#16 危険物頻出200問


□液体の飽和蒸気圧と外圧が等しくなるときの液体の温度の液温を沸点という

□沸騰は液表面だけでなく、液内部からも気化が激しく起こって気泡を発生し始めた状態をいう

□浴槽の湯の下の方が冷たいのは対流によるものである

□暖房器具で室内の空気が温められるのは対流によるものである

□ストーブに面している部分が熱くなるのは放射熱である

□熱い炭を火箸で掴むと手が暖かくなるのは熱の伝導である

□静電気の電荷間に働く力をクローン力という

□引火性液体に帯電しても電気分解は起こらない

□静電気は直射日光で帯電しない

□取扱う設備の下に絶縁性のゴムシートを敷くと静電気が帯電するので危険である

□静電気の発生要因に接触面積と接触圧力がある

□液体酸素は淡青色である

□酸素(O2)は実験では触媒の二酸化マンガン(MnO2)を利用して過酸化水素(H2O2)を分解して作られる

□オゾンはO3で酸素(O2)の同素体ではない

□石炭は分解燃焼である

□ナフタリンは蒸発燃焼である

□粉塵爆発でも不完全燃焼で一酸化炭素が発生する

□自然発火は酸化熱、分解熱、吸着熱、重合熱、発酵熱の5種類で起こる。燃焼熱は自然発火ではない。

□石炭と動植物油は酸化熱によって発熱する

□セルロイド、ニトロセルロースは分解熱で発熱する

□セルロースは分解熱は出ない

□活性炭は吸着熱によって発熱する

□メタノールと硝酸は重合熱によって発熱する

□たい肥は発酵熱によって発熱する

□エタノールとニトロセルロースを混合すると危険性が低下する

□二硫化炭素と発煙硝酸を混合する危険性が高い

□グリセリンと過マンガン酸カリウムを混合すると危険性が高い

□アセトンと三酸化クロムを混合すると危険性が高い

□エタノールと過塩素酸を混合すると危険性が高い

□過酸化カリウムと過酸化ナトリウムは水と反応して発熱して大量の場合は爆発する

□酸化性塩類と水は反応しない。

□酸化性塩類は強酸と混合または接触すると反応して発熱する

□粉末消化器は無機化合物を粉末状にしたもので有機化合物は入っていない。

□二酸化炭素消火剤は狭い空間では使用できない。使用してはいけない。

□ハロゲン化物消化器の消火薬剤はハロンでありヨウ素は含まれない

□リン酸塩類の粉末消化器は油火災に使える。リン酸塩類の粉末消化器の消火薬剤はリン酸アンモニウムである。

□化学反応は熱の発生と吸収を伴う

□過酸化水素を熱すると水と酸素に分かれるのは熱分解である

□物質と酸素が化合したとき物質は酸化する

□2つの物質の組成式が同じでも性質が異なる物質もある

□質量=比重×体積は変わらない

□同素体は赤リンと黄リン、酸素とオゾン、結晶の硫黄とゴム状の硫黄がある

□異性体はキシレンがある。キシレンはo-キシレン、m-キシレン、p-キシレンがある。

□中和とはH+酸とOH-塩基が反応して塩と水が生じるがpHは必ず7の中性になるわけではない

□過酸化水素は酸化剤として使われるが、過マンガン酸カリウムのような強い酸化剤に対しては還元剤として用いられる

□水素化合物が水素を失うことを酸化という

□黄リンを加熱すると赤リン+酸化四リンになる

□一酸化炭素を完全燃焼させると二酸化炭素が発生する。2CO+O2→2CO2

□酸素原子の数が減るのを還元という

□酸素と化合するのは酸化である

□反応相手の物質の水素を奪い、酸素を与え、自分自身は還元される性質を持つのは酸化剤である。

□反応相手の物質に水素を与え、酸素を奪い、自分自身は酸化される性質を持つのは還元剤である。

□塩の加水分解は塩が水に溶けてアルカリ性または酸性になる

□物質が酸素失ったり、水素と化合して、電子を失ったりすることを還元という。

□金属の熱伝導率は銀>金>鉄である

□コンクリートの中に完全に埋没する鋼製の配管は腐食しにくい。コンクリートの中はpH12以上の強アルカリ性で薄い酸化被膜が不動態膜で腐食が進行しない

□直流電気鉄道に近い土壌に軌道と水平に埋没する鋼製の配管は腐食しやすい。漏れ電流で腐食が進む。

□カルシウム、鉛、アルミニウム、マグネシウムは塩酸に溶けて水素を発生させるが金は塩酸に溶けないのは、金の方が水素よりイオン化傾向が大きいからである

