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FPそらです。

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再婚。

 

 

再婚相手が配偶者が会社員であれば

配偶者の社会保険が適用されます。

 

 

 

健康保険の被扶養者として適用され

公的年金の第3号被保険者として

適用されることになり、

 

自分で健康保険料や

国民年金の保険料を

 

支払う必要が亡くなります。

 

 

 

ただし、

年金での加給年金額については、

 

再婚する年齢により

 

適用されないことがありますので

留意が必要となります。

 

 

 

65歳前に結婚していた場合、

本来は65歳で加給年金額が

加算される方でも

 

65歳以降に再婚した場合、

加給年金の支給対象となりません。

 

 

 

配偶者が亡くなった場合の年金、

 

遺族年金については、

死亡時に婚姻していれば適用されます。

 

 

 

遺族年金は、

婚姻の期間の長さは関係なく、

 

もし数日の婚姻期間であったとしても、

死亡時に婚姻していれば

遺族厚生年金を受給できます。

 

 

 

遺族年金を受給中に再婚した場合、

今受給している遺族年金の

取り扱いはどうなるでしょうか?

 

 

実は、

遺族年金を受給中の人が再婚すると、

遺族年金の権利はなくなります。

 

 

再婚にあたっては、

社会保険の適用が変化することがあります

 

 

 

生活に直結してくる、

生活費の扱いですから、

 

年金の受給や、

健康保険の適用など

どうなるのか、

確認してから、

 

再婚として手続するか、

慎重に判断してください。

 

 

同居だけしておき、

婚姻手続きを

しないという手も選択肢です。

 

大切な生活のお金、

慎重に。

 


<相続・家族信託・FP>永福おおくぼ行政書士事務所(杉並区 明大前・永福町・浜田山)

永福おおくぼ行政書士事務所

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