#18 乙種4類危険物取扱者試験464問

□硝酸塩類 第1類危険物

□硝酸 第6類危険物

□ニトロ化合物 第5類危険物

□カリウム 第3類危険物

□アルコール類 第4類危険物

□塩酸 危険物に該当しない

□消石灰 危険物に該当しない

□液体酸素 危険物に該当しない

□液体とは1気圧において、20℃で液体または20℃〜40℃において液体状のものをいう

□引火性固体は1気圧において引火点が40℃未満のものをいう

□アルコール類から除かれるものは、1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和1価アルコールの含有量が60%未満の水溶液である

□第四類危険物に引火性固体はない

□特殊引火物のジエチルエーテル、アセトアルデヒドは1気圧において、発火点が100℃以下のものまたは引火点がー20℃以下で沸点が40℃以下のものをいう

□第1石油類のガソリンは1気圧において引火点が21℃未満

□第2石油類の灯油、軽油は1気圧において引火点が21℃以上70℃未満

□第3石油類の重油は1気圧において引火点が70℃以上200℃未満

□第4石油類のは1気圧において引火点が200℃以上250℃未満

□簡易タンク貯蔵所は600L以下の危険物を貯蔵または取扱う貯蔵所である

□屋外貯蔵所は第二類危険物の硫黄または引火点が0℃以上の引火性固体または第四類危険物の引火点が0℃以上の第1石油類、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類に限る

□屋外貯蔵所は第四類危険物の特殊引火物は貯蔵出来ない

□10日前までに変更を市町村長等に届け出るのは仮使用の承認時だけで、製造所等の位置、構造または設備を変更する場合は市町村長等の許可を受けてから変更の工事に着手する

□製造所等の仮使用は所轄消防長または消防署長の承認ではなく市町村長等の承認がいる

□同類、同品名、同指定数量の危険物の変更は届け出は不要である。ジエチルエーテルから二硫化炭素の変更は届け出が不要である。

□仮使用は市町村長等の承認、10日以内の仮貯蔵は所轄消防長または消防署長の承認がいる


#17 これで合格!乙種第4類危険物取扱者徹底攻略問題集


□セルフ型スタンドの給油取扱所は第三種消火設備を設置しなければならない。第三種消火設備とは水蒸気消火設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備である

□溶解、潮解、風解とは溶解は物質が液体に混ざって全体が均一になる現象。潮解とは固体が空気中の水蒸気を吸って溶解する現象。風解とは結晶水の一部または全てが粉末になる現象。

□指定数量未満の危険物は市町村条例の火災予防条例に従う

□航空機、船舶、鉄道の給油は消防法の規制を受ける

□指定数量以上の危険物の取扱い、貯蔵、運搬には市町村長の許可がいる

□危険物の運搬については指定数量に関係なく消防法の適用を受ける

□酢酸は第2石油類である

□仮貯蔵、仮取扱いは所轄消防長又は消防署長の承認が必要。許可ではない。

□製造所の位置、構造または設備を変更する場合の手続きとして市町村長の許可を受けてから変更の工事を開始する

□製造所は市町村長からの完成検査済証の交付を受けてから使用開始する

□製造所の立入検査が出来るのは消防職員である

□製造所の所有者は危険物保安監督者を定めたときには市町村長に届け出る。製造所の定期点検は届け出る必要はない。

□製造所、貯蔵所または取扱所の取扱う危険物の品名、数量または指定数量の倍数を変更する場合は市町村長に変更しようとする10日前までに届け出る必要がある

□屋外貯蔵所は第2類の危険物の一部または第4類の危険物の一部を貯蔵し取扱う施設

□第1種販売取扱所は指定数量の倍数が15以下、第2種販売取扱所は指定数量の倍数が15を超え40以下を取扱う施設

□販売取扱所と給油取扱所は保安距離も保有空地も必要としない。一般取扱所は必要である。

□保安距離は特別高圧架空電線3〜5m、一般住居10m、高圧ガス20m、学校・劇場・病院30m、重要文化財50m

□製造所の保有空地は指定数量の倍数が10以下3m、10を超える5mである

□製造所は不燃材料でつくる。屋根は耐火構造にしてはいけない。

□製造所は指定数量の倍数が10以上で避雷設備が必要

□屋外貯蔵所は1つの囲いの内部面積は100m2以下とする

□屋外貯蔵所は2つ以上の囲いの内部面積は1000m2以下とする

□屋外貯蔵所で貯蔵できる危険物は第2類危険物のうち硫黄と引火点が0℃以上の引火性固体または第4類危険物の引火点が0℃以上の第1石油類とアルコール類、第2石油類、第3石油類、引火点が0℃以上の第4石油類、動植物油類に限る

□屋外貯蔵所は引火点がー45℃のジエチルエーテル、引火点がー30℃以下の二硫化炭素、引火点がー40℃以下のガソリン、引火点がー39℃のアセトアルデヒドは貯蔵できない

□屋内貯蔵所は床面積1000m2を超えてはならない

□屋内貯蔵所は指定数量の倍数が10以上で避雷設備が必要

□屋内貯蔵所は天井を設けてはならない。屋根は設けて良い。

□屋内貯蔵所の軒高は6mを超えてはならない

□屋内貯蔵所は引火点が70℃未満の危険物を貯蔵する場合は内部に滞留した可燃性の蒸気を屋根上に排出する設備が必要

□屋内貯蔵所の危険物は55℃を超えてはならない

□屋外タンク貯蔵所は指定数量の倍数が10を超える場合は避雷設備が必要

□屋外タンク貯蔵所の通気管の先端は30mm以上の引火防止装置を設けること

□屋外タンク貯蔵所は危険物の量を自動的に計測する装置を設けること

□屋外タンク貯蔵所は蒸気の量を自動的に計測する装置は不要である

□屋外タンク貯蔵所は保安距離と保有空地と敷地内距離が必要

□屋外タンク貯蔵所の防油堤内の面積は8万m2以下でタンクは原則として10基以下とする

□屋外タンク貯蔵所の防油堤は土または鉄筋コンクリートでつくる

□屋外タンク貯蔵所の防油堤はタンク容量の110%または複数基ある場合は最大タンク容量の110%とする

□屋内タンク貯蔵所の最大貯蔵所

量は指定数量の倍数の40以下かつ第4類危険物の第4石油類と動植物油類以外は2万L以下

□屋内タンク貯蔵所の壁とタンク、タンクとタンクの間は共に0.5m以上の間隔が必要

□地下タンク貯蔵所の貯蔵タンクの頂部は地盤面から0.6m以上下に設ける

□地下タンク貯蔵所は小型消化器、水バケツ、乾燥砂の第5種消火設備を2個以上設置して置かなければならない

□地下タンク貯蔵所の貯蔵タンクは貯蔵室と0.1m以上の間隔を開ける

□地下タンク貯蔵所のタンク室の床は乾燥砂を敷いておく必要がある

□簡易タンク貯蔵所の最大タンク容量は600L以下とする

□簡易タンク貯蔵所の同一品質の危険物の簡易タンクは1基しか設置できない。2基以上は不可。2基以内も不可。

□簡易タンク貯蔵所は3基まで設置できるが、同一品質の危険物は1基のみ設置できる

□簡易タンク貯蔵所の給油管は最大5m以下とする

□給油取扱所の間口は10m、奥行6m以上の給油空地を設ける

□給油取扱所の懸垂式固定給油設備は道路境界線から4m、敷地境界線から2m、2m以上の耐火構造または不燃材料の建築物の壁から2m以上の間隔を設ける

□給油取扱所のホースは5m以下とする

□給油取扱所に併設できる建物は事務所、作業場、住宅、店舗、飲食店、展示場のみ。遊技場は併設できない。

□給油取扱所は1万L以下の廃油タンクを設けることが出来る

□給油取扱所は排水溝があっても別途に油分分離装置を設ける必要がある

□給油取扱所は固定給油設備のみを使用して直接給油すること。手動ポンプで給油してはならない。

□給油取扱所の物品販売は1階部分で行う

□給油取扱所の洗車は引火点がある洗剤を使用してはならない

□顧客自ら給油等をさせる給油取扱所のセルフ型スタンドは建物内に設置してはならないという規定はない

□顧客自ら給油等をさせる給油取扱所のセルフ型スタンドには第3種消火設備を設置する必要がある。第3種消火設備とは水蒸気消火設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備である。

□顧客自ら給油等をさせる給油取扱所のセルフ型スタンドの固定給油設備と固定注油設備には色指定がある。ハイオクガソリンが黄色、レギュラーガソリンが赤色、軽油が緑色、灯油が青色である

□顧客自ら給油等をさせる給油取扱所のセルフ型スタンドは1回の連続した給油量および給油時間の上限が設定出来る構造である必要がある

□販売取扱所は指定数量の倍数が15以下を第1種販売取扱所、15を超え4p以下を第2種販売取扱所とする

□販売取扱所は建物の1階部分に設けなければならない。2階部分がある建物の場合は2階部分の床は耐火構造でなければならない

□販売取扱所は容器で販売しなければならない。小分けにして販売することは出来ない。

□販売取扱所の配合室の床面積は6〜10m2以下で、出入口は0.1m以上の敷居を設ける。

□販売取扱所は保安距離と保有空地は不要である

□危険物取扱者免状の交付と返納を命じるのは都道府県知事である

□危険物取扱者免状の再交付は免状の交付または書き換えを行った都道府県知事に申請する

□危険物取扱者免状の書き換えは免状の交付または居住地または勤務地の都道府県知事に申請する

□保安講習は新たに危険物の取り扱い作業に従事している者は1年以内に受講しなければならない

□保安講習は継続して危険物の取り扱い作業に従事している者は次の4月1日を起点として3年以内に受講しなければならない

□保安講習は新たに危険物の取り扱い作業に従事して過去2年以内に免状の交付を受けた者は免状の交付日を次の4月1日を起点として3年以内に受講しなければならない


危険物の取扱いから1年以内に受講する。また新たに危険物の取り扱うことになった者は2年以内に免状の交付を受けた者は交付日から4月1日を起点として3年以内に受講しなければならない

□危険物保安統括責任者は第四類危険物の指定数量の倍数が合計で3000以上の危険物を貯蔵または製造所と一般取扱所または第四類危険物の指定数量が倍数以上の移送取扱所は選任しなければならない

□危険物施設保安員は指定数量の倍数が100の危険物を貯蔵または製造所、一般取扱所、移送取扱所もしくは総務省で定められたもの以外は選任しなければならない

□定期点検は指定数量の倍数に関わらず地下タンクを有する製造所、移動タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、地下タンクを有する給油取扱所、移送取扱所、一般取扱所は実施しなければならない

□定期点検は特定のものを除き年に1回、3年間保存しなければならない

□定期点検は丙種危険物取扱者も行うことが出来る

□所有者は火災が発生したときは危険物施設保安員に危険物保安監督者と協力して応急措置を講じなければならない

□所有者は火災が発生しても公共水道の制水弁を開く必要はない

□市町村長は①位置、構造または設備を無許可で変更、②完成検査済証の交付前に使用、③位置、構造、設備の改修命令に違反、④屋外タンク貯蔵所または移送取扱所の保安検査を受けない、⑤定期点検の実施、記録がされない場合は許可の取り消しが出来る

□市町村長は①危険物の貯蔵、取扱基準の遵守命令違反、②危険物保安統括管理者、③危険物保安監督者、④危険物施設保安員を定めない、⑤危険物保安統括管理者、危険物保安監督者の解任命令に違反したときは使用の停止命令が出来る

□警報設備は指定数量の倍数が10以上の危険物を取り扱う移動タンク貯蔵所以外の施設である。

□警報設備は①自動火災報知設備、②拡声装置、③非常ベル装置、④消防機関に報知できる電話、⑤警鐘の5つで警笛、ガス漏れ火災警報設備、発煙筒、赤色回転灯は含まれない

□消火設備は第1種から第5種まである。第4種大型消化器は防護対象物までの距離を徒歩30m以下、第5種小型消化器は防護対象物までの距離を徒歩20m以下とする

□危険物の所要単位は指定数量の倍数の10を1所要単位とする

□電気設備に対する消火設備は電気設備のある場所の面積100m2ごとに1個必要である

□セルフ型スタンドは第3種固定泡消火設備が必要である

□移動タンク貯蔵所は自動車用消化器の3.5kg以上の粉末消化器が2個以上必要である

□地下タンク貯蔵所は第5種消火設備が2個以上必要である

□移動タンク貯蔵所の標識は黒色の板に黄色の反射塗料で危と0.3〜0.4m2で表示する

□指定数量以上の運搬は黒色の板に黄色の反射塗料で危と0.3m2で表示する

□火気注意の掲示板は引火性固体を除く第2類危険物のみである

□危険物の掲示板には①危険物の種別、②品名、③貯蔵最大数量(倍数)、④保安監督者名または職名の4つを表示する

□指定数量の1/10を超える第4類危険物と第6類危険物の混載は出来ない

□第4類危険物と内容積が120L未満の液化石油ガスと圧縮天然ガスの混載は認められている

□高圧ガスと混載は出来ない

□第4類危険物の危険等級はⅠ〜Ⅲまである。危険等級Ⅰは特殊引火物、危険等級Ⅱは第1石油類とアルコール類、危険等級Ⅲは第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類である

□移送は連続運転時間が4時間を超えるまたは1日の運転時間が9時間を超える場合は2人の運転要員がいる

□アルキルアルミニウムの移送は移送経路その他必要な事項の書類を出発地の消防署に届け出る必要がある

□定期的に危険物を移送する場合は移送経路その他必要な書類を出発地の消防署に届け出なければならない

□危険物の移送には危険物取扱者を乗車させなければならない

□第四類危険物の水溶性は特殊引火物のジエチルエーテル、アセトアルデヒド、酸化プロピレンと第一石油類のアセトンとアルコール類のメタノール、エタノールと第二石油類の酢酸と第三石油類のグリセリンである

