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ちょっとした気づきや体験から、

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CFP、行政書士、家族信託専門士、

空き家問題相談員、成年後見支援、

東京都杉並区から

FPそら(永福おおくぼ行政書士FP事務所)

です。

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公益社団法人 

成年後見支援センターヒルフェ

 

登録者更新の研修の中で

 

「自筆証書遺言書保管制度」

 

法務局での保管制度について、

具体的に、

対応されている遺言保管官

担当の方から

 

自筆証書遺言補完制度と

公正証書遺言制度の違いなど、

 

説明を受けました。


 

 
そもそも、
何でこの制度が作られたのか
 
自筆証書遺言書保管制度創設の背景
 
主に遺言書作成後の管理に
起因するトラブル
・相続人に発見されないことがある
・改ざんされるおそれがある
 
自身の死亡後に、
その財産を渡したい人に託す方法として、
遺言があります。

遺言は、相続をめぐる紛争を防止するため
に有用な手段。
 
そして、自筆証書遺言は、
自書さえできれば遺言者本人のみで作成でき、
手軽で自由度の高いもの。
 
しかし、遺言者本人の死亡後、相続人等に
発見されなかったり、一部の相続人等により
改ざんされる等のおそれが指摘されてきた。

そこで、自筆証書遺言のメリットは損なわず、
問題点を解消するための方策として、
本制度が創設。

この制度を利用することにより
・遺言書の紛失や隠匿等の防止
・遺言書の存在の把握が容易
などの効果が期待されていると、、

 

 

さて、

「自筆遺言書」と「公正証書遺言書」

さらに、

「自筆遺言書」でも法務局の「保管制度」を

利用した場合、

何が違うのか。。

 



法務局のHPに

比較表が掲載されてました。。
 

 

 

 

法務局HPより引用

(遺言書保管) (moj.go.jp)

 

 

カンタンに違いを説明すると

 

●自筆遺言書 

>お金かからない

>遺言書として無効の可能性がある

 内容が曖昧で争いの可能性も

>改ざん・遺言書見つからない懸念

 

●自筆遺言書保管制度

>費用は安価3900円

>遺言書しては有効、

 内容が曖昧で争いに発展する可能性あり

>確実に保管される

 

●公正書遺言書

>費用は財産額により高額に

>公証人役場で作成で手間

 秘密には作れない

>遺言書としては確実な内容

>確実に保管・遺言執行者などにも配慮

 

 

 

 


 

更正証書遺言書の費用について

 

公正証書遺言の作成費用は、

公証人手数料令という政令で法定

 

 

(公証人手数料令第9条別表)

 

役場では、見積りだしてくれます

一番大きく変動するのは遺産額。

 


ここで、
行政書士の役割を
カンタンに、、、

ご自分の相続をどうしたいのか?
いろいろな事情があるかとは思います
 

その事情を勘案して
どのようにすべきか、
どのような対応なら可能で
どのような相続は不可能なのか

最も希望に沿うように
相続案をだす。
争族にならないように。。。。
法的に有効な文書を作成する。。。。
 

この業務を行なっているのが

行政書士です。
 

行政書士などへの相談や対応については

資産や、相続人の数により異なりますが

数万~十数万程度。。

 

一番、面倒臭いのは、

・相続人の確定

 戸籍謄本を集め相続人を調査

 誰が生きているのかわからない、

 兄弟など親族に子供がいるのか❓❓

 

そして、財産整理と誰にどう相続させたいか❓ 

・遺産を調査

・登記簿謄本収集、価値は。。・・

 

 

特に

・いろんな財産をお持ちの方

・相続人が多数の方

・離婚・再婚している方

・体の不自由な方、、、

 

けっこう複雑です。。。。

 

 

行政書士に相談も一つの手。

ダレに何を相続させたいか決めたら、

次は方法論。。。

 

自筆遺言書でよいか

保管制度活用するか

公正証書遺言を作成するか

 

状況に応じて、メリットデメリット

一緒に考えます。。

 

 

相続に関する専門家も

検索できます。

 

 

もめごとになるなら

弁護士にお願いするしかありません。。

 

 

もめごとにはしたくない、、、

 

争いにしないための

公証人と行政書士、、

 

 

ぜひ必要に応じて

ご活用を。。。

 

 

 

最後までご覧いただき

ありがとうございました。