#15 危険物のまとめ


□消防法の危険物は、全て引火性や着火性があるわけではなく、第一類酸化性物質(固体)と第六類酸化性物質(液体)はそれ自体は不燃物である

□特殊引火物は引火点が-20℃以下、沸点が40℃以下、発火点が100℃以下のものを指す

□1気圧において、引火点が21℃以下が第一石油類ではなく、引火点が21℃未満が第一石油類である

□消防法上の危険物を貯蔵・取り扱いする場合はその量とは関係なく消防法の規制を受けるというのは間違いで、消防法が適用されるのは指定数量以上の危険物である


取扱所 一休範囲

いっきゅうはんい

□危険物の取扱所は4種類に分類される

1.一般取扱所

1−1.第一種販売取扱所 指定数量の倍数は15以下

2−2.第二種販売取扱所 指定数量の倍数15を超え40以下

2.給油取扱所

3.販売取扱所

4.移送取扱所


異端屋内外貯蔵屋内外タンク地下

いたんおくないがいちょぞうおくないがいタンクちか

□危険物の貯蔵所は7種類に分類される

1.移動タンク貯蔵所

2.屋内貯蔵所

3.屋外貯蔵所

4.屋内タンク貯蔵所

5.屋外タンク貯蔵所

6.地下タンク貯蔵所

7.簡易タンク貯蔵所

□容器入りのまま販売するのは販売取扱所である

□ボイラーで重油を消費する施設は一般取扱所である

□車両に固定されたタンクは移動タンク貯蔵所である

□製造所の位置、構造および設備を変更しようとするときは10日前までにその趣旨を市町村長等に届け出るのではなく変更許可申請をする

□製造所の仮使用は市町村長に承認を得る

□製造所の仮貯蔵、仮取扱は消防長または消防署長n承認を得る

□屋外貯蔵所は完成検査前検査は要らない

□製造所の譲渡引き渡し、所有者、管理者、危険物保安監督者が解任、選任したときは遅延なく市町村長に届け出る

□製造所の予防規定を変更した場合は市町村長に認可を得る

巨匠兼任

きょしょうけんにん

□危険物の品名、数量または指定数量の倍数を変更した場合は10日以内に市町村長に届け出る

□危険物保安監督者だけ甲種危険物取扱者または乙種危険物取扱者かつ6ヶ月以上の実務経験者でなければ選任できない

□危険物保安統括管理者、危険物施設保安員は危険物取扱者の免状がなくてもなれる

□危険物取扱者免状を亡失しても届出の義務はない

□危険物取扱者免状は更新の定めがない

□危険物取扱者免状の再交付は交付または書き換えた都道府県知事に申請する

□危険物取扱者免状の書き換えは交付または居住地または勤務地の都道府県知事に申請する

□危険物取扱者免状は氏名、本籍地、写真が10年を超えた場合に都道府県知事に申請する必要がある

□保安講習は消防法の義務なので、保安講習受講義務がある危険物取扱者が保安講習を受講しなかった場合は、都道府県知事は免状返納命令を出せる

□新たに危険物の取扱作業に従事する者は、従事することになった日から1年以内に保安講習を受講しなければならない

□危険物取扱者は前回保安講習を受けた日以後における4月1日から3年以内に保安講習を受講しなければならない

□危険物保安統括管理者は危険物施設保安員に指示を出せない。危険物施設保安員に指示が出せるのは施設保安監督者のみである

□定期点検は1年に1回以上行わなければならない

□定期点検は技術上の基準に適合しているか見るもので予防規定の基準に適合しているか見るものではない

□定期点検は危険物取扱者または危険物施設保安員が行う。危険物保安統括管理者が定期点検を行う場合は危険物取扱者の立ち会いがいる

□危険物施設保安員は危険物取扱者の立ち会いなしで定期点検ができる

□定期点検は実施結果の届出義務はない

□地下タンク貯蔵所は保安距離は要らない。保安距離が必要なのは製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所の5種類のみである

