1~6の助成制度等をうまく利用するようにしましょう。
弁護士費用1 →法テラス:民事法律扶助(費用の立替)を利用する
個人によっては、離婚協議がまとまらず、やむなく弁護士さん等の支援を要請せざるを得ない場合が有ります。
弁護士費用は当然有償で、かなり高額となる場合が有ります。(要求額や獲得額が多ければ多いほど費用が高くなる)
この費用を捻出するのに法テラスの民事法律扶助制度を利用すると良いでしょう。
この制度は、経済的に余裕のない方が抱える法律トラブルに対し、無料の法律相談(法律相談援助)や、弁護士・司法書士費用を国が一時的に立て替える(代理援助・書類作成援助)ものです。利用するには、資力基準などの条件を満たす必要があります。国は、この助成を通じ「裁判を受ける権利」の実質的保障を目指しています。
なお、書類作成援助(費用立替)もあり、簡易な法的文書の作成費用も国が立て替えてくれます。
(立替払い要件)
1. 収入や資産が一定基準以下であること
2. 勝訴の見込みがないとはいえないこと
3. 民事法律扶助の趣旨に適すること
また、『現金、預貯金、保険(生命保険、学資保険、個人年金等)の解約返戻金、有価証券の時価等の合計額が66万 円以下』という更に厳しい要件が課されていますが、令和6年4月からひとり親世帯への支援策の一環として法テラスの立替金の償還(返済)の免除制度も創設されました。
可能であればまとめて利用しましょう。
◎補足:(私のブログ)【離婚に関する相談:無料5選】一度は弁護士に聞くべし!
弁護士費用2 →お住まいの市区町村:公正証書等作成援助を利用する
行政がひとり親の経済的安定と子どもの健やかな成長と生活を支えるため、養育費の確保のための補助金を予算の範囲内で交付しています。具体には、養育費の取り決めを行うひとり親家庭に対し、養育費に関する公正証書等の作成に必要な費用及び保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な費用についてその一部(上限額設定あり。一般的に3万程度)を支給するものです。
一部の市区町村で実施されていますので、一度お住まいの市区町村のホームページを検索してみてください。
教育費積立 → お住まいの市区町村等:児童手当の受給(必須)
国が次代の社会を担う児童の発達や成長を社会全体で応援するため、児童を養育している方に手当を支給しています。原則として、毎年6回(偶数月)の5日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。離婚時にお住まいの市区町村(公務員の方は勤務先)へ手続きを忘れないようにしてください。
(支給額)
〇3歳未満
第1子、第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
〇3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代)まで
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
教育費援助1 → お住まいの市区町村等:就学援助を利用する
就学援助制度は、ひとり親世帯に関わらず、経済的な理由により就学が困難な公立の小・中・義務教育学校に通学される児童生徒の保護者に対して、援助を行い、児童生徒が等しく義務教育を受けることができるようにする制度です。自治体が学校教材費、校外活動費、修学旅行費、入学準備補助金、学校給食費、NPO日本スポーツ振興センター共済掛金(保護者負担額)などを援助しています。
(援助額等一例:大阪市)
・学校教材費、校外活動費、その他諸費 → 学校徴収金 ( 児童費・生徒費 ) の実費
・修学旅行費、林間・臨海学習費 → 参加した行事の実費
・学校給食費 → 実費
・入学準備補助金 → 小学生 57 ,060円、中学生 63,000円
・独立行政法人 日本スポーツ 振興センター 共済掛金 → 保護者負担額
※自治体により差が生じていますのでご注意ください。
教育費援助2 → 日本学生支援機構:奨学金を利用する
奨学金とは、経済的な理由で進学が難しい学生に対して、学費や生活費の一部を支援する制度です。
中でも有名なのが日本学生支援機構(JASSO)で、給付型と貸与型の2種類が用意されています。
・給付型(=返済不要): 給付型奨学金は、低所得の学生を対象に支給され、返済の必要がありません。
進学先の区分(国・私等)や通学可不可などにより給付額が決定されます。
なお、同世帯であれば授業料の減免も合わせて可能な場合が有ります。
・貸与型(=返済必要):貸与型には無利子の「第一種奨学金」と有利子の「第二種奨学金」があります。
第一種は学業成績や家計基準を満たす学生が対象で、第二種はより幅広く学生が利用可能。
教育費援助3 → 各都道府県 育英会:無利子の貸付制度を利用する
日本学生支援機構(JASSO)とは別に都道府県単位で育英会が存在し、高等学校進学等に際し、入学金などの費用、授業料、その他必要な費用(教材費など)を無利子でお貸ししている場合が有ります。一度ホームページで検索してみてください。
なお、住所や所得制限など貸付には、資格要件が設けられています。
例 大阪府育英会
1 学校教育法に規定する学校に進学を希望又は在学する者であること
2 保護者が府内に住所を有する。
3 市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額 = 所得判定額 による所得制限あり。
例 入学時増額奨学資金 所得判定額が251,100円未満であればOK(概ね、年収800万未満の世帯が目安)
【番外1】
【番外2】
教育費対策として:過去の私のブログをご紹介しておきます。
↓
今一度申し上げます。
この3つをうまく組み合わせることで道が拓けてきます。
来月にはその②をお届けします。
もうしばらくお待ちください。
月に一度は、お金の勉強に関する情報を更新予定です。
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【執筆者】離婚マネーアドバイザーFP.Daiki
・AFP
・社会保険労務士有資格者
・年金アドバイザー2級
・離婚カウンセラー
産後クライシスを乗り切れず、離婚。離婚を機に「同じ苦しみを味わう人を救いたい」という思いで再起。
現在は、家計診断・勉強会・個別サポートでお客様の離婚×お金の問題を二人三脚で解決しています。



