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東京都杉並区から

FPそら(永福おおくぼ行政書士FP事務所)

です。

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公益社団法人 

成年後見支援センターヒルフェ

登録者更新の研修がありました。

 

「相続土地国庫帰属制度」

 

令和5年4月27日からの

新しい制度。

 

制度について法務省民事局のご担当の方から、

制度の内容

具体的な状況や

どの程度費用が掛かるのか

など

 

説明を受けました。

 

<法務省のHPより>

<制度の内容HP>

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

 

そもそも

この制度の作られた背景は、

 

 相続した土地について、
「遠くに住んでいて利用する予定がない」、
「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」
といった理由により、
土地を手放したいというニーズが高まり、、、

このような土地が管理できないまま放置されることで、
将来、
「所有者不明土地」が発生することを予防するため、
 
相続又は遺贈によって
土地の所有権を取得した相続人が、
 
一定の要件を満たした場合に、
土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする
「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

相続土地国庫帰属制度は、
令和5年4月27日からスタート
 
 
<制度の概要 法務局より>

 

この制度、

カンタンに説明すると、

 

・相続で土地の所有権を取得した相続人が

・所有権を国(国庫)に帰属させたい。

 

使わない土地や

売れない土地など

 

 

相続した土地を持っていると、

管理や、税金など、

手間やお金がかかるから、

手放したい。。。

 

 

 

また、

相続した土地を手放す方法は、

いくつかありますが、

 

ほぼ4つに集約

 

1.相続土地国庫帰属制度

2.相続放棄

3.国や地方公共団体等へ寄付

4.民間売買

 

もちろん

それぞれメリットデメリットが。

 

カンタンに違いを説明すると

 

<メリット>

1.国が引き取るから基準が明確等

2.裁判所手続き費用安価等

3.金銭費用負担がない等

4.売買代金を得られる等

 

<デメリット>

1.相当額の費用負担が必要・条件がある等

2.全相続財産を放棄・3カ月の制限等

3.相手が見つからない等

4.買ってくれる相手がいない等

 

 

 

相続した土地

 

売れないし、

寄附先ないし、

他の財産あるから相続放棄はダメ

 

という場合に

選択肢に。。

 

 

 

法務省の担当の方によると

制度の利用状況は、

 

この制度令和5年4月27日に始まり

申請件数は885件(令和5年8月末時点)

相談件数は14,332件(2月22日~8月末)

 

4カ月でそこそこ申請があるんですね。

 

 

相続土地国庫帰属制度

利用には条件があります。

 

大丈夫である条件は、

 

・土地のみであること

・相続した土地であること

・問題ない土地であること

・・・・・・・・

 

逆にダメな条件は、

・建物が建っているとダメ

・相続でなく売買の土地はダメ

・崖など危険な場所などダメ

 

 

 

 

国庫帰属制度

条件が大丈夫であれば、

 

国庫に相当額を納める必要があります

最低金額は20万円とか。。

 

20万は掛かると考えておく必要があります。

 

申請自体にも14000円かかります

申請で却下されても帰ってきません。。。

 

 

 

条件については、

専門家へ相談するとともに、

事前の相談が大事かと・・

 

 

相続した土地

 

どのような制度を使ったらよいのか

制度が適用されるのか、、

 

事前の相談したいという方も

いらっしゃると思います。

 

 

 

ここで、
行政書士の役割を
カンタンに、、、

ご自分の相続をどうしたいのか?
いろいろな事情があるかとは思います
 

その事情を勘案して
どのようにすべきか、
どのような対応なら可能で
どのような相続は不可能なのか

最も希望に沿うように
相続案をだす。
争族にならないように。。。。
法的に有効な文書を作成する。。。。
 

この業務を行なっているのが

行政書士です。
 

行政書士などへの相談や対応については

資産や、相続人の数により異なりますが

数万~十数万程度。。

 

 

相続で、最も面倒くさい手続きの一つは、

 

・相続人の確定

 戸籍謄本を集め相続人を調査

 誰が生きているのかわからない、

 兄弟など親族に子供がいるのか❓❓

 

そして、財産整理と誰にどう相続させたいか❓ 

・遺産を調査

・登記簿謄本収集、価値は。。・・

 

・不要な土地が出たら

 

その一つの選択肢が

相続土地国庫帰属制度

 

 

どうしたらよいか、

ぜんぜんわからない、、、

 

そんな時に、

行政書士に相談。。。

 

 

ダレに何を相続させたいか決めたら、

次は方法論。。。

 

状況に応じて、メリットデメリット

一緒に考えます。。

 

 

相続に関する専門家も

検索できます。

 

 

もめごとになるなら

弁護士にお願いするしかありません。。

 

 

もめごとにはしたくない、、、

 

争いにしないための行政書士、、

 

 

ぜひ必要に応じて

ご活用を。。。

 

 

 

最後までご覧いただき

ありがとうございました。