ご覧いただきありがとうございます。

 

ちょっとした気づきや体験から、

お金と関連付け。

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お金足りるか分析、万一の相続対応

家族信託で認知症対策、実家の空き家問題

お一人様、お二人様の相続準備

 

CFP、行政書士、家族信託専門士、

空き家問題相談員、成年後見支援、

東京都杉並区から

FPそら(永福おおくぼ行政書士FP事務所)

です。

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今回のテーマは、

認知症になったら・・・

 

行政書士の記事がありましたので

その内容について。。

 

記事のタイトルは、

 

「生活費が下ろせない…」だけじゃない

認知症で資産凍結 少なくとも年24万円かかる!

 

 

記事の概要は、

 

金融機関にて『意思の疎通ができない』とされると

預貯金の引き出しや口座の解約などの

手続きができなくなる。

「口座凍結の状態に」

 

口座凍結を避けるためには、

親が元気なうちに

『将来、認知症になったらどうするのか』

兄弟と相談しておく必要がある」

 

判断能力が低下した場合

成年後見制度の「法定後見人」に

財産を管理してもらうことになる。

 

法定後見人は家庭裁判所が弁護士や

司法書士など専門家のなかから選ぶ。

 

費用は財産により異なるが、

家族にとっては少なくとも年24万円

ほどの想定外の出費に。。

 

預貯金の引き出しや不動産の売却などの

手続きができなくなるといったトラブルから

財産を守る方法は2つある。

 

「家族信託」と

成年後見制度の「任意後見契約」である。

 

<Yahooニュース>

<女性自身サイト>

 

 

 

ボクは、

・行政書士

・成年後見支援センターヒルフェ会員

・家族信託専門士

 

 

成年後見と家族信託、

そして相続に関して、

専門職です。

 

家族信託は、

初期費用が財産の多寡により違いますが

それなりの金額が発生。

(資額の0.5%-1%程度、要相談)

ランニングコストは比較的安価

 

 

一方、成年後見制度では、

管理者の専門職の費用が

最低月2万かかります。

(資産の多寡で~6万程度)

 

年24万円という記事の情報は

この費用の数字かと。

 

 

「家族信託」にしても

「任意後見」にしても、

 

子供など、

信頼できる人に財産管理を

事前にお願いすることが

できる制度。

 

 

ただ、認知症になってしまうと、

成年後見を利用するしかなく、

 

その場合は、

「任意後見」でなく

「法定後見」となってしまいます

 

 

「法定後見」では、誰に財産管理を任せるか

裁判所が指定します。

 

多くの場合は、

弁護士・司法書士・社会福祉士・行政書士

などの専門職。

 

家族以外の第3者が

家庭の財産管理に首を突っ込んでくことに。。

 

 

家族のおカネへの

第3者の関与を避けるのが、

「任意後見」制度の活用で

 

任意後見者を誰にするか、予め

公正証書にて作成して、登記。

 

 

 

さて、

どの程度の費用が掛かるか。

比較しているサイトも

少し前ですが、、、

 

 

財産1000万までは月2万

超えると、それ以上に。。。。

 

 

<幻冬舎オンランより>

 

成年後見は、

費用が掛かり続けるから

使いたくないという声、、多いです。

 

家族が後見人になった場合でも

裁判所指定の成年後見監督人が

必要となり、報酬が発生するから。

 

 

また、

認知症対策の事前対策の方法として

家族信託については、

 

認知症になるまえであれば、

初期費用だけで、

ランニングは発生しないという

記事も。。。。

 

 

家族信託の初期費用は

財産の金額によって難易度が異なるため

 

財産の金額により変動します。

 

金融機関では一般的に高額

専門士業のほうが比較的安価。。。。

 

 

 

 

最近は、

成年後見制度の改定も議論、

 

今後、制度の見直しはなされ

使いやすくなるかもしれません

 

 

 

一方、

家族信託について

・大家さんや、

・会社経営の方

・大きな財産をおもちの方

 

事前の防衛策として、

成年後見よりも自由度が高いことから

検討される方もいらっしゃいます。

 

 

<幻冬舎オンライン>参考記事

 

 

 

成年後見制度については、

 

認知症や判断ができない人を

支える仕組み。。。

 

<政府広報HP>

 

<法務省HP>

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji95.html

 

 

 

 

 

認知症や知的障害など

判断能力が不十分な人を支える成年後見制度。

 

 

任意後見と家族信託を組み合わせると

強い仕組みになります。

 

 

ボクも加盟している

家族信託普及協会では

専門家を紹介してくれます。

 

<家族信託の専門家>

 

 

まずは相談にあたって、

 

専門家選びの一つの選択肢として

候補に入れてもらえれば幸いです。

 

 

最後までご覧いただき

ありがとうございました。