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BSの「資本の部」は「純資産の部」に表示が変わる

新会社法(商法・有限会社法等を取り込み)が、平成1851日から施行されている。貸借対照表の表記変更は、その背後に会社資本の考え方に大きな進化がある。でも、まず皮相浅薄にそう変わったと認識しよう。

 法人税法でも、平成185月に決算期を迎える会社から、資本(出資者の持分)の変動に関して、「株主資本等変動計算書」が、法人税申告書の添付書類となった。旧「損益金の処分表」の改訂版でも良いとされるが、新会社法の精神に基づく新書類で新しい時代を乗り越える意気込みを持とう。尤も形式は面倒なので、ソフトに頼るのが手っ取り早い。TKCでも5月決算から提供される。

 そのうち、新会社法の重要な論点として、中小企業にも、内部統制の重要性が強調されるようになる。内部統制とは、会社内部で経理不正等が自立的に排除される仕組みである。株価が「ブル」の局面に向かう経営環境にあって、中小企業が、浮かび上がるのは昔の企業ではなく、新しい経営感覚を身に着けた経営者の会社である。

 法人税法でも、自分さえよければよい一人親方の同族会社(謂わば同族で90%以上を牛耳る会社)は、年間利益が800万円程度でも増税になる仕組みもできた。今後は、「会社は株主のもの」なるプリミティブで、ナイーブな資本主義の考えではなく、株主・社員・サポーター(取引先・銀行等)が等しくステークホルダー(リスク分担者)となるような企業イメージが重要であろう。以上。

文責(H18/5/8):AFP税理士堂上孝生