特定非営利活動法人C.O.N

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地域猫活動、公営住宅とペット、ペット防災、多頭飼育崩壊、高齢者とペット問題など、人と猫にまつわる様々な社会課題に取り組んでいます。高齢者とペットの安心プロジェクトは5年目になりました!人と動物が共に生きる、ワンウェルフェアの実現を目指しています。

続きまして、日本マンション学会会長で弁護士の折田泰宏先生より、

「公営住宅と自治-ペット規制を巡って-」というテーマで講演していただきます。

折田先生、よろしくお願いいたします。(拍手)

 

 

 

 

講演「公営住宅と自治-ペット規制を巡って-」

  日本マンション学会会長・弁護士 折田 泰宏

 

 

 

日本マンション学会という学会がございまして、マンションの管理をテーマにしたいろんな調査、研究をしている団体ですが、実務家、研究者、いろんな方が集まっております。

実は、マンションのトラブルというのは「3P」と言われておりまして、Pといいますと、そのうちの1つがペットのPなんですね。ほかはパーキング、つまり駐車問題。そして、あともう1つのPはパーソンという、いわば人と人との問題。こういう3P問題というのがマンショントラブルの典型的なものとして言われておりまして、これは実は日本だけの問題かといえばそうではなくて、世界じゅうのマンションがこの3P問題を抱えているという状況にあります。

 

 

そういうことで、きょう、直接私はペットの専門ではないのですけれども、呼び出されたということになるわけですが。実は、私は尼崎の出身でして、尼崎の小学校、中学校を出ております。先ほどもちょっと同窓の方にお会いしましたが、そういうことでこの場所も、昔はこの建物の前に同じような文化会館がありまして、そこで学芸会をやったような思い出がありまして、懐かしい思いで参りました。

 

 

きょうの私のテーマが、レジュメで少し内容的なものをお配りしていますけれども、時間が余りありませんので、なるべく手短にお話しさせていただきたいと思っております。公営住宅の中でのペット禁止ということで、この間公営住宅ということの意味合いについても少し考えてみたわけでありますけども、先ほど冬しばさんもおっしゃったと思うのですが、公営住宅の目的というのは、法律の第1条に書いてあるわけですが、「健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与する」と、こういうふうに書かれているわけです。

 

 

つまり、1つは「健康で文化的な生活を営むに足りる住宅」を提供するということでありますし、そして、対象としては「住宅に困窮する低額所得者に対して」これを提供するということになっているわけです。

この公営住宅法は平成8年に改正されているわけですが、その改正の主たる目的は、高齢者と障害者を対象にして、要するに本当に住宅に困窮している人たちに公営住宅を的確に供給すると、そういう目的で平成8年に改正されております。その際に、福祉目的といいますか、高齢者のためのグループホーム事業との提携もできるというふうに改正をされているわけです。

 

 

そうとしますと、公営住宅と多分民間の賃貸、あるいはマンションのような区分所有建物との違いがどこにあるのかというところが、ペット問題に絡んで議論されると思うんですけれども、少なくとも民間の住宅と公営住宅の違いというのは、民間の住宅はこれは一人のオーナーがいて、それが賃貸をするわけですけれども、そこで契約はいわば対等の契約の中で、家主さんのほうでそれなりの制限を課した場合、これは従わざるを得ないかもしれない。しかし、借りる側は選択の余地があるわけですね。

 

 

ところが、公営住宅について言いますと、その地域で、なおかつ困窮者であるとすれば、そこで選ぶとなれば、もう市営住宅あるいは県営住宅のほうに入らざるを得ない。いわば選択の余地がないということになります。そうすると、選択の余地のないところに入居するということの中で、そこでいろんな制限が課されるとなってきますと、もうそこでその制限は絶対的なものになってしまう。つまり逃げようがない、ほかの選択の余地がない選択を迫られるということになってしまうわけです。

 

 

それはまさに、端的にペット問題にもあらわれてくるわけでありまして、もし今回の尼崎市のような条例が通った場合には、尼崎市においては市営住宅に入るということは、即、ペットは飼えないということにしてしまう。そういうことが果たしていいのかどうか。あるいは、公営住宅の目的からして沿うのかどうかということが問題とされなければならないと思いますね。

 

 

先ほど言いました公営住宅の目的から言いますと、「健康で文化的な生活」というのが言われています。そしてなおかつ、福祉との関連あるいは高齢者との関連が、公営住宅の目的として課されているとすれば、ペットの問題は、この「健康で文化的な生活」はペットを飼うということが保障されるべきではないかというところの議論が当然出てくるのではないかと思うわけです。

 

 

ただ、ペットの問題が実際にトラブルになるということは事実でありまして、そこのルール、規制をどうしていくのかということが次の問題になってくるわけですが、そこで多分私が関連するマンションの問題と関係してくると思うんですね。マンションにお住まいの方はおわかりだと思うんですけれども、管理規約というものがどこのマンションにもあります。いわば、管理規約というのは、そのマンションの中の法律、大げさに言えば憲法のようなものでありまして、そこのマンションに入れば、その管理規約には従わなくちゃいけないということになります。

 

 

ただ、この管理規約の設定は、これは建前といいますか、法律ではそのマンションに居住している、これは区分所有者というふうに呼ぶんですけれども、マンションを持っておられる方が集まって、そこで集会で決議をして決めるというふうになっているわけです。マンションの管理規約は、マンションの区分所有者の集まりを管理組合と呼ぶのですけれども、この管理組合という集まりと、よく言われる町内会、自治会という団体があるわけですが、それとの違いもよく問われることがあるんですけども、管理組合というのはマンションの区分所有者が集まっている団体なんですね。自治会とか町内会というのは、所有者に関係なくそこに住んでいる人、居住者としての集まりということになります。

 

 

ですから、一般の住宅では、これはどこにも自治会とか町内会とかあると思うんですけれども、これは加入することについて強制力もありませんし、いわば自治親睦団体でしかないわけですね。法律的に言いますと、そういうものでしかありません。ところが、マンションの管理組合というのは、これはそのマンションを買った途端に強制的に加入をしなくてはいけない。当然に管理組合の一員にならざるを得ない。そういう団体なんですね。

 

 

