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労働安全衛生法は何故怖いか?

労働安全衛生法は何故怖いか?

  まず馴染みが薄いから。今回は無料の福利厚生施策「従業員のメンタル・カウンセリング制度」を紹介しよう。大企業では既に取り入れられているが、会社に情報が漏れると考える従業員は少なくない。その意味でも、ここに紹介する社外カウンセリング制度は如何か?それも、弊社を通して戴ければ、弊社が支払っているので、無料提供できる(当分の間、大企業にも適用が可能である)。

 先般は、社会保険料の追徴の話をした。追徴の場合、全額会社負担となると、通常の概算で言うと、標準報酬月額(月給)の健康保険料率9.45%+厚生年金保険料率14.288%24%が本税として追徴される。利子は年率14.6%2年では29.2%)加算となる。

 もっと怖いのが、「労働安全衛生法」である。馴染みが薄いが、労働基準法と対をなす法令で、労働保険絡みの法律である。この法令が一部改正され、平成17年・本年4月から施行される。注目は過重労働に掛かるメンタル対策が、強化されること。長時間時間外労働を行う労働者が、医師による面接指導を受ける制度が法制化される(労働基準協会機関誌「らいふ」2006.1号第2~3頁、「年頭所感」青木豊厚生労働省労働基準監督局長の執筆記事参照)

 どうすれば良いのか?

   うつ病等のメンタル・ケアに注目すべきである。なぜなら、例えば過重労働によるうつ病患者が自殺した場合、企業規模に関係なく、相場としては1億円賠償が業界の常識である。このメンタル・ケア対策が無かった場合、一挙に会社は潰れることになる。

   就業規則でしっかりと、縛りを掛け、また「労働安全衛生法」を真摯に意識し、誠意を以って対策を講じておくべきである(うっかりにも、この法令を舐めてはいけない)。  

 具体的にはどういう施策があるか?

 まず、無料の「カウンセリング機能」を福利厚生政策に組み込んではどうか?弊社はテレビ・雑誌でお馴染みのTaxHousewww.taxhouse.jp参照)の加盟店(JR水道橋駅前・西口支店)である。

 弊社はTaxHouseに相当額の加盟金や月次フランチャイズ料等を支払っている。その恩恵として営業推進のため、当分の間、「無料のカウンセリング制度」をどの会社様にも提供できる。当分の間、地域は限定しない。是非ご一報をお待ちします。

このサービスの背景には、平成174月からの改正銀行法(銀行代理業務の税理士事務所等への開放)がある。銀行ローン等の最適ソリューションを提供する弊社等(税理士事務所)が、指導する時代が来た。また2008年から2010年頃には、サラリーマンを含む国民皆税務申告の時代に入る。この税務申告代理サービスは税理士に限られる。多くのサラリーマンが顧客になるわけである。その囲い込み営業のひとつとして、弊社では「無料メンタルカウンセリング制度」を売り物にしているのである。