□有機化合物は空気中で燃焼すると二酸化炭素と水を発生させる

□有機化合物は反応が遅く反応機構は複雑である

□有機化合物の分子中の炭素の量が多いと不完全燃焼ですすの発生も多くなる

□有機化合物の燃焼時に空気の量が少ないと不完全燃焼ですすの発生も多くなる

□カルボニル化合物はカルボニル基(ケトン基)を持つアルデヒドやケトンである。アセトンとアセトアルデヒドが該当する

□フェノールはヒドロキシル基(フェノール基)である

□酢酸エチルはエステル類である

□ジエチルエーテルはエーテル類のである

□第一類と第二類は固体である

□危険物に気体は存在しない

□酸化されやすい固体は第二類である

□第五類は強還元性はない

□第三類は一酸化炭素と接触しても分解発熱は起こらない

□第三類は空気や水接触すると分解発熱して発火する

□第四類は水で薄めても発火点や引火点は変わらない

□第一石油類のトルエンやピリジンの沸点は100℃以上である

□第一石油類のガソリンの性状は炭素数4〜12程度の炭化水素化合物である

□第二石油類の灯油の性状は炭素数11〜13程度の炭化水素化合物である

□日本工業規格ではガソリンを自動車ガソリン、工業ガソリン、航空ガソリンの3種類に分けている

□消防法ではガソリンを自動車ガソリン、工業ガソリンの2種類に分けている。

□第一石油類のガソリンは第六類の過酸化水素や硝酸などの酸化性液体と混合すると発火のおそれがある

□第一石油類のガソリンの燃焼範囲は1.4〜7.6vol%である

□第一石油類のガソリンの引火点は−40℃以下、灯油の引火点は40℃である

□第一石油類のガソリンの発火点は300℃、灯油の発火点は220℃である

□第一石油類のガソリンの蒸気比重は3〜4、灯油の蒸気比重は4.5である

□第一石油類のベンゼンはベンゼン還を持ち、付加反応より置換反応の方が起こりやすい

□第一石油類のベンゼンとトルエンは水には溶けないがアルコールやジエチルエーテルなどの有機溶剤にはよく溶ける

□第一石油類のアセトンの蒸気比重は2.0でベンゼンの蒸気比重2.8より小さい

□第一石油類のアセトンの沸点は56℃である

□第一石油類のアセトンの引火点は−20℃である

□第一石油類のアセトンの蒸気比重は2.0でベンゼン2.8、酢酸エチル3.0、トルエン3.1の中で最も小さい

□第一石油類のアセトンの燃焼範囲は2.5〜12.8vol%である

□第二石油類は全て原油から分留されて作られているわけではない。第二石油類には酢酸やプロピオン酸がある。

□酢酸の蒸気比重は2.1で空気より重い

□酢酸は弱い酸性で金属やコンクリートを腐食させる

□酢酸はエタノールやベンゼンの有機溶剤に溶ける。エタノールと反応して酢酸エステルを生成する

□灯油は空気中の湿気を吸収しても爆発することはないので容器に不活性ガスの窒素を封入する必要はない

□灯油は20℃の常温で分解して発熱することはないが冷暗所に保管する

□灯油は直射日光にさらされても過酸化物を生成することはないが冷暗所に保管する

□第三石油類の定義は1気圧20℃において液状であるかつ引火点が70℃以上200℃未満であるという決まりがある

□第三石油類は重油を除いて殆どが水より重い

□第三石油類の重油の消化は二酸化炭素や粉末によって窒息消化する

□日本工業規格の重油は粘度の低い順に1種(A重油)、2種(B重油)、3種(C重油)に分類されて、引火点は1種と2種が60℃、3種が70℃以上と規定されている

□第三石油類の重油は常圧蒸留で得られる

□第三石油類の重油の引火点は60〜150℃、発火点は250〜380℃である

□第四石油類のリン酸エステルは可塑性(かそせい)があり永久に歪んで元に戻らない性質を利用してプラスチックや合成ゴムに添加される

□動植物油類は比重が水より軽く水に溶けない

□動植物油類は不飽和脂肪酸が多いほどヨウ素価が大きく自然発火しやすい

□動植物油類の引火点は250℃未満と定義されている

□ヨウ素価が大きい乾性油は自然発火しやすい