その管理組合で何をするかというと、基本的にはマンションの財産の管理をする。つまり、マンションは下の敷地もありますし、それから建物もあるわけですから、その敷地、建物を管理しなくちゃいけない。さらに、マンション法と言われる区分所有法では、それだけではなくて、マンションのコミュニティーについても管理組合で対応していかなくちゃいけないということになっているわけであります。

 

 

ただ、コミュニティーの問題というのは、これはどちらかといいますと財産管理よりは実は自治会のほうで対応したほうがいいわけでありまして、マンションによっては管理組合と自治会と両方存在しているというところもありますし、それからマンションの居住者全員がその地域のほかの、全体のもう少し大きな町内会に属しているということもあります。その中でマンションの住人というのは財産管理も含めていろんな生活ルールも管理組合の中で決め、そしてなおかつ自治会の中で決めてやっているというのがマンションの実態なのです。

 

 

そうしますと、ペット問題ということを考えたときに、これは先ほど言いましたように、管理組合の中でルールを決めて生活規則を決めて、そこでマンションのペットをどうするか、あるいは管理規約の中でマンションによってはペットは禁止するということを決めているところもあります。

 

 

これらはすべてどういうふうに決めようが、これはマンションの区分所有者が自分たちで決められることなんですね。ですから、マンションを買うときに、これも選択ができます。つまり、このマンションはペットが飼える、このマンションはペットを飼えない。そこで、購入段階で当然選択する自由があるということになります。

ところが、市営住宅、公営住宅の場合はそれがないという問題が出てくるのです、先ほど言ったとおりなんですね。私はそういう意味合いにおいては結論的に言いますと、国あるいは自治体がこういうペット問題で私的生活に介入するということについては、これは法的に問題があるというふうに考えておりますし、大げさに言えば憲法25条、あるいは憲法13条の関係でも憲法違反という問題も出てくるのではないかというふうに考えております。

 

 

ただ、すべての物事がオール・オア・ナッシングで決められるわけではないわけでありまして、いろんな条件がついてくると思います。それについては後でマンションの実情をお話ししながら、少しお話ししたいと思っています。

それに関連してもう1つお話ししておきたいと思っていますのは、マンションでは、先ほど言いましたように自分たちで決められるというふうに申し上げました。決められると同時に、マンションでペットが認められるとした場合に、何らかの当然各マンションで第三者に迷惑がかからないように、いろんな処置を講じているわけであります。

そういうことをやる管理組合、あるいは自治会と言ってもいいんですけれども、そういう存在が、マンションにペットが存在していたとしても、ペットの所有者に対する規制というものがかかってくる。これは権力による規制ではなくて、自分たちで話し合ったルールによる規制だということになるんですね。

 

 

そうとしますと、市営住宅においてペットがもし認められるとした場合に、そのルールを一体だれがつくるのかということになります。これは民間のアパートなんかですと、当然借りるときに契約の中でもいろいろ書き込んであるでしょうし、あるいは絶対ペットを飼ってはならないという契約の条件に入っているかもしれません。

しかし、公営住宅の場合どうなるのかということがあります。1つは、公営住宅を借りるときには、これはどこの自治体もそうですけれども、生活のルールを渡されると思うんです。しおりのようなものを尼崎市の場合そうでしょうけれども、その中にいろいろ書いてあるわけです。ただ、これはある意味で相当生活の細かいところまで、つまり非常に日々の日常的な生活、ペットだけじゃなくて、ピアノは何時以降は弾いてはいけませんよとか、いろんなことが書いてあります。

 

 

果たしてしかし、そういうことを行政がやるべきことなのかどうかということをぜひ考えていただきたいなと思っているのです。これはむしろ、それはそのコミュニティー、市営住宅が棟の1つの建物の中にあるとすれば、その建物全体の中の皆さんで話し合って決めるべき生活ルールではないか。一戸建てが並んでいるような住宅の場合ですと、1つの地区で自治会をつくって、その中でいろんな生活ルールを話し合って決める。ごみの問題もあるでしょう。そういうことがベースとして必要ではないかと思っています。

 

 

多分、市営住宅、公営住宅の場合は、場所によって違うのでしょうけれども、そういう自治会が既に存在していると思うのです。最近、そういう自治会の組織の崩壊がかなり言われていますけれども、そういう自治会がしっかりしておれば、自分たちで自分たちの生活を守るためにどういうルールを決めていくのかという機能も当然果たせるのではないかというふうに思っているわけであります。

 

 

実は、きょうの話をする前に、そういう資料はないかということでいろいろ探したのですが、ちょっといい資料が見つからなかったのですけれども、大阪府の府営住宅で昔、増築運動というのが起きたことがあります。これは千里ニュータウンのほうだと思うんですけれども、団地で非常に府営住宅が狭い。狭いのをどう解決するかということで、南側に1部屋分増築するということで運動しまして、そして幾つかの棟で府営住宅が増築をした例があります。そのときの運動の記録を書いた本が見つかったわけでありますけれども、これは府営住宅の賃借人といいますか、皆さんがかなり集まって一致団結して、大阪府に交渉して、それを実現させたという経過があるわけであります。

それを書いた方が、後ろのほうに書いてあったのですけども、こういう府営住宅、公営住宅を行政に任せておくとスラム化するだけだと。いい住宅環境をつくっていくには、これは自分たちが管理をしていくのが一番いい。効率もいいし、何をやったらいいかということも自分たちはわかっているというわけですね。ですから、住民たちで自主管理をしていくということを進めていくべきではないか。

 

 

例えば、住宅委員会というようなものを自治会でつくって、そこがいろんなことをやっていく。これはマンションの管理組合と一緒で、その気になれば住宅の管理についていろんなことをすることがあると思うのです。小さな補修も自分たちでやることもできるでしょうし、日常生活のルールについても自分たちで話し合ってルールを決めて解決していくということもできると思うんですが、そういう提案をしていました。

残念ながら、その結果、自治体が今、公営住宅がどうなっているのかということを私は知らないんですけれども、しかし公営住宅においてペットの禁止に反対をし、そしてルール化をする前提で別途容認していこうということを運動として求めるのであれば、そういう自治能力を高めるということが一方では必要ではないかなというふうに思っております。

 

 