□固体が直接気体に、気体が直接固体に変わることを昇華という

□気体が直接固体に昇華するときは熱を放出する

□液体は熱を吸収しないと気体にはならない

□水は蒸発熱が大きく水蒸気になると体積は1700倍に膨張することで冷却効果が生まれ消火剤として利用される

□比重は1気圧4℃の純水の重さ

□蒸気比重は1気圧0℃の空気の重さ

□水の密度は4℃のとき最小となり密度は最大となる

□蒸気比重は分子量÷29(空気の分子量)である

□空気の分子量はアボガドロの法則により空気1モルの22.4Lの重さが、窒素:酸素=8:2から28.8と分かる

□比重が同じならば、同一体積の質量は同じである

□熱伝導率の大きい物質は熱を伝えやすい

□比熱が小さい物質は温まりやすく冷めやすい

□熱の移動は伝導、対流、放射(ふくしゃ)の3種類

□一般的に固体の体膨張率は線膨張率の3倍である

□気体の体積は圧力に反比例するのはボイルの法則である

□気体の体積が絶対温度に比例するのはシャルルの法則である

□湿度は相対湿度、実効湿度、絶対湿度の3つの表し方がある

□相対湿度は空気に最大限含みうる水蒸気量の飽和水蒸気量の何%を含んでいるかを表しており、普通は湿度と言えば相対湿度のことである

□実効湿度は過去の湿度を考慮に入れた湿度をいう

□絶対湿度は空気1m3中に含まれる水蒸気量をgで表したものである

□固体は液温が高くなるほど溶解度は増加する

□気体は液温が高くなるほど溶解度は小さくなる

□気体が溶解することを潮解という。粉末になるのは風解である。固体が液体になることを融解という。

□物質を構成する最小の粒子を原子という

□同素体は同一の元素でできている単体だが性質は異なる

□異性体は分子式は同じだが分子内の構造と化学的性質が異なる

□分子量は分子中に含まれる原子の原子量の総和である

□ダイヤモンドと黒鉛、黄リンと赤リン、酸素とオゾン、斜方硫黄と単斜硫黄は同素体である

□銀(Ag)と水銀(Hg)は元素が異なるので同素体ではない

□オルトキシレンとパラキシレン、エタノールとジエチルエーテルは異性体である

□メタノールとエタノール、水と重水、酸素とオゾンは異性体ではない

□原子の質量は炭素の12を基準とする

□いくつかの原子が結び付いたものを分子という

□異性体は分子式が同じで性質が異なるもの

□同素体は同一の単体の原子で性質が異なるもの

□硫酸、水は化合物。硫黄、リンは単体。空気、ガソリンは混合物。

□メタノールは炭素、水素、酸素の化合物

□単体は分解することも合成することも出来ない

□化合物は電気分解、熱分解等の化学的方法によって分解または合成できる

□混合物は機械の物理的に2つ以上の物質に分けることが出来る

□ニクロム線に電気を通したら赤くなるのは物理変化である

□木炭が燃えて二酸化炭素になるのは化学変化である

□氷が溶けて水になるのは物理変化である

□ドライアイスが気化して気体の二酸化炭素になるのは物理変化である

□エタノールが燃えて青白い炎を上げるのは化学変化である

□同一分子が2分子以上結合して大きな分子量をもつ1つの新しい物質を重合と言う

□不飽和化合物の二重結合、三重結合の部分にさらに原子または原子団が加わることを附加と言う

□複分解は2種類の化学物が原子または原子団を交換して2種類の新しい化合物に変化すること

□置換はある化合物の原子または原子団が他の原子または原子団に置き変わること

□化合とは2種類以上の物質が化学変化して別の物質に変化すること

□分解は物質が化学変化して2種類以上の物質に変化する現象

□すべての気体は同温同圧のもとでは同体積に同じ数の分子を含むという法則はアボガドロの法則である。すべての気体の1g分子の1モルの1気圧0℃の標準状態の体積は22.4Lで、その体積に6.02×10^23個のアボガドロ数の気体分子が含まれる

□物質が水素と化合する反応を還元という

□物質が酸素と化合する反応を酸化という

□ホースの先端付近から火災となるのは摩擦熱ではなく静電気の火花が原因である

□エタノールが入っていたドラム缶を溶断器で切断中に火災となるのは燃焼範囲が原因である

□石油ストーブの近くで引火性接着剤を使用して引火したのは蒸気密度が原因である

□物質間で化学変化が起こった前後の質量の総和は一定である。これを質量不変の法則(質量保存の法則)という

□2つの元素が化合して2種類以上の化合物を作るときの質量の比は簡単な整数になる。これを倍数比例の法則という。

□1つの化合物の元素の質量の比は一定である。これを定比例の法則という

□気体同士が反応してその生成物も気体であるときの体積比は簡単な整数比が成立する。これを気体反応の法則という

□反応熱は発熱反応と吸熱反応の2種類がある

□燃焼熱は1モルの物質が燃焼する熱量である

□中和熱は酸と塩基の中和反応によって1モルの水が生成される熱量である

□溶解熱は1モルの物質を溶媒に溶かすときに発生する発熱または吸熱の熱量である

□生成熱は1モルの物質が生成元素の単体から生成するときに発生する発熱または吸熱の熱量である

□分解熱は1モルの物質が生成元素の単体から分解するときに発生する発熱または吸熱の熱量である

□完全燃焼は水を生成する

□熱化学方程式は酸素は反応、水は生成という

□熱化学方程式の+J(ジュール)はエネルギーの発熱で、ーJはエネルギーも吸熱を表す。

□二硫化炭素が完全燃焼すると二硫化炭素と二硫化硫黄になる

□酸化と還元は同時に起こる

□酸素と化合することを酸化、酸素を失うことを還元という

□水素と化合することを還元、水素を失うことを酸化という

□二酸化炭素が赤熱して炭素に触れて一酸化炭素になることを還元という

□二酸化炭素(CO2)→一酸化炭素(CO)=還元

□炭素が不完全燃焼で一酸化炭素を発生させることを酸化という

□硫黄が燃焼して二酸化炭素が発生することを酸化という

□酸素を放出しやすい酸素、過酸化水素、硝酸は酸化剤である

□還元剤は水素、一酸化炭素、ナトリウム、亜硫酸ガスである

□物質が電子を失うことを酸化という。物質が電子を得ることを還元という。

□酸は水溶液の中で電離して水素イオンを出す

□塩基は水溶液の中で電離して水酸化イオンを出す

□塩は酸の陰イオンと塩基の陽イオンからなる物質である

□酸は塩基と中和して塩と水を作る

□純水は殆ど電気を通さない。食塩水は電気を通す。食塩のような物質を電解質という。

□水に溶けたときに電離して水素イオン(H+)が生じるものを酸という

□水に溶けたときに電離して水酸化物イオン(H−)が生じるものを塩基という

□塩化ナトリウムが水に溶けたときに陽イオンと陰イオンに分かれることを電解質という

□酸と塩基から塩と水が出来る反応を中和という

□pH値は1の酸性から7の中和、14のアルカリ性まである

□リチウム(Li)、カリウム(K)、ナトリウム(Na)は水より軽い金属である

□比重が4以下を軽金属という

□ナトリウム(Na)やマグネシウム(Mg)は可燃性の金属である

□銅(Cu)、白金(Hg)、銀(Ag)、白銀(Pt)、Au(金)は塩酸に溶けない

□イオン化列でリチウム(Li)、カリウム(K)、ナトリウム(Na)がイオン化傾向が大きく酸と反応しやすい。

□銅(Cu)、白金(Hg)、銀(Ag)、白銀(Pt)、Au(金)はイオン化傾向が小さく反応が少ない

□酸性の水中では水素イオン濃度が高いほど腐食する

□発煙硫酸に浸すと不動態皮膜が形成される

□アルカリ性のコンクリートの中は腐食が防止される

□水中で鉄と銅が接触していると腐食する

□配管の表面をエポキシ樹脂塗料で被覆すると腐食しにくい

□二酸化窒素と二酸化硫黄を含む大気中の金属は腐食しやすい

□酸素は支燃性であって可燃性ではない

□一酸化炭素は二酸化炭素が高温の炭素で還元されたときに生じる

□二酸化炭素は水に溶けると弱い酸性を示す

□酸素はヘリウム、ネオン、アルゴンの希ガス、フッ素、塩素、臭素のハロゲン、金、銀、白金以外の元素と化合して酸化物を作る

□一酸化炭素は空気より軽い

□一酸化炭素は燃焼すると二酸化炭素になる

□有機化合物は無機化合物に比較して分子量は大きい

□有機化合物の成分化合物の主体は炭素、水素、酸素で可燃性である

□有機化合物は水に溶けにくいが、アルコール、アセトン、ジエチルエーテルなどの有機溶剤にはよく溶ける

□有機化合物の多くは非電解質である

□有機化合物は空気中で燃え二酸化炭素と水が生じる

□有機化合物の融点は低い

□有機化合物は電気の不良導体である

□燃焼範囲(爆発範囲)可燃性蒸気の全体に対する容量%で表す

□燃焼範囲が大きく、爆発下限値が小さいものほど引火の危険性が大きい

□爆発下限値が小さく、燃焼範囲が大きい特殊引火物のジエチルエーテルと二流化炭素の取り扱いは注意が必要である

□特殊引火物のジエチルエーテルの爆発下限値と燃焼範囲は1.9〜36vol%。二硫化炭素の爆発下限値と燃焼範囲は1.3〜50Vol%。

□比熱は小さいほど危険である

□乾性油はヨウ素価が高いので空気中の酸素と反応しやすく自然発火しやすい。乾性油はヨウ素価が130以上で亜麻仁油(アマニ油)が該当する。

□比熱はある物質の1gの温度を摂氏1℃上げるのに必要な熱量のこと

□空気中の酸素を14〜15%以下にすれば燃焼は継続しない

□第四類危険物の火災に最も多く用いられている消化方法は危険物への酸素の供給を遮断する窒息消火である。

□ハロゲン化物で燃焼物を覆うのは窒息消火であるが現在はハロゲンは消火剤として生産されていない

□Na粉末消化器の主成分は炭酸水素ナトリウム粉末である

□ハロゲン化物消化器の成分はハロゲン元素の塩素、臭素、フッ素の化合物である

□二酸化炭素消化器の主成分は炭酸水素ナトリウムと硫酸アルミニウムである

□強化液消化器の主成分はアルカリ金属塩の炭酸カリウムである

□ハロゲン化物消化器による消化は窒息効果と抑制効果が大きい

□粉末消化器による消化は窒息効果と抑制効果が大きい

□ハロゲン化物消化剤による消化は可燃物の分子が次々と活性化されて連鎖的に酸化反応することを抑制する抑制効果がある

□物質中に含まれる酸素による燃焼に窒息消化は効果がない

□水は水蒸気になると1700倍に膨張するので窒息効果がある

□水は比熱が大きいので冷却効果が大きい

□ABC消化器とハロゲン化物消化器は窒息効果と負触媒効果がある。負触媒効果とは酸化を遅らせる効果のことである。

□ABC消化器の主成分はリン酸アンモニウムである

□動物性油類の引火点は1気圧において250度未満

□引火性固体の固形アルコールは引火点が1気圧において40℃未満

□アルコール類は1分子が構成する炭素の原子の数は3までの変性アルコールを含む飽和一価アルコールをいう。ただし、組成等を勘案して総務省令で定めるものは除く

□第4石油類はギヤー油、シリンダー油の1気圧において引火点が200℃以上250℃未満のものをいう。ただし、総務省令で定めるものは除く

□酸化性液体は酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものではない

□第四類の危険物は液体の有機化合物である

□第四類の危険物は自然発火するものもある。

□第四類の危険物で自然発火するものは動植物油類のうち乾性油だけである

□アルコール類のエタノールには毒性はない。

□エタノールは水より軽い

□メタノールとエタノールの沸点は100℃以下で、メタノールの沸点が64℃、エタノールの沸点は78℃である

□メタノールとエタノールの引火点は灯油より低い。エタノールの引火点は13℃である。メタノールの引火点は10℃。灯油の引火点は40℃。ガソリンの引火点はー40℃である。

□灯油は別名ケロシンともいう

□灯油をボロ布に染み込ませるまたは霧状にすると引火点が下がるが自然発火はしない

□軽油の蒸気比重は4.5で空気より重い

□軽油の引火点はガソリンより高いが発火点はガソリンより低い。軽油の引火点は45℃以上、ガソリンの引火点はー40℃である。軽油の発火点は220℃で、ガソリンの発火点は300℃である。灯油の引火点は45℃、灯油の発火点は255℃である。

□第二石油類のキシレンは非水溶性で水に溶けない

□第二石油類のキシレンはオルトキシレンメタキシレン、パラキシレンの3種類の異性体がある

□第二石油類の酢酸は17℃以下で凝固する

□第三石油類のニトロベンゼンは他のニトロ化合物と異なり爆発性はない

□第三石油類のニトロベンゼンは非水溶性危険物で水には溶けにくいが、アルコール、ジエチルエーテルには溶ける。比重は1より大きく、蒸気比重も1より大きい。

□第三石油類のベンゼンは第三石油類の重油の中に含まれる

□第三石油類のクレオソート油の発生する蒸気は有害である

□第三石油類のクレオソート油は黄緑色で特異臭のある液体で比重は1以上で、水には溶けないが、アルコール、ジエチルエーテルには溶ける

□第三石油類のアニリンは水には溶けないがアルコール、ジエチルエーテルには溶ける。無色透明だが空気や光の作用で黄色か黒に変色する毒性がある

□第三石油類のグリセリンは3価のアルコールで甘みのある無色無臭の液体である

□グリセリンは吸湿性がある

□グリセリンは水溶性で水やアルコールに溶けるが、ベンゼンには溶けない

□動植物油類の比重は1より小さく水に溶けない

□動植物油類の引火点は250℃未満

□動植物油類はヨウ素価が大きいほど自然発火しやすい

□不飽和度が高い不飽和脂肪酸を多く含む油を乾性油という

□油のヨウ素価とは乾きやすさのことである。ヨウ素価が高いほど自然発火しやすい。

□ヨウ素価が100以下を不乾性油、ヨウ素価が100〜130以下を半乾性油、ヨウ素価が130以上を乾性油という

□発火点の危険物の比較

二硫化炭素 90℃

ジエチルエーテル 160℃

アセトアルデヒド 175℃

灯油 220℃

重油 250〜380℃

ガソリン 300℃

メチルエチルケトン 404℃

酢酸 463℃

メタノール 464℃

□引火点の危険物の比較

ジエチルエーテル ー45℃

ガソリン ー40℃

二硫化炭素 ー30℃

アセトン −20℃

ベンゼン ー11℃

エチルメチルケトン −9℃

トルエン 4℃

メタノール 11℃

エタノール 13℃

□燃焼範囲の下限値の危険物の比較

軽油 1

灯油 1.1

トルエン 1.1

ベンゼン 1.2

二硫化炭素 1.3

ガソリン 1.4

ジエチルエーテル 1.9

アセトン 2.5

エタノール 3.3

アセトアルデヒド 4.0

酢酸 4.0

メタノール 6.0

□燃焼範囲の上限値の危険物の比較

アセトアルデヒド 60vol%

二硫化炭素 50vol%

ジエチルエーテル 36vol%

メタノール 36vol%

酢酸 19.9vol%

エタノール 19vol%

アセトン 12.8vol%

ピリジン 12.4vol%

トルエン 7.1vol%

ガソリン 7.6vol%

ベンゼン 7.8vol%

軽油 6vol%

□比重の小さい危険物の比較

ジエチルエーテル 0.7

エタノール 0.8

アセトン 0.8

キシレン 0.88

酢酸 1.05

□比重の大きい危険物の比較

二硫化炭素 1.3

グリセリン 1.3

クロロベンゼン 1.1

アセトン 0.8

酸化プロピレン 0.8

□水溶性の危険物はメタノール、nープロピルアルコール、ピリジン、アセトン、グリセリン、エタノール、酢酸、酸化プロピレン、アセトアルデヒド、エチレングリコール

□水溶性の危険物で水より軽いのはアセトン、ピリジン、メタノールである

□水溶性の危険物で水より重いのは酢酸である

ーーーーーー

□濃硫酸、水素、プロパンは危険物ではない

□過酸化水素は第6類危険物の酸化性液体である

□免状の再交付は交付または書き換えをした都道府県知事に申請する。免状が見つかった場合は10日以内に再交付を受けた都道府県知事に提出する

□移動タンク貯蔵所も危険物の移送は移送経路を出発地の消防署に届ける必要はない。到着地の消防署も同様である。事前に届け出る必要があるのはアルキルアルミニウム等の一部の危険物だけである

