決算申告サービスは格安高品質!提供はアアクス堂上税理士事務所@東京江東区 -28ページ目

全サラリーマンの税務申告制が始まる?だから!

効果は; 年末調整戻りの税金が、3月申告で5月以降に戻る

時期は; 2008/4からの所得を2009/3に申告する年度から?

だから募集!; アルバイトで弊社が集客したサラリーマンの税務申告

  の税務署への取次ぎを請け負ってくれますか?

特色:①歩合制 ②在宅請負 ③税理士事務所のオンライン

指導 ④勤務時間は随時(お好きな深夜でも作業可能)

申告者の急増に備え、給与所得申告代理には税理士でなくても

よい特例を検討中との噂です。

   資料請求先: dogami@taxes.jp  なお弊社はP-Mark制により個人情報保護に努めています

   全く素人でもOK(JR水道橋駅西口徒歩1分の弊社で予約制の無料教育を行っています)

給与所得者の貴方は、どういう対策をご準備されていますか?

下記の上場会社などの動きが、法令順守の基に、貴方の納税対策を

支援しているのではないでしょうか?

リンク集;http://www.taxes.jp(弊社) http://www.taxhouse.jp(上場会社)

背景には; まだ水面かの国会論議の最中だそうですが、こんな話を

聞いたことはありませんか?国民皆申告は世界標準の納税方式です。

年収600万円を超える様な給与所得者は節税のためプチ会社の運営を

お勧めします

一方、世の中はコンプライアンスの時代、脱税志向は絶対禁物です。法

は厳格に遵守しましょう。私たちは税理士法人東京総合事務所(東京千

代田区)の別法人として、税務・財務・法務のコンサルティングをワン

ストップショップ方式で行う総合事務所です。弁護士・公認会計士・税

理士・社会保険労務士・司法書士・行政書士・フィナンシャルプランナー

を揃えたネットワークで運営しています。

「社会保険料」の負担調整が合法的にできることをご存知ですか?

資金収支が厳しい中小企業の「社会保険料」の負担調整が合法的にできることをご存知ですか?アアクスグループは全国100社の税理士・社労士事務所と共に、責任を持って、社員で希望者の負担削減を支援しています。①一人当り年@15万円~50万円程、社員の手取りが増え、会社も同程度の出費が減ります。社員20人で会社負担の減額は、毎年200万円~300万円程が実績。100人では毎年2,500万円程度の会社負担減。但し、違法防止の仕組みが必須です。②週30時間以上の労働パートについて、役所の調査が20人以上の会社に入り始めています。調査は、雇用保険に入っていて社保に未加入の会社など。2年遡って追徴される前に、社員で加入希望者以外は、「社保任意加入」の体制を作っておきませんか?安心です。社保・経理・財務管理の連携が必要です。社員分で浮いたお金は一部分、いざというときのために社内留保させましょう。契約は2年更新。任せて安心なアアクスグループにお任せください。調査実績もあります。従来の社労士事務所、税理士事務所は継続使用OKです。

労働安全衛生法は何故怖いか?

労働安全衛生法は何故怖いか?

  まず馴染みが薄いから。今回は無料の福利厚生施策「従業員のメンタル・カウンセリング制度」を紹介しよう。大企業では既に取り入れられているが、会社に情報が漏れると考える従業員は少なくない。その意味でも、ここに紹介する社外カウンセリング制度は如何か?それも、弊社を通して戴ければ、弊社が支払っているので、無料提供できる(当分の間、大企業にも適用が可能である)。

 先般は、社会保険料の追徴の話をした。追徴の場合、全額会社負担となると、通常の概算で言うと、標準報酬月額(月給)の健康保険料率9.45%+厚生年金保険料率14.288%24%が本税として追徴される。利子は年率14.6%2年では29.2%)加算となる。

 もっと怖いのが、「労働安全衛生法」である。馴染みが薄いが、労働基準法と対をなす法令で、労働保険絡みの法律である。この法令が一部改正され、平成17年・本年4月から施行される。注目は過重労働に掛かるメンタル対策が、強化されること。長時間時間外労働を行う労働者が、医師による面接指導を受ける制度が法制化される(労働基準協会機関誌「らいふ」2006.1号第2~3頁、「年頭所感」青木豊厚生労働省労働基準監督局長の執筆記事参照)

 どうすれば良いのか?