そこで、これは参考までということになるかと思いますけれども、我が国のマンションで今、ペット問題はどうなっているのかということを少しお話しさせていただきたいと思うのですが、先ほど言いましたように、管理組合の決める管理規約の中でペットを禁止しているというところも結構あります。禁止の決め方もいろんな決め方がありまして、非常に荒っぽくペットは禁止だと書いているところもありますし、小動物が禁止であるとか、人に迷惑をかけるペットは禁止するとか、いろんな表現があります。

ただ、禁止をしているというのは、みんなで話し合って禁止条項を入れたというのは、実は余りないんですね。先ほど、建前はという話をいたしましたけれども、マンションを売るときは管理規約というのは分譲業者が先につくってしまうのです。つくってしまって、それに判こを押して同意をして管理規約が成立してしまうということなので、入る方の実際の意思が反映されるということはまずないわけです。これは私ども、原始規約というふうに呼んで、少し問題があると言っているわけです。

 

 

そうしますと、入ったときの管理規約をちゃんと読んでいない人もたくさんいるのです。ですから、もうペットを飼いたい人はそこで飼い出すということがあります。でも、最近はマンションを買うときに業者のほうは、仲介業者あるいは販売業者のほうで重要事項説明というのをやりまして、そこで結構、どういうことが生活ルールとして規制されているかということの説明しなくてはいけないとなっているわけですけれども、多分、そういう不動産を買うときに業者さんがいて、重要事項説明いたしますよということで、わっと早口で何か読み出したとしても、ほとんど多分聞いていないだろうと思います。そういうこともあって、実際にマンションに入られる方はペットが禁止されているかどうか、ほとんど認識しないで入って、そしてペットを飼うということが結構日常的に行われているわけです。

 

 

ところが、実際にそのマンションの中で問題になってくるのは、飼われる方のマナーの悪さで、非常に犬の鳴き声がうるさいとか、あるいは猫がベランダを行ったり来たりして、ベランダが非常に臭くて隣の部屋ににおってくるとか、そういうふうなことの事件が起きてくる中で、改めて管理規約を見ると禁止になっているじゃないか、あいつはけしからん、何とかしてくれということで理事会に持ち込んで理事会が悩んでしまう。そういうプロセスでペット問題というのが大きくなってくるということが、一般的なマンションの実情です。

この場合に、規約が書いてあるからとわかって、そしてそれならやめましょうというのは、関東の方は割合ルールに忠実な方が多くて、関東のマンションは規約で決めてしまえば割合それに従う傾向にありますが、関西は逆ですね。規則があっても守らないというのが一般的な傾向としてあるんですけれども。それでも、だからといって規約違反の状態がずっとあったとしても、実際にさっき言ったような問題が起きてこない限り、余り表に出てくることはないというのが現状です。

 

 

ただ、この10年来、やはりペットの問題が裁判まで発展したというのが幾つかあります。有名な横浜の事件が最初なんですが、藤井が丘マンションだったと思うのですけども、そのマンションはペットについては特に何の禁止もしていなかったのですが、途中で規約を改正してペット禁止をしたという事件ですね。禁止したので、ペットを飼っている家族に対してペット飼育をやめろという裁判をしたという事件があったのですが、飼われた方は、少し病気のお子さんがいられまして、ペットが子供さんのために絶対必要であると。そういうことでかなり反論したわけですけれども、裁判所は管理組合の言い分を認めました。地方裁判所、高裁も認めて、最高裁でも確定するということがありました。

 

 

こういう流れは、実はその後のペット裁判ではずっと一貫して裁判所の対応は同じでありまして、管理組合が管理規約で決めたことは尊重しなさいということが、裁判所の一貫した態度であります。そのペットを飼っている事情とかは余り考慮しないで、みんなで決めたんだからだめだよというのが裁判所の考え方なんですね。自治を非常に重く見ているということであります。

ただ、裁判所のそのユウチュウ(?)の判断で、例えば盲導犬であればともかくとか、例外的な場合もあるよという表現も出てきます。どういう場合が例外的なのかというと、これについてはまだ認められた事例がありませんのでわかりませんけれども、必ずしも絶対的なものではない。ケース・バイ・ケースで判断はされるということは動かないわけでありますけれども、通常の理由でペットを飼うということが、これが管理規約で明確に禁止しておれば、これはマンションの場合は難しいというのが現実だということです。

 

 

ただ、そういう状況の中で、皆さんもご存じといいますか、資料の中にもありますが、今、多くのマンションが販売の段階から、うちのマンションはペットを容認しますというところがかなりふえてきています。

先ほどの管理規約についても、国土交通省が標準管理規約というものをつくっておりまして、一般的にマンションを売り出すときにこういう標準管理規約をベースにしてつくりなさいと、そういう通達行政の中の一環としてそういうものがあるわけですが、その中でもペット禁止ということは入れていません。入れてなくて、生活ルール、生活するについて生活の規則をつくるようにという形で標準管理規約には入れているわけですが、その中でコメントがついております。そのコメントの内容を少しレジュメに挙げておいたのですけれども、もしペットを禁止するということであれば、これは非常に重大な権利を規制することなので、これは管理規約で決めなくてはいけない事項だということをコメントに入れています。

じゃ、どういう場合に飼育を認めるかという場合には、動物等の種類、それから数等の限定、それから管理組合への届け出、登録による飼育動物の把握、それから飼育方法ですね。それから共用部分の利用方法、ふん尿の処理等の飼育者の守るべき事項、それからもし被害があった場合の責任体制をどうするか、被害者に対する措置をどうするか、こういうものを規則で決めなさいということがコメントの中にあります。

 

 

ここに大体抽象的ではありますけれども、もし認めるとすればどういうことを考えなくちゃいけないということが、すべて挙がっていると思うんですね。

例えば、動物の種類、数の限定というのがありますが、これも各コミュニティーでいろんな決め方があろうかと思います。小動物といってもどの程度の大きさなのか。これは私、アメリカの管理組合をのぞいたときに見せてもらったのは、長さ何センチ以内というふうにすべて細かく書いているのです。それから、動物といっても爬虫類とかなんかはどうなるのかというようなことも、動物の種類を限定をしておくということも考えられると思います。それから、管理組合に届けるということは、これは当然必要であろうかと思います。