□移動タンク貯蔵所で危険物を移送する場合は危険物取扱者が乗車しておく必要がある。運転手でなくても良い。

□危険物の貯蔵で危険物の品名を変える場合は10日以内に市町村長に届け出る必要がある。

□危険物は原則として海中や水中に流出、投下してはならない

□蒸気熱も融解熱も熱源にはならない。蒸気熱と融解熱はエネルギーである

□燃焼の3要素は可燃物、酸素供給源、熱源である

□50℃のエタノールは着火しないが、20℃のエタノールには着火したのは燃焼範囲が関係した。エタノールの引火点は13℃である

□第1石油類 固体、第2石油類 固体、第3石油類 固体液体、第四石油類 液体、第5石油類 固体液体、第6石油類 液体

□第四石油類は全てが酸素を含有している化合物ではない

□第四石油類は全てが20℃以上では液体ではない

□指定数量の倍数計算はガソリン、軽油、重油の全てが非水溶性であるので、200リットル、1000リットル、2000リットルを倍数1としなければならない

□危険物取扱者免状の再交付は免状の交付または再交付を行った都道府県知事に届け出る。亡失した都道府県の都道府県知事ではないことに注意する

□危険物取扱者免状の記載事項に変更が生じたときは免状の交付または居住地または勤務地の都道府県知事に申請する

□製造所の予防規定を制定するときは市町村長の認可を受ける

□すべての製造所に予防規定がいるわけではない

□危険物保安監督者を選定する施設のすべてに予防規定がいるわけではない

□凝固とは液体から固体になることを指す

□ガソリンの燃焼範囲は1.4〜7.6vol%である

□ガソリンは電気の不良導体であり静電気が発生しやすい

□気体は1℃上がるごとに1/273ずつ膨張する

□ベンゼンは無色透明で水には溶けない

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#16 危険物頻出200問


□液体の飽和蒸気圧と外圧が等しくなるときの液体の温度の液温を沸点という

□沸騰は液表面だけでなく、液内部からも気化が激しく起こって気泡を発生し始めた状態をいう

□浴槽の湯の下の方が冷たいのは対流によるものである

□暖房器具で室内の空気が温められるのは対流によるものである

□ストーブに面している部分が熱くなるのは放射熱である

□熱い炭を火箸で掴むと手が暖かくなるのは熱の伝導である

□静電気の電荷間に働く力をクローン力という

□引火性液体に帯電しても電気分解は起こらない

□静電気は直射日光で帯電しない

□取扱う設備の下に絶縁性のゴムシートを敷くと静電気が帯電するので危険である

□静電気の発生要因に接触面積と接触圧力がある

□液体酸素は淡青色である

□酸素(O2)は実験では触媒の二酸化マンガン(MnO2)を利用して過酸化水素(H2O2)を分解して作られる

□オゾンはO3で酸素(O2)の同素体ではない

□石炭は分解燃焼である

□ナフタリンは蒸発燃焼である

□粉塵爆発でも不完全燃焼で一酸化炭素が発生する

□自然発火は酸化熱、分解熱、吸着熱、重合熱、発酵熱の5種類で起こる。燃焼熱は自然発火ではない。

□石炭と動植物油は酸化熱によって発熱する

□セルロイド、ニトロセルロースは分解熱で発熱する

□セルロースは分解熱は出ない

□活性炭は吸着熱によって発熱する

□メタノールと硝酸は重合熱によって発熱する

□たい肥は発酵熱によって発熱する

□エタノールとニトロセルロースを混合すると危険性が低下する

□二硫化炭素と発煙硝酸を混合する危険性が高い

□グリセリンと過マンガン酸カリウムを混合すると危険性が高い

□アセトンと三酸化クロムを混合すると危険性が高い

□エタノールと過塩素酸を混合すると危険性が高い

□過酸化カリウムと過酸化ナトリウムは水と反応して発熱して大量の場合は爆発する

□酸化性塩類と水は反応しない。

□酸化性塩類は強酸と混合または接触すると反応して発熱する

□粉末消化器は無機化合物を粉末状にしたもので有機化合物は入っていない。

□二酸化炭素消火剤は狭い空間では使用できない。使用してはいけない。

□ハロゲン化物消化器の消火薬剤はハロンでありヨウ素は含まれない

□リン酸塩類の粉末消化器は油火災に使える。リン酸塩類の粉末消化器の消火薬剤はリン酸アンモニウムである。

□化学反応は熱の発生と吸収を伴う

□過酸化水素を熱すると水と酸素に分かれるのは熱分解である

□物質と酸素が化合したとき物質は酸化する

□2つの物質の組成式が同じでも性質が異なる物質もある

□質量=比重×体積は変わらない

□同素体は赤リンと黄リン、酸素とオゾン、結晶の硫黄とゴム状の硫黄がある

□異性体はキシレンがある。キシレンはo-キシレン、m-キシレン、p-キシレンがある。

□中和とはH+酸とOH-塩基が反応して塩と水が生じるがpHは必ず7の中性になるわけではない

□過酸化水素は酸化剤として使われるが、過マンガン酸カリウムのような強い酸化剤に対しては還元剤として用いられる

□水素化合物が水素を失うことを酸化という

□黄リンを加熱すると赤リン+酸化四リンになる

□一酸化炭素を完全燃焼させると二酸化炭素が発生する。2CO+O2→2CO2

□酸素原子の数が減るのを還元という

□酸素と化合するのは酸化である

□反応相手の物質の水素を奪い、酸素を与え、自分自身は還元される性質を持つのは酸化剤である。

□反応相手の物質に水素を与え、酸素を奪い、自分自身は酸化される性質を持つのは還元剤である。

□塩の加水分解は塩が水に溶けてアルカリ性または酸性になる

□物質が酸素失ったり、水素と化合して、電子を失ったりすることを還元という。

□金属の熱伝導率は銀>金>鉄である

□コンクリートの中に完全に埋没する鋼製の配管は腐食しにくい。コンクリートの中はpH12以上の強アルカリ性で薄い酸化被膜が不動態膜で腐食が進行しない

□直流電気鉄道に近い土壌に軌道と水平に埋没する鋼製の配管は腐食しやすい。漏れ電流で腐食が進む。

□カルシウム、鉛、アルミニウム、マグネシウムは塩酸に溶けて水素を発生させるが金は塩酸に溶けないのは、金の方が水素よりイオン化傾向が大きいからである

□有機化合物は空気中で燃焼すると二酸化炭素と水を発生させる

□有機化合物は反応が遅く反応機構は複雑である

□有機化合物の分子中の炭素の量が多いと不完全燃焼ですすの発生も多くなる

□有機化合物の燃焼時に空気の量が少ないと不完全燃焼ですすの発生も多くなる

□カルボニル化合物はカルボニル基(ケトン基)を持つアルデヒドやケトンである。アセトンとアセトアルデヒドが該当する

□フェノールはヒドロキシル基(フェノール基)である

□酢酸エチルはエステル類である

□ジエチルエーテルはエーテル類のである

□第一類と第二類は固体である

□危険物に気体は存在しない

□酸化されやすい固体は第二類である

□第五類は強還元性はない

□第三類は一酸化炭素と接触しても分解発熱は起こらない

□第三類は空気や水接触すると分解発熱して発火する

□第四類は水で薄めても発火点や引火点は変わらない

□第一石油類のトルエンやピリジンの沸点は100℃以上である

□第一石油類のガソリンの性状は炭素数4〜12程度の炭化水素化合物である

□第二石油類の灯油の性状は炭素数11〜13程度の炭化水素化合物である

□日本工業規格ではガソリンを自動車ガソリン、工業ガソリン、航空ガソリンの3種類に分けている

□消防法ではガソリンを自動車ガソリン、工業ガソリンの2種類に分けている。

□第一石油類のガソリンは第六類の過酸化水素や硝酸などの酸化性液体と混合すると発火のおそれがある

□第一石油類のガソリンの燃焼範囲は1.4〜7.6vol%である

□第一石油類のガソリンの引火点は−40℃以下、灯油の引火点は40℃である

□第一石油類のガソリンの発火点は300℃、灯油の発火点は220℃である

□第一石油類のガソリンの蒸気比重は3〜4、灯油の蒸気比重は4.5である

□第一石油類のベンゼンはベンゼン還を持ち、付加反応より置換反応の方が起こりやすい

□第一石油類のベンゼンとトルエンは水には溶けないがアルコールやジエチルエーテルなどの有機溶剤にはよく溶ける

□第一石油類のアセトンの蒸気比重は2.0でベンゼンの蒸気比重2.8より小さい

□第一石油類のアセトンの沸点は56℃である

□第一石油類のアセトンの引火点は−20℃である

□第一石油類のアセトンの蒸気比重は2.0でベンゼン2.8、酢酸エチル3.0、トルエン3.1の中で最も小さい

□第一石油類のアセトンの燃焼範囲は2.5〜12.8vol%である

□第二石油類は全て原油から分留されて作られているわけではない。第二石油類には酢酸やプロピオン酸がある。

□酢酸の蒸気比重は2.1で空気より重い

□酢酸は弱い酸性で金属やコンクリートを腐食させる

□酢酸はエタノールやベンゼンの有機溶剤に溶ける。エタノールと反応して酢酸エステルを生成する

□灯油は空気中の湿気を吸収しても爆発することはないので容器に不活性ガスの窒素を封入する必要はない

□灯油は20℃の常温で分解して発熱することはないが冷暗所に保管する

□灯油は直射日光にさらされても過酸化物を生成することはないが冷暗所に保管する

□第三石油類の定義は1気圧20℃において液状であるかつ引火点が70℃以上200℃未満であるという決まりがある

□第三石油類は重油を除いて殆どが水より重い

□第三石油類の重油の消化は二酸化炭素や粉末によって窒息消化する

□日本工業規格の重油は粘度の低い順に1種(A重油)、2種(B重油)、3種(C重油)に分類されて、引火点は1種と2種が60℃、3種が70℃以上と規定されている

□第三石油類の重油は常圧蒸留で得られる

□第三石油類の重油の引火点は60〜150℃、発火点は250〜380℃である

□第四石油類のリン酸エステルは可塑性(かそせい)があり永久に歪んで元に戻らない性質を利用してプラスチックや合成ゴムに添加される

□動植物油類は比重が水より軽く水に溶けない

□動植物油類は不飽和脂肪酸が多いほどヨウ素価が大きく自然発火しやすい

□動植物油類の引火点は250℃未満と定義されている

□ヨウ素価が大きい乾性油は自然発火しやすい

□特殊引火物の酸化プロピレンは皮膚に付着すると凍傷のような症状と銀金に触れると重合が促進されて引火しやすい状態になる

□特殊引火物の二硫化炭素は水に溶けない

□特殊引火物の二硫化炭素の発火点は90℃である

□特殊引火物のジエチルエーテルだけ液比重が1より小さい

□特殊引火物のアセトアルデヒドの沸点は21℃で夏は気温より沸点が高くなるので窒素ガスの不活性ガスを鋼製の容器に封入して保管する

□アルコールは炭素数が増加すると沸点は高くなる

□第四類危険物の屋外タンク貯蔵所では液温が上昇しないようにタンク上部に散水装置を設けるのが良い

□第四類危険物の容器の詰め替えは屋外で行うのが良い

□引火性液体の容器や配管は導電性のものを使用する

□引火性液体の取扱者は帯電防止服を着用して絶縁性のある合成繊維の作業着は着用しないこと

□アルコール、アセトンは泡を溶かす性質があるので泡消火剤は使えない

□アセトン、ピリジン、酢酸は水溶性液体なので水溶性液体用の泡消火剤を用いる

□灯油、キシレンは非水溶性液体なので一般の泡消火剤を用いる

□電気火災には棒状の強化液の使用は適さない

□給油取扱所の地下ピットは漏油しても地下に浸透しないように内部を防水モルタルで被覆しておく。アスファルトは防水処置にはならない

□給油取扱所での給油中はノズルから気泡の空気が出ていないか常に監視する。ノズルから気泡の空気が出ている場合は流速が早すぎるので静電気が発生して発火する恐れがある

□運搬容器は決して横積みしてはならず収容口を上方に向けて、積載しなければならない

□消防法の危険物には消防法別表第一の品名類のほかに政令で定められている危険物も含まれる

□特殊引火物の定義は1気圧において、発火点が100℃以下または引火点がー20℃以下かつ沸点が40℃以下のものを指す

□ガソリン200、軽油1000、重油2000

□消防法では製造所等以外の場所で指定数量以上の危険物の貯蔵や取扱いを原則として禁止している

□仮貯蔵は消防法で定められている

□第二種販売取扱所は指定数量の倍数が15を超え40以下の販売取扱所である

□屋外貯蔵所で取扱いできる危険物は第二類危険物の硫黄と引火点0℃以上の引火性固体と第四類危険物のうち特殊引火物以外と第一類石油類の引火点0℃以上のもののみである

□第二類危険物のマグネシウムは可燃性固体で引火性固体ではないので屋外貯蔵所では貯蔵できない

□丙種危険物取扱者はアルコール類を取扱えない

□保安講習は危険物の取扱いに従事するようになって1年以内に受講することが原則だが、過去2年以内に免状の交付または保安講習を受けている場合は免状の交付または保安講習を受けた日以降の4月1日から3年以内に受講すればよい

□免状の記載事項に変更がある場合は遅延なく都道府県知事に書き換えの申請をしなければならない

□免状に甲乙丙の種類はない

□免状は氏名、本籍地の都道府県、写真が10年を経過した場合に書き換えが必要である。市町村のみの変更は不要である。

□免状を亡失して再交付を受けた者が亡失した免状を発見した場合は、10日以内に再交付を受けた都道府県知事に免状を提出しなければならない

□免状の書き換えは免状交付知事または居住地知事または勤務地知事に申請する

□免状の再交付は免状交付知事または書き換えをした知事に申請する

□消防法に違反して免状の返納命令を受けてから1年を経過しないものが危険物取扱者試験に合格しても免状が交付されない場合がある

□危険物の規則に関する規則の第50条の3に免状の交付を現に受けている者は既得免状と同一の免状の交付を重ねて受けることができないと記載されている

□消防法令に違反して罰金以上の刑に処された者は、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しなければ都道府県知事から免状の交付は受けられない

□危険物保安監督者の選任と解任は所有者が行い、選任と解任を行った際は遅延なく市町村長に届け出る

□危険物保安監督者の選任が常に必要なのは製造所、屋外タンク貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所の4つである