   うつ病等のメンタル・ケアに注目すべきである。なぜなら、例えば過重労働によるうつ病患者が自殺した場合、企業規模に関係なく、相場としては1億円賠償が業界の常識である。このメンタル・ケア対策が無かった場合、一挙に会社は潰れることになる。

   就業規則でしっかりと、縛りを掛け、また「労働安全衛生法」を真摯に意識し、誠意を以って対策を講じておくべきである(うっかりにも、この法令を舐めてはいけない)。  

 具体的にはどういう施策があるか?

 まず、無料の「カウンセリング機能」を福利厚生政策に組み込んではどうか?弊社はテレビ・雑誌でお馴染みのTaxHousewww.taxhouse.jp参照)の加盟店(JR水道橋駅前・西口支店)である。

 弊社はTaxHouseに相当額の加盟金や月次フランチャイズ料等を支払っている。その恩恵として営業推進のため、当分の間、「無料のカウンセリング制度」をどの会社様にも提供できる。当分の間、地域は限定しない。是非ご一報をお待ちします。

このサービスの背景には、平成174月からの改正銀行法(銀行代理業務の税理士事務所等への開放)がある。銀行ローン等の最適ソリューションを提供する弊社等(税理士事務所)が、指導する時代が来た。また2008年から2010年頃には、サラリーマンを含む国民皆税務申告の時代に入る。この税務申告代理サービスは税理士に限られる。多くのサラリーマンが顧客になるわけである。その囲い込み営業のひとつとして、弊社では「無料メンタルカウンセリング制度」を売り物にしているのである。

国民年金徴収強化

社保庁は、2004年度に約31000人に対して実施した国民年金保険料

の強制徴収を、2005年度は約14万人に対して行なう。200512月上旬で

86000人に強制徴収を実施、2006/3月の年度末にかけてさらに強化

する。

一方、同庁と厚労省は、強制徴収だけでは目標納付率80%を達成できない

ので、国民年金の長期未納者と長期未加入者は国民健康保険を使えない

ようにする案が浮上している。総務省や自治体との調整もあるが、早けれ

20074月から実施される可能性がある。

社保・労働保険の緊急課題

1.一元調査

20人規模以上の事業所に社保・労働保険の同時調査が始まっています。社保未加入・見せ掛け外注の労働者・社保と労働保険の不一致などは、2年遡ると法人税より遥かに高額です。合法性は必須です。

2 社保負担の見直し

安直な削減は違法です。合法性を維持して、社保負担の削減は可能です。この場合、コンサル費用は当然のコストと考える経営感覚が必要です。調査で否認されたら法人税より遥かに高額な追徴になるので、腹を据えた意識改革をお願いします。

3 就業規則の変更

社保・労働保険は「労働者保護」の労働基準法・労働安全衛生法が大きく関わっています。就業規則の変更により、賃金体系の変更、雇用関係の見直しなくしては、社保の合法的な見直しは不可能です。

「そこまでは・・・」程度の意識では、社保削減の合法性は維持できません。「頭隠して尻隠さず」のコンプライアンス感覚で、今後の社保調査に対応は不可能でしょう。

4 法令変更「産業カウンセラーの強制設置」

今年4月から残業が多い事業所で、メンタルケアの産業カウンセラーの設置が義務付けられます。弊社の無料会員になって戴くと、社外の専門カウンセラー機能により、無料でこの法令対応が可能です。「加入労働で躁鬱に」が認定されると判例では代償は1億円!企業存続リスクは余りにも大きく、余りにも無防備になっていませんか?すぐ無料の対策を!

