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CFP、行政書士、家族信託専門士、

東京都杉並区から

FPそら(永福おおくぼ行政書士FP事務所)

です。

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今回は、

 

遺言書の「検認手続」について
流れを簡単にご紹介
 
 
遺言書があるとないとでは
 
銀行での手続きなど
相続の手続きの流れで
大きな差があります。
 
ただ、遺言書があれば
金融機関で対応してくれるわけでなく、
 
遺言書を
家庭裁判所で検認する
手続きが必要になります。
 
 
 
先日、立川家庭裁判所、訪問
 
手続きについて、
お手伝いしました。。
 
 
 
 
遺言書の
検認手続。
 
最終的な手続きが終わり
証明書を申請することにより、

 

遺言書には

検認済証明書を付けてもらえます。

 

証明書に、

 

遺言書の封筒の両面に捺印

そして遺言書とともに捺印。。

 

 

 
 
相続において、
遺言書があった場合、
 
被相続人(亡くなった方)の
最後の住所を管轄する
家庭裁判所にて、
 
検認の手続が
必要になります。
 
遺言書に、
Aさんに全財産を相続させる
 
書いてあったとしても、
 
銀行など金融機関、
家庭裁判所にて検認してなければ、
手続きはできません。
 
 
金融機関では、
遺言書があれば以下の書類だけで
手続は、1行当たり30分程度で、、、
 
・検認済の遺言書
・指定相続人の印鑑証明・実印
・法定相続情報(※または関係者全員の戸籍謄本)
・金融機関の指定の用紙

 
 
さて、検認の手続き、
 
どのような流れなのか、
カンタンに。 
 
 
遺言書の検認手続
流れをカクニンします。 
 
 
そもそも、
検認の手続きとは、、、

遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,
遺言者の死亡を知った後,
遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,
その「検認」を請求しなければなりません。
 
公正証書による遺言のほか,
法務局において保管されている
自筆証書遺言に関して交付される
「遺言書情報証明書」は,
検認の必要はありません。
 
「検認」とは,相続人に対し遺言の存在
及びその内容を知らせるとともに,
 
遺言書の形状,加除訂正の状態,
日付,署名など
検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,
遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
 
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
 
 
① 検認の申立てがあると,
相続人に対し,
裁判所から検認期日の通知をします。
申立人以外の相続人が検認期日に
出席するかどうかは,
各人の判断に任されており,
全員がそろわなくても検認手続は行われます。

② 検認期日には,
申立人から遺言書を提出していただき,
出席した相続人等の立会のもと,
裁判官は,封がされた遺言書については開封の上,
遺言書を検認します。

③ 検認が終わった後,
遺言の執行をするためには,
遺言書に検認済証明書が付いていることが
必要となるので,
検認済証明書の申請
(遺言書1通150円分の収入印紙)
をすることになります。
 
 
家庭裁判所サイト
 
 
相続人全ての戸籍謄本、
相続人が亡くなっている場合
生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
 
※関係者全員の戸籍謄本
集めないと
検認手続きはできません。。。
 
※関係者全員の戸籍謄本とは、
 
1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
2. 相続人全員の戸籍謄本
3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方が
 いらっしゃる場合,
 その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの
 すべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
 
そのほかに必要な場合も。。。。。。
 
 
検認手続きの手続き自体は
それほど大したことはありませんが、
 

関係する相続人すべての戸籍を

集めるのがかなり手間。。。

 

親が亡くなって、

子供がいれば、比較的カンタンですが、

 

子供がいない場合、、

相続人は横に広がっていきます。。

 

兄弟姉妹、

甥っ子、、、、

代襲相続、、、、

 

戸籍をすべて集めても、
金融機関ごとに全ての戸籍謄本提示は
時間もかかるしたいへん。。
 
先に案内した
法定相続情報を法務局で作成しておくと
 
金融機関での対応が
全然異なります。。。
 
証明書の代理人になれるのは、
法定代理人や親族のほか、
 

資格者代理人となります。。

(弁護士,司法書士,税理士,行政書士等に限る。)

 

 

 

 
子供がいない場合、
 
遺言書の有無は
まずもって、非常に大事
 
「遺言書」なかりせば、
相続人全員で遺産分割協議、
合意・捺印しないと
相続は何も進みません。。。
 
遺言書があっても、
相続人全員の確認、、
いずれにしても必要になります。。。
 
 
自分で調べるのは至難。
弁護士や行政書士など、
士業に依頼。。
 
費用は掛かりますが、、
 
 
相続が心配な場合、
相続が発生した場合、
 
いずれにしても、
相続を得意とする
行政書士など士業に対応を相談、、
 
費用以上に
安心感があると思います、きっと。。。。
 
 
最後までご覧いただき
ありがとうございました。