#17 これで合格!乙種第4類危険物取扱者徹底攻略問題集


□セルフ型スタンドの給油取扱所は第三種消火設備を設置しなければならない。第三種消火設備とは水蒸気消火設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備である

□溶解、潮解、風解とは溶解は物質が液体に混ざって全体が均一になる現象。潮解とは固体が空気中の水蒸気を吸って溶解する現象。風解とは結晶水の一部または全てが粉末になる現象。

□指定数量未満の危険物は市町村条例の火災予防条例に従う

□航空機、船舶、鉄道の給油は消防法の規制を受ける

□指定数量以上の危険物の取扱い、貯蔵、運搬には市町村長の許可がいる

□危険物の運搬については指定数量に関係なく消防法の適用を受ける

□酢酸は第2石油類である

□仮貯蔵、仮取扱いは所轄消防長又は消防署長の承認が必要。許可ではない。

□製造所の位置、構造または設備を変更する場合の手続きとして市町村長の許可を受けてから変更の工事を開始する

□製造所は市町村長からの完成検査済証の交付を受けてから使用開始する

□製造所の立入検査が出来るのは消防職員である

□製造所の所有者は危険物保安監督者を定めたときには市町村長に届け出る。製造所の定期点検は届け出る必要はない。

□製造所、貯蔵所または取扱所の取扱う危険物の品名、数量または指定数量の倍数を変更する場合は市町村長に変更しようとする10日前までに届け出る必要がある

□屋外貯蔵所は第2類の危険物の一部または第4類の危険物の一部を貯蔵し取扱う施設

□第1種販売取扱所は指定数量の倍数が15以下、第2種販売取扱所は指定数量の倍数が15を超え40以下を取扱う施設

□販売取扱所と給油取扱所は保安距離も保有空地も必要としない。一般取扱所は必要である。

□保安距離は特別高圧架空電線3〜5m、一般住居10m、高圧ガス20m、学校・劇場・病院30m、重要文化財50m

□製造所の保有空地は指定数量の倍数が10以下3m、10を超える5mである

□製造所は不燃材料でつくる。屋根は耐火構造にしてはいけない。

□製造所は指定数量の倍数が10以上で避雷設備が必要

□屋外貯蔵所は1つの囲いの内部面積は100m2以下とする

□屋外貯蔵所は2つ以上の囲いの内部面積は1000m2以下とする

□屋外貯蔵所で貯蔵できる危険物は第2類危険物のうち硫黄と引火点が0℃以上の引火性固体または第4類危険物の引火点が0℃以上の第1石油類とアルコール類、第2石油類、第3石油類、引火点が0℃以上の第4石油類、動植物油類に限る

□屋外貯蔵所は引火点がー45℃のジエチルエーテル、引火点がー30℃以下の二硫化炭素、引火点がー40℃以下のガソリン、引火点がー39℃のアセトアルデヒドは貯蔵できない

