#18 乙種4類危険物取扱者試験464問

□硝酸塩類 第1類危険物

□硝酸 第6類危険物

□ニトロ化合物 第5類危険物

□カリウム 第3類危険物

□アルコール類 第4類危険物

□塩酸 危険物に該当しない

□消石灰 危険物に該当しない

□液体酸素 危険物に該当しない

□液体とは1気圧において、20℃で液体または20℃〜40℃において液体状のものをいう

□引火性固体は1気圧において引火点が40℃未満のものをいう

□アルコール類から除かれるものは、1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和1価アルコールの含有量が60%未満の水溶液である

□第四類危険物に引火性固体はない

□特殊引火物のジエチルエーテル、アセトアルデヒドは1気圧において、発火点が100℃以下のものまたは引火点がー20℃以下で沸点が40℃以下のものをいう

□第1石油類のガソリンは1気圧において引火点が21℃未満

□第2石油類の灯油、軽油は1気圧において引火点が21℃以上70℃未満

□第3石油類の重油は1気圧において引火点が70℃以上200℃未満

□第4石油類のは1気圧において引火点が200℃以上250℃未満

□簡易タンク貯蔵所は600L以下の危険物を貯蔵または取扱う貯蔵所である

□屋外貯蔵所は第二類危険物の硫黄または引火点が0℃以上の引火性固体または第四類危険物の引火点が0℃以上の第1石油類、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類に限る

□屋外貯蔵所は第四類危険物の特殊引火物は貯蔵出来ない

□10日前までに変更を市町村長等に届け出るのは仮使用の承認時だけで、製造所等の位置、構造または設備を変更する場合は市町村長等の許可を受けてから変更の工事に着手する

□製造所等の仮使用は所轄消防長または消防署長の承認ではなく市町村長等の承認がいる

□同類、同品名、同指定数量の危険物の変更は届け出は不要である。ジエチルエーテルから二硫化炭素の変更は届け出が不要である。

□仮使用は市町村長等の承認、10日以内の仮貯蔵は所轄消防長または消防署長の承認がいる