5 無料の背景

論点は4月から始まる銀行代理店業務の会計事務所・特定郵便局等への開放です。2010頃の国民皆申告制導入で、企業での年末調整の仕事がなくなります。米国では会計事務所の主要仕事は、個人・事業主の銀行ローンの最適指導です。日本でも銀行から紹介手数料を貰うビジネスに変わっていきます。この銀行手数料と個人・事業主の申告料は相殺される時代になったわけです。お信じ戴けますか?

未曾有の建設ブームがやって来る!!

金融庁主導の中小銀行の「不良債権処理」は、20083月末の完了を目途に進んでいます。ビジネスモデルのない(儲かる仕組みのない)企業は、厳しい淘汰の季節を迎えています。

しかしそれはそれとして、今回政府は下記のとおり、空前の景気浮揚策を打ち出しました。建設業を通して雇用安定・一人親方等取引先の擁護を推進し地域貢献を果たそうではありませんか。

衝撃の「改正・耐震改修促進法」

2006126日施行の「改正・耐震改修促進法」は、衝撃的な建設業界の起死回生のシナリオを打ち出しています。

■ これは何を意味するでしょうか?

この法令は、今後10年で改修約100万戸、建て替え約550万戸の合計650万戸について、住宅の改修・建て替えを促進します。また学校・病院・百貨店など人が集まる所謂「特定建築物」は約3万棟の改修、約2万棟の建て替えにより、約5万棟の耐震化が必要とされています。

とんでもない建設ブームの再来が、法令の裏に隠れています。住宅についてご承知のとおり、現状では年100万戸の新築需要があります。マンションの耐震改修は後回しになるとしても、そこに年50万戸を越す新規需要が生じる訳で、現状の50%増し以上の需要が、今後10年続くわけです。

 建設業者は準備を急げ!

ピークから30%の生産能力を失っています。建設業者は今、何をすべきでしょうか? 急いで経営資源(人・設備・カネ・情報ネット)を元に戻さなければなりません。もう「改正耐震改修促進法」は、既にこの126日から施工されているのですから。大工の日当は、今1万円前後ですが、往時はピーク時で25000円まで上がったそうです。要員確保も急がれます。

 建設業経営支援アドバイザーの活用

ただ先立つ資金融資の銀行は、もう昔の銀行ではありません。20064月からは改正銀行法により銀行代理店業務が自由化され、銀行の営業支店の役割が、急速に様変わりして行きます。経営管理については、「中小企業新事業活動促進法」が、融資・助成金のインセンティブを通じて、経営者マインドを活性化してきました。経営者は、経営革新の理念を打ち出し、経営計画ソフトMAPII等によるPDCA(プラン→ドゥ→チェック→アクト)の仕組みを回す必要があります。

経営環境が激変してしまった昨今、経営計画のPDCAを回せないような経営者には、このニューディールへの参加は、10年後の更なる泥沼への引き金になりかねません。そのような経営者には、今こそ国土交通省が委任した建設業経営支援アドバイザーの活用が必要な時期に差し掛かっているようです。我田引水の様ですが宜しくお願い致します。

 法令順守の仕組み

例えば、労働安全衛生法は、20064月から、残業の多い企業には順次、心療カウンセラー設置を義務付けることにしました。コンプライアンスは迅速に、積極的に順守しましょう。

しかし法令順守と云うことは、違法をしないことですので、タックスプランニングや節税対策は必要です。例えば持ち株90%以上の同族会社では、同族役員の給与所得控除額に相当する金額は、法人税の計算上、益金加算とされました。その対策も必要でしょう。

65歳雇用延長では、給料水準を落としても、従業員に年金併給による生活費の確保が望まれます。その手法も合法的であれば、会社・従業員双方に有利な給与支給をする必要があるでしょう。

