利用しましょう改正税制
<b>1. 会議費</b>
一人@5,000円以下(本体価格で5,000円を含む)の飲食費は、原則として、交際費から外せる。会議費(営業会議のための経費)と仕訳しよう。
その際、領収書の裏か、別紙(小片)に、①氏名・②会社名・③目的・④期待できる効果を記入すること。 ゴム印スタンプを作ると、交際費にも使え、内部統制上も、効果がある。
但し、役員・従業員の飲食代(会議の一人@5,000円以下の弁当代・ビール代等は会議費でOK)は、一人@5000円超の交際費同様に、福利厚生費か、給与扱いとなる。また、中元歳暮、慶弔等の出費は、5000円以下でも交際費となる。
<b>2. 交際費</b>
一人@5,000円超(本体価格)の飲食費は、資本金1億円以下の中小企業に限り、400万円までは90%が原則として交際費として、損金算入(税金計算上の費用)となる。
但し、役員・従業員の飲食代は、福利厚生費か、給与扱いとなる場合が多い。
その際、領収書の裏か、別紙(小片)に、■氏名・■会社名・■目的・■期待できる効果を記入すること。 ゴム印スタンプを作ると、交際費にも使え、内部統制上も、効果がある。
<b>3. 同族会社の役員報酬</b>
(1) 増税部分の計算
① 会社の持分(全ての会社)について、(イ)同族関係者等(同族役員等)が合わせて、資本の90%以上の持分割合を占める場合で、かつ、(ロ)その同族役員等が常勤役員の過半数を占める場合、かつ(ハ)社長(実質的な社長)の年俸と、法人の課税対象の利益の合計が800万円超の場合(但し800万円超~3,000万円以下なら、そして、その社長の年俸が課税対象の法人所得以下ならば、つまり社長の年俸を、法人所得の50%以下に抑えていれば対象外)は、
② 同族役員報酬全額の所得控除額が、法人税・住民税等の計算上、課税所得(課税対象の利益)に加算される。
(2) これは一人法人の設立が可能な会社法に対応した脱税防止のための措置で、この「800万円基準」の詳しい課税対象の法人所得は、①過去3年平均、②繰越欠損金の除外等が反映された「基準所得金額」の算式計算される。
<b>4. 同族会社の予定の役員賞与は損金算入</b>
損金不算入の役員賞与も、予め支給額と支給時期を定時総会と定時取締役会で決めておけば、損金算入が可能となった。
<b>5. 同族会社の留保金課税</b>
1株主グループで50%超の同族会社は、下記①~④のうち最大額を留保控除額とされます。
① 所得等の金額の35%(資本金1億円超の会社では40%)
② 年2,000万円定額
③ 期末資本金の25%(利益積立金は控除する)
④ 自己資本比率(同族からの借入は資本とみなす)が、30%になるまでの金額
なお、留保金課税は、「中小企業新事業活動促進法」の経営革新計画の承認を県から受けたものは、今後2年間(平成20年3月末までに開始する事業年度まで)、適用されない。この経営改善策は経営方針として重要である。
<b>6. 試験研究費の税額控除の5%上乗せ</b>
2年間(平成20年3月までに開始する事業年度)の措置として、直近3年の試験研究費の平均額の8%~10%、及びその平均額(比較試験研究費額)を超えた部分(今事業年度の増加分)の5%を税額控除(税額の20%が限度)することとされた。
<b>7. 情報基盤強化税制</b>
(1) 制度
平成20年3月末までに、下記(2)の資産を購入又はリースした場合は、取得額の10%税額控除(リースの場合はリース総額の42%の10%となる)か、又は、取得価格の50%上乗せと区別償却が認められる。
但し、法人税額の20%を限度とし、1年間の繰越が認められる。
(2) 認証された情報セキュリティー対応のOS/サーバー、同時設置のコンピューターソフト、同時設置のファイアウオール(進入防止ソフト)は、資本金1億円以下の中小企業では300万円以上、またはリース総額で420万円のもの
(3) なお、資本金10億円以下の法人では、上記300万円が3,000万円と読み替える。またリースについては中小法人に限るので、適用がない。
<b>8. 投資促進税制(拡充)</b>
資本金1億円以下の中小法人に限り、取得価額160万円以上(リース210万円以上)の、コンピュータ、デジタル複合機、ソフト、3.5トン以上の貨物運送車、業務用船舶は、30%上乗せ償却、又は7%税額控除(資本金3000万円以下の法人に限る)が認められる。
<b>9. 個人申告の地震保険料控除(創設)</b>
損害保険料控除に地震保険を認める(最高限度は5万円)。従前の長期損害保険料控除(最高1.5万円)を適用する場合は、最高5万円まで。
<b>10. 個人の外貨建取引の換算</b>
個人が外貨建ての取引を行った場合、円換算方法は、原則として取得時の為替相場による。為替予約による場合は、一定要件の下に、それを認める。
<b>11. 住民税(平成19年6月徴収分から)</b>
国・地方・補助金の三位一体改革で、税源委譲が本格化し、また個人住民税の定率減税は廃止(控除率7.5%→0、控除限度額2万円→0)された。税率構造は、道府県民税は一律4%、市町村民税は一律6%の合計10%とされたが、これに伴い分離課税等に掛る県と市町村の税率配分も変化した。
<b>12. 登録免許税</b>
売買による土地の所有権の移転登記は軽減(土地2%→1%)されます(建物本則2%)。不動産取得税のうち、店舗・事務所等(住宅以外)は家屋について3%→4%(平成20年3月までは3.5%)に上がった。
<b>13. LLP課税</b>
LLP構成員(組合員)の調整出資金額を超える場合は、その超える金額は、その組合員の、事業年度の所得の計算上、損金計上はできない。
<b>14. 相続延納から物納への変更可能</b>
延納から物納への変更申請期間中は、利子税を支払えば、変更が可能になった。物納できない財産が明確化され、物納手続きも簡素化され、また物納申請期間も法定化(原則3ヶ月)された。
文責(H18・5・1):AFP税理士・堂上孝生