□移動タンク貯蔵所は危険物保安監督者の選任は不要である

□屋外貯蔵所は指定数量の倍数が30以下の場合は選任は不要である

□屋内タンク貯蔵所は引火点40℃以下の第四類危険物のみの貯蔵なら選任は不要である

□危険物保安員は指定数量の倍数が100以上の製造所、一般取扱所、移送取扱所は選任が必要である

□危険物保安員の選任と解任は所有者が行い市町村長への届け出は不要である

□危険物保安統括管理者は指定数量の倍数が3000以上の製造所、一般取扱所の場合は選任が必要である

□危険物保安統括管理者の選任と解任は所有者が行い市町村長への届け出が必要である

□危険物保安監督者と危険物施設保安員は製造所ごとに選任する

□危険物保安統括管理者は事業所ごとに選任する

□危険物保安統括管理者は指定数量以上を取扱う移送取扱所または指定数量の3000倍以上を取扱う製造所または一般取扱所の場合に選任する

□給油取扱所と移送取扱所は指定数量に関係なく予防規定の作成義務がある。

□予防規定は市町村長の認可が必要である

□予防規定は所有者が作成する

□予防規定は製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所は指定数量の倍数以上で作成、給油取扱所と移送取扱所は指定数量関係なしに作成。屋内タンク貯蔵所、屋外タンク貯蔵所は予防規定は必要ない。

□予防規定には地震防災対策強化地域にあっては警戒宣言が発せられた場合の応急措置に関することを書いておく必要がある

□製造所と一般取扱所の予防規定は危険要因の把握と取扱工程の危険要因の把握を記載する。設備の変更に伴う危険要因は書かなくて良い

□移送取扱所の予防規定は配管の工事現場の責任者の条件、その他配管の工事現場の保安監督体制に関すること、配管の周囲において移送取扱所の施設以外の工事を行う場合のその配管の保安に関することを記載する

□定期点検は1年に1回以上行い、3年間点検記録を保管するが、行政機関や消防機関への届け出義務はない

□定期点検は地下タンクを有する製造所、給油取扱所、一般取扱所、貯蔵所、移動タンク貯蔵所、移送取扱所は指定数量に関わらず定期点検が必要である

□指定数量の倍数は10以上の製造所、一般取扱所、100以上の屋外貯蔵所、150以上の屋内貯蔵所、200以上の屋外タンク貯蔵所で定期点検が必要である

□定期点検は危険物取扱者または危険物施設保安員が行う

□地下タンク貯蔵所と地下埋設配管は1年に1回以上の漏れ点検を実施して3年間点検記録を残す。

□二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻は3年に1殻以上の漏れ点検を行い点検記録を3年間保管する

□移動貯蔵タンクは5年に1回以上の漏れ点検を実施し、10年間点検記録を保管する

□固定式の泡消火設備を有する屋外タンク貯蔵所は泡消火設備の点検も行う。この点検は泡の発泡機構、泡消火剤の性状と性能の確認に関する知識と技能を有する者が行う

□引火性液体を貯蔵する容量が100万リットル以上から1000万リットル未満の屋外タンク貯蔵所は13年または15年ごとの周期で内部点検を実施する屋外タンク貯蔵所の点検記録は倍の26年または30年間保管する

□定期点検は屋内タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、販売取扱所は対象外である

□定期点検は丙種危険物取扱者でも立ち会いが出来る

□定期点検は予防規定を点検するものではなく、政令で定める技術上の基準に適合しているか確認する

□保安距離は住居10m、多数が集まる学校、病院、劇場30m、重要文化財50m、高圧ガス、液化石油ガス20m、特別高圧架空電線7000V〜35000V以下3m、35000V超5m

□保有空地は指定数量の倍数が10以下3m、10超5m

□保安距離は製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所で必要

□保有空地は製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所、簡易タンク貯蔵所、移送取扱所で必要

□販売取扱所と移動タンク貯蔵所と給油取扱所に保有空地は必要ない

□屋外タンク貯蔵所の防油堤の容量は2基ならそのうちの最大容量の110%必要である

□屋内給油取扱所の専用タンクは過剰な注入を自動で防ぐ設備を設ける必要がある

□第一種販売取扱所に使用する部分とそれ以外の場所の隔壁は耐火構造にしなければならない。不燃材料ではない。

□第一種販売取扱所の窓は防火設備を設ける

□第一類の過酸化物は禁水、第二類の引火性固体は火気厳禁、第ニ類の引火性液体は火気注意、第三類の自然発火性は火気厳禁、第三類の禁水性は禁水、第四類は火気厳禁、第五類は火気厳禁

□移動タンク貯蔵所は危険物の倍数に関わらず自動車用消化器を2個以上設置すること

□電気設備に対する消化設備は100m2ごとに1個設ける

□移動タンク貯蔵所は警報設備が不要である。その他は指定数量の倍数の10以上で設置する必要がある

□屋内貯蔵所また屋外貯蔵所では高さ3mを超えて容器を積み重ねてはならない

□屋外貯蔵所のみ架台に容器を貯蔵する場合は6mを超えてはならない

□給油取扱所の専用タンクに注油中はそのタンクに接続されている固定給油設備は使用中止にしなければならない

□給油取扱所内で引火点を有する液体洗剤の使用は禁止されている

□移動貯蔵タンクから容器への詰替えは原則として禁止されているが引火点40℃以上の第四類危険物については一定の方法に従うことを条件に認められている

□水溶性の危険物に泡消火は不向きである

□水溶性の酢酸は耐アルコール泡、ハロゲン化物、二酸化炭素、粉末消化剤で消化する

□水溶性のアセトンおよびエタノールに水溶性液体用泡消火剤以外の泡消火を行うと泡が消えて効果的ではない

□強化液消化剤は水に炭酸カリウムを混ぜており、消化力を高めており、凝固点が0℃以下で寒冷地でも使用できる。炭酸ナトリウムは入っていない。さらに強化消化剤は霧状に噴霧すると油火災、電気火災にも使用出来る

□普通火災には水消火器、強化液消化器、泡消化器、ABC消化器を用いる

□油火災にはハロゲン化物消化器、二酸化炭素消化器、Na粉末消化器、ABC消化器を用いる

□特殊引火物のジエチルエーテルの引火点はー45℃で第四類の危険物の中で最も引火点が低い

□特殊引火物のジエチルエーテルは麻酔性がある

□特殊引火物のジエチルエーテルの発火点は160℃で二硫化炭素の90℃より高い

□ジエチルエーテルは空気と長く接触し、日光にさらされたりすると、加熱、摩擦、衝撃により爆発の危険性が生じる理由は、爆発性の過酸化物が生じるためである

□特殊引火物の二硫化炭素は水より重い

□特殊引火物の二硫化炭素は極めて揮発しやすく蒸気は空気より重い

□特殊引火物の二硫化炭素は燃焼時に二流化硫黄の毒性があるガスが発生する

□特殊引火物の二硫化炭素の貯蔵は蒸気を抑制するために水没貯蔵する

□特殊引火物のアセトアルデヒドは水、エタノールに溶ける

□特殊引火物の二硫化炭素は非水溶性で水に溶けないが、アルコール、ジエチルエーテルには溶ける。

□特殊引火物のアセトアルデヒドは第四類の危険物の中で燃焼範囲が最も広い。アセトアルデヒドの燃焼範囲は4〜60vol%である。

□特殊引火物のアセトアルデヒドは水、エタノールに溶ける。消化は耐アルコール泡、二酸化炭素、粉末、ハロゲン化物を用いる

□酸化プロピレンは水、アルコール、ジエチルエーテルに溶ける

□ジエチルエーテルは水、アルコール、ジエチルエーテルに溶ける

□二硫化炭素は水に溶けない。アルコール、ジエチルエーテルには溶ける

□第一石油類のガソリンの性質は引火点ー40℃以下、発火点30℃、蒸気比重3〜4、燃焼範囲は1.4〜7.6vol%、揮発性があり、水には溶けない、オレンジ色に着色されている

□第一石油類のベンゼンは水には溶けないが、アルコール、ジエチルエーテルには溶ける。ベンゼンの比重は0.9で水より軽く、蒸気比重は2.8で空気より重い

□アルコール、アセトン、ジエチルエーテルを有機溶剤という

□エチルメチルケトンは第一石油類で貯蔵容器は密栓しなければならない

□第一石油類のトルエンの引火点は4℃である

□第一石油類のベンゼンの引火点はー11.1℃である

ーーー

水消化

1.特殊引火物のアセトアルデヒドは水消火が可能

2.特殊引火物の酸化プロピレンは霧状の水消火が可能

3.特殊引火物の二硫化炭素は水による窒息消火が可能

ーーー

#2 第四類危険物 指定数量

 

1.特殊引火物 50L ジエチルエーテル、二硫化炭素

2.第一石油類 アセトン、ガソリン

2-1.第一石油類 非水溶性液体 200L ガソリン、トルエン

2-2.第一石油類 水溶性液体 400L

3.アルコール類 400L

4.第二石油類

4-1.第二石油類 非水溶性液体 1000L

4-2.第二石油類 水溶性液体 2000L

5.第三石油類 重油、クレオソート油、絶縁油

5-1.非水溶性液体 2000L

5-2.水溶性液体 4000L

6.第四石油類 6000L ギヤー油、シリンダー油

7.第五石油類 10000L

 

第一石油類以下、それ以外未満

第一石油類水溶性液体アルコール類同じ400Lの指定数量(第一石油類非水溶性液体の指定数量は200Lで異なる)

第二石油類水溶性液体第三石油類非水溶性液体同じ2000Lの指定数量(第二石油類水溶性液体の指定数量は4000Lで異なる)

指定数量未満の危険物は各市町村の火災予防条例に従う。

製造所等を設置、貯蔵、取扱いは市町村長等の許可を受けなければならない。

 

1.特殊引火物 50L

特殊引火物発火点が100℃以下のもの、または引火点が-20℃以下で、かつ沸点が40℃以下のもの。

 

2.第一石油類

引火点が21℃未満のもの

2-1.第一石油類 非水溶性液体 200L

2-2.第一石油類 水溶性液体 400L

 

3.アルコール類 400L

 

4.第二石油類

4-1.第二石油類 非水溶性液体 1000L

4-2.第二石油類 水溶性液体 2000L

 

5.第三石油類

□1気圧において引火点が70℃以上200℃未満のもの

5-1.非水溶性液体 2000L

5-2.水溶性液体 4000L

 

6.第四石油類 6000L

引火点が200℃以上250℃未満のもの

 

7.第五石油類 10000L

 

 

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【HIS】旅行プログラム

#9 危険物の運搬


□タンクローリー等の移動タンク貯蔵所で危険物を運ぶことを移送と言う

□危険物を運搬容器に入れて運ぶことを運搬と言う。

□危険物の移送には運転手または同乗者危険物丙種以上の国家資格が必要である。

貯蔵タンクの完成検査済証は事務所ではなく移動タンク貯蔵所に備え付けておく

移送は4時間以上の連続運転時間または1日あたりの運転時間が9時間を超える場合は2人以上の運転要員が必要である

移動タンク貯蔵所から危険物が漏れ出た場合応急措置を講じた後に最寄りの消防機関その他の関係機関に通報する義務がある


運搬容器

□運搬容器は鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラスの堅固で安易に破損、漏れの恐れがないものとする


積載方法

□危険物の積載方法は運搬容器に収納して積載する

引火点が40℃未満の危険物積替えが出来ない

移動貯蔵タンクから貯蔵またはタンクに積替える場合は注入口と注入ホースを緊結する

□危険物の運搬容器消化方法の記載は不要である

□危険物の積み下ろしには危険物取扱者の立ち会いが必要である

□危険物の運搬容器は金属板、ガラス板、紙、プラスチック、ゴム、合成繊維、天然繊維、麻、木も認められている

個体の危険物の運搬容器の収納率は95%以下まで認められている

液体の危険物の運搬容器の収納率は98%以下かつ55℃の温度で漏れないことで認められている






混載

第一類と第六類

第二類と第五類、第四類

第三塁類と第四類

定数量の1/10以下の危険物には適用されない


けん引自動車と危険物が入った被けん引自動車は常に結合して置かなければならない。結合時の静電気で引火する恐れがある。

移動タンク貯蔵所定期点検記録と総務省令で定める譲渡・引渡の届出書、品名かつ数量または指定数量の倍数の変更の届出書を備え付けておく必要がある

自然発火性物質のアルキルアルミニウム、アルキルリチウム等の危険物を貯蔵する場合には、緊急時の連絡先応急措置に関する必要事項が記載された書類かつ防護服、ゴム手袋、弁の締付け工具、携帯用拡声器を備え付けておく必要がある。

移動タンク貯蔵所危険等級の表示は不要である

不飽和脂肪酸が多く酸化しやすいアマニ油乾性油といって自然発火しやすい


混合危険

1.還元性物質酸化性物質の混合

2.強酸酸化性塩類の混合

3.接触による化学反応で敏感な爆発性物質


第四類危険物酸化しやすい還元性物質である

第四類危険物第一部類危険物と第六類危険物の酸化性物質と混合してはいけない




#15 危険物のまとめ


□消防法の危険物は、全て引火性や着火性があるわけではなく、第一類酸化性物質(固体)と第六類酸化性物質(液体)はそれ自体は不燃物である

□特殊引火物は引火点が-20℃以下、沸点が40℃以下、発火点が100℃以下のものを指す

□1気圧において、引火点が21℃以下が第一石油類ではなく、引火点が21℃未満が第一石油類である

□消防法上の危険物を貯蔵・取り扱いする場合はその量とは関係なく消防法の規制を受けるというのは間違いで、消防法が適用されるのは指定数量以上の危険物である


取扱所 一休範囲

いっきゅうはんい

□危険物の取扱所は4種類に分類される

1.一般取扱所

1−1.第一種販売取扱所 指定数量の倍数は15以下

2−2.第二種販売取扱所 指定数量の倍数15を超え40以下

2.給油取扱所

3.販売取扱所

4.移送取扱所


異端屋内外貯蔵屋内外タンク地下

いたんおくないがいちょぞうおくないがいタンクちか

□危険物の貯蔵所は7種類に分類される

1.移動タンク貯蔵所

2.屋内貯蔵所

3.屋外貯蔵所

4.屋内タンク貯蔵所

5.屋外タンク貯蔵所

6.地下タンク貯蔵所

7.簡易タンク貯蔵所

□容器入りのまま販売するのは販売取扱所である

□ボイラーで重油を消費する施設は一般取扱所である

□車両に固定されたタンクは移動タンク貯蔵所である

□製造所の位置、構造および設備を変更しようとするときは10日前までにその趣旨を市町村長等に届け出るのではなく変更許可申請をする

□製造所の仮使用は市町村長に承認を得る

□製造所の仮貯蔵、仮取扱は消防長または消防署長n承認を得る

□屋外貯蔵所は完成検査前検査は要らない

□製造所の譲渡引き渡し、所有者、管理者、危険物保安監督者が解任、選任したときは遅延なく市町村長に届け出る

□製造所の予防規定を変更した場合は市町村長に認可を得る

巨匠兼任

きょしょうけんにん

□危険物の品名、数量または指定数量の倍数を変更した場合は10日以内に市町村長に届け出る

□危険物保安監督者だけ甲種危険物取扱者または乙種危険物取扱者かつ6ヶ月以上の実務経験者でなければ選任できない

□危険物保安統括管理者、危険物施設保安員は危険物取扱者の免状がなくてもなれる

□危険物取扱者免状を亡失しても届出の義務はない

□危険物取扱者免状は更新の定めがない

□危険物取扱者免状の再交付は交付または書き換えた都道府県知事に申請する

□危険物取扱者免状の書き換えは交付または居住地または勤務地の都道府県知事に申請する

□危険物取扱者免状は氏名、本籍地、写真が10年を超えた場合に都道府県知事に申請する必要がある

□保安講習は消防法の義務なので、保安講習受講義務がある危険物取扱者が保安講習を受講しなかった場合は、都道府県知事は免状返納命令を出せる

□新たに危険物の取扱作業に従事する者は、従事することになった日から1年以内に保安講習を受講しなければならない

□危険物取扱者は前回保安講習を受けた日以後における4月1日から3年以内に保安講習を受講しなければならない

□危険物保安統括管理者は危険物施設保安員に指示を出せない。危険物施設保安員に指示が出せるのは施設保安監督者のみである

□定期点検は1年に1回以上行わなければならない

□定期点検は技術上の基準に適合しているか見るもので予防規定の基準に適合しているか見るものではない

□定期点検は危険物取扱者または危険物施設保安員が行う。危険物保安統括管理者が定期点検を行う場合は危険物取扱者の立ち会いがいる

□危険物施設保安員は危険物取扱者の立ち会いなしで定期点検ができる

□定期点検は実施結果の届出義務はない

□地下タンク貯蔵所は保安距離は要らない。保安距離が必要なのは製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所の5種類のみである