□屋内貯蔵所は床面積1000m2を超えてはならない

□屋内貯蔵所は指定数量の倍数が10以上で避雷設備が必要

□屋内貯蔵所は天井を設けてはならない。屋根は設けて良い。

□屋内貯蔵所の軒高は6mを超えてはならない

□屋内貯蔵所は引火点が70℃未満の危険物を貯蔵する場合は内部に滞留した可燃性の蒸気を屋根上に排出する設備が必要

□屋内貯蔵所の危険物は55℃を超えてはならない

□屋外タンク貯蔵所は指定数量の倍数が10を超える場合は避雷設備が必要

□屋外タンク貯蔵所の通気管の先端は30mm以上の引火防止装置を設けること

□屋外タンク貯蔵所は危険物の量を自動的に計測する装置を設けること

□屋外タンク貯蔵所は蒸気の量を自動的に計測する装置は不要である

□屋外タンク貯蔵所は保安距離と保有空地と敷地内距離が必要

□屋外タンク貯蔵所の防油堤内の面積は8万m2以下でタンクは原則として10基以下とする

□屋外タンク貯蔵所の防油堤は土または鉄筋コンクリートでつくる

□屋外タンク貯蔵所の防油堤はタンク容量の110%または複数基ある場合は最大タンク容量の110%とする

□屋内タンク貯蔵所の最大貯蔵所

量は指定数量の倍数の40以下かつ第4類危険物の第4石油類と動植物油類以外は2万L以下

□屋内タンク貯蔵所の壁とタンク、タンクとタンクの間は共に0.5m以上の間隔が必要

□地下タンク貯蔵所の貯蔵タンクの頂部は地盤面から0.6m以上下に設ける

□地下タンク貯蔵所は小型消化器、水バケツ、乾燥砂の第5種消火設備を2個以上設置して置かなければならない

□地下タンク貯蔵所の貯蔵タンクは貯蔵室と0.1m以上の間隔を開ける

□地下タンク貯蔵所のタンク室の床は乾燥砂を敷いておく必要がある

□簡易タンク貯蔵所の最大タンク容量は600L以下とする

□簡易タンク貯蔵所の同一品質の危険物の簡易タンクは1基しか設置できない。2基以上は不可。2基以内も不可。

□簡易タンク貯蔵所は3基まで設置できるが、同一品質の危険物は1基のみ設置できる

□簡易タンク貯蔵所の給油管は最大5m以下とする

□給油取扱所の間口は10m、奥行6m以上の給油空地を設ける

□給油取扱所の懸垂式固定給油設備は道路境界線から4m、敷地境界線から2m、2m以上の耐火構造または不燃材料の建築物の壁から2m以上の間隔を設ける

□給油取扱所のホースは5m以下とする

□給油取扱所に併設できる建物は事務所、作業場、住宅、店舗、飲食店、展示場のみ。遊技場は併設できない。

□給油取扱所は1万L以下の廃油タンクを設けることが出来る

□給油取扱所は排水溝があっても別途に油分分離装置を設ける必要がある

□給油取扱所は固定給油設備のみを使用して直接給油すること。手動ポンプで給油してはならない。

□給油取扱所の物品販売は1階部分で行う

□給油取扱所の洗車は引火点がある洗剤を使用してはならない

□顧客自ら給油等をさせる給油取扱所のセルフ型スタンドは建物内に設置してはならないという規定はない

□顧客自ら給油等をさせる給油取扱所のセルフ型スタンドには第3種消火設備を設置する必要がある。第3種消火設備とは水蒸気消火設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備である。

□顧客自ら給油等をさせる給油取扱所のセルフ型スタンドの固定給油設備と固定注油設備には色指定がある。ハイオクガソリンが黄色、レギュラーガソリンが赤色、軽油が緑色、灯油が青色である

□顧客自ら給油等をさせる給油取扱所のセルフ型スタンドは1回の連続した給油量および給油時間の上限が設定出来る構造である必要がある

□販売取扱所は指定数量の倍数が15以下を第1種販売取扱所、15を超え4p以下を第2種販売取扱所とする

□販売取扱所は建物の1階部分に設けなければならない。2階部分がある建物の場合は2階部分の床は耐火構造でなければならない

□販売取扱所は容器で販売しなければならない。小分けにして販売することは出来ない。

□販売取扱所の配合室の床面積は6〜10m2以下で、出入口は0.1m以上の敷居を設ける。

□販売取扱所は保安距離と保有空地は不要である

□危険物取扱者免状の交付と返納を命じるのは都道府県知事である

□危険物取扱者免状の再交付は免状の交付または書き換えを行った都道府県知事に申請する

□危険物取扱者免状の書き換えは免状の交付または居住地または勤務地の都道府県知事に申請する

□保安講習は新たに危険物の取り扱い作業に従事している者は1年以内に受講しなければならない

□保安講習は継続して危険物の取り扱い作業に従事している者は次の4月1日を起点として3年以内に受講しなければならない

□保安講習は新たに危険物の取り扱い作業に従事して過去2年以内に免状の交付を受けた者は免状の交付日を次の4月1日を起点として3年以内に受講しなければならない


危険物の取扱いから1年以内に受講する。また新たに危険物の取り扱うことになった者は2年以内に免状の交付を受けた者は交付日から4月1日を起点として3年以内に受講しなければならない

