ご覧いただきありがとうございます。

 

ちょっとした気づきや体験から、

お金と関連付け。

人生100年時代を前向きに、をモットーに。

 

キャンプやカヌーなど、アウトドア好き

ヒザ半月板損傷と高血圧対応中

 

お金足りるか分析、万一の相続対応、

家族信託で認知症対策

お一人様、お二人様の相続準備

 

CFP、行政書士、家族信託専門士、

東京都杉並区から

FPそら(永福おおくぼ行政書士FP事務所)

です。

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最近、

子供のいない夫婦から多い

相談事例。。

 

将来、片方が

亡くなったらどうなるか。。。

 

 

「子供のいない夫婦」

お二人様❗️

 

60歳・65歳 

定年近く、あるいは、

定年超えて、

 

 

子供はおらず、
夫婦二人だけ。

 

 

二人ともフルで仕事をして

ダブルインカム

 

 

家を買い、将来困らないように

人生を設計してきました。

 

自宅はローン完済。

 

借金も特になく、

 

年金もしっかりと

将来の生活費は不安なく。。

 

 

 

 

 

夫が先に亡くなった場合、

 

夫の財産は、妻の私のもの。

 

だって、

二人で一生懸命働いてきたもん。。

 

 

財産は二人で築いてきた。

 

 

夫の名義の預金、

夫婦共有名義の土地建物

夫名義の車やリゾート会員権。。。

 

もちろん、私のものに。。。

 

 

 

でも、実は、

民法・法律で規定しているのは、

 

夫の財産は、

 

全て妻が、相続するのではなく、

他の親族も、相続することに。

 

 

もちろん

子供がいれば、

自分と子供が半分ずつ。

 

 

子供がいなければ、

夫の親が「1/3」。

 

財産作ってきたのは夫と私なのに。。。

夫の財産の「2/3」だけ

妻である私に。

 

夫の親が、自分の息子の財産は

全て嫁に渡すのはおかしい、、

 

そう考える夫の親もおり

そのようなケースになる事例も。。。

 

 

さらに、

夫の親が両方とも

亡くなっていた場合、

 

夫の兄弟姉妹が

相続人に。

法定相続分は、「1/4」

 

妻は「3/4」

となります。

 

 

子供がいないと、

法定相続分という問題が。。。

 

この問題に対しては、

解決策は明快です。

 

「遺言書」

 

 

夫が

妻に全額を

相続させると

いう内容で書いておく。

 

 

遺言書の形式に不備がなければ、

兄弟姉妹からの

相続問題は発生しません。

 

 

 

ただし、親がいる場合は、

遺留分という相続分のうち半分

相続財産の「1/6」を必ず相続という

民法の規定があり

 

親がいらないといわない限りは

渡す必要があります。

 

親の遺留分の対応策は、

1/6相当額を

現金や保険で準備

しておく必要があります。

 

 

兄弟姉妹には、

この遺留分額減殺請求権という

民法の法律が

適用されないことから、

 

遺言書があれば、

遺留分問題も

発生しません。

 

 

 

子供のいない夫婦は

最低限でも遺言書などを

準備しておくことで対応できます。

 

 

 

夫婦それぞれ、

遺言書

 

 

 

ちゃんとあらかじめ

準備しておくことで、

本人の気持ちが周囲に理解され、

 

親族の争いも避けることができます。

 

ぜひ、お二人様は、

事前の準備を。

 

 

さらに、

 

遺言書については、

紛失したり、

見つからなくなることが不安という

方もいらっしゃいます。

 

二つ案があり、

公証人役場で作成する

公正証書遺言を活用。

 

 

 

もう一つが、最近始まった

法務局で遺言書を預かってもらう

「自筆遺言書保管制度」

の活用

 

 

 

ご自身の状況に合わせ

何が最も適した方法か

 

事情を確認したうえで

それぞれの解決策と、

ご事情に合わせたメリットデメリットを

専門家にカクニンするのが良いかと。

 

遺言・相続を得意としている

行政書士に相談を

 

長い人生

人生100年時代。

 

 

不安については

元気なうちに、

対策を講じておくこと。

 

最近、お子さんのいない 

お二人様からのご相談、

けっこう多いです。。

 

 

早めに、お互いに

話し合いをしておきましょうね。

 

 

最後までご覧いただき

ありがとうございました。