(お得な離婚への近道)

別居し、離婚&婚姻費用分担請求のW調停を自分で申し立て

※はじめに本ブログの情報は、2024年6月末時点のものですので、ご注意ください。

 

 

 

離婚したいでも新生活費用に不安な貴方へ

 

調停を自分で行い、その節約したお金で、別居費に、

婚姻費用分担請求で得るお金で新生活費に充てましょう。

しかもお伝えする方法で確実に離婚へ進むことができます。

 

次の6STEPを経ることで離婚へ近づくことができます。

 

STEP1 夫婦間での話し合い前の準備

・離婚へ向けたDV、暴力、浮気があればその証拠収集

・相手の資産と給与振込先の確認

・貯金の開始と新口座開設

 

STEP2 別居の準備

・別居先を調査し、決める

・子供の生活環境を調査し、準備しておく

・持ち出すものを準備しておく

・費用を見積し、用意しておく

 

STEP3 調停申し立てに必要なものの準備

申し立て時に必要な書類↓

・申立書 

・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書) 

・収入を証する書類(源泉徴収票、確定申告の控え、所得証明書など) 

・収入印紙1200円分 

・予納郵送代(家庭裁判所により差あり。1000円程度) 

 

STEP4 夫婦間で離婚の話し合い

・離婚すること

・財産分与 

・慰謝料

・未成年のこどもの親権者・監護者

・養育費

・面接交渉権

・子どもの離婚後の氏の変更・不変更

・離婚届提出日 提出者はどちらか

厳しいのであれば、相手に離婚の決定的な理由とその意思が変わらない旨を伝え、速やかに家を出ていく。なお、離婚条件等は、調停にて話し合うことと婚姻費用を請求する旨を伝えておくことをお忘れなく!

 

STEP5 話し合い後、話がまとまってなくても速やかに別居する

 

STEP6 別居後、翌日には相手の住所地管轄の家庭裁判所へ離婚調停を申し立てる。

あわせて婚姻費用分担請求の調停を申し立てる。

 

 

このステップを踏むことで貴方は離婚へ確実に近づくことができます。

ただし、この方法は、婚姻費用分担請求ができるのが前提です。

出来ない場合がありますので、ご注意ください。

 

【注意事項】

婚姻費用分担請求が認められないケースがあります。

・自分の方が収入多い

・別居の主な原因が婚姻費用分担請求の申立人にある場合

 

 次に補足説明に入ります。

 

補足1 調停

 

 

調停を自分で申し立てるにあたり、必要な情報を以下に記します。

 

【自分で調停することで節約できる費用】

(参考)離婚調停を弁護士に依頼した場合の費用

1 着手金 20万~50万

2 相談料など諸費用 5万程度

3 成功報酬 20万~

少なくとも調停ごとに40万超必要 → 40万程度節約となる

 

【調停申し立てに必要な書類】

・申立書

・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)

・収入を証する書類(源泉徴収票、確定申告の控え、所得証明書など)

・収入印紙1200円分

・予納郵送代(家庭裁判所により差あり。1000円程度)

 

【調停の流れ】

別途必要な経費:毎回の交通費

申し立て後、家裁から相手側に調停の呼び出し通知が発送されます。通知には、開催期日が記載されており、基本的に双方集まり、調停委員を介した話し合いが始まります。

 

(1回目)

●初回欠席は心証が悪いので、予定を変更してでも参加しましょう。

1呼出状の通知

2待合で待機

3申立人が先に呼ばれて入室

4相手側が呼ばれて入室

※3と4を繰り返す

5次回の日時決定

 毎回持参が必要な物:期日通知、身分証明、印鑑

 

【調停の流れ2】

(2回目以降) おおむね月に一度、期間は半年程度が平均的

1受付で本人確認

2待合室で待機

3どちらかが先に呼ばれて入室 

(おそらく前回保留した件について意見等を述べる)

4残された者が呼ばれて入室

※3と4を繰り返す

5次回の日時決定

●急に都合が悪くなった場合、理由を述べ、欠席を家裁に連絡しましょう。(無断欠席厳禁)

 

 

引き続いてもう一つ肝である婚姻費用分担請求について補足説明していきます。

 

補足2 婚姻費用分担請求

 

 

先ず婚姻費用分担請求することの重要性をお伝えします。

 