□危険物保安統括責任者は第四類危険物の指定数量の倍数が合計で3000以上の危険物を貯蔵または製造所と一般取扱所または第四類危険物の指定数量が倍数以上の移送取扱所は選任しなければならない

□危険物施設保安員は指定数量の倍数が100の危険物を貯蔵または製造所、一般取扱所、移送取扱所もしくは総務省で定められたもの以外は選任しなければならない

□定期点検は指定数量の倍数に関わらず地下タンクを有する製造所、移動タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、地下タンクを有する給油取扱所、移送取扱所、一般取扱所は実施しなければならない

□定期点検は特定のものを除き年に1回、3年間保存しなければならない

□定期点検は丙種危険物取扱者も行うことが出来る

□所有者は火災が発生したときは危険物施設保安員に危険物保安監督者と協力して応急措置を講じなければならない

□所有者は火災が発生しても公共水道の制水弁を開く必要はない

□市町村長は①位置、構造または設備を無許可で変更、②完成検査済証の交付前に使用、③位置、構造、設備の改修命令に違反、④屋外タンク貯蔵所または移送取扱所の保安検査を受けない、⑤定期点検の実施、記録がされない場合は許可の取り消しが出来る

□市町村長は①危険物の貯蔵、取扱基準の遵守命令違反、②危険物保安統括管理者、③危険物保安監督者、④危険物施設保安員を定めない、⑤危険物保安統括管理者、危険物保安監督者の解任命令に違反したときは使用の停止命令が出来る

□警報設備は指定数量の倍数が10以上の危険物を取り扱う移動タンク貯蔵所以外の施設である。

□警報設備は①自動火災報知設備、②拡声装置、③非常ベル装置、④消防機関に報知できる電話、⑤警鐘の5つで警笛、ガス漏れ火災警報設備、発煙筒、赤色回転灯は含まれない

□消火設備は第1種から第5種まである。第4種大型消化器は防護対象物までの距離を徒歩30m以下、第5種小型消化器は防護対象物までの距離を徒歩20m以下とする

□危険物の所要単位は指定数量の倍数の10を1所要単位とする

□電気設備に対する消火設備は電気設備のある場所の面積100m2ごとに1個必要である

□セルフ型スタンドは第3種固定泡消火設備が必要である

□移動タンク貯蔵所は自動車用消化器の3.5kg以上の粉末消化器が2個以上必要である

□地下タンク貯蔵所は第5種消火設備が2個以上必要である

□移動タンク貯蔵所の標識は黒色の板に黄色の反射塗料で危と0.3〜0.4m2で表示する

□指定数量以上の運搬は黒色の板に黄色の反射塗料で危と0.3m2で表示する

□火気注意の掲示板は引火性固体を除く第2類危険物のみである

□危険物の掲示板には①危険物の種別、②品名、③貯蔵最大数量(倍数)、④保安監督者名または職名の4つを表示する

□指定数量の1/10を超える第4類危険物と第6類危険物の混載は出来ない

□第4類危険物と内容積が120L未満の液化石油ガスと圧縮天然ガスの混載は認められている

□高圧ガスと混載は出来ない

□第4類危険物の危険等級はⅠ〜Ⅲまである。危険等級Ⅰは特殊引火物、危険等級Ⅱは第1石油類とアルコール類、危険等級Ⅲは第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類である