□製造所と貯蔵所と一般取扱所の保安距離は3高圧電線→5高圧電線→10住居→20高圧ガス→30学校→50文化財である

□屋内タンク貯蔵所は保有空地がいらない。

□保有空地が必要なのは保安距離が必要な製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所と屋外の貯蔵所の5種類。

□屋外に設けた簡易タンク貯蔵所は保安空地が必要である

□地上設置の移送取扱所も保有空地が必要である

□保有空地が必要なのは保安距離が必要な製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所の5種類と屋外の屋外タンク貯蔵所と地上に設置された移送取扱所の7種類。

□指定数量の倍数が10を超える製造所は避雷器がいる

□配管の指定はない。配管を支える支持物は鉄筋コンクリートまたは同等の耐火性の有するものと定められている

□配管は最大常用圧力の1.5倍に耐えるものを使用しなければならない

□貯蔵倉庫は高さが6m未満かつ1000m^2以下の平屋でなければならない

□貯蔵倉庫は軽量な屋根として天井は作ってはいけない

□70℃未満の引火点の危険物の貯蔵倉庫は屋根上に排出設備を設けなければならない


屋外タンク貯蔵所

□防油堤内のタンクは原則10基以下とする

□屋外貯蔵タンクは保安距離、保有空地、敷地境界線の敷地内距離が必要である

□屋外貯蔵タンクの敷地内距離はタンクの直径と高さかつ引火点が21℃未満、21℃以上70℃未満、70℃以上の3区分がある

□防油堤内のタンクが2基以上ある場合はタンクの最大容量の110%以上が最小限必要な防油堤容量とする

□圧力タンクには安全装置、圧力タンク以外のタンクは通気管を設ける。配管は防油堤を貫通させてはいけない。



屋内タンク貯蔵所

□屋内タンク貯蔵所には保安距離、保有空地は必要がない

□屋内タンクが2基以上ある場合はそれぞれのタンクに入っている容量が規制対象となる。タンクの最大容量ではない。

□屋内タンクはタンク間を0.5m以上離す間隔が必要である

□屋内タンクはそれぞれのタンクに入っている容量の合計が指定数量の40倍以下でなければならない。タンクの最大容量の合計ではない。

□屋内タンク貯蔵所の出入口の敷居の高さは0.2m以上とする

□屋内タンクはタンク専用室の壁から0.5m以上離す必要がある。これはタンク間の0.5m以上の間隔と同じである。敷居の高さは0.2m以上が必要である


地下タンク貯蔵所

□地下タンク貯蔵所は保安距離、保有空地が必要ない。

□地下タンクは厚さ3.2mm以上の鋼板で作る

□地下タンクは漏洩検知装置または検査管を4ヶ所以上設ける必要がある


簡易タンク貯蔵所

□屋外の簡易タンク貯蔵所は1m以上の保有空地が必要である

□屋内の簡易タンク貯蔵所のタンクは3.2mm以上の鋼板で作る

□屋内の簡易タンク貯蔵所は専用室とタンクの0.5m、タンクとタンクの間隔を1m以上離す

□間隔タンク貯蔵所は地上1.5m以上の高さに通気管を設ける

□簡易タンク貯蔵所は同一品質のタンクを2基まで、異なる危険物の場合は3基までしか置けない

□簡易タンク貯蔵所のタンクの最大容量は600Lまで

□簡易タンク貯蔵所のタンクは地盤または架台に固定する


移動タンク貯蔵所

□移動タンク貯蔵所は保安距離、保有空地は必要がないが、常置する場所の規制がある

□移動タンク貯蔵所の移動貯蔵タンクの最大容量は30000L以下

□移動貯蔵タンクのタンク室は2000Lごとに防波板を設ける

□移動タンク貯蔵所の移動貯蔵タンクの最大容量は3万リットルで15枚の防波板が2千リットルごとに、4千リットルごとに間仕切り板設けられている