□特殊引火物の酸化プロピレンは皮膚に付着すると凍傷のような症状と銀金に触れると重合が促進されて引火しやすい状態になる

□特殊引火物の二硫化炭素は水に溶けない

□特殊引火物の二硫化炭素の発火点は90℃である

□特殊引火物のジエチルエーテルだけ液比重が1より小さい

□特殊引火物のアセトアルデヒドの沸点は21℃で夏は気温より沸点が高くなるので窒素ガスの不活性ガスを鋼製の容器に封入して保管する

□アルコールは炭素数が増加すると沸点は高くなる

□第四類危険物の屋外タンク貯蔵所では液温が上昇しないようにタンク上部に散水装置を設けるのが良い

□第四類危険物の容器の詰め替えは屋外で行うのが良い

□引火性液体の容器や配管は導電性のものを使用する

□引火性液体の取扱者は帯電防止服を着用して絶縁性のある合成繊維の作業着は着用しないこと

□アルコール、アセトンは泡を溶かす性質があるので泡消火剤は使えない

□アセトン、ピリジン、酢酸は水溶性液体なので水溶性液体用の泡消火剤を用いる

□灯油、キシレンは非水溶性液体なので一般の泡消火剤を用いる

□電気火災には棒状の強化液の使用は適さない

□給油取扱所の地下ピットは漏油しても地下に浸透しないように内部を防水モルタルで被覆しておく。アスファルトは防水処置にはならない

□給油取扱所での給油中はノズルから気泡の空気が出ていないか常に監視する。ノズルから気泡の空気が出ている場合は流速が早すぎるので静電気が発生して発火する恐れがある

□運搬容器は決して横積みしてはならず収容口を上方に向けて、積載しなければならない

□消防法の危険物には消防法別表第一の品名類のほかに政令で定められている危険物も含まれる

□特殊引火物の定義は1気圧において、発火点が100℃以下または引火点がー20℃以下かつ沸点が40℃以下のものを指す

□ガソリン200、軽油1000、重油2000

□消防法では製造所等以外の場所で指定数量以上の危険物の貯蔵や取扱いを原則として禁止している

□仮貯蔵は消防法で定められている

□第二種販売取扱所は指定数量の倍数が15を超え40以下の販売取扱所である

□屋外貯蔵所で取扱いできる危険物は第二類危険物の硫黄と引火点0℃以上の引火性固体と第四類危険物のうち特殊引火物以外と第一類石油類の引火点0℃以上のもののみである

□第二類危険物のマグネシウムは可燃性固体で引火性固体ではないので屋外貯蔵所では貯蔵できない

□丙種危険物取扱者はアルコール類を取扱えない

□保安講習は危険物の取扱いに従事するようになって1年以内に受講することが原則だが、過去2年以内に免状の交付または保安講習を受けている場合は免状の交付または保安講習を受けた日以降の4月1日から3年以内に受講すればよい

□免状の記載事項に変更がある場合は遅延なく都道府県知事に書き換えの申請をしなければならない

□免状に甲乙丙の種類はない

□免状は氏名、本籍地の都道府県、写真が10年を経過した場合に書き換えが必要である。市町村のみの変更は不要である。

□免状を亡失して再交付を受けた者が亡失した免状を発見した場合は、10日以内に再交付を受けた都道府県知事に免状を提出しなければならない

□免状の書き換えは免状交付知事または居住地知事または勤務地知事に申請する

□免状の再交付は免状交付知事または書き換えをした知事に申請する

□消防法に違反して免状の返納命令を受けてから1年を経過しないものが危険物取扱者試験に合格しても免状が交付されない場合がある

□危険物の規則に関する規則の第50条の3に免状の交付を現に受けている者は既得免状と同一の免状の交付を重ねて受けることができないと記載されている

□消防法令に違反して罰金以上の刑に処された者は、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しなければ都道府県知事から免状の交付は受けられない

□危険物保安監督者の選任と解任は所有者が行い、選任と解任を行った際は遅延なく市町村長に届け出る

□危険物保安監督者の選任が常に必要なのは製造所、屋外タンク貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所の4つである