□移送は連続運転時間が4時間を超えるまたは1日の運転時間が9時間を超える場合は2人の運転要員がいる

□アルキルアルミニウムの移送は移送経路その他必要な事項の書類を出発地の消防署に届け出る必要がある

□定期的に危険物を移送する場合は移送経路その他必要な書類を出発地の消防署に届け出なければならない

□危険物の移送には危険物取扱者を乗車させなければならない

□第四類危険物の水溶性は特殊引火物のジエチルエーテル、アセトアルデヒド、酸化プロピレンと第一石油類のアセトンとアルコール類のメタノール、エタノールと第二石油類の酢酸と第三石油類のグリセリンである

□固体が直接気体に、気体が直接固体に変わることを昇華という

□気体が直接固体に昇華するときは熱を放出する

□液体は熱を吸収しないと気体にはならない

□水は蒸発熱が大きく水蒸気になると体積は1700倍に膨張することで冷却効果が生まれ消火剤として利用される

□比重は1気圧4℃の純水の重さ

□蒸気比重は1気圧0℃の空気の重さ

□水の密度は4℃のとき最小となり密度は最大となる

□蒸気比重は分子量÷29(空気の分子量)である

□空気の分子量はアボガドロの法則により空気1モルの22.4Lの重さが、窒素:酸素=8:2から28.8と分かる

□比重が同じならば、同一体積の質量は同じである

□熱伝導率の大きい物質は熱を伝えやすい

□比熱が小さい物質は温まりやすく冷めやすい

□熱の移動は伝導、対流、放射(ふくしゃ)の3種類

□一般的に固体の体膨張率は線膨張率の3倍である

□気体の体積は圧力に反比例するのはボイルの法則である

□気体の体積が絶対温度に比例するのはシャルルの法則である

□湿度は相対湿度、実効湿度、絶対湿度の3つの表し方がある

□相対湿度は空気に最大限含みうる水蒸気量の飽和水蒸気量の何%を含んでいるかを表しており、普通は湿度と言えば相対湿度のことである

□実効湿度は過去の湿度を考慮に入れた湿度をいう

□絶対湿度は空気1m3中に含まれる水蒸気量をgで表したものである

□固体は液温が高くなるほど溶解度は増加する

□気体は液温が高くなるほど溶解度は小さくなる

□気体が溶解することを潮解という。粉末になるのは風解である。固体が液体になることを融解という。

□物質を構成する最小の粒子を原子という

□同素体は同一の元素でできている単体だが性質は異なる

□異性体は分子式は同じだが分子内の構造と化学的性質が異なる

□分子量は分子中に含まれる原子の原子量の総和である

□ダイヤモンドと黒鉛、黄リンと赤リン、酸素とオゾン、斜方硫黄と単斜硫黄は同素体である

□銀(Ag)と水銀(Hg)は元素が異なるので同素体ではない

□オルトキシレンとパラキシレン、エタノールとジエチルエーテルは異性体である

□メタノールとエタノール、水と重水、酸素とオゾンは異性体ではない

□原子の質量は炭素の12を基準とする

□いくつかの原子が結び付いたものを分子という

□異性体は分子式が同じで性質が異なるもの

□同素体は同一の単体の原子で性質が異なるもの

□硫酸、水は化合物。硫黄、リンは単体。空気、ガソリンは混合物。

□メタノールは炭素、水素、酸素の化合物

□単体は分解することも合成することも出来ない

□化合物は電気分解、熱分解等の化学的方法によって分解または合成できる

□混合物は機械の物理的に2つ以上の物質に分けることが出来る

□ニクロム線に電気を通したら赤くなるのは物理変化である

□木炭が燃えて二酸化炭素になるのは化学変化である

□氷が溶けて水になるのは物理変化である

□ドライアイスが気化して気体の二酸化炭素になるのは物理変化である

□エタノールが燃えて青白い炎を上げるのは化学変化である

□同一分子が2分子以上結合して大きな分子量をもつ1つの新しい物質を重合と言う

□不飽和化合物の二重結合、三重結合の部分にさらに原子または原子団が加わることを附加と言う

□複分解は2種類の化学物が原子または原子団を交換して2種類の新しい化合物に変化すること

□置換はある化合物の原子または原子団が他の原子または原子団に置き変わること

□化合とは2種類以上の物質が化学変化して別の物質に変化すること

□分解は物質が化学変化して2種類以上の物質に変化する現象

□すべての気体は同温同圧のもとでは同体積に同じ数の分子を含むという法則はアボガドロの法則である。すべての気体の1g分子の1モルの1気圧0℃の標準状態の体積は22.4Lで、その体積に6.02×10^23個のアボガドロ数の気体分子が含まれる