■ 終わりに

経営環境の激変と言えば、また2008年にも年末調整がせず国民皆申告の時代を迎え、サラリーマンの確定申告を始めとして、自己責任による資産運用が広まる時代、従業員には会社方針に従った社員教育が強く求められる時代になって行きます。ここでは近未来を見据えた聡明な人事運営が求められています。

このように、法令順守から、銀行融資、節税、従業員福利等、経営環境の変化を見据えた企業成長に合わせた経営管理は、以前にも増して煩雑になってきています。経営者は自分の会社をどうしたいのか、今一度考えてみるのも無駄ではなさそうです。以上

             国交省認定・建設業経営支援アドバイザー

             国交大臣認定MDR取次特約事業者(経審)

             AFPフィナンシャルプランナー

                アアクスグループ株式会社

                税理士・行政書士 堂 上 孝 生

平成18年税法改正の目玉チェック

平成18年税法改正の目玉チェック

1 儲かっている同族会社は要注意

下記の①~④全て該当すれば、

  ⇒増税(役員給与全部の給与所得控除額の42%が増税)

同族で90%以上の株を所有している?

常勤役員の半数以上が、同族関係?

法人所得と代表者給与の合計(過去3年平均。Gとする)G800万円超?

G3000万円超か、または、

G800万~3000万で、且つG50%超が代表者の給与?

2 相続時清算課税は、どう使うか?

(1)  下記の資産のような資産は2,500万円を譲渡時の仮払税金ゼロで子供に譲渡できる(親65歳以上・子25歳以上)。

(2)  更に不動産は2,500万円の代りに3,500万円迄、子供に仮払税金ゼロで譲渡できる。

利益が大きい貸マンション、高配当の株

値上がりする不動産、今後利益が急増する株

(3) 注意: 相続時清算課税に適さないものは、値下がりする資産

       文責: AFP税理士・堂上孝生(c)2006,Tel.03-3288-5063

中小建設業における緊急の経営課題

<b>1.公共工事のボンド制度</b>

 (1)国発注の公共工事は、2006年秋から「ボンド制」(履行保証ボンド)が導入されます。

   県以下の発注も、近々導入の運びとなっています。

  ①保証は民間。銀行・保険会社・保証会社(中小は保証会社)が保証料を取って保証する

   1億円工事の日割りで70万円前後)。

  ②入札のつどの財務査定が不可欠なので、月次の工事進行基準、原価把握が不可欠となる

  (決算年度毎の工事進行基準変更は不可)。

 (2)経営事項審査とは別途、厳しい査定を受けることになりそうです。

 (3)公共入札参加会社として社会的評価も上り会社の安定性が増します。

  

   因みに、ボンド企業評価の要諦は、3C(①資金力(Capital)、②工事経歴(Character)、

   ③契約遂行能力(Capacity))です。 

<b>2.なお続く建設業者の淘汰</b>

 (1)銀行は 業界をどうみているか?(CML吉永茂の銀行アンケートより)

  ①「経審」は年1回入札用なので粉飾が多く信憑性に乏しい。

  ②30人規模の業者が企業再生に悩んでいる。

  ③不良債権も未だ多く、経営環境としては、土木が特に厳しい。

  ④勝ち組・負け組が、分かれてきている。

 (2)不良債権処理は地銀以下では緒についたばかり。業界淘汰は激震的に進みそうです。

  地銀64行の比率は157.5%17年で5.3%、第2地銀47行では、158.52%17年で6.29%にしか減っていません。

  因みに都銀は7.3%2.6%に減りました。

<b>3.生き残るための最低限の「財務力」補強法</b>

 (1)勝ち組の必勝政策

  ①月次で工事進行基準の試算表が作れる処理体制

  ②翌月2日間で財務諸表に反映できる原価把握手法の採用

 (2)勝ち組の財務戦略

  ①金融機関の業界付き合いの本音掌握(融資リスクの回避)

  ②銀行評価を睨んだ月次経営計画の導入(会計事務所とのオンライン)