それから、飼育方法とか共用部分の利用方法についても、特に共用部分の利用方法について言えば、廊下、エレベーターをどう使うのかということがあります。マンションによってはペット専用のエレベーター、ペットは必ずこのエレベーターを使いなさいと決めている場合もありますし、そうでなくてもエレベーターに乗せるときは必ず抱き上げて乗せるということを規則で決めているところもあります。

それから、マンションによっては足洗い場をつくって、玄関でペットの足は、外から帰ってきたときには必ず足を洗わせるということをしている、設備がついているところもあります。

それと、ここには書いてありませんけども、それに関連するのですが、ペットを飼われる方のクラブをつくる。クラブをつくって管理組合はいちいちペットの飼育者の管理、規制ができないものですから、ペットを飼育しておられる方の団体をつくって、その団体でそれぞれ自主規制するといいますか、相互規制をしていく。そういうことを規則で決めるというふうにしているところもあります。

 

 

で、ペットを飼うということが区分所有法では、先ほど裁判例があって、規約で定めればだめだという判決が出ていると言いましたけれども、ここはなぜだめなのかということなんですが、区分所有法という法律では、実は共同生活を守るということのために共同の利益に違反する行為をしてはならないという、そういう条項が区分所有法の中にあるんですね。ペットを飼うということが共同の利益に違反する行為であるという判断をされてしまっているということです。

ただ、ここも先ほど言いましたように、ペットを飼うということ一字でもって共同利益違反行為なのかどうかという議論もありまして、裁判所はいろんな理屈をつけているわけですけれども、ペットを飼うということ自体が一緒に住んでいる人に対して不快感を与えるとかそういうことを言って、共同利益違反行為だと言っているわけですけれども、そこはまだしかし、そう言い切れないところもあるわけでありまして、今後の時代の変化の中で裁判所の判断も少し変わってくる可能性があるのではないかというふうに考えているわけです。

 

 

こういう状況の中で、先ほど言いましたようにペットを容認するマンションがふえてきているわけですが、数の実態がちょっとまだつかめていません。最近、国土交通省は5年ごとにずっとマンション総合調査というのをやっているのですが、ペット問題について調べ出したのが平成5年ぐらいから調べ出しています。ですから、つい最近結果が発表されて、4回目の発表がされているんですが、その結果はちょっと見ておりませんけども、平成15年に発表された結果では、調査したマンションのうち約70%のマンションはペットを容認しているというふうに回答が寄せられています。ですから、容認というのが黙認というか、規約はだめだと言っているけども、事実上黙認していることも含めての容認なのか、ちょっとよくわからないのですけども、もう過半数以上のマンションが実は認めているという状況にありますし、多分今後その数はますますふえていくのではないかというふうに思うわけであります。

そうとしますと、マンションというのは実は今、全国で500万戸ですね。公営住宅はちょっとわかりませんが、古い数字では200万戸ぐらいと言われていますので、実はマンションのほうが既に多いわけでありまして、この500万戸のうちの半分以上はペット容認だという状況の中で、ペットに対する、あるいは集合住宅、言いかえれば市営住宅も今集合住宅になっているわけですね。

一戸建ての家がずらっと並んでいるのではなくて、そういう集合住宅になっているということの中でのペット問題というのが出てきていると思うのですが、その点はマンションも共通した問題だと思うのですけれども、マンションという区分所有建物でありますが、マンションという集合住宅の中でペットが容認されていくという状況が一般化していけば、賃貸でありますけども、公営住宅という集合住宅におけるペットのあり方、存在というのもこれから変わってくるのではないかというふうに思っています。

 ということで、ちょっと時間が超過いたしましたが、ご聴講ありがとうございました。(拍手)

 

【司会】折田先生、どうもありがとうございました。大変参考になりました。

 

 (続く)

シンポジウム「集合住宅・市営住宅とペット」

第1部 講演会

  現状報告

 

【司会】

それでは講演に先立ち、C.O.N理事の桑畑千尋さんに尼崎の現状を説明いただきます。。

桑畑さんは、C.O.Nの理事であり、また迷惑をかけないペットの飼い方を推進する会の副会長としても活動されています桑畑さん、よろしくお願いいたします。(拍手)

 

【桑畑】

本日は、お忙しい中お集まりくださいまして、まことにありがとうございます。

このたび、尼崎市の市営住宅において、ペット禁止条例が制定されるとの動きがあり、この問題についてお手持ちの資料をもとにお話しさせていただきたいと思います。

まず、資料の3ページをごらんください。こちらの資料3ページには、尼崎市は今年度より中核市としてスタートし、兵庫県下4位の人口を有し、全国においても屈指の人口集中地域となっています。市営住宅についての概要は256棟、97自治会、約1万800戸の世帯があり、入居率はほぼ100%となっています。

2008年の調査によりますと、市営住宅では犬383頭、猫208頭で、計689頭のペットが飼育されています。ただし、この数字は入居者の方々の自己申告によるもののため、隠れ飼育を考慮すると実際の飼育頭数はこの2倍から3倍と考えられています。

 

次の資料4ページをごらんください。こちらの全国犬猫飼育頭数によりますと、我が国では、2006年度を境に犬猫の飼育等数が15歳未満の子供の数を上回り、2008年度ではその傾向がさらに顕著となっています。その下のグラフ、全国ペット飼育率によりますと、国民の約30%の世帯が犬か猫を飼育しており、また約40%の世帯が何らかのペットを飼育しています。

これらの調査結果からも現代社会において、もはやペットは切り離すことができない存在であるといえます。

 

 

続きまして、5ページの資料が実際のケースですのでご参照ください。このようにペットは家族の一員として認識されていますが、ペット飼育禁止条例が制定され、一律にペット飼育禁止が実行されてしまいますと大変深刻な問題が発生いたします。

1つ目は、住民がどうしてもペットを手放すことができない場合、市営住宅からの退去を命じられることとなります。しかし、市営住宅はそもそも住宅困窮者に対し、低廉な家賃で住宅を供給することを目的としているものであり、その市営住宅入居者が民間の飼育可能の住宅へ引っ越すことは経済的事由からも極めて困難であり、退去により住宅そのものを失ってしまう可能性があります。

 

 

 