□物質が水素と化合する反応を還元という

□物質が酸素と化合する反応を酸化という

□ホースの先端付近から火災となるのは摩擦熱ではなく静電気の火花が原因である

□エタノールが入っていたドラム缶を溶断器で切断中に火災となるのは燃焼範囲が原因である

□石油ストーブの近くで引火性接着剤を使用して引火したのは蒸気密度が原因である

□物質間で化学変化が起こった前後の質量の総和は一定である。これを質量不変の法則(質量保存の法則)という

□2つの元素が化合して2種類以上の化合物を作るときの質量の比は簡単な整数になる。これを倍数比例の法則という。

□1つの化合物の元素の質量の比は一定である。これを定比例の法則という

□気体同士が反応してその生成物も気体であるときの体積比は簡単な整数比が成立する。これを気体反応の法則という

□反応熱は発熱反応と吸熱反応の2種類がある

□燃焼熱は1モルの物質が燃焼する熱量である

□中和熱は酸と塩基の中和反応によって1モルの水が生成される熱量である

□溶解熱は1モルの物質を溶媒に溶かすときに発生する発熱または吸熱の熱量である

□生成熱は1モルの物質が生成元素の単体から生成するときに発生する発熱または吸熱の熱量である

□分解熱は1モルの物質が生成元素の単体から分解するときに発生する発熱または吸熱の熱量である

□完全燃焼は水を生成する

□熱化学方程式は酸素は反応、水は生成という

□熱化学方程式の+J(ジュール)はエネルギーの発熱で、ーJはエネルギーも吸熱を表す。

□二硫化炭素が完全燃焼すると二硫化炭素と二硫化硫黄になる

□酸化と還元は同時に起こる

□酸素と化合することを酸化、酸素を失うことを還元という

□水素と化合することを還元、水素を失うことを酸化という

□二酸化炭素が赤熱して炭素に触れて一酸化炭素になることを還元という

□二酸化炭素(CO2)→一酸化炭素(CO)=還元

□炭素が不完全燃焼で一酸化炭素を発生させることを酸化という

□硫黄が燃焼して二酸化炭素が発生することを酸化という

□酸素を放出しやすい酸素、過酸化水素、硝酸は酸化剤である

□還元剤は水素、一酸化炭素、ナトリウム、亜硫酸ガスである

□物質が電子を失うことを酸化という。物質が電子を得ることを還元という。

□酸は水溶液の中で電離して水素イオンを出す

□塩基は水溶液の中で電離して水酸化イオンを出す

□塩は酸の陰イオンと塩基の陽イオンからなる物質である

□酸は塩基と中和して塩と水を作る

□純水は殆ど電気を通さない。食塩水は電気を通す。食塩のような物質を電解質という。

□水に溶けたときに電離して水素イオン(H+)が生じるものを酸という

□水に溶けたときに電離して水酸化物イオン(H−)が生じるものを塩基という

□塩化ナトリウムが水に溶けたときに陽イオンと陰イオンに分かれることを電解質という

□酸と塩基から塩と水が出来る反応を中和という

□pH値は1の酸性から7の中和、14のアルカリ性まである

□リチウム(Li)、カリウム(K)、ナトリウム(Na)は水より軽い金属である

□比重が4以下を軽金属という

□ナトリウム(Na)やマグネシウム(Mg)は可燃性の金属である

□銅(Cu)、白金(Hg)、銀(Ag)、白銀(Pt)、Au(金)は塩酸に溶けない

□イオン化列でリチウム(Li)、カリウム(K)、ナトリウム(Na)がイオン化傾向が大きく酸と反応しやすい。

□銅(Cu)、白金(Hg)、銀(Ag)、白銀(Pt)、Au(金)はイオン化傾向が小さく反応が少ない

□酸性の水中では水素イオン濃度が高いほど腐食する

□発煙硫酸に浸すと不動態皮膜が形成される

□アルカリ性のコンクリートの中は腐食が防止される

□水中で鉄と銅が接触していると腐食する

□配管の表面をエポキシ樹脂塗料で被覆すると腐食しにくい

□二酸化窒素と二酸化硫黄を含む大気中の金属は腐食しやすい

□酸素は支燃性であって可燃性ではない

□一酸化炭素は二酸化炭素が高温の炭素で還元されたときに生じる

□二酸化炭素は水に溶けると弱い酸性を示す

□酸素はヘリウム、ネオン、アルゴンの希ガス、フッ素、塩素、臭素のハロゲン、金、銀、白金以外の元素と化合して酸化物を作る