□製造所と貯蔵所と一般取扱所の保安距離は3高圧電線→5高圧電線→10住居→20高圧ガス→30学校→50文化財である

□屋内タンク貯蔵所は保有空地がいらない。

□保有空地が必要なのは保安距離が必要な製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所と屋外の貯蔵所の5種類。

□屋外に設けた簡易タンク貯蔵所は保安空地が必要である

□地上設置の移送取扱所も保有空地が必要である

□保有空地が必要なのは保安距離が必要な製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所の5種類と屋外の屋外タンク貯蔵所と地上に設置された移送取扱所の7種類。

□指定数量の倍数が10を超える製造所は避雷器がいる

□配管の指定はない。配管を支える支持物は鉄筋コンクリートまたは同等の耐火性の有するものと定められている

□配管は最大常用圧力の1.5倍に耐えるものを使用しなければならない

□貯蔵倉庫は高さが6m未満かつ1000m^2以下の平屋でなければならない

□貯蔵倉庫は軽量な屋根として天井は作ってはいけない

□70℃未満の引火点の危険物の貯蔵倉庫は屋根上に排出設備を設けなければならない


屋外タンク貯蔵所

□防油堤内のタンクは原則10基以下とする

□屋外貯蔵タンクは保安距離、保有空地、敷地境界線の敷地内距離が必要である

□屋外貯蔵タンクの敷地内距離はタンクの直径と高さかつ引火点が21℃未満、21℃以上70℃未満、70℃以上の3区分がある

□防油堤内のタンクが2基以上ある場合はタンクの最大容量の110%以上が最小限必要な防油堤容量とする

□圧力タンクには安全装置、圧力タンク以外のタンクは通気管を設ける。配管は防油堤を貫通させてはいけない。



屋内タンク貯蔵所

□屋内タンク貯蔵所には保安距離、保有空地は必要がない

□屋内タンクが2基以上ある場合はそれぞれのタンクに入っている容量が規制対象となる。タンクの最大容量ではない。

□屋内タンクはタンク間を0.5m以上離す間隔が必要である

□屋内タンクはそれぞれのタンクに入っている容量の合計が指定数量の40倍以下でなければならない。タンクの最大容量の合計ではない。

□屋内タンク貯蔵所の出入口の敷居の高さは0.2m以上とする

□屋内タンクはタンク専用室の壁から0.5m以上離す必要がある。これはタンク間の0.5m以上の間隔と同じである。敷居の高さは0.2m以上が必要である


地下タンク貯蔵所

□地下タンク貯蔵所は保安距離、保有空地が必要ない。

□地下タンクは厚さ3.2mm以上の鋼板で作る

□地下タンクは漏洩検知装置または検査管を4ヶ所以上設ける必要がある


簡易タンク貯蔵所

□屋外の簡易タンク貯蔵所は1m以上の保有空地が必要である

□屋内の簡易タンク貯蔵所のタンクは3.2mm以上の鋼板で作る

□屋内の簡易タンク貯蔵所は専用室とタンクの0.5m、タンクとタンクの間隔を1m以上離す

□間隔タンク貯蔵所は地上1.5m以上の高さに通気管を設ける

□簡易タンク貯蔵所は同一品質のタンクを2基まで、異なる危険物の場合は3基までしか置けない

□簡易タンク貯蔵所のタンクの最大容量は600Lまで

□簡易タンク貯蔵所のタンクは地盤または架台に固定する


移動タンク貯蔵所

□移動タンク貯蔵所は保安距離、保有空地は必要がないが、常置する場所の規制がある

□移動タンク貯蔵所の移動貯蔵タンクの最大容量は30000L以下

□移動貯蔵タンクのタンク室は2000Lごとに防波板を設ける

□移動タンク貯蔵所の移動貯蔵タンクの最大容量は3万リットルで15枚の防波板が2千リットルごとに、4千リットルごとに間仕切り板設けられている

□移動タンク貯蔵所のタンク室は2000Lごとに防波板、4000Lごとに間仕切り板とマンホールと排出口に手動閉鎖装置と自動閉鎖装置の両方の安全装置が必要

□移動タンク貯蔵所の移動貯蔵タンクの排出口には手動閉鎖装置と自動閉鎖装置の両方が必要


屋外貯蔵所

□屋外貯蔵所は容器の腐食を防ぐために湿潤ではないかつ排水の良い場所にする

□屋外貯蔵所は屋根に関する規制はない

□屋外貯蔵所の架台は6m未満とする

□屋外貯蔵所の保有空地は指定数量が10以下で3m以上、10を超え20以下は6m、20を超え50以下は10m、50を超え200以下は20m、200を超えは30m


給油取扱所

□給油取扱所は保安距離と保有空地はいらない。いるのは間口10m、奥行6mの給油空地と注油空地がいる

□給油取扱所の地下タンクは容量制限はない

□給油取扱所の廃油タンクの容量制限は10000Lである

□給油取扱所と注油空地には排水溝と油分離装置の両方の設備がいる

□給油取扱所は間口10m、奥行6mの給油空地がいる

□給油取扱所は給油空地と注油空地が別にいる


販売取扱所

□販売取扱所は保安距離と保有空地は必要がない

□販売取扱所は危険物の指定数量の倍数が15以下が第一種販売取扱所、15を超え40以下を第二種販売取扱所とする

□販売取扱所は危険物を1階で扱う

□第一種販売取扱所は耐火構造である必要はないが窓ガラスは網入りガラスの防火設備にしなければならない。

□第二種販売取扱所の壁、柱、床、はりは耐火構造にしなければならない第二種販売取扱所の窓ガラスは第一種販売取扱所の窓ガラスと同じように網入りガラスにした防火設備を設けなければならない。第一種販売取扱所は耐火構造でなくても良い。

□販売取扱所の配合室の基準は第一種販売取扱所と第二種販売取扱所は共通である

□販売取扱所の火災時の自動閉鎖の特定防火設備は第二種販売取扱所のみ必要である


危険物の標識と掲示板

□危険物の標識は危険物施設に設ける

□危険物の掲示板は危険物の内容と危険物の注意事項を表示する

□危険物の掲示板は防火に関する必要な危険物の内容と危険物の注意事項を表示したものである

□危険物保安監督者の表示は氏名または職名のいずれか1つで良い。


消火設備

□消火設備は1種から5種まである

消火設備 

1種 屋外消火栓 水平距離40m

   屋内消火栓 水平距離25m

2種 スプリンクラー 放射能力に応じる

3種 水、泡、ガス消火設備 放射能力に応じる

4種 大型消化器 歩行距離30m以下

5種 小型消化器 歩行距離20m以下


所要単位と能力単位

□所要単位は製造所の規模や取扱う危険物に応じて消火設備がどの程度必要かを算出するための基準である

□能力単位は消火設備の消火能力を算出するための基準である


所要単位

□1所要単位は危険物の指定数量10を1とする

耐火構造の製造所、取扱所 100㎡

不燃材料の製造所、取扱所 50㎡

耐火構造の貯蔵所 150㎡

不燃材料の貯蔵所 75㎡


□地下タンク貯蔵所と移動タンク貯蔵所は面積、危険物の倍数、構造に関係なく第五種消化設備の小型消化器を2本以上設置するだけで良い。


警報設備

□危険物の指定数量の倍数が10以上の製造所、取扱所、貯蔵所は警報設備の設置が義務付けられている

□危険物の指定数量の倍数が10未満の製造所、取扱所、貯蔵所には警報設備は不要である

□消防法の警報設備は5種類が認められている


実子引っ掛け

じっしひっかけ


警報設備

1.自動火災警報設備

2.消防機関に通報できる電話

3.非常ベル警報設備

4.拡声装置

5.警鐘


危険物の混載

1、6類

2、4、5類

3、4類

4、2、3、5類

5、2、4類

6、1類


□危険物のクズやカスは1日1回以上廃棄その他適切な処置をする

□貯留設備または油分離装置に溜まった危険物は溢れないように随時汲み上げる

□屋内貯蔵所の容器は危険物の温度が55℃を超えないように管理する


危険物の製造

□危険物の製造は4工程である

危険物の製造4工程

1.蒸留工程

2.抽出工程

3.乾燥工程

4.粉砕工程


常駐かんふん

じょうちゅうかんふん


危険物の廃棄と埋没

□危険物の廃棄は安全な場所、安全な方法、見張り人を付けることで焼却しても消防法上に問題はない

□危険物の埋没は安全な場所なら消防法上の問題はない

□危険物は海中に流出、投下してはいけない

□危険物の焼入れは発火点と引火点に気をつければ行っても問題はない

□自動車の給油は固定給油設備から直接給油する

□専用タンクに固定給油設備からガソリンを直接給油してはいけない

□注油は軽油や灯油を容器に詰め替えるまたは専用タンクから自動車に注入することを指す

□ガソリンから専用タンクに固定給油設備を使用して給油してはいけない

□被けん引自動車に固定された移動タンクの連結は静電気が発生するので外さない。

□移動タンクには危険物の類、品名、最大数量を表示する。危険等級は不要である。

□移動タンク貯蔵所は完成検査証、定期点検記録、譲渡引渡の届出書、品名、数量、指定数量の倍数の変更届出書を備え付けておく必要がある。保安検査記録は要らない。

□自然発火性物質の移動タンク貯蔵所には完成検査証、定期点検記録、譲渡引渡の届出書、品名、数量、指定数量の倍数の変更届出書のほかに、緊急時の連絡先、その他応急措置に関する事項を記載した書類、防護服、ゴム手袋、弁の締め付け工具、携帯用拡声器も備え付けておく必要がある

□引火点が40℃未満の危険物は詰め替えをしてはならないと消防法で決まっている

□危険物の詰め替えができるのは引火点が40℃以上の第四類危険物からである。


移動タンク貯蔵所

□移動タンク貯蔵所は完成検査証、定期点検記録、譲渡引渡の届出書、品名、数量、指定数量の倍数の変更届出書を備え付けておく必要がある。と危険物

等級はいらない


危険物の運搬

□危険物の運搬は品名、危険等級、化学名、数量、注意事項、第四類の水溶性の場合は水溶性と記載する

□危険物の運搬に消化方法の指定はない

□危険物の運搬容器の材質は木でも天然繊維の麻でも良い

□危険物の積み下ろしは危険物取扱者が立ち会う必要がある

□危険の液体は液温55℃で容器の98%以下の収容率にする

□危険物の固体は容器の95%の収容率にする。


□運搬容器で危険物を運ぶことを運搬という

□移動タンク貯蔵所のタンクローリーで運ぶことは移送で運搬容器での運搬と消防法が異なる

□4時間を超える連続運転時間または1日に9時間を超える場合は2人以上の運転要員がいる



貯蔵所、取扱所 基準遵守命令

施設 基準適合命令、応急措置命令

製造所 緊急使用停止命令

危険物保安監督者、危険物保安統括管理者 解任命令

予防規定 変更命令

移動タンク貯蔵所 応急措置命令


使用停止命令の該当事項

1.設備を無許可で変更

2.完成検査済証の交付前に使用

3.承認を受けずに仮使用

4.措置命令に違反

5.保安検査を受けない

6.定期点検の実施、記録、保存がされない


□製造所の位置、構造および設備が技術上の基準に違反しているときは、市町村長は危険物施設の基準適合命令を発令できる。市町村長が緊急使用停止命令を製造所に対して発令出来るのは災害の発生時に緊急の必要があるときだけである。

□危険物の貯蔵取扱の基準遵守命令が発令されても守らない場合は市町村長は使用停止命令を発令出来る。

□危険物保安統括管理者の届け出を怠っても使用停止命令を市町村長は発令出来ない

□危険物が流出した場合は市町村長は応急措置命令を発令出来る


位置構造適合

いちこうてきごう


貯蔵取扱遵守

ちょとりじゅん


定期点検

□屋内貯蔵所と屋外タンク貯蔵所は指定数量の倍数に応じて定期点検を実施しなければならない。屋内貯蔵所は指定数量の150以上、屋外タンク貯蔵所は指定数量の倍数の200以上の場合に限り定期点検が必要である