また、尼崎市はペット飼育禁止条例が制定された後、ペットを手放す意思のある入居者に対し、ペット里親のホームページを立ち上げ、譲渡の協力をしていくとしていますが、インターネットでも、情報誌でも、里親を探している子犬や子猫であふれています。ましてや、これまで市営住宅で飼われていた年をとった犬猫について、里親を見つけるなどということは、ほぼ不可能といえます。残された方法は、ペットを捨てるか、あるいは保健所へ持っていくかですが、ペットを遺棄する行為は罰金50万円以下の犯罪であり、また飼い主から捨てられるペットの悲劇は、まさに動物愛護法に反するような結果を招いてしまいます。

 

 

続いて、6ページの資料4をごらんください。全国自治体に引き取られた犬と猫の頭数、譲渡数、殺処分数を示していますが、全国で収容された犬猫の約90%が殺処分されています。平成20年度の尼崎市においては、収容された828頭の犬猫のうち、譲渡されたのはたった17頭の犬と2頭の子猫だけです。これが現実であり、保健所へ連れていくということはペットの命を奪うことにほかなりません。このようにペット飼育禁止条例は、ペットの処分か市営住宅からの退去かと、これまで家族として暮らしていたペットとの別れを強制し、またペットの命を奪おうとするものです。

 

 

次に、7ページから11ページに静岡県伊東市が行った市営住宅明け渡し、生活保護打ち切り事件に対する申し入れ書では、その追い出し措置などの具体的な流れが記載されています。尼崎市では、このような悲劇的な状況は何としても避けなければいけないと考えています。他方、一部の自治体ではペット共生住宅の建設など、ペットとの共生への動きも見られています。

 

12ページの資料をごらんください。12ページの資料にありますように、平成17年大阪府では公営住宅での「動物飼育自体を禁止する法令等の根拠は存在しない」とし、住民合意などの条件つきでペット飼育への門戸を開きました。核家族や少子化、高齢化が進む中、人と動物の関係は大きく変わってきました。平成15年の内閣府による動物愛護に関する世論調査によりますと、あなたは集合住宅で犬や猫を飼うことについてどのように考えていますかという問いに対して、58%の人が一定のルールを守れば飼ってもよいと思うと回答されています。

 

私たちは、公営住宅におけるペット飼育禁止について、根本的に見直さなければならない時期に来ているのではないでしょうか。ペットと、パートナーとして暮らしていくためにはその飼育マナーが問われることは言うまでもありません。しかし、その守られるべきマナーが守られていないことがさまざまなペット問題を引き起こしているのです。

そこで、私たち迷惑をかけないペットの飼い方を推進する会では、迷惑をかけないペットの飼い方に関するガイドラインを定め、これを広く地域に普及させ、適正なペット飼育を一人一人が実践することにより、人とペットが共生できる社会を実現していきたいと考え活動を始めています。ご清聴ありがとうございました。(拍手)

 

 

【司会】

どうもありがとうございました。続きまして、今、尼崎の市営住宅で起きている問題について、住民の声を代表し、迷惑をかけないペットの飼い方を推進する会会長の藤村貴代美さんよりご報告いただきます。よろしくお願いいたします。

 

 

【藤村】

失礼いたします。数ある悲痛な声が届いております。その中のお一人のお手紙を代弁させていただきます。

今、管理会社からこのまま猫を手放さない場合は、月末には退去するように言われています。動物病院9カ所、ぱど、リビング新聞、携帯サイトなどで必死で里親探しをしていますが見つかりません。愛護団体にも連絡しましたが、吹田の団体には30万円、京都の団体には150万円の費用がかかると言われました。とても無理な金額です、2人の息子を抱える母子家庭で、ペット可能に引っ越せるような余裕はありません。ここで暮らしていくしかないのです。

悩んだ挙げ句に、私は猫を公園に捨てに行きました。夜中になって、心配で心配でいても立ってもいられなくなり公園に行くと、猫はその場所にうずくまったままでした。本当に何てひどい飼い主なんだと思いました。小学生の息子は、中学に入ったら、アルバイトをしてペットを飼えるところに引っ越すから、それまでリーを捨てんといてと言います。猫の命のために自分がしっかり動かなきゃとわかっていても、今は、元気がなくて愛護センターに電話をしたら、3日には処分されるよと言われました。

どうしても処分だけはできません。お忙しい中、申しわけありませんが力をかしてください、どうかよろしくお願いします、と、お手紙が届いております。

 

その後、彼女は夜も眠れず、現在体を崩しております。彼女の飼っている猫は去勢もしており、しつけもきちっとしており、放し飼いは一切しておりません。なぜ、家族として生活しているペットを処分しないといけないのでしょうか。

どうして、迷惑をかけずに飼っている方がこんな宣告を受けなければならないのでしょうか。迷惑をかけている飼い方をしている人だけの問題ではないでしょうか。迷惑をかけずに飼っている人と、迷惑をかけて飼っている人と、一つにまとめた禁止条例はおかしいとは思いませんか。

 

お金がないので市営住宅に住んでいます。引っ越しもできないペット家族です。どうぞ迷惑をかけずに飼っている入居者の声を聞いていただけないでしょうか。ちゃんと飼っている方への条件を提示して、ペットと住める生活を考え直していただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。以上です。(拍手)

 

 

【司会】どうもありがとうございました。

 

(続く)


 

 2009年、市営住宅

「ペットを手放すか?退去か?」

の二者択一を迫る通知が、

入居者に届いていました。

 

 

「引っ越しするお金もなく、猫は外に放すしかないでしょうか?」

「引取ってもらえるところを探しているが、1匹150万と言われ・・・」

「精神的にまいっている」

 

入居者から切羽詰まった相談が

寄せられたことをきっかけに、

迷惑をかけていないペット飼育者にまで、

退去を迫ることはおかしいと考え、

 

 

迷惑をかけず飼育している人々のペット飼育は、

認めるべきであることを

広く社会に訴えていくために

多くの皆さんの協力をいただきながら、

シンポジウム開催しました。

 

 

このシンポのことは、

このブログでも

触れたことがあるのですが、

連休中、パソコンの整理をしていたら、

『音声記録反訳書』というファイルが

出てきました。

 

 

C.O.Nができて約20年、

変えられたこと、

変えられなかったこと、

たくさんありましたが、

 

 

市営住宅とペットの問題は、

シンポから17年という長い年月が過ぎても

何ひとつ変わっていません。

 

 

多頭飼育崩壊もありました。

高齢入居者からのペットの保護依頼は

ずっと続いています。

ペット問題がなくなったわけではないのに、

対策はなにも何も取られなかったということです。

 

 

17年前のシンポの反訳書を読みながら、

共生とは何なのか、

もう一度考えています。

 

 


 

 

全国で勃発する“公営住宅のペット飼育戦争”に解決策はあるのか?