□一酸化炭素は空気より軽い

□一酸化炭素は燃焼すると二酸化炭素になる

□有機化合物は無機化合物に比較して分子量は大きい

□有機化合物の成分化合物の主体は炭素、水素、酸素で可燃性である

□有機化合物は水に溶けにくいが、アルコール、アセトン、ジエチルエーテルなどの有機溶剤にはよく溶ける

□有機化合物の多くは非電解質である

□有機化合物は空気中で燃え二酸化炭素と水が生じる

□有機化合物の融点は低い

□有機化合物は電気の不良導体である

□燃焼範囲(爆発範囲)可燃性蒸気の全体に対する容量%で表す

□燃焼範囲が大きく、爆発下限値が小さいものほど引火の危険性が大きい

□爆発下限値が小さく、燃焼範囲が大きい特殊引火物のジエチルエーテルと二流化炭素の取り扱いは注意が必要である

□特殊引火物のジエチルエーテルの爆発下限値と燃焼範囲は1.9〜36vol%。二硫化炭素の爆発下限値と燃焼範囲は1.3〜50Vol%。

□比熱は小さいほど危険である

□乾性油はヨウ素価が高いので空気中の酸素と反応しやすく自然発火しやすい。乾性油はヨウ素価が130以上で亜麻仁油(アマニ油)が該当する。

□比熱はある物質の1gの温度を摂氏1℃上げるのに必要な熱量のこと

□空気中の酸素を14〜15%以下にすれば燃焼は継続しない

□第四類危険物の火災に最も多く用いられている消化方法は危険物への酸素の供給を遮断する窒息消火である。

□ハロゲン化物で燃焼物を覆うのは窒息消火であるが現在はハロゲンは消火剤として生産されていない

□Na粉末消化器の主成分は炭酸水素ナトリウム粉末である

□ハロゲン化物消化器の成分はハロゲン元素の塩素、臭素、フッ素の化合物である

□二酸化炭素消化器の主成分は炭酸水素ナトリウムと硫酸アルミニウムである

□強化液消化器の主成分はアルカリ金属塩の炭酸カリウムである

□ハロゲン化物消化器による消化は窒息効果と抑制効果が大きい

□粉末消化器による消化は窒息効果と抑制効果が大きい

□ハロゲン化物消化剤による消化は可燃物の分子が次々と活性化されて連鎖的に酸化反応することを抑制する抑制効果がある

□物質中に含まれる酸素による燃焼に窒息消化は効果がない

□水は水蒸気になると1700倍に膨張するので窒息効果がある

□水は比熱が大きいので冷却効果が大きい

□ABC消化器とハロゲン化物消化器は窒息効果と負触媒効果がある。負触媒効果とは酸化を遅らせる効果のことである。

□ABC消化器の主成分はリン酸アンモニウムである

□動物性油類の引火点は1気圧において250度未満

□引火性固体の固形アルコールは引火点が1気圧において40℃未満

□アルコール類は1分子が構成する炭素の原子の数は3までの変性アルコールを含む飽和一価アルコールをいう。ただし、組成等を勘案して総務省令で定めるものは除く

□第4石油類はギヤー油、シリンダー油の1気圧において引火点が200℃以上250℃未満のものをいう。ただし、総務省令で定めるものは除く

□酸化性液体は酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものではない

□第四類の危険物は液体の有機化合物である

□第四類の危険物は自然発火するものもある。

□第四類の危険物で自然発火するものは動植物油類のうち乾性油だけである

□アルコール類のエタノールには毒性はない。

□エタノールは水より軽い

□メタノールとエタノールの沸点は100℃以下で、メタノールの沸点が64℃、エタノールの沸点は78℃である

□メタノールとエタノールの引火点は灯油より低い。エタノールの引火点は13℃である。メタノールの引火点は10℃。灯油の引火点は40℃。ガソリンの引火点はー40℃である。

□灯油は別名ケロシンともいう

□灯油をボロ布に染み込ませるまたは霧状にすると引火点が下がるが自然発火はしない

□軽油の蒸気比重は4.5で空気より重い

□軽油の引火点はガソリンより高いが発火点はガソリンより低い。軽油の引火点は45℃以上、ガソリンの引火点はー40℃である。軽油の発火点は220℃で、ガソリンの発火点は300℃である。灯油の引火点は45℃、灯油の発火点は255℃である。

