ご覧いただきありがとうございます。

 

ちょっとした気づきや体験から、

お金と関連付け。

人生100年時代を前向きに、をモットーに。

 

キャンプやカヌーなど、アウトドア好き

ヒザ半月板損傷と高血圧対応中

 

お金足りるか分析、

家族信託で認知症対策

お一人様、お二人様の相続準備

 

CFP、行政書士、家族信託専門士、

東京都杉並区から

FPそら(永福おおくぼ行政書士FP事務所)です。

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在宅が多い状況から

離婚の可能性が高くなって、、

少し前から言われてます。。

 

家にいて、

顔合わせることが多いと

あり得ますよね。。。

 

 

 

さて、離婚について、

少し前に相談を受けた事案

 

相談された方は30代後半女性

子供が一人。

 

旦那さんとは一緒に住みたくない

性格の不一致で。。

顔も見たくない、一緒の空気もイヤとか。。。

 

 

 

一方、

専業主婦で、仕事をしておらず

預貯金もそれほど保有してない。。

 

子供を預けて働く、

どこかに別居してまずは自立・・・

 

 

希望は自立してですが、、

 

FPの視点からは、

現実的に

生活が困ることが間違いないと。。。

 

 

いろいろと話をして、

離婚協議書を作成し、

 

離婚することになりました。

 

 

 

生活費の確保が厳しいことから

実家に戻って、、、

 

子供の面倒も見てくれ、

費用も発生せず、

仕事も、知り合いが多いことから

見付けやすい、

安定した環境で。。

 

 

 

離婚時に

大きな問題になるのが、

子供の養育に関する取り決め。

 

これは、いろいろと問題が

発生することが多い要素です。

 

さて、この養育に関して

法務省が2021年版を公表しました。

 

「子どもの養育に関する

 合意書作成の手引きとQ&A」

 について

 

この手引きは

以下の目次からなってます

 

<目次>

・養育費について
・面会交流について
・合意書のひな形について
・Q&Aについて
・合意書のひな形
・問い合わせ先

 

 

すこしかみ砕くと。

離婚するときには、

 

・養育費を取り決める

 理由も記載

 

・面会交流も取り決め

 

 取り決めしたら、

 文書で合意書を作成

 

養育費の取り決めの水準は

どうした良いか?

(裁判所の算定表についても記載)

 

詳しくは法務省のHPを確認ください

 

 

 

 

今回の相談事例では、

 

養育費については、

 

しっかり、公正証書として

認諾条項をいれて、

強制執行をできるようにと

話しをしましたが、、、

 

支払が滞ることが多い実態と

離婚後は関わりたくないという

強い希望から、

 

一時金として受け取るだけで

終了としました。。。。

 

今後もめごとは発生しないように・・

 

 

 

 

人生最大の出来事の一つ、

 

離婚

 

 

過去の判例もたくさんあり、

 

この判例(金額)から

大きく外れることは

あまりないと言われています。

 

 

過去の事例を確認して、

いろいろと準備しましょう。

 

 

 

揉める可能性があるなら

弁護士に相談を

 

揉めずに解決できそうなら

離婚を得意とする

行政書士に相談すると

 

離婚に向けて

整理が進むと思います。

 

 

 

ほんとうに離婚するしかないのか

よく考える機会にもなります。。。

 



今は生活も気持ちも

安定してますと、

連絡いただきましたので、、


 

 

最後までご覧いただき

ありがとうございました。