  ③新会社法(51日施行)の会計参与制採用(月次費用15万円前後)

           

<div style="text-align: right">文責(H18421):AFP税理士・堂上孝生</div>

利用しましょう改正税制

<b>1 会議費</b>

 一人@5,000円以下(本体価格で5,000円を含む)の飲食費は、原則として、交際費から外せる。会議費(営業会議のための経費)と仕訳しよう。

 その際、領収書の裏か、別紙(小片)に、①氏名・②会社名・③目的・④期待できる効果を記入すること。 ゴム印スタンプを作ると、交際費にも使え、内部統制上も、効果がある。

 但し、役員・従業員の飲食代(会議の一人@5,000円以下の弁当代・ビール代等は会議費でOK)は、一人@5000円超の交際費同様に、福利厚生費か、給与扱いとなる。また、中元歳暮、慶弔等の出費は、5000円以下でも交際費となる。

<b>2 交際費</b>

 一人@5,000円超(本体価格)の飲食費は、資本金1億円以下の中小企業に限り、400万円までは90%が原則として交際費として、損金算入(税金計算上の費用)となる。

 但し、役員・従業員の飲食代は、福利厚生費か、給与扱いとなる場合が多い。

 その際、領収書の裏か、別紙(小片)に、■氏名・■会社名・■目的・■期待できる効果を記入すること。 ゴム印スタンプを作ると、交際費にも使え、内部統制上も、効果がある。

<b>3 同族会社の役員報酬</b>

(1)  増税部分の計算

 会社の持分(全ての会社)について、(イ)同族関係者等(同族役員等)が合わせて、資本の90%以上の持分割合を占める場合で、かつ、(ロ)その同族役員等が常勤役員の過半数を占める場合、かつ(ハ)社長(実質的な社長)の年俸と、法人の課税対象の利益の合計が800万円超の場合(但し800万円超~3,000万円以下なら、そして、その社長の年俸が課税対象の法人所得以下ならば、つまり社長の年俸を、法人所得の50%以下に抑えていれば対象外)は、

 同族役員報酬全額の所得控除額が、法人税・住民税等の計算上、課税所得(課税対象の利益)に加算される。

(2)  これは一人法人の設立が可能な会社法に対応した脱税防止のための措置で、この「800万円基準」の詳しい課税対象の法人所得は、①過去3年平均、②繰越欠損金の除外等が反映された「基準所得金額」の算式計算される。

<b>4 同族会社の予定の役員賞与は損金算入</b>

 損金不算入の役員賞与も、予め支給額と支給時期を定時総会と定時取締役会で決めておけば、損金算入が可能となった。

<b>5. 同族会社の留保金課税</b>

 1株主グループで50%超の同族会社は、下記①~④のうち最大額を留保控除額とされます。

① 所得等の金額の35%(資本金1億円超の会社では40%

 年2,000万円定額

 期末資本金の25%(利益積立金は控除する)

 自己資本比率(同族からの借入は資本とみなす)が、30%になるまでの金額

 なお、留保金課税は、「中小企業新事業活動促進法」の経営革新計画の承認を県から受けたものは、今後2年間(平成203月末までに開始する事業年度まで)、適用されない。この経営改善策は経営方針として重要である。

<b>6. 試験研究費の税額控除の5%上乗せ</b>

 2年間(平成203月までに開始する事業年度)の措置として、直近3年の試験研究費の平均額の8%10%、及びその平均額(比較試験研究費額)を超えた部分(今事業年度の増加分)の5%を税額控除(税額の20%が限度)することとされた。

<b>7.  情報基盤強化税制</b>

(1) 制度

 平成203月末までに、下記(2)の資産を購入又はリースした場合は、取得額の10%税額控除(リースの場合はリース総額の42%10%となる)か、又は、取得価格の50%上乗せと区別償却が認められる。