□第二石油類のキシレンは非水溶性で水に溶けない

□第二石油類のキシレンはオルトキシレンメタキシレン、パラキシレンの3種類の異性体がある

□第二石油類の酢酸は17℃以下で凝固する

□第三石油類のニトロベンゼンは他のニトロ化合物と異なり爆発性はない

□第三石油類のニトロベンゼンは非水溶性危険物で水には溶けにくいが、アルコール、ジエチルエーテルには溶ける。比重は1より大きく、蒸気比重も1より大きい。

□第三石油類のベンゼンは第三石油類の重油の中に含まれる

□第三石油類のクレオソート油の発生する蒸気は有害である

□第三石油類のクレオソート油は黄緑色で特異臭のある液体で比重は1以上で、水には溶けないが、アルコール、ジエチルエーテルには溶ける

□第三石油類のアニリンは水には溶けないがアルコール、ジエチルエーテルには溶ける。無色透明だが空気や光の作用で黄色か黒に変色する毒性がある

□第三石油類のグリセリンは3価のアルコールで甘みのある無色無臭の液体である

□グリセリンは吸湿性がある

□グリセリンは水溶性で水やアルコールに溶けるが、ベンゼンには溶けない

□動植物油類の比重は1より小さく水に溶けない

□動植物油類の引火点は250℃未満

□動植物油類はヨウ素価が大きいほど自然発火しやすい

□不飽和度が高い不飽和脂肪酸を多く含む油を乾性油という

□油のヨウ素価とは乾きやすさのことである。ヨウ素価が高いほど自然発火しやすい。

□ヨウ素価が100以下を不乾性油、ヨウ素価が100〜130以下を半乾性油、ヨウ素価が130以上を乾性油という

□発火点の危険物の比較

二硫化炭素 90℃

ジエチルエーテル 160℃

アセトアルデヒド 175℃

灯油 220℃

重油 250〜380℃

ガソリン 300℃

メチルエチルケトン 404℃

酢酸 463℃

メタノール 464℃

□引火点の危険物の比較

ジエチルエーテル ー45℃

ガソリン ー40℃

二硫化炭素 ー30℃

アセトン −20℃

ベンゼン ー11℃

エチルメチルケトン −9℃

トルエン 4℃

メタノール 11℃

エタノール 13℃

□燃焼範囲の下限値の危険物の比較

軽油 1

灯油 1.1

トルエン 1.1

ベンゼン 1.2

二硫化炭素 1.3

ガソリン 1.4

ジエチルエーテル 1.9

アセトン 2.5

エタノール 3.3

アセトアルデヒド 4.0

酢酸 4.0

メタノール 6.0

□燃焼範囲の上限値の危険物の比較

アセトアルデヒド 60vol%

二硫化炭素 50vol%

ジエチルエーテル 36vol%

メタノール 36vol%

酢酸 19.9vol%

エタノール 19vol%

アセトン 12.8vol%

ピリジン 12.4vol%

トルエン 7.1vol%

ガソリン 7.6vol%

ベンゼン 7.8vol%

軽油 6vol%

□比重の小さい危険物の比較

ジエチルエーテル 0.7

エタノール 0.8

アセトン 0.8

キシレン 0.88

