【if離婚】失うお金の恩恵:サラリーマンの妻である専業主婦編
実は、「サラリーマンの妻で専業主婦である」ことで受けている大きなお金の恩恵が2つあります。
1つ目は、公的医療保険の恩恵
病院で提示する社会保険の保険証をお持ちだと思います。
保険制度は、加入者から保険料を頂くことで成り立っています。
社会保険には【扶養】という仕組みがあり、一定の要件を満たす者に限り、保険料の支払いが免除されています。
免除とされている方に実は「サラリーマンの妻で専業主婦である」が含まれています。
離婚によりこの恩恵を失います。
2つ目は、公的年金の恩恵
年金も実は、保険です。よって、前述1と同様に加入者から保険料を頂くことで成り立っています。
「サラリーマンの妻で専業主婦」であれば、第3号被保険者となり、保険料の支払いが免除とされています。
離婚によりこの恩恵も失います。
よって、上記2つの恩恵を『離婚により、受けられなくなる』ため、離婚後はご自身で保険料を支払わねばなりません。
もう少し詳しくみていきましょう。
「サラリーマンの妻で専業主婦である」ことで保険料の支払いが免除とされているのは、『扶養』の仕組みによるものです。
扶養とは、自分が保険料を支払わなくても保険の給付等が受けられる素晴らしい制度です。
なお、扶養する側を「扶養者」、扶養される側の家族や親族を「
被扶養者になる要件は、大きく3つあります。※各医療保険者により要件に差あり
1 国内居住で被保険者に生計を維持されていること
2 同一の世帯等の要件を満たすこと
「同一の世帯」とは、被保険者と同居しており、
一方で、
被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹、兄姉であり、
なお、75歳以上の高
3 収入要件を満たすこと
いわゆる130万円の壁です。生計維持要件は、年間収入130万円未満です。
ただし60歳以
次に年金です。
年金は、大きく加入し保険料を支払う被保険者を3種に分けています。
1 第1号被保険者=日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない者
2 第2号被保険者=70歳未満の会社員や公務員など厚生年金の加入者(※受給権を満たす者を除く)
3 第3号被保険者=第2号被保険者に扶養されている配偶者の方(※収入要件あり)
ここでも「扶養」制度が存在し、実は「サラリーマンの妻で専業主婦」の方は恩恵を受けています。
そう!第3号被保険者であれば、保険料の支払いは不要なのです。
ちなみに第1号被保険者の保険料の金額は、1カ月あたり16,520円です(令和5年度)。
第3号被保険者でなく第1号被保険者になると、16,520×12=198,240円支払いが生じます。(つまり、年間得しています。)
第3号被保険者でなく第2号被保険者になると、月とボーナスに保険料がかかります。
料率は18.3%で、会社が半分負担してくれていますが、この半分は、ご自身で今後負担が生じます。
これらの負担を何とか減らす方法は、個別相談にてお教えします。
なお、離婚後手続き地獄が始まります。
役所等への手続きを行う前に、関係部署に相談し、準備しておきましょう。
なお、今回は、「離婚専門FP@Daiki」のX(旧Twitter)(リンク有)の補足(先行公開)です。
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