 但し、法人税額の20%を限度とし、1年間の繰越が認められる。

(2)  認証された情報セキュリティー対応のOS/サーバー、同時設置のコンピューターソフト、同時設置のファイアウオール(進入防止ソフト)は、資本金1億円以下の中小企業では300万円以上、またはリース総額で420万円のもの

(3)  なお、資本金10億円以下の法人では、上記300万円が3,000万円と読み替える。またリースについては中小法人に限るので、適用がない。

<b>8. 投資促進税制(拡充)</b>

 資本金1億円以下の中小法人に限り、取得価額160万円以上(リース210万円以上)の、コンピュータ、デジタル複合機、ソフト、3.5トン以上の貨物運送車、業務用船舶は、30%上乗せ償却、又は7%税額控除(資本金3000万円以下の法人に限る)が認められる。

<b>9. 個人申告の地震保険料控除(創設)</b>

 損害保険料控除に地震保険を認める(最高限度は5万円)。従前の長期損害保険料控除(最高1.5万円)を適用する場合は、最高5万円まで。

<b>10. 個人の外貨建取引の換算</b>

 個人が外貨建ての取引を行った場合、円換算方法は、原則として取得時の為替相場による。為替予約による場合は、一定要件の下に、それを認める。

<b>11. 住民税(平成196月徴収分から)</b>

 国・地方・補助金の三位一体改革で、税源委譲が本格化し、また個人住民税の定率減税は廃止(控除率7.5%0、控除限度額2万円→0)された。税率構造は、道府県民税は一律4%、市町村民税は一律6%の合計10%とされたが、これに伴い分離課税等に掛る県と市町村の税率配分も変化した。

<b>12. 登録免許税</b>

 売買による土地の所有権の移転登記は軽減(土地2%1%)されます(建物本則2%)。不動産取得税のうち、店舗・事務所等(住宅以外)は家屋について3%4%(平成203月までは3.5%)に上がった。

    

<b>13. LLP課税</b>

 LLP構成員(組合員)の調整出資金額を超える場合は、その超える金額は、その組合員の、事業年度の所得の計算上、損金計上はできない。

<b>14. 相続延納から物納への変更可能</b>

 延納から物納への変更申請期間中は、利子税を支払えば、変更が可能になった。物納できない財産が明確化され、物納手続きも簡素化され、また物納申請期間も法定化(原則3ヶ月)された。

文責(H1851):AFP税理士・堂上孝生

BSの「資本の部」は「純資産の部」に表示が変わる

新会社法(商法・有限会社法等を取り込み)が、平成1851日から施行されている。貸借対照表の表記変更は、その背後に会社資本の考え方に大きな進化がある。でも、まず皮相浅薄にそう変わったと認識しよう。

 法人税法でも、平成185月に決算期を迎える会社から、資本(出資者の持分)の変動に関して、「株主資本等変動計算書」が、法人税申告書の添付書類となった。旧「損益金の処分表」の改訂版でも良いとされるが、新会社法の精神に基づく新書類で新しい時代を乗り越える意気込みを持とう。尤も形式は面倒なので、ソフトに頼るのが手っ取り早い。TKCでも5月決算から提供される。

 そのうち、新会社法の重要な論点として、中小企業にも、内部統制の重要性が強調されるようになる。内部統制とは、会社内部で経理不正等が自立的に排除される仕組みである。株価が「ブル」の局面に向かう経営環境にあって、中小企業が、浮かび上がるのは昔の企業ではなく、新しい経営感覚を身に着けた経営者の会社である。

 法人税法でも、自分さえよければよい一人親方の同族会社(謂わば同族で90%以上を牛耳る会社)は、年間利益が800万円程度でも増税になる仕組みもできた。今後は、「会社は株主のもの」なるプリミティブで、ナイーブな資本主義の考えではなく、株主・社員・サポーター(取引先・銀行等)が等しくステークホルダー(リスク分担者)となるような企業イメージが重要であろう。以上。

文責(H18/5/8):AFP税理士堂上孝生