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ちょっとした気づきや体験から、

お金と関連付け。

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お金足りるか分析、

家族信託で認知症対策

お一人様、お二人様の相続準備

 

CFP、行政書士、家族信託専門士、

東京都杉並区から

FPそら(永福おおくぼ行政書士FP事務所)

です。

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佐賀新聞さんで

以下の見出しのニュースを発見

 

「成年後見、民法改正へ 

  利用者本位の仕組みに」

 

 

 

成年後見制度

 

認知症や判断ができない人を

支える仕組み。。。

 

 

 

 

 

佐賀新聞の記事の

<要点>

 

「成年後見、民法改正へ 

  利用者本位の仕組みに」

 

認知症や知的障害など

判断能力が不十分な人を支える成年後見制度。

 

法務省は民法改正に向け検討を本格化。

 

本人や親族の申し立てで

家庭裁判所が後見人を選任する。

 

親族もなれるが、

 

弁護士や司法書士、

社会福祉士ら専門職が8割を。

 

本人に代わり財産管理や

医療・介護の契約などを行う。

専門職の報酬は

本人の財産から支払われる。

 

一旦開始したら、

やめられない


認知症の高齢者は約600万人

制度の利用者は約24万人。


専門職に支払う報酬は

基本額が月2万円。

財産が多いと6万円にも。。

 

利用者の負担が大きすぎる。。。

 

<佐賀新聞より>

 

 

相続など、

一時的に後見制度を利用したい

 

 

 

でもいったん後見制度を適用したら

やめることはできない

 

始めたら、毎月2万以上の費用が

亡くなるまで続く。。

 

 

認知症の方に対する支援

成年後見制度

 

法務省ではQAを公開してますが、

 

この制度はいろいろな面で

課題があり

ご意見が出ています。

 

 

 

認知症になってしまうと

 

金融機関の財産や

不動産賃貸の管理が不自由に。。

 

 

 

金融機関では、

 

口座の所有者が、認知症になると

成年後見人を選定してもらわないと

 

金融機関のお金を

出し入れしてくれません。

 

「ダメ」のポーズをする人のイラスト(男性)

 

成年後見人という

裁判所で認められた人が就任し、

その人の監理監督下におかれます。

 

 

資産の多い方は、

弁護士・司法書士など士業が

裁判所から指定されることが多い。。。

 

 

家族以外の方が

自分達の(親の)財産に関与してくる

 

家族とは言え

勝手なことはさせてくれません。。。

 

 

そこで、

家族以外の方が

はいってくることを避けるための

 

手段の一つに

任意後見制度があります。

 

 

本人が十分な判断能力を有する時に,

 

あらかじめ,

任意後見人となる方や将来その方に

委任する事務の内容を

公正証書による契約で定めておき,

 

本人の判断能力が不十分になった後に,

任意後見人が委任された事務を

本人に代わって行う制度。

 

 

<法務省より>

 

 

 

任意後見制度以外にも

 

事前防止策として、

家族信託という方法も。。

 

 

家族信託とは、

名前の通り家族に信託する。

 

家族など信頼できる人に

財産を預けてしまいます。

 

管理物件(自分の財産)を、

信頼できる人に託してしまえば、

 

自分の名義の財産ではなくなるので

財産管理でリスクはなくなる。。

 

 

家族信託で

最も多い事例の一つが

賃貸物件・収益管理の物件をお持ちの方。

 

 

家族信託は、

契約が複雑であることから、

 

家族信託の専門家に依頼をすることが

一般的。

 

 

ボクも加盟している

家族信託普及協会では

専門家を紹介してくれます。

 

<家族信託の専門家>

 

 

まずは相談にあたって、

 

専門家選びの一つの選択肢として

候補に入れてもらえれば幸いです。

 

 

 

成年後見制度、

 

つかいやすくなってくれること

期待したいものですね。。。。

 

 

 

最後までご覧いただき

ありがとうございました。