□販売取扱所は定期点検は不要である

□移動タンク貯蔵所は指定数量の倍数に関係なく定期点検が必要である

□給油取扱所は指定数量は関係がなく地下タンクの場合のみ定期点検が必要である


危険物の物理学

比重

□比重は1気圧4℃の水の密度 質量g÷体積cm^3

□蒸気比重は1気圧0℃の密度 蒸気の分子量÷同体積の空気の平均分子量

□水の融解熱 332J/g

□水の蒸発熱 2257J/g

□水の比熱 4.19J/g

□熱量=比熱×質量×温度差

□熱容量=比熱×質量

□比熱は物質1gを1℃上昇させる熱量 J/g

□気体の膨張率は全て同じ 1/273(0.0037)=シャルルの法則

□体膨張=元の体積×体膨張率×温度差

□ボイルの法則 一定の温度下では気体の体積は圧力に反比例する

□シャルルの法則 一定温度下では気体は1℃の増減で1/273(0.0037)ずつ体積が増減する

□アボガドロの法則 全ての気体は1気圧0℃で22.4Lの体積に1mol(6.02×10^23)の分子を含む


□硫黄とナフタリンは固体から昇華する

□固体→吸収→液体→吸収→気体→放出→液体→放出固体

□密度は物質の質量である

□物質の密度と水の密度を比べたものが比重である

□水だけが例外で水より氷の方が密度が小さい。

氷は水より密度が小さいので水に浮く。

□溶媒に物質を溶かした溶液の凝固点は純粋な溶媒の凝固点より低くなる。これを凝固点降下と沸点上昇という。塩水は0℃でも凍らないし、100℃より高い温度で沸騰する。

□沸点は分子間力の大きい物質ほど高い。分子間力が大きいほど気体になりにくいからである。

□1気圧20℃の常温常圧で気体である物質の沸点は同じ条件で液体の物質より沸点は低い

□比熱は1gの物質を1℃上げる熱量である

□1℃の温度上昇と1Kの温度上昇は同じ熱量である。ケルビンは絶対温度で-273℃のことである。

□液体を容器に入れて保管する場合は空間容量を必要とするのは容器の体膨張率による容器の破損を防ぐためではなく液体や固体より気体の体膨張率による容器の破損を防ぐためである。

□固体の2点間の膨張率を線膨張率という。同じ固体の体膨張率は線膨張率の3倍に等しいという性質がある。

□静電気は電気の不導体に発生しやすい

□ガソリンは不導体なので静電気が発生しやすい

□静電気の蓄積を防止するためには空気中の湿気を高くすることが有効である

□人体への帯電を防ぐためには伝導性が高い帯電防止服を着用する

□日常生活における湿度は相対湿度である

□酸化は化学変化である。酸化とは石炭が燃えて灰になることである。

□溶解は物理変化である。溶解とは砂糖と水で砂糖水になることである。

□赤熱は物理変化である。赤熱とはニクロム線が電気で赤熱することである。

□潮解とは固体が空気中の水分を吸収して湿気ることを潮解という。

□風解とは結晶水を含んだ物質の結晶水が無くなり粉末状になること。


単一の分子=純物質ー複数の純物質=混合物

単一の元素=単体ー複数の元素=化合物

□1種類の元素からなるものを単体という

□1種類の元素からなる単体が混じり合ったものを混合物という

□2種類以上の元素からなるものを化合物という

□2種類以上の単一の分子からなるものを純物質という

□混合物は融点や沸点という性質が異なるので蒸留やろ過で分離が出来る

□空気は混合物である。空気は混合物なので化学式はない。

□二酸化炭素は化合物である CO2

C 炭素

O 酸素

□異性体は同じ分子式だが構造は異なるので性質も異なる

□同素体は単体である

□異性体は化合物である

□ガソリンと灯油は混合物である。混合物なので化学式がない。

□鉄は単体。赤錆は鉄と酸素の酸化の化合物である。

□酸素はO2で同素体である

□元素の種類によって陽子、中性子、電子の数は異なる

□分子は1個または複数個の原子からなる。ヘリウム(He)は1個の原子と1個の分子からなる。

□分子量は原子量を合計したものである

□1molの質量は分子量に単位のgを付けたものに等しい

□分子を持たない食塩(NaCl)は組成式である。分子の中に原子の種類と数を示したものが分子式である

□化学反応で熱の発生を伴う反応を発熱反応という

□化学反応で熱の吸収を伴う反応を吸熱反応という

□燃焼は発熱反応なので+Jになる

□発熱反応は元の物質はエネルギーの小さい物質に変化する

□酢酸、炭酸は弱酸である

□pH(水素イオン濃度)の中性は7、酸性は1、アルカリ性は14である

□塩基は水に溶けると塩ではなく水酸化物イオン(OH-)が生じる

□物質が水素と化合したり電子を受け取ったりすることを還元という

□ガソリンの燃焼は酸化である。ガソリンは燃焼して炭化水素が二酸化炭素と水蒸気に酸化する

□硫化水素(H2S)が硫黄(S)になるのは酸化である

□木炭が一酸化炭素になるのは酸化である

□銅が酸化銅になるのは酸化である

□アルカリ金属は水素を除く1族元素の6元素である

□17族元素のハロゲンはフッ素、塩素、ヨウ素である

□金属は硫酸や塩酸などの無機物に溶ける。有機物とは炭素が含まれるもので燃焼してエネルギーになるもの、無機物は炭素が含まれていないもの。ただし、一酸化炭素と二酸化炭素は例外的に無機物である。

□有機物の化合物は多い。

□有機物の融点と沸点は低い

□比重が4より小さい金属を軽金属といい、4より大きい金属を重金属という。

□イオン化傾向が大きい金属ほど酸化しやすい。イオン化傾向が最も大きい金属はカリウムである。

□アルカリ金属はイオン化傾向が大きく陽イオンになろやすく溶けやすく酸化しやすい

□亜鉛は水素よりイオン化傾向が大きく、塩酸で酸化して陽イオンになると同時に水素イオンが還元されて水素を発生させる

□鉄の方が銅よりイオン化傾向が大きく酸化しやすい


#14 危険物の消化方法


危険物の分類

第一類 酸化性 固体 不燃

第二類 可燃性 固体 可燃

第三類 自然発火性および禁水性 固体または液体 可燃

第四類 引火性 液体 可燃

第五類 自己反応性 固体または液体 可燃

第六類 酸化性 液体 不燃


危色四七


危険物は色

さかしいじさ

坂しい時差


第四類危険物の分類

特殊引火物 引火点−20℃以下

第一石油類 引火点21℃未満

アルコール類 アルコール

第二石油類 引火点70℃未満

第三石油類 引火点200℃未満

第四石油類 引火点250℃未満

動植物油類 引火点250℃未満


第四類危険物は七まで

問い兄さよ同色

−20以下、21未満、ー、70、200、250、250


消防法の危険物気体は含まれない

□同じ物質でも形状と純度によって危険性状を示さないもの危険物に該当しない

□第一類の酸化性物質の危険物は、酸化性の固体であり、酸素を発生しやすく第四類の引火性物質と相性が悪いので同一場所、混載は禁止されている

禁水性第三類自然発火性物質の危険物である

□第四類引火性物質は禁水性ではない

第五類自己反応性物質分解の自己反応が起こると激しく発熱して爆発的に燃焼する

□第五類の自己反応性物質は燃焼性があり、自己に可燃物と酸素供給体を持つので外部からの酸素供給がなくても燃焼する。一方の第一類酸化性物質(固体)と第六類酸化性物質(液体)は酸素を発生するが不燃性物質なので燃焼しない

第四類引火性物質の危険物1気圧かつ20℃の常温では全て液体で固体は含まれていない

第四類引火性物質の蒸気比率全て空気の1より大きく、空気より重たいので低所に流れて滞留する

第四類引火性物質の水比重全て水の1より小さく、水より軽いので水に浮く

第四類引火性物質アルコール類以外は水に溶けない

第四類引火性物質の危険物酸化熱によって液温が上昇して点火源がなくても自然発火する

第四類引火性物質の危険物電気の不良導体が多く、パイプを流れる際に摩擦熱で静電気が発生して放電時の火花が点火源となって引火する

□静電気により引火する恐れのある危険物を室内で取り扱う際は、静電気は空気が乾燥していると蓄積しやすいので、床面に散水して75%以上の湿度に保つ

第四類引火性物質の危険物を扱う際は、静電気が発生しやすい絶縁性のある合成繊維ではなく帯電防止の作業着を着用する

ガソリンの貯蔵タンクの修理または清掃する場合は、貯蔵タンク内に残っている可燃性蒸気を窒素などの不活性ガスを使用して置換する

第四類引火性物質の危険物の消化は可燃物の冷却と除去は難しいので窒息消化で鎮火させる

□ガソリン火災で注水消化が不適切な理由は、ガソリンは水に浮くので、側溝にガソリンが流れて火災が拡大するからである

第四類引火性物質の消化剤窒息効果がある二酸化炭素、泡、粉末、ハロゲン化物、霧状の強化剤を使用する

□メタノールなどの水溶性液体に一般的な泡消火剤を使うと、泡が消えて窒息効果が見込めないので、水溶性液体用泡消火剤を用いる

水溶性液体用泡消火剤他の泡消火剤より溶けにくく、溶解されにくく、引火点を低くする

□油火災のベンゼンの粉末消化には窒息効果があるリン酸塩または炭酸水素塩を用いる


特殊引火物

□水没貯蔵するのは特殊引火物では水に溶けず、水より重い二硫化炭素だけである

□特殊引火物の二硫化炭素とジエチルエーテルの沸点はジエチルエーテルの沸点35℃が低い。二硫化炭素の沸点は46℃。特殊引火物の中で最も沸点が低いのはアセトアルデヒドの沸点21℃である

□特殊引火物の二硫化炭素とジエチルエーテルの引火点はジエチルエーテルの-45℃が最も低い。二硫化炭素の引火点は-30℃以下である

□特殊引火物の二硫化炭素とジエチルエーテルの発火点は二硫化炭素の90℃が最も低い。ジエチルエーテルの発火点は160℃である

□特殊引火物の二硫化炭素とジエチルエーテルの水の比重は二硫化炭素の水比重1.3が最も大きい。ジエチルエーテルの水比重は水比重0.7で水に浮く

特殊引火物にはジエチルエーテル、二硫化炭素と水溶性のアセトアルデヒド、酸化プロピレンがある

特殊引火物のジエチルエーテルの蒸気甘い刺激臭と麻酔性がある

特殊引火物のジエチルエーテルは水には溶けにくくエタノールによく溶ける

特殊引火物のアセトアルデヒドと酸化プロピレン水によく溶ける

特殊引火物は引火点も沸点も両方低い

□特殊引火物の二硫化炭素の水比重は1.3で水より重いので水による窒息消化が出来る

□特殊引火物で発火点が100℃以下のは二硫化炭素だけである。二硫化炭素の発火点は90℃で、高温の配管に接触しただけで発火する。

□第四類危険物の中で沸点が1番低いのは特殊引火物のアセトアルデヒドである。アセトアルデヒドの沸点は21℃で常温で沸騰している。アセトアルデヒドは熱または光だけで分解してメタンと一酸化炭素を発生させる

□ジエチルエーテルは水より軽い

□二硫化炭素は水より軽い


第一石油類

□ガソリンの蒸気比重は3〜4で空気より重い

□ガソリンは引火点が−40℃だが沸点が40℃以上なので特殊引火物ではなく第一石油類に分類されている。

□ガソリンの燃焼範囲は1.4〜7.6vol%なのでおよそ1〜8vol%がガソリンの燃焼範囲と言える

□第一石油類はガソリン、ベンゼン、トルエンの非水溶性とアセトン、ピリジンの水溶性がある

□ガソリンは20℃の常温では液体である。気体は40℃以上にならないと気化しない。

□ガソリンは無色だが特有の臭いがある。

□第一石油類可燃性物質の危険物は酸素を含み酸化力が強いので第一類可燃性物質のガソリンと他の第一類可燃性物質を混ぜると激しく燃焼を起こして発火する

□自動車用ガソリンは無色のガソリンにオレンジ色の着色をしている

□灯油の発火点は220℃で、ガソリンの発火点は300℃なので灯油の方が発火しやすい

□ガソリンの引火点は-40℃で、灯油の引火点は40℃なのでガソリンの方が危険性が高い。

□ガソリンの燃焼範囲は1.4〜7.6vol%で、灯油の燃焼範囲は1.1〜6.0vol%で燃焼範囲の差は小さい。

□第一石油類のベンゼンは無色だが芳香族で臭気がある

□ベンゼンとトルエンは水より比重が軽く水に浮いて水に解けない

□アセトンは水より比重が0.8と軽くて水に溶ける。

□アセトンにジエチルエーテルにも溶ける

□特殊引火物のジエチルエーテルは水に溶けない

□アセトンの蒸気比重は2.0、ベンゼンの蒸気比重は2.8でガソリンの蒸気比重は3〜4で空気より重いので低所に滞留する

□ベンゼンの引火点は-11.1℃、トルエンの引火点は4℃で20℃の常温で引火する


アルコール類

アルコール炭化水素の水素が水酸基に置き換わった化合物の総称である

消防法のアルコール類とは炭素数が1〜3個までの飽和1価アルコール類である

消防法のアルコール類炭素数が1個のメタノール、2個のエタノール、3個のn-プロピルアルコール、n-プロピルアルコールの異性体のイソプロピルアルコールの4種類が該当する

アルコール類は全て水溶性で水に溶けるので、消火剤は水溶性液体用泡消火剤の耐アルコール泡を使用する

□メタノールのメチルアルコールの引火点は11℃、エタノールのエチルアルコールの引火点は13℃で共に20℃の常温で引火する

□アルコール類の中で1番沸騰が低いのはメタノールの沸点64℃である。エタノールの沸騰は78℃である。

□メタノールの燃焼範囲は6.0〜36vol%でガソリンの燃焼範囲の1.4〜7.6より広いが下限値が高い。

□メタノールの蒸気比重は1.1で空気より重い。

□メタノールとエタノールの水の比重は0.8で水より軽いので水に浮くが水に溶ける水溶性なので水に溶けないガソリンとは異なる

□水溶性液体は良導体で静電気は発生しにくい

□メタノールとエタノールは良導体で流動での静電気は発生しにくい

□メタノールとエタノールは芳香族の無色の液体である


第二石油類

□ディーゼル油は軽油のことで第二類石油類に分類される

□第二石油類の灯油と軽油は炭化水素の混合物である

□クロロベンゼンと酢酸は純物質の化合物である

□第二石油類の灯油、軽油、クロロベンゼン、キシレンは非水溶性である

□第二石油類の酢酸、プロピオン酸、アクリル酸は水溶性である

□灯油は炭素数11〜13の炭化水素を主成分としていて、第一石油類のガソリンは炭素数4〜12の炭化水素を主成分としており、分子がガソリンより灯油の方が大きく、精製度によって白灯油1号と茶灯油2号に区別される

□白灯油1号の方が茶灯油2号より灯油の精製度が高い。いま市販されている灯油は全て白灯油1号である。

□第二石油類の軽油と灯油は水比重1より軽く水に浮くが、蒸気比重は4.5で空気より重く低所に滞留する

□軽油はディーゼル油とも呼ばれて、ディーゼル機関やディーゼルエンジンの燃料として使用されている

□第二石油類の灯油と軽油は水に溶けない

□第二石油類のキシレンは構造が異なる3つの異性体がある。キシレンの3つの異性体はオルトキシレン、メタキシレン、パラキシレンである。3つの異性体ともに無色だが臭気がある。キシレンの引火点は27〜33℃で灯油より低い。キシレンは水に溶けないが有機溶剤のエタノール、ジエチルエーテルには溶ける。

□第二石油類のクロロベンゼンは無色だが得異臭がある。水比重は1.1で水より重い。水に溶けないが有機溶剤には溶ける。クロロベンゼンの引火点は28℃で灯油より低い。

□第二石油類の酢酸は有機酸で強い腐食性がある。酢酸は無色だが刺激臭がある。高純度の酢酸は17℃で凝固して氷酢酸になる。酢酸の引火点は39℃で灯油の40℃の引火点よりわずかに低い。酢酸は水より重く、水に溶けるので水溶性液体用の泡消火剤を使って消火する