【婚姻費用分担請求する意義】

財産分与を先払いさせるようなもの。

別居が前提で離婚していないのに支払いが続くのは、支払側からすればかなりの苦痛で、離婚を早めさせる効果があります。

また、養育費支払いのシュミレーションとなります。なお、婚姻費用すら期日通り払ってもらえないなら、養育費も同様と予想がつくので、保険を検討するなど事前に準備を進めることができます。

要は、離婚での清算を一部前倒しで受けることとなります。

 

 

【概要:婚姻費用分担制度】

民法は「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」(民法第752条)と定めており、これにより夫婦はお互いに扶助しあう義務があり、お互いに生活保持義務を有しています。

 また、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」(民法第760条)とも定めており、婚姻期間中に要する費用(生活費など)を分担する義務(婚姻費用分担義務)もあります。

 通例解釈上、婚姻期間中は夫婦の関係性に関係なく婚姻費用の支払義務が生じます。

つまり、離婚するまで支払わなくてはなりません。

 因みに生活保持のレベルですが、配偶者などの被扶養者に対して扶養者が自分と同程度の生活を保持することを義務付けられています。そのため、自分の生活レベルを落としてでも被扶養者に自分と同等の生活をさせる義務があると考えられています。

 なお、 婚姻費用の金額は、夫婦の収入・子どもの人数・それぞれの子の年齢等を総合的に考慮して決められます。夫婦の協議にてまとまらない場合、家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。

 その際には、「婚姻費用算定表」を参考に決定していくこととなります。なお、離婚後の婚姻費用分担請求の時効は、諸説ありますが財産分与と同じく一般的に「離婚成立後2年」となっています。ちなみに、離婚後の婚姻費用分担請求は理論上可能ですが、認められるのは、大変厳しいことであることを事前にお伝えしておきます。

 

【婚姻費用請求:要件】

別居が前提です。この事実無しに請求は事実上、不可能です。つまり、家庭内別居では請求できません。

「離婚を決心し、準備が出来たら、相手に離婚意思を伝え、速やかに家を出ていく。」これが必要です。

 

【婚姻費用の相場】

・令和4年度司法統計から婚姻費用の相場は、月額4万円から15万円

夫婦双方の収入、子どもの数や年齢などによって算出されますが、個別事情により千差万別というのが実情です。

 

 

 

 

 

3 終わりに

 

 

 

 

なぜ婚姻費用分担請求することで確実に離婚へ進むのか?

そうそれは、ズバリ「別居するから」です。

※長期におよぶ別居が、法定離婚事由である「婚姻を継続し難い重大な事由」となりうるため。一般的に別居が5年以上続いている場合、「夫婦関係が破綻している」と判断されやすくなっています。

つまり、調停が今回不調で終わったとしても、5年後の再調停の際には、圧倒的に有利な状況で行うことができるのです。

 

 

参考)法定離婚事由は次の5つ

・不貞(不倫のこと)

・悪意の遺棄(一方的に出ていき、生活費をくれない等)

・3年以上の生死不明

・回復見込みのない強度の精神病

・その他婚姻を継続し難い重大な事由

 

 

よって、確実に離婚するなら別居!そして、調停を自分で行い、その節約したお金で、別居費に、(別居により請求可能となる)婚姻費用分担請求で得るお金で新生活費に充てることが離婚近道且つお得な方法と言えます。

 

 

追伸)離婚となれば遅かれ早かれ別々に暮らすこととなります。離婚の紙面上(離婚届の提出)の手続き前に先行して行うに過ぎません。一方で、別居し、お互い自分の生活リズム等を取り戻すことで、気持ちが穏やかとなり、私の場合、一時期仲が良くなりました。いよいよ共同親権が導入されます。共同親権制度で子供がいることで縁が切り切れないなら、離婚せず、別居婚を続けるのも令和の時代有りかもしれません。

 

 

「確実に離婚を勝ち取るには、別居の上、婚姻費用分担請求&離婚調停二刀流。」

 

 

いかがでしたか?

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

お力になれれば、幸いです。

また良ければ、次回お会いしましょう。

 

なお、今回も「離婚マネーアドバイザーFP.Daiki」のX(旧Twitter)(リンク有)の補足です。

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【執筆者】離婚マネーアドバイザーFP.Daiki

・AFP

・社会保険労務士有資格者

・年金アドバイザー2級

・離婚カウンセラー

産後クライシスを乗り切れず、離婚。離婚を機に「同じ苦しみを味わう人を救いたい」という思いで再起。

現在は、家計診断・勉強会・個別サポートでお客様の離婚×お金の問題を二人三脚で解決しています。