#9 危険物の運搬
□タンクローリー等の移動タンク貯蔵所で危険物を運ぶことを移送と言う
□危険物を運搬容器に入れて運ぶことを運搬と言う。
□危険物の移送には運転手または同乗者に危険物丙種以上の国家資格が必要である。
□貯蔵タンクの完成検査済証は事務所ではなく移動タンク貯蔵所に備え付けておく
□移送は4時間以上の連続運転時間または1日あたりの運転時間が9時間を超える場合は2人以上の運転要員が必要である
□移動タンク貯蔵所から危険物が漏れ出た場合は応急措置を講じた後に最寄りの消防機関その他の関係機関に通報する義務がある
運搬容器
□運搬容器は鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラスの堅固で安易に破損、漏れの恐れがないものとする
積載方法
□危険物の積載方法は運搬容器に収納して積載する
□引火点が40℃未満の危険物は積替えが出来ない
□移動貯蔵タンクから貯蔵またはタンクに積替える場合は注入口と注入ホースを緊結する
□危険物の運搬容器に消化方法の記載は不要である
□危険物の積み下ろしには危険物取扱者の立ち会いが必要である
□危険物の運搬容器は金属板、ガラス板、紙、プラスチック、ゴム、合成繊維、天然繊維、麻、木も認められている
□個体の危険物の運搬容器の収納率は95%以下まで認められている
□液体の危険物の運搬容器の収納率は98%以下かつ55℃の温度で漏れないことで認められている
混載
□第一類と第六類
□第二類と第五類、第四類
□第三塁類と第四類
□定数量の1/10以下の危険物には適用されない
□けん引自動車と危険物が入った被けん引自動車は常に結合して置かなければならない。結合時の静電気で引火する恐れがある。
□移動タンク貯蔵所は定期点検記録と総務省令で定める譲渡・引渡の届出書、品名かつ数量または指定数量の倍数の変更の届出書を備え付けておく必要がある
□自然発火性物質のアルキルアルミニウム、アルキルリチウム等の危険物を貯蔵する場合には、緊急時の連絡先と応急措置に関する必要事項が記載された書類かつ防護服、ゴム手袋、弁の締付け工具、携帯用拡声器を備え付けておく必要がある。
□移動タンク貯蔵所に危険等級の表示は不要である
□不飽和脂肪酸が多く酸化しやすいアマニ油は乾性油といって自然発火しやすい
混合危険
1.還元性物質と酸化性物質の混合
2.強酸と酸化性塩類の混合
3.接触による化学反応で敏感な爆発性物質
□第四類危険物は酸化しやすい還元性物質である
□第四類危険物は第一部類危険物と第六類危険物の酸化性物質と混合してはいけない