第三石油類

□第三石油類のグリセリン、エチレングリコールは水溶性である

□第三石油類の重油、クレオソート油、アニリン、ニトロベンゼンは非水溶性である

□第三石油類の重油は動粘度により、1種A重油、2種B重油、3種C重油の3種類に分類される。引火点は1種A重油と2種B重油が60℃以上、3種C重油が70℃と規定されている。

□1種A重油と2種B重油と3種C重油の違い

1種A重油 引火点60℃ 90%の軽油に残渣油を混ぜたもの。1種A重油は硫黄分によってさらに1種A重油1号と1種A重油2号に小別される

2種B重油 引火点60℃ 50%の軽油に残渣油を混ぜたもの

3種C重油 引火点70℃ 90%以上が残渣油

□第三石油類の重油は燃焼温度が高くて火災になると消化が困難である。重油の水比重は0.9〜1.0で水より比重が軽いので水に浮く。燃えている重油は水と接触すると瞬時に沸騰して水蒸気爆発を起こして危険である。

□第三石油類の重油に含まれる硫黄は燃えると有害な二酸化硫黄の亜硫酸ガスを発生させる

□第三石油類のクレオソート油は芳香族の炭化水素との混合物で特異臭がある。液体は黄色または暗緑色をしている。クレオソート油の引火点は73.9℃である。クレオソート油は水より重い。

□第三石油類のアニリンは水より重い。引火点は70℃である。アニリンは特異臭があり、無色または淡黄色の液体で、空気中で酸化して褐色に変化する。

□第三石油類のグリセリンは甘味がある無色無臭の液体で水比重は1.3で水より重たい。グリセリンは水に溶けて吸湿性が高い。引火点は199℃である。

★200℃未満の引火点の潤滑油は第三石油類になる。ただし、引火点が200℃未満でもギヤー油とシリンダー油だけは第四類石油類に分類される。


第四類石油類

第四類石油類の全て蒸気比重1より大きく空気より重い

□引火点が200℃未満の潤滑油は第三類石油類に分類されるが、例外的にギヤー油とシリンダー油だけは引火点に関わらず第四類石油類に分類される。

□第四類石油類は水より比重が軽いかつ水に溶けない。


動植物油類

□動植物油類はヨウ素価が小さい順に、ヨウ素価100以下の不乾性油、ヨウ素価100〜130の半乾性油、ヨウ素価130以上の乾性油に分類される

□ヨウ素価は100gの油脂が吸収するヨウ素の量で、ヨウ素は脂肪酸の不飽和部分に付加される。よって、ヨウ素価が高い乾性油のアマニ油は不飽和脂肪酸が多い。不飽和脂肪酸は多いと酸化しやすい。よって不飽和脂肪酸が多いアマニ油は酸化しやすく自然発火しやすい。

□ヨウ素価100以下の不乾性油は空気中で固化しない菜種油、オリーブオイルとヨウ素価100〜130の半乾性油は空気中で酸化して流動性が低下する大豆油、胡麻油、コーン油とヨウ素価130以上の乾性油で空気中で酸化して固化するアマニ油、えごま油、ひまわり油に分類される

□消防法の動植物油類は1気圧における引火点が250℃未満の動植物油に限られる。全ての動植物油ではない。

□全ての動植物油は水より比重が軽く浮くかつ水に溶けない。

□動植物油類のアマニ油は酸化しやすく酸化熱で自然発火する

□20℃の常温で引火するものが引火点-45℃のジエチルエーテルと引火点-20℃のアセトン、第一石油類の引火点-40℃のガソリン、第一石油類の引火点4℃のトルエン、特殊引火物のアセトアルデヒドの-39℃、アルコール類の引火点11℃のエタノールである

□20℃の常温で引火しないものは第二石油類の引火点40℃の灯油、第四石油類のクレオソート油、第四石油類のギヤー油である

□0℃より引火点が低いのは特殊引火物の酸化プロピレンの引火点-37℃と第一石油類のアセトンの-20℃である

□0℃より引火点が高いのはアルコール類のメタノール、第三石油類の重油である

□水より重いのは特殊引火物の二硫化炭素、第一石油類のクロロベンゼン、第二石油類の酢酸である

□水より軽いのは特殊引火物のジエチルエーテル、第二石油類の灯油である

□水に溶けるのは第一石油類の酢酸、特殊引火物の酸化プロピレン、第一石油類のアセトン、アルコール類のメタノールである

□水に溶けないのは特殊引火物のジエチルエーテル、特殊引火物の二硫化炭素、第二石油類の灯油、第一石油類のクロロベンゼン、第三石油類の重油、第二石油類の軽油である

□水比重1より軽いものはアルコール類のメタノール、第三石油類の重油、第一石油類のアセトン、特殊引火物の酸化プロピレン、第二石油類の軽油である

□特殊引火物の二硫化炭素とジエチルエーテルは水に溶けない。ジエチルエーテルは水に浮いて、二硫化炭素は水に沈む。

□ベンゼンは水に溶けないが、メタノールとエタノールは水に溶ける

□第一石油類のアセトンは水に溶けるが水の比重より軽い。

□特殊引火物の酸化プロピレンは水に溶けるが水の比重より軽い。

□アルコール類のメタノールは水に溶けるが水の比重より軽い

□第一石油類のクロロベンゼンは毒で水に溶けない

□第三石油類のクレオソート油の方が第四類石油類のシリンダー油より引火点は低い

□第一種石油類の引火点-40℃のガソリンの方がアルコール類の引火点11℃のメタノールより引火点は低い

□第二石油類のクロロベンゼンの方が第三石油類のアニリンより引火点は低い

□特殊引火物のアセトアルデヒドは水に溶ける


第一石油類 ガソリン

第二石油類 軽油、灯油

第三石油類 重油


自己対策

□ガソリン蒸気に引火して火災が怒らないように、伝導率が良い金属製のドレンを使用して、接地のアースを取り、流速を遅くして静電気の発生を抑えて、地面に水を撒いて湿度を上げておく

□地下タンクの計量口は計量時以外は閉鎖しておく。ただし地下タンクの通気管は閉鎖してはいけない。

□地下貯蔵タンクの解体は窒素で置換させたあとに水を充填させる

□運搬容器は上方に向けて積載する

□河川に危険物を流出させた場合は近隣住民に火気を使用しないように呼びかけてから、オイルフェンスや油吸着材、油回収装置を使って流出油を回収する




#13 危険物の化学


物質には純物質と混合物がある

純物質には単体と化合物がある

単体1種類の元素からなる純物質である

酸素、水素、鉄

化合物2種類以上の元素からなる純物質である

水、二酸化炭素、食塩

混合物純物質が混じり合ったものである

空気、ガソリン、食塩水


同素体と異性体

同素体元素の原子の結合が異なるもの

□同素体全て単体で化合物ではない

炭素 ダイヤモンドと黒鉛

リン 赤りんと黄りん


赤りん P4 第2類の可燃性固体

黄りん Pn 第3類の自然発火性物質および禁水性物質

赤りんと黄りん同素体である


異性体同じ分子式を持つ化合物で分子内の構造が異なるもの

異性体は全て化合物

異性体同じ分子式だが分子内の構造と性質が異なる

異性体エタノールとジメチルエーテルn-プロピルアルコールとイソプロピルアルコールがある


元素原子の100種類の分類のこと

原子は元素の実体の粒子という

物質を構成する基本粒子原子という

原子に電荷が帯びたものイオンという

分子1個または複数個の原子で構成される物質の特性を持つ最小の粒子のことである

原子量12C炭素原子の原子量12を原子の質量の基準として相対的に表すもの

水素1

炭素12

酸素16

ナトリウム23


分子1個または複数個の原子からなる粒子のこと

分子量は原子の原子量の合計したもの

化合物 水 H2O

原子量 H水素の原子量2+O酸素の原子量1

分子量 1×2+16×1=18


化合物 二酸化炭素 CO2

原子量 C炭素の原子量1+O酸素16の原子量2

分子量 12×1+16×2=44


molモルは極めて小さい原子や分子を6.02×10^23個を1molとして扱う


5molの水の質量

化合物 水 H2O

原子量 H水素の原子量2+O酸素の原子量1

分子量 1×2+16×1=18

5mol 18×5=90

5molの水の質量は90gである


化学式元素記号を用いて物質構成を示したもの

化学式分子式、組成式、示性式、構成式などがある

酢酸

分子式 C2H4O2

組成式 CH2O

示性式 CH3COOH

構成式 

 H O

 | //

H-C-C

 | \

 H O-H


食塩NaCl組成式である

物質を構成する原子やイオンの数を整数比で表したもの組成式である

分子を持たない食塩(NaCl)のような物質組成式で表す

1つの分子の中の原子の種類と数分子式で表す

原子同士の結合を棒で結んだ式構造式という

原子団、官能基が分かるように分子中の特定の性質を抜き出した分子式示性式という


反応熱物質の中心部の1molの熱量を表す

反応熱発熱反応吸熱反応がある

発熱反応熱の発生を伴う反応で、元の物質はエネルギーの一部を熱として放出するので、小さなエネルギーの物質になる

吸熱反応熱の吸収を伴う反応で、元の物質はエネルギーの一部を熱として吸収するので、大きなエネルギーになる

熱化学方程式化学反応式の右辺に反応熱を書き加えて両辺を等号で結ぶ式をいう

熱化学方程式は化学反応式に反応熱を記入して両辺を等号(=)で結ぶ。反応熱は+吸熱は−で表す。また物体の固体、液体、気体の状態(固)、(液)、(気)で付記するのが原則だが省略することもできる

C(固)+O2(気)=CO2(気)+394kJ


1molの気体は22.4L


溶液

溶解溶媒に溶質を溶かして均一にすること

溶媒は溶かす液体のこと

溶質は溶かす物質のこと

溶解した液体溶液という

溶液の濃度質量パーセント濃度wt%で表す

wt%=溶質÷gの溶液×100

モル濃度mol/Lで表す

mol/L=溶質÷Lの溶液×100

□ある温度において溶媒に溶ける溶質の最大量をその溶質のその温度における溶解度という

質量パーセント濃度はwt%で表す

質量パーセント濃度wt%=溶質÷溶液×100

※溶液=溶質+溶媒

体積パーセント濃度vol%で表す

重さ=密度×体積

100ml=100cm^3

モル濃度(mol/L)は1リットルの溶液に何モルの溶質が溶けているかを表す

※溶液=溶質+溶媒


酸と塩基

は、水溶液中で電離して、水素イオンH+またはオキソニウムイオン(H3O+)を発生させて、リトマス試験紙の青色を赤色に変える。

塩酸と硫酸強酸といって電離度が高い

酢酸と炭酸弱酸といって電離度が低い

水に溶けると電離して水素イオン(H+)が生じる

塩基水に溶けると電離して水酸化イオン(OH−)が生じる

強酸の塩酸、硫酸、硝酸弱酸の酢酸、炭酸がある

□アルカリの塩基強塩基の水酸化ナトリウム弱塩基アンモニアに分けられる

pHの水素イオン指数0からの酸性から14までのアルカリ性7の中性の数値で表す

酸の中和反応水素イオンのH+と塩基の水酸化イオンのOH−が1:1で結合してH2Oの水と同時に酸の陰イオンと塩基の陽イオンが結合して塩が出来て水と塩が出来る

HCl+NaOH→NaCl+H2O

電離度が大きい水素イオン(H+)を多く生じる酸強酸という

強酸塩酸、硫酸、硝酸である

電離度が小さいアルカリの塩基を多く生じる酸弱酸という

弱酸酢酸、炭酸である


塩基

塩基は、水溶液中で電離して、水酸化物イオン(OH+)を発生させて、リトマス試験紙の赤色を青色に変える。

水酸化ナトリウム強塩基といって電離度が高い

アンモニア弱塩基といって電離度が低い


酸(HCl)と塩基(NaOH)から塩(NACl)と水(H2O)が出来る反応中和反応という


酸性、塩基性の度合いを0から14までの数値で示したもの水素イオン指数と言ってpHで表す

pH<7が酸性pH7が中性pH>7が塩基である


酸化と還元

酸化物質が酸素と化合することで水素と電子を失う

還元酸化物が酸素を失うことで水素と化合して電子を受け取る

酸化と還元は同時に起こる物質が酸化すると反応相手は還元が起こる

酸化酸化物が酸素と化合または物質が水素と電子を失うことをいう

還元酸化物が酸素を失うまたは物質が水素と化合して電子を受け取ることをいう

還元されやすい物質酸化剤という

酸化剤塩素と過酸化水素である

酸化されやすい物質還元剤という

還元剤硫化水素と一酸化炭素である

ガソリンの燃焼は炭化水素が酸素によって酸化する熱と光の発生を伴う酸化反応である

酸化反応

硫化水素→硫黄 酸化反応

木炭→一酸化炭素 酸化反応

銅→酸化銅

還元

水→水蒸気


金属

金属アルカリ性なので酸化しやすい

元素典型元素の金属元素と遷移元素の非金属元素に大別できる。

非金属元素周期表の右上に位置している。

周期表の縦の並び1族から18族まである

□周期表の1族元素のうち水素を除く6元素アルカリ金属という

□周期表の2族元素のうちベリリウムとマグネシウムを除く4元素アルカリ土類金属という

□周期表の17族のフッ素、塩素、ヨウ素ハロゲンという。単体のハロゲン強い酸化作用がある。

□周期表の18族のヘリウム希ガスである

金属無機酸に溶けるものが多い。ただし、イオン化傾向の小さい金、銀、白金は無機酸に溶けにくい

□金属は比重4より小さい金属を軽金属4より大きい金属を重金属という

軽金属

ナトリウム 0.97 軽金属

アルミニウム 2.7 軽金属

重金属

鉄 7.8 重金属

水銀 13.5 重金属

金 19.3 重金属

金属の特性光沢がある展性と延性の導体で、水銀以外は融点が高く常温で固体比重が大きいもので無機酸に溶ける

金属電子を放出して陽イオンになろうとする性質を持つ。これをイオン化傾向という。

イオン化して溶け出す現象腐食という

□イオン化傾向が大きい陽イオンになりやすい金属Kカリウム、Caカルシウム、Naナトリウム、Mgマグネシウム、Alアルミニウム、Zn亜鉛、Fe鉄、Niニッケル、Snスズ、Pb鉛、H水素、Cu銅、Hg水銀、Ag銀、Ptプラチナ、Au金の順である

鉄の腐食を防ぐには、鉄よりイオン化傾向が大きい金属酸性土壌温度変化直流電気水分塩分避ける。またはエポキシ樹脂の合成樹脂で被覆して塗覆装面を傷付けないこと。

金属が電子を放出して陽イオンになろうとする性質イオン化傾向という

イオン化傾向の大きい金属還元力が強く酸化しやすい

イオン化傾向が大きい金属と水素イオン化列という

イオン化列

Kカリウム>Caカルシウ>Naナトリウム>Mgマグネシウム>Alアルミニウム>Zn亜鉛>Fe鉄>Niニッケル>Snスズ>Pb鉛>H水素>Cu銅>Hg水銀>Ag銀>Pt白銀>Au金