  シンポジウム「集合住宅・市営住宅とペット」

 

日時:2009年8月1日(土)13時~16時40分

場所:尼崎市総合文化センター アルカイックホールミニ

主催 迷惑をかけないペットの飼い方を推進する会

   ホームレス猫不妊運動ネットワーク(C.O.N)

 

 


音声記録反訳書

シンポジウム「集合住宅・市営住宅とペット」


【司会】

では、主宰者を代表しまして、迷惑をかけないペットの飼い方を推進する会、藤村会長よりごあいさつがございます。

藤村さん、よろしくお願いいたします。

 

【藤村】本日は、お足元の悪い中ご出席いただきましてありがとうございます。

尼崎市の市営住宅でペット飼育禁止条例が出されようとしています。私たちはそれだけでは解決できない多くの問題が生じていることに目を向けなければなりません。これを機に、ペット禁止ではなく、他人に迷惑をかけないペットの飼い方を推進する会を立ち上げ、各地の団体と活動をスタートとして、このシンポジウムを開催いたしました。本会が成功することを祈念いたします。(拍手)

 

【司会】

ありがとうございました。本日は公私ともに大変お忙しい中、このシンポジウムのために多数のご来賓の方にお越しいただいております。お時間の都合もございますので、ご来賓を代表しまして、お二方よりごあいさつをいただきたいと思います。

最初に、元国土交通大臣の冬しば鉄三様よりごあいさつを頂戴いたします。よろしくお願いいたします。(拍手)

 

 

 

【冬しば】

皆さんこんにちは。今、紹介をいただきました冬しば鉄三でございますが、私はこの尼崎から小選挙区で4回、そして中選挙区も尼崎を含む広いエリアから3回、合計7回連続して衆議院へ送っていただいたものでございます。

したがいまして、私はここの住民でございますし、きょうはこの私の地元でこのようなすばらしい会が持たれますことを心から歓迎を申し上げたいと思います。

 

私も前職は弁護士でございまして、弁護士を大阪で22年、そして代議士を23年、ちょうど半分ぐらいです、過ぎた男でございます。きょうのパネリストの中には、弁護士さんが4人も名前を連ねられておりますので、この問題に私どもの同業の弁護士が非常に関心を持ち、深くかかわっているということは、本当に心強い限りでございます。

 

この日本国憲法の中には、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するという規定のほかに、国民の生命、身体、そして自由、それから幸福追求に関する権利、これについては国政の上で最大の尊重を要するという規定があります。

 

私はペットを飼うということは、飼い方にもよりますが、ここで書かれているように人に迷惑をかけないような飼い方をしていらっしゃる限りにおいては、私は、特に独居になった、ご高齢の方が自分の子供や孫等を愛育するのと同じようにペットと暮らすということは、私は幸福追求に関する権利の一部をなすのではないかという勝手な解釈をいたしております。

 

しかも、市営住宅に入られるということは、ここ以外に、いわゆる一つの経済の基準がありまして、それ以下の人じゃないと入れないということになっていると思いますが、そういうところでお住まいの方は、ここでペットを飼うことはだめだ、ほかへ行ってくれと言われましても、ほかへ行くという選択をすることが非常に困難な方がいらっしゃるわけです。

そういうふうなことを考えますと、一方的にペットを飼うか飼わないかをあなた、選択してください、飼うんであれば出ていってくださいというのは言い過ぎである、

私はそう思っております。

したがって、私はそういうことで、家屋明け渡しの請求訴訟が起これば、提訴したほうは負けるんじゃないかな、すなわち、ペットを飼っている人は勝つんじゃないかなというふうに、弁護士の先験的な判断でございますけれども、そんな感じもいたします。そういう意味で、しかしながら今、高層住宅、これは市営だけじゃなしに県営住宅もありますし民間の集合住宅もございます、マンションですね。そういうところで同じ問題が起こると思うのです。

 

したがいまして、このエレベーターを使うについても、大きな犬がいつも寄ってくるということでは恐怖感も覚えますし、ここはやっぱり考えなければいけない。そして犬も猫もふん尿、それからアレルギー、いろんなそういうものも原因になると言われておりますので、そういう点をよく注意をしながら、他人に迷惑をかけない範囲でやるということのコンセンサスができることが、非常に望ましいのではないかというふうに私は思っております。

 

私、公明党なんですが、公明党の市会議員で、ここにもパネラーで出られるようですけども、仙波さんはこういう問題、非常によくとらえられまして野良猫等がやはり迷惑をかけるということで、市でいろいろ質問されまして、せっかく生を受けた猫、野良猫であっても、それを殺してしまうというのは最後の選択じゃないかと。

したがって、去勢をするとか避妊手術をしてやることによって、一代限りの生を謳歌させてやりたいという思いで、昨年からこの尼崎では100万円、1匹1万円で100匹分の去勢手術費を確保して、実施をしているということ、私はこれを誇りに思っているわけであります。

そういうことで、いろんな方がいろんな努力をしてこの問題に取り組んでいるということでございますので、きょうはいい結論が出られますように心から念じながら、門外漢ながら一言のあいさつをさせていただきます。本日はようこそ尼崎へいらっしゃいました。ありがとうございました。(拍手)

 

 

 

【司会】

どうもありがとうございました。続きまして、前衆議院議員の木挽司様よりごあいさつをちょうだいいたします。

よろしくお願いいたします。(拍手)

 

【木挽】

皆さんこんにちは。私は隣の兵庫6区、伊丹、宝塚、川西を選挙区にしておりまして、今は前衆議院議員でございますが、国会議員になる以前から、このテーマには随分とかかわりを持っておりました。自民党では動物愛護管理推進議員連盟というのがありまして、その事務局次長をしております。また超党派でつくっております動物愛護管理法を見直す会の特別顧問としてずっとこのテーマにかかわってまいりました。