□移動タンク貯蔵所は危険物保安監督者の選任は不要である

□屋外貯蔵所は指定数量の倍数が30以下の場合は選任は不要である

□屋内タンク貯蔵所は引火点40℃以下の第四類危険物のみの貯蔵なら選任は不要である

□危険物保安員は指定数量の倍数が100以上の製造所、一般取扱所、移送取扱所は選任が必要である

□危険物保安員の選任と解任は所有者が行い市町村長への届け出は不要である

□危険物保安統括管理者は指定数量の倍数が3000以上の製造所、一般取扱所の場合は選任が必要である

□危険物保安統括管理者の選任と解任は所有者が行い市町村長への届け出が必要である

□危険物保安監督者と危険物施設保安員は製造所ごとに選任する

□危険物保安統括管理者は事業所ごとに選任する

□危険物保安統括管理者は指定数量以上を取扱う移送取扱所または指定数量の3000倍以上を取扱う製造所または一般取扱所の場合に選任する

□給油取扱所と移送取扱所は指定数量に関係なく予防規定の作成義務がある。

□予防規定は市町村長の認可が必要である

□予防規定は所有者が作成する

□予防規定は製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所は指定数量の倍数以上で作成、給油取扱所と移送取扱所は指定数量関係なしに作成。屋内タンク貯蔵所、屋外タンク貯蔵所は予防規定は必要ない。

□予防規定には地震防災対策強化地域にあっては警戒宣言が発せられた場合の応急措置に関することを書いておく必要がある

□製造所と一般取扱所の予防規定は危険要因の把握と取扱工程の危険要因の把握を記載する。設備の変更に伴う危険要因は書かなくて良い

□移送取扱所の予防規定は配管の工事現場の責任者の条件、その他配管の工事現場の保安監督体制に関すること、配管の周囲において移送取扱所の施設以外の工事を行う場合のその配管の保安に関することを記載する

□定期点検は1年に1回以上行い、3年間点検記録を保管するが、行政機関や消防機関への届け出義務はない

□定期点検は地下タンクを有する製造所、給油取扱所、一般取扱所、貯蔵所、移動タンク貯蔵所、移送取扱所は指定数量に関わらず定期点検が必要である

□指定数量の倍数は10以上の製造所、一般取扱所、100以上の屋外貯蔵所、150以上の屋内貯蔵所、200以上の屋外タンク貯蔵所で定期点検が必要である

□定期点検は危険物取扱者または危険物施設保安員が行う

□地下タンク貯蔵所と地下埋設配管は1年に1回以上の漏れ点検を実施して3年間点検記録を残す。

□二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻は3年に1殻以上の漏れ点検を行い点検記録を3年間保管する

□移動貯蔵タンクは5年に1回以上の漏れ点検を実施し、10年間点検記録を保管する

□固定式の泡消火設備を有する屋外タンク貯蔵所は泡消火設備の点検も行う。この点検は泡の発泡機構、泡消火剤の性状と性能の確認に関する知識と技能を有する者が行う

□引火性液体を貯蔵する容量が100万リットル以上から1000万リットル未満の屋外タンク貯蔵所は13年または15年ごとの周期で内部点検を実施する屋外タンク貯蔵所の点検記録は倍の26年または30年間保管する

□定期点検は屋内タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、販売取扱所は対象外である

□定期点検は丙種危険物取扱者でも立ち会いが出来る

□定期点検は予防規定を点検するものではなく、政令で定める技術上の基準に適合しているか確認する

□保安距離は住居10m、多数が集まる学校、病院、劇場30m、重要文化財50m、高圧ガス、液化石油ガス20m、特別高圧架空電線7000V〜35000V以下3m、35000V超5m

□保有空地は指定数量の倍数が10以下3m、10超5m

□保安距離は製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所で必要

□保有空地は製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所、簡易タンク貯蔵所、移送取扱所で必要

□販売取扱所と移動タンク貯蔵所と給油取扱所に保有空地は必要ない

□屋外タンク貯蔵所の防油堤の容量は2基ならそのうちの最大容量の110%必要である

□屋内給油取扱所の専用タンクは過剰な注入を自動で防ぐ設備を設ける必要がある

□第一種販売取扱所に使用する部分とそれ以外の場所の隔壁は耐火構造にしなければならない。不燃材料ではない。

□第一種販売取扱所の窓は防火設備を設ける

□第一類の過酸化物は禁水、第二類の引火性固体は火気厳禁、第ニ類の引火性液体は火気注意、第三類の自然発火性は火気厳禁、第三類の禁水性は禁水、第四類は火気厳禁、第五類は火気厳禁