アルカリ金属イオン化傾向が大きく、常温で水と激しく反応して水素を発生させる

イオン化傾向の大きい金属塩酸に溶けて陽イオンになると同時に水素イオンを還元して水素を発生させる

硫酸銅に鉄を入れると、鉄の方が銅よりイオン化傾向が大きいので、鉄が陽イオンになって溶け出し、銅イオンが銅として鉄の表面に析出(せきしゅつ)する

鉄よりイオン化傾向が大きい金属と鉄を接続すると、その金属がイオン化されて鉄の腐食を防止出来る

イオン化列

Kカリウム>Caカルシウ>Naナトリウム>Mgマグネシウム>Alアルミニウム>Zn亜鉛>Fe鉄>Niニッケル>Snスズ>Pb鉛>H水素>Cu銅>Hg水銀>Ag銀>Pt白銀>Au金


有機化合物と無機化合物

有機化合物二酸化炭素と炭酸塩を除く炭酸原子を含む化合物のこと

無機化合物有機化合物以外の化合物

□有機化合物と無機物化合物の違いは、二重結合が出来るのは炭素原子だけで、有機化合物かは炭素炭素を含む化合物であるかで決まる。ただし、単体の炭素と一酸化炭素と二酸化炭素は無機化合物である。

□有機化合物鎖式化合物と環式化合物に大別出来る。さらに飽和化合物と炭素原子の二重結合、三重結合の不飽和化合物に小別できる。さらに、環式化合物ベンゼン環を持つものを芳香族化合物に小別される。

□有機化合物がどのような官能基を持っているかで化合物のおよその性質は決まる。官能基にはヒドロキシ基、アルデヒド基、カルボニル基、カルボキシ基(カルボキシル基)、ニトロ基、アミノ基がある。

有機化合物の融点、沸点低い

有機化合物アルコールの有機溶媒に溶けやすい


有機化合物構成元素の種類が少なく炭素、水素、酸素、リンで構成される

有機化合物融点と沸点が低い

有機化合物水に溶けにくく可燃性のものが多い

有機化合物可燃性で完全燃焼すると二酸化炭素と水が発生する

第四類の危険物のうち二流化炭素以外有機化合物である



官能基

官能基特定の性質を持つ原子団で、分子内にどの官能基を含むかによって有機化合物の性質が変わる


有機化合物の分類

1.有機化合物


1−1.鎖式

1−1−1.鎖式飽和(プロパン)

1−1−2.鎖式不飽和(エチレン)

1−2.環式

1−2−1.脂環式

1−2−1−1.脂環式飽和(へクロヘキサン)

1−2−1−2.脂環式不飽和(シクロヘキサン)

1−2−2.芳香族(ベンゼン、トルエン)


1つの物質が2種類以上の物質に分かれることを分解という

2つの物質が結び付いて別の物質が出来ることを化合という

木炭が燃えて灰になるのは酸化の化学変化で起こる

木炭が燃焼すると有機物の二酸化炭素と水蒸気が出来て、無機物の灰だけが化学変化で残る

□電気抵抗があるニクロム線に電気を通すと赤熱するのはジュール熱による物理変化である

水に砂糖を入れた砂糖水の液体は溶解の物理変化である

食塩と砂糖化合物

食塩水と砂糖水混合物

空気中の水分を個体物質が吸収することを潮解の物理変化である

結晶水を含んだ物質から結晶水が抜けて粉末状に変化した物質風解の物理変化である

混合物の蒸留物質の沸点の違いを利用して2種類以上の物質を分離する

混合物は物質の割合によって融点と沸点が変わる

酸素と水素の化合物

空気酸素と窒素とアルゴンの混合物

□酸素単体

□二酸化炭素炭素と酸素の化合物

□ガソリンと灯油複数の炭化水素の混合物である

□硫黄(S)1種類の元素から出来ている単体である。

□単体は水素(H2)、窒素(N2)、酸素(O2)、塩素(Cl2)、鉄(Fe)、リン(P)、硫黄(S)、アルミニウム(Al)である

赤錆は単体の鉄が酸化した鉄と酸素の化合物である



異性体全て化合物

異性体同じ分子式だが分子内の構造と性質が異なる

同素体全て単体で化合物ではない

元素を原子番号順に並べると性質の似た元素が一定間隔で現れる。これを周期律という。周期律を縦に配列したものを周期表という

原子核の陽子数原子番号という

原子量原子の質量を炭素原子を基準に相対的な数字で表すだけで単位はない

原子量は陽子数6と中性子数6の炭素原子を1mol集めると12gになる。12g、1molの原子の質量を相対的に表したものが原子量である

水素原子の原子量は1である

□通常の電子正電荷の陽子と負荷電荷の電子の両方を持つ中性である。負荷電荷の電子を得ると陰イオンになる。負荷電荷の電子を失うと陽イオンになる

分子量分子式と構成元素の原子量から計算して求める

分子の中に含まれる元素の原子量をその分子の分子量という

原子の中に含まれる元素の原子量をその原子の原子量という

1molの分子の質量分子量にgの単位を付けたものである

1molの原子量の質量原子量にgの単位を付けたものである


酸素 O2 単体

二酸化炭素 CO2 化合物

水 H2O 化合物

空気、ガソリン、石油 混合物


化学反応式

□化学反応式は同じ元素の数が左辺と右辺で等しくなるように係数を付ける

窒素N2+水素3H2→アンモニア2NH3

N 2 N 2

H 6 H 6


エタノールの燃焼化学反応式

C2H6O+3O2→二酸化炭素2CO2+水3H2O


C 2  C 2

H 6  H 6

O 1+6 O 4+3


水素の燃焼化学反応式

2H2+O2→2H2O(2つの水素と1つの酸素)


H 4 H 4

O 2 O 2


燃焼と消化

燃焼

□燃焼には熱源の点火源可燃性物質酸素供給体の3つの燃焼要素のうち1つでも欠けると燃焼反応は起こらない

1molの物質が完全燃焼するときに発生する熱量燃焼熱という

C炭素+O2酸素=CO2二酸化炭素+394J

有機物は不完全燃焼すると有毒な一酸化炭素を発生させる。これを不完全燃焼という。


燃焼形態

1.液体

1−1.蒸発燃焼 ガソリン、灯油、軽油

2.個体

2−1.蒸発燃焼 ナフタリン、硫黄

2−2.表面燃焼 木炭、コークス、金属粉

2−3.分解燃焼 石炭、木材、紙

2−4.自己燃焼(内部燃焼)セルロイド、ニトロセルロース


燃焼範囲とは蒸気濃度が燃焼範囲内のとき点火されると燃焼する下限値と上限値のこと


Vol%蒸気濃度=蒸気体積÷混合気体体積×100

混合気体は蒸気と空気の体積のこと


消化方法

1.除去消化 可燃性物質を取り除く

2.冷却消化 燃焼物の温度を下げる

3.窒息消化 酸素供給体を取り除く

4.抑制消化 化学的に燃焼の連鎖反応を遮断する


消化薬剤

□消化器の消化薬剤除去消化を除く、冷却消化、窒息消化、抑制消化の3つの消化方法のうち1つ以上の効果を有するものをいう


消化薬剤

1.水

1−1.棒状の水 冷却消化 A

1−2.霧状の水 冷却消化、窒息消化 AとC

2.強化液

2−1.棒状の強化液 冷却消化 A

2−2.霧状の強化液 冷却消化、抑制消化 ABC

3.泡 冷却消化、窒息消化 AとB

4.二酸化炭素 冷却消化、窒息消化 BとC

5.ハロゲン化合物 窒息消化、抑制消化 BとC

※周期表の17族のフッ素、塩素、ヨウ素ハロゲンという。単体のハロゲン強い酸化作用がある。

6.粉末

6−1.ABC りん酸アンモニウム 窒息消化、抑制消化 ABC

6−2.Naナトリウム、Kカリウム、Ku 窒息消化、抑制消化 BとC


A火災 普通火災 白ラベル 木材の一般的可燃物

B火災 油火災 黄ラベル 第4類のガソリン、灯油の引火性液体

C火災 電気火災 青ラベル 変圧器、電線の火災


粉末消化器の主成分

ABC リン酸アンモニウム

Na 炭酸水素ナトリウム

KとKu 炭酸水素カリウム


粉末消化器は粉末で燃焼面を覆う窒息効果と抑制効果を利用した消化方法冷却効果はない


消火剤冷却効果、窒息効果、抑制効果(負触効果)の3つのうち1つの効果があれば良い

大型消化器第4種消火設備である

小型消化器第5種消化設備である

消火栓第一種消火設備である

スプリンクラー第二種消火設備である

水蒸気、泡消火設備第三種消火設備である

霧状の水消火器普通火災と電気火災に対応する

泡消火器の化学泡と機械泡はどちらも普通火災と油火災に対応する

水は油火災の消火剤には適さない

二酸化炭素とハロゲンは普通火災には適さない

強化消火剤は霧状にすることで全ての火災に対応するが棒状だと普通火災にしか使えない

普通火災と油火災に対応するが電気火災には使えない

二酸化炭素消化器窒息効果と冷却効果があり、油火災と電気火災に対応するが普通火災には適さない。

ハロゲン化物消化器はフッ素、臭素、塩素のハロゲン元素を含むハロゲン化合物でヨウ素は含まない


燃焼

燃焼とは熱と光の発生を伴う酸化反応である

□燃焼の酸素供給体として空気は絶対に必要というわけではない。過酸化水素は分解すると酸素を発生させる。

□燃焼にはある濃度以上の酸素が必要である。このときのある濃度以上の酸素のことを限界酸素濃度という。限界酸素濃度は可燃物の種類によって異なる。また限界酸素濃度以下にすると可燃物は消火出来る

一酸化炭素可燃性物質である

二硫化炭素(CS2)可燃性物質である

酸素は支燃性物質の不燃性物質である

燃焼は常に発熱反応である。

燃焼で発生する熱量燃焼熱という。

有機化合物が不完全燃焼すると無色無臭の有毒な一酸化炭素が発生する

体膨張率は燃焼の難易に関係がない

熱伝導率が高い金属等は熱が逃げやすく燃焼しにくい


係数

□係数2は全てに紐付けされる

2CH3OH


C 2

H 6 + H 2 = 8

O 2


固体の燃焼には3つの分解燃焼、表面燃焼、蒸発燃焼がある

分解燃焼 石炭、紙、木材、プラスチック

表面燃焼 木炭、コークス

蒸発燃焼 石油、灯油、ガソリン、ジエチルエーテル

※コークスとは石炭を蒸し焼きにした炭素の塊


固体の自己燃焼は分解燃焼の中に含まれる

自己燃焼 ニトロセルロース、セルロイド

石炭は分解燃焼コークスは表面燃焼

固体のナフタリン、硫黄は蒸発燃焼


引火点

引火点可燃性液体が点火されたときの燃焼可能な濃度の蒸気を発生させる最低液温をいう

発火点自ら発火する最低温度である

ガソリンの引火点−40℃以下である

灯油引火点は40℃以上である

軽油引火点は45℃以上である

引火点が40℃の可燃性液体は気温が40℃でも液温が40℃なければ蒸気は発生しない

引火点が40℃の可燃性液体は液温が40℃になると燃焼範囲の下限値の蒸気を発生させる

□発火点は液体または固体のみの引火点とは異なり、固体、液体、気体の全てで起こる

−40℃のガソリンは40℃の灯油より引火点は低いが、発火点は300℃のガソリンより220℃の灯油の方が低い


自然発火性物質

自然発火酸化熱、分解熱、吸着熱、発酵熱で起こる

動植物油、石炭、原綿、ゴム粉の自然発火酸化熱で起こる

セルロイド、ニトロセルロースの自然発火分解熱で起こる


油田火災で爆発を用いて可燃性蒸気を吹き飛ばす消化方法は除去消化である


物理変化物質を構造する分子は変化しない

化学変化物質を構造する分子が化合して異なる物質が発生する






#12 危険物の物理学


密度とは物質の質量との比較である

液体の比重水の密度との比較である

液体の比重11気圧における4℃の水である

液体ガソリンの比重は0.65〜0.75なので水に浮く

気体の比重1気圧における0℃の空気と比較する

ガソリンの蒸気は3〜4で空気より重く床に滞留する

は特別で4℃のときが1番体積が小さい

同一圧力では凝固点と融点の温度は同じである

溶媒を溶かした溶液は、凝固点降下が起こり、純粋な溶媒の凝固点と融点より低くなる

沸騰中の液体温度は一定である

分子間力が大きい物質ほど気体になりにくく沸点は高い

同じ条件下の気体の沸点液体の沸点より低い

沸点加圧して外圧を高くすると高くなる

沸点減圧して外圧を低くすると低くなる

気体が液体になることを凝縮という

氷の溶解熱332J/g他の液体に比べて大きく多くの熱エネルギーを必要とする

水の蒸発熱2257J/g他の液体より大きく、蒸発時に周りから熱を奪う熱エネルギーが大きい

熱量J(ジュール)で表す

比熱1gの物質を1℃上げるのに必要な熱量のこと

水の比熱は4.19Jで、鉄の比熱は0.44Jである

絶対温度1Kとセ氏温度1℃上昇させる熱量は同じ

熱量=質量×比熱×温度差

体膨張率=温度が1℃変化するときの体積の変化量÷元の体積

増加する体積=元の体積×体膨張率×温度差

液体容器の空間容積は容器の体膨張ではなく液体の体膨張による破損を防ぐためのもの

□気体の体膨張率どの物質でも同じ1/273(0.0037)である

□同じ個体体膨張率はどの物質でも線膨張率の3倍である

電気を良く通す物質良導体または導体電気を通しにくい物質不良導体または不導体という

気体の空気の割合酸素1:窒素4である

相対湿度温度における飽和水蒸気量の何%かで表す

絶対湿度体積あたりの水蒸気量で表す

日常生活における湿度気温と連動する相対湿度である

□第四石油類の引火点は200℃以上250℃未満である

□第四石油類は水より軽いものが多い




#11 危険物の行政命令


□危険物保安監督者を選出して届出を怠っただけでは市町村長の使用停止命令の事由にはならない

緊急使用停止命令緊急の必要があるときに市町村長に発令が認められる

危険物の流出は市町村長は応急措置命令を発令出来る

予防規定火災予防のために市町村長は発令出来る

□製造所の設備不備基準順守命令を市町村長が発令出来る


□危険物の貯蔵、取扱

基準順守命令または使用停止命令


危険物施設

基準適合命令または使用停止命令、応急措置命令


製造所

緊急使用停止命令または使用停止命令


危険物保安統括管理者または危険物保安監督者

解任命令または使用停止命令


予防規定

変更命令


移動タンク貯蔵所

応急措置命令