昨今、景気が悪くなりまして人間の自殺者が半期で1万7,000人、最悪のペース3万人を優に超えるペースで今、推移していると言われていますが、その陰で動物たちが私たち人間のエゴで殺処分されている数が年間30万を超えている。同じ命ですからね。この業界、ペット業界は特にアングラな方々が絡んでいるところに非常に問題があります。商品と同じように流行があって、その人気の犬種だとか猫だとかを産ますために排卵誘発剤を雌には使ったり、雄には麻薬みたいなもので性欲をかきたてるようなことを平気でしているわけです。

 

インターネットでもこの生体が取引されています。トラブルが多いですね。北海道のある方が、インターネットにかわいいからと写真を載せます。ご存じように犬というのは成長のスピードが早いですから、かわいい8週齢までのその姿を写して、ああ買いたいなと思って消費者の方が注文する。注射も何も打ってないその生体が箱に詰められて送ってくる。死ぬこともあるでしょう、病気になることもあるでしょう。あるいはさっき言いましたように姿、形が変わっている。「おい、おれが注文した犬はこんな犬じゃないぞ」ということのトラブルもある。

 

さっき言いましたように、ペット業者と、そして悪徳な獣医さんもいらっしゃるんでしょうね、簡単に許可を出す。もうこういった背景のことは随分と私たちの調査の中で出てきています。

日本は先進諸国として言われておりますが、この動物とのかかわりの中にある部分については、はっきり後進国です。大切な、人間と同じ命をどのように扱うのか、ペットどうかかわっていくのか、「ニャンとも困った問題だワン」などと言わずにしっかりと私たちの仲間として、どう矯正していくかというその視点で、そして消費者教育の中に動物とのかかわりが、ほかの商品とは違うんだよということをしっかり根づかせていく、正しい買い方を皆さんに知っていただくあらゆるアプローチをしていきながら、法のもとでしっかりと支えていきたいと私も思っております。

 

きょうのテーマは本当に大事な問題だと思います。ご高齢の方がそのペットとのかかわりの中でいやされている現状を見るにつけ、そして私たちの生活の中に、もう切っても切り離せないそのペットとの関係、お互いの命を大切にする視点を見失わずに、これからも皆さんで運動を広げていきたいと思います。きょうは本当におめでとうございます。そして、頑張りましょう。ありがとうございました。(拍手)

 

【司会】

どうもありがとうございました。今回のシンポジウム開催に向け、多数祝電、メッセージをお預かりしておりますので、ご紹介させていただきます。

 

シンポジウム集合住宅とペットの開催を、心からお喜び申し上げます。本日のご盛会並びに関係各位のご健勝とご多幸を祈念いたします。

尼崎市長 白井文 様

 

シンポジウムのご開催、まことにおめでとうございます。人と動物が共生できる町づくりのために、実り多いシンポジウムになりますようお祈りいたします。

尼崎市議会議長 蔵本八十八 様

 

シンポジウム、パネルディスカッションのご開催を心よりお祈り申し上げます。人と動物が共生できるような社会をつくり上げるために、このシンポジウムが意義ある集いとなりますよう、心よりご祈念申し上げます。

公明党前衆議院議員 田端正広 様

 

続きまして、メッセージをご紹介いたします。

本日のシンポジウムの開催に当たりまして、皆々様のご尽力に心より敬意と感謝を申し上げます。ペットの問題を申しますと、とかく動物のことだからとか好きだから、嫌いだからという方がたくさんおられます。しかし、これは人の問題そのものであり、人が命とどう向き合うのかという極めて基本的な、重要な人のモラルの問題だと思っています。

命がどれほどとうといものであるか、守るべき命の大切さを国の法律の中にもきちんと示してこそ、成熟した国家になるのだと確信しています。次の世代の子供たちのためにも国が、人がどう生きるのかという手本を示すことが大切だと思っています。次の法改正に向け、努力を重ねてまいりたいと思っております。

公営集合住宅もペット可住宅の棟を設け、ペットを好きな人も嫌いな人も、それぞれの生活が守れるルールづくりをするべきで、それぞれの人の権利を平等に守る必要があると思っています。

 

問題は山積みしておりますが、その解決に向け、いつもたゆまず取り組んでいらっしゃる皆様の勇気には、いつも頭が下がる思いをしております。微力ではありますが、私でお役に立つことがありましたらいつでもご連絡ください。解決の糸口になれましたら幸いです。今後とも、皆様とともに一歩一歩前進していきたいと思っております。

自民党前衆議院議員 藤野真紀子 様

 

続きまして、

 

尼崎集合住宅・市営住宅とペットのシンポジウムに寄せて。このたび、集合住宅・市営住宅とペットのシンポジウムが開催されますことに敬意を表しますとともに、心よりお喜び申し上げます。

集合住宅・市営住宅とペットの問題は、現代の日本においてペットが命あるものであることと、ペットが家族の一員であることから、動物の命を守るとともに、ペットが終生家族と生活がともにできるよう、ペットをめぐるトラブルが皆様の議論と英知によってペットの飼育禁止以外の方法で解決できるような方策が見出されますことを期待いたします。

本シンポジウムが大きな成功を収められますよう、心より祈念申し上げます。

民主党前衆議院議員 松野頼久 様

 

(続く)

 

 

第22回 西山ゆう子先生 勉強会
(オンライン)
 
■テーマ
多頭飼育崩壊シンポジウムにむけての予習
第2回『多頭飼育崩壊への法的アプローチ』
 
 
■日時:令和8年5月7日13時〜15時
■オンライン開催(zoom)
 
■プログラム
 
「多頭飼育崩壊と法律(仮)」
 細川敦史  弁護士

 

 

『再発予防』
    西山ゆう子  先生

 

 

③意見交換
 
■参加費1,000円
■参加申込
『勉強会参加』と明記の上、下記のお問い合せフォームより、お申し込みください。

 第29回大阪国際空港 保護ねこ譲渡会


毎回30匹前後の行き場を失った猫たちが新しい家族を待っています。個性豊かな可愛い猫たちに、ぜひ会いに来て下さい。

日時:2025年4月5日(日)

         13:00~16:00(最終入場15時)