□移動タンク貯蔵所は危険物の倍数に関わらず自動車用消化器を2個以上設置すること

□電気設備に対する消化設備は100m2ごとに1個設ける

□移動タンク貯蔵所は警報設備が不要である。その他は指定数量の倍数の10以上で設置する必要がある

□屋内貯蔵所また屋外貯蔵所では高さ3mを超えて容器を積み重ねてはならない

□屋外貯蔵所のみ架台に容器を貯蔵する場合は6mを超えてはならない

□給油取扱所の専用タンクに注油中はそのタンクに接続されている固定給油設備は使用中止にしなければならない

□給油取扱所内で引火点を有する液体洗剤の使用は禁止されている

□移動貯蔵タンクから容器への詰替えは原則として禁止されているが引火点40℃以上の第四類危険物については一定の方法に従うことを条件に認められている

□水溶性の危険物に泡消火は不向きである

□水溶性の酢酸は耐アルコール泡、ハロゲン化物、二酸化炭素、粉末消化剤で消化する

□水溶性のアセトンおよびエタノールに水溶性液体用泡消火剤以外の泡消火を行うと泡が消えて効果的ではない

□強化液消化剤は水に炭酸カリウムを混ぜており、消化力を高めており、凝固点が0℃以下で寒冷地でも使用できる。炭酸ナトリウムは入っていない。さらに強化消化剤は霧状に噴霧すると油火災、電気火災にも使用出来る

□普通火災には水消火器、強化液消化器、泡消化器、ABC消化器を用いる

□油火災にはハロゲン化物消化器、二酸化炭素消化器、Na粉末消化器、ABC消化器を用いる

□特殊引火物のジエチルエーテルの引火点はー45℃で第四類の危険物の中で最も引火点が低い

□特殊引火物のジエチルエーテルは麻酔性がある

□特殊引火物のジエチルエーテルの発火点は160℃で二硫化炭素の90℃より高い

□ジエチルエーテルは空気と長く接触し、日光にさらされたりすると、加熱、摩擦、衝撃により爆発の危険性が生じる理由は、爆発性の過酸化物が生じるためである

□特殊引火物の二硫化炭素は水より重い

□特殊引火物の二硫化炭素は極めて揮発しやすく蒸気は空気より重い

□特殊引火物の二硫化炭素は燃焼時に二流化硫黄の毒性があるガスが発生する

□特殊引火物の二硫化炭素の貯蔵は蒸気を抑制するために水没貯蔵する

□特殊引火物のアセトアルデヒドは水、エタノールに溶ける

□特殊引火物の二硫化炭素は非水溶性で水に溶けないが、アルコール、ジエチルエーテルには溶ける。

□特殊引火物のアセトアルデヒドは第四類の危険物の中で燃焼範囲が最も広い。アセトアルデヒドの燃焼範囲は4〜60vol%である。

□特殊引火物のアセトアルデヒドは水、エタノールに溶ける。消化は耐アルコール泡、二酸化炭素、粉末、ハロゲン化物を用いる

□酸化プロピレンは水、アルコール、ジエチルエーテルに溶ける

□ジエチルエーテルは水、アルコール、ジエチルエーテルに溶ける

□二硫化炭素は水に溶けない。アルコール、ジエチルエーテルには溶ける

□第一石油類のガソリンの性質は引火点ー40℃以下、発火点30℃、蒸気比重3〜4、燃焼範囲は1.4〜7.6vol%、揮発性があり、水には溶けない、オレンジ色に着色されている

□第一石油類のベンゼンは水には溶けないが、アルコール、ジエチルエーテルには溶ける。ベンゼンの比重は0.9で水より軽く、蒸気比重は2.8で空気より重い

□アルコール、アセトン、ジエチルエーテルを有機溶剤という

□エチルメチルケトンは第一石油類で貯蔵容器は密栓しなければならない

□第一石油類のトルエンの引火点は4℃である

□第一石油類のベンゼンの引火点はー11.1℃である

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水消化

1.特殊引火物のアセトアルデヒドは水消火が可能

2.特殊引火物の酸化プロピレンは霧状の水消火が可能

3.特殊引火物の二硫化炭素は水による窒息消火が可能

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