6/30日から

自転車も色んなルールがきまりとして

制度化されています。


今は色んな事件や事故も多い世の中、、、

子どもたちも気をつけて⤴︎ 


【自転車安全利用5則】を今日はお伝えしますニコニコ


ご家庭でも自転車に乗るお子様がおられたら、

お話してあげてくださいね😊

ブログ訪問ありがとうございますおねがい
いつも、たくさんのいいね👍やフォロー、
コメント、リプログもありがとうございます。

先日アメトピにも掲載していただき、

たくさんの方と繋がれる機会ができました(^^)


幼稚園、小学校、通級教室、児童福祉施設、元先生のmiyu☆です。

現在は、就活中口笛

コロナの影響で、外で思い切り遊ぶことが難しい為、家で子どもたちが楽しめる遊びやmiyuの日常を

ほぼ毎日UPしています。


HSP気質で日々闘っておりますお願い


遊びのオススメはこちら
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テーブルゲーム
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コロナがまた、どんどん増えてきて、怖いですね💦😖
皆様も気をつけてくださいねえーん

兵庫県交通安全対策委員会がポスターを
出していましたので今日は紹介します(^^)
※ポスター抜粋。

【自転車安全利用5則】
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられており、車道と歩道の区別があるところでは車道通行が原則(自転車道がある場合は、自転車道を通行しなければならない)
自転車道はこんな自転車マークがありました(^^)

歩道を走っても良いのは❓

◯歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等がある

幼児、児童の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転している時。

◯交通の状況に照らして通行の安全を確保する為に

歩道を通行する事がやむを得ない場合。


2.車道は左側を通行

自転車は、道路の左側に寄って通行
車に逆走して走るのは🆖ですな。

3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行
歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止

4.安全ルールを守る
・飲酒運転、二人乗り、並進の禁止
・夜間のライト点灯
・交差点での信号遵守と一時停止、安全確認

5.子どもはヘルメットを着用

幼児、児童を保護する責任のある者は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児、児童が自転車を運転するときは、乗車用ヘルメットをかぶらせる。



制度で14歳以上の運転者が危険行為を繰り返して、3年以内に2回以上摘発された場合は
安全講習を受講することが義務付けられているそうです。

命令に背いて受講しなかった場合は、
5万円以下の罰金

 警察庁は、「ながらスマホ」についても、重大な交通事故につながる極めて危険な行為であるとして注意喚起しています。


兵庫県の交通安全対策委員会
ポスター。


ご家庭や教育現場等の教材などによろしければどうぞチュー
って私が作成したわけじゃないけど笑笑


自転車の危険行為についても具体的に示されていましたので、又載せますね😊⤴︎💕

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