会場:大阪国際空港(伊丹空港)

         北ターミナル4F「星の間」

※駐車場あり (60分/300円)

予約不要(直接会場へお越し下さい





▶︎参加猫の紹介はコチラ




同時開催


▶︎保護犬譲渡相談会

保護犬の里親になりたいけど、具体的にどうすれば?などの相談や里親募集中の保護犬を写真で紹介しています


▶︎一時預かりボランティア登録・相談会

保護猫たちに里親さんが見つかるまで、ご自宅でお預かりいただける方を募集しています。

リタイアされたご年配の方も大歓迎です。

お気軽にお問い合わせ下さい。

▶︎チャリティーグッズ販売会

可愛い手作りの犬猫雑貨を多数取り揃えています。

利益はすべて猫を救う活動に使わせて頂きます。


主催:teamねこのて
共催:特定非営利活動法人C.O.N

オープンシェルター保護猫ふみふみ 
ペットアダプションセンター宝塚

協力:関西エアポート株式会社
問合せ:kaizaru7★yahoo.co.jp(★を@に変えて下さい)

 

注意事項

▶︎大阪国際空港ターミナルビル内はペットを連れての来場はできませんのでご注意ください。(盲導犬、介助犬等は除く)。

▶︎当日の猫の受け渡しは一切行いません。

譲渡を希望する際は、お申込み頂いた後、担当の保護猫団体との打ち合わせ、ご自宅まで猫のお届け、トライアルを経て正式譲渡となります。

▶︎譲渡決定は先着順ではありません。全ての希望者の中から、猫に合った最適な里親様をマッチングして最終決定いたします。

▶︎里親のご希望をお断りする事もありますのでご了承お願いいたします。

▶︎譲渡条件についてはコチラ

高齢者とペットの安心プロジェクトへ

ふるさと納税で

たくさんのご支援をいただき、

ありがとうございました。

 

 


今日やっと、皆さまに

お礼状を送ることができて

ホッとしています。

 



ふるさと納税(クラファン)への

エントリーは6年目になりますが、

毎年、目標額を達成させてもらっています。

たいした宣伝もできていないのに、

ありがたいことです。

 

 


高齢者とペットの安心プロジェクトも、

同じくスタートから6年が過ぎました。

皆さまからのふるさと納税へのご支援で

続けることができています。

 



来年はもうやめようかと、

年度末には、いつも考えてしまうほど、

大変なことだらけのプロジェクトですが、

皆さんからの頑張れ!の声で

続けることができています。

 


お礼状の発送作業は、

一層そのことを感じる

大切な時間です。

 

 

あらためまして、

この度のご寄付に

心より感謝を。




 

ここねこプロジェクト

保護ねこ譲渡会 in ナガワ
日時:2026年2月14日(土) 13時~16時








ナガワさんのご協力で、

私たちスタッフ一同

驚くほどステキな

譲渡会が開催できました。




ナガワの社員の皆さまはじめ

地域の皆さまにも

たくさんの応援をいただき、

これはもう

感謝しかありません。
















あまりに人なつっこくて

地域猫から保護ねこになった

『もみじ』さんや

行政から民間の小規模シェルターにやってきた

パンダくんも参加しました。






そして、

保護ポニーのムサシくんも

応援にきてくれました。





皆さま

大喜び爆笑













行き場を失う

多くのどうぶつたちのことを、

知っていただき、

行き場のない犬猫問題を

地域社会全体で

支える仕組みを目指します。



ナガワ モジュールスペース尼崎の皆さま

保護ねこ応援!

ありがとうございました。






もっと身近な
保護猫プロジェクト
teamねこのて
 
2月24日〜3月1日
10:00〜16:00
イズミヤショッピングセンター昆陽4階


今日は最終日。
スタッフみんなで
行ってきました。


ここねこプロジェクト
写真展『命を救ってくれてありがとう』は、
尼崎に続く伊丹での開催です。


イズミヤさんに買い物に来られた
地域の皆さんが、
写真を見つけ何気に立ち止まり、
メッセージをじーーっと読んでくれている
その様子が嬉しかったです。











teamねこのてさんのチャリティーグッズの

クオリティーの高さはよく耳にしてましたが、

本当に猫想いで、しかも実用的で、

なかでもキャリーinバッグは秀逸過ぎて、

スタッフ2名、即買いでした。






このバックは

とても手間がかかっているので

たくさん作るのは難しいそうです。



ねこのてさんの譲渡会では、

チャリティーグッズの販売も

されているようなので、

ぜひ、のぞいてみてください。



イズミヤ昆陽さま

保護ねこ応援!

ありがとうございました。





尼崎まちづくりcross over 交流会へ

参加させていただきました。


▶︎基調講演:大島一晃さん

出会い、つながり、事(コト)が動き出す。

「場をつくる」

〜ゆるやかなネットワークによる

まちづくり支援活動の取組み〜





基調講演の大島さんのお話しは、

とてもわかりやすく、

NPO運営の日常の悩みなど、

とてもスッキリ。

もう一回はじめから

聞きたい内容でしたウインク





福祉の方からのペットの相談は、

高齢者さんに加えて、

精神的な問題を抱えている方の

ケースが増えています。





ワンちゃん2頭を飼っている方の

見守り支援を2年ほど行っています。



先日、その方のカンファレンスが

ありましたが、

スタッフが発熱で参加できず。。。



後日、ケアマネさんが送ってくれた議事録で、

たくさんの関係者が

参加されてたことに驚きました。

これだけ集めるのは、

かなり大変だったと思います。



議事録には、それぞれの皆さんが

把握している状況やコメントなどがあって、




読んでいると、

私たちも今やっている支援以外に

何かできることはないんかなぁ?

という心が動き出します。







普段、淡々とした印象の

ケアマネさんなのですが、

こういう方がいて、

私たちも福祉の現場につながることが

できているんやなぁと

あらためて思いました。







逆に言うと、まだまだ、

個人の意識に頼っているのが

現状ということです。




早期発見、早期介入が

一番大切ということは

みんなが分かっているのに、

本当に簡単ではありません。



このことを、

社会的な仕組みにするためには、

何が必要なのか?




環境省のガイドライン

多機関連携に向けて〜

もう一度しっかり

読みなおしてみよう。