酢酸 1.05

□比重の大きい危険物の比較

二硫化炭素 1.3

グリセリン 1.3

クロロベンゼン 1.1

アセトン 0.8

酸化プロピレン 0.8

□水溶性の危険物はメタノール、nープロピルアルコール、ピリジン、アセトン、グリセリン、エタノール、酢酸、酸化プロピレン、アセトアルデヒド、エチレングリコール

□水溶性の危険物で水より軽いのはアセトン、ピリジン、メタノールである

□水溶性の危険物で水より重いのは酢酸である

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□濃硫酸、水素、プロパンは危険物ではない

□過酸化水素は第6類危険物の酸化性液体である

□免状の再交付は交付または書き換えをした都道府県知事に申請する。免状が見つかった場合は10日以内に再交付を受けた都道府県知事に提出する

□移動タンク貯蔵所も危険物の移送は移送経路を出発地の消防署に届ける必要はない。到着地の消防署も同様である。事前に届け出る必要があるのはアルキルアルミニウム等の一部の危険物だけである

□移動タンク貯蔵所で危険物を移送する場合は危険物取扱者が乗車しておく必要がある。運転手でなくても良い。

□危険物の貯蔵で危険物の品名を変える場合は10日以内に市町村長に届け出る必要がある。

□危険物は原則として海中や水中に流出、投下してはならない

□蒸気熱も融解熱も熱源にはならない。蒸気熱と融解熱はエネルギーである

□燃焼の3要素は可燃物、酸素供給源、熱源である

□50℃のエタノールは着火しないが、20℃のエタノールには着火したのは燃焼範囲が関係した。エタノールの引火点は13℃である

□第1石油類 固体、第2石油類 固体、第3石油類 固体液体、第四石油類 液体、第5石油類 固体液体、第6石油類 液体

□第四石油類は全てが酸素を含有している化合物ではない

□第四石油類は全てが20℃以上では液体ではない

□指定数量の倍数計算はガソリン、軽油、重油の全てが非水溶性であるので、200リットル、1000リットル、2000リットルを倍数1としなければならない

□危険物取扱者免状の再交付は免状の交付または再交付を行った都道府県知事に届け出る。亡失した都道府県の都道府県知事ではないことに注意する

□危険物取扱者免状の記載事項に変更が生じたときは免状の交付または居住地または勤務地の都道府県知事に申請する

□製造所の予防規定を制定するときは市町村長の認可を受ける

□すべての製造所に予防規定がいるわけではない

□危険物保安監督者を選定する施設のすべてに予防規定がいるわけではない

□凝固とは液体から固体になることを指す

□ガソリンの燃焼範囲は1.4〜7.6vol%である

□ガソリンは電気の不良導体であり静電気が発生しやすい

□気体は1℃上がるごとに1/273ずつ膨張する

□ベンゼンは無色透明で水には溶けない

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