□移動タンク貯蔵所のタンク室は2000Lごとに防波板、4000Lごとに間仕切り板とマンホールと排出口に手動閉鎖装置と自動閉鎖装置の両方の安全装置が必要

□移動タンク貯蔵所の移動貯蔵タンクの排出口には手動閉鎖装置と自動閉鎖装置の両方が必要


屋外貯蔵所

□屋外貯蔵所は容器の腐食を防ぐために湿潤ではないかつ排水の良い場所にする

□屋外貯蔵所は屋根に関する規制はない

□屋外貯蔵所の架台は6m未満とする

□屋外貯蔵所の保有空地は指定数量が10以下で3m以上、10を超え20以下は6m、20を超え50以下は10m、50を超え200以下は20m、200を超えは30m


給油取扱所

□給油取扱所は保安距離と保有空地はいらない。いるのは間口10m、奥行6mの給油空地と注油空地がいる

□給油取扱所の地下タンクは容量制限はない

□給油取扱所の廃油タンクの容量制限は10000Lである

□給油取扱所と注油空地には排水溝と油分離装置の両方の設備がいる

□給油取扱所は間口10m、奥行6mの給油空地がいる

□給油取扱所は給油空地と注油空地が別にいる


販売取扱所

□販売取扱所は保安距離と保有空地は必要がない

□販売取扱所は危険物の指定数量の倍数が15以下が第一種販売取扱所、15を超え40以下を第二種販売取扱所とする

□販売取扱所は危険物を1階で扱う

□第一種販売取扱所は耐火構造である必要はないが窓ガラスは網入りガラスの防火設備にしなければならない。

□第二種販売取扱所の壁、柱、床、はりは耐火構造にしなければならない第二種販売取扱所の窓ガラスは第一種販売取扱所の窓ガラスと同じように網入りガラスにした防火設備を設けなければならない。第一種販売取扱所は耐火構造でなくても良い。

□販売取扱所の配合室の基準は第一種販売取扱所と第二種販売取扱所は共通である

□販売取扱所の火災時の自動閉鎖の特定防火設備は第二種販売取扱所のみ必要である


危険物の標識と掲示板

□危険物の標識は危険物施設に設ける

□危険物の掲示板は危険物の内容と危険物の注意事項を表示する

□危険物の掲示板は防火に関する必要な危険物の内容と危険物の注意事項を表示したものである

□危険物保安監督者の表示は氏名または職名のいずれか1つで良い。


消火設備

□消火設備は1種から5種まである

消火設備 

1種 屋外消火栓 水平距離40m

   屋内消火栓 水平距離25m

2種 スプリンクラー 放射能力に応じる

3種 水、泡、ガス消火設備 放射能力に応じる

4種 大型消化器 歩行距離30m以下

5種 小型消化器 歩行距離20m以下


所要単位と能力単位

□所要単位は製造所の規模や取扱う危険物に応じて消火設備がどの程度必要かを算出するための基準である

□能力単位は消火設備の消火能力を算出するための基準である


所要単位

□1所要単位は危険物の指定数量10を1とする

耐火構造の製造所、取扱所 100㎡

不燃材料の製造所、取扱所 50㎡

耐火構造の貯蔵所 150㎡

不燃材料の貯蔵所 75㎡


□地下タンク貯蔵所と移動タンク貯蔵所は面積、危険物の倍数、構造に関係なく第五種消化設備の小型消化器を2本以上設置するだけで良い。


警報設備

□危険物の指定数量の倍数が10以上の製造所、取扱所、貯蔵所は警報設備の設置が義務付けられている

□危険物の指定数量の倍数が10未満の製造所、取扱所、貯蔵所には警報設備は不要である

□消防法の警報設備は5種類が認められている


実子引っ掛け

じっしひっかけ


警報設備

1.自動火災警報設備

2.消防機関に通報できる電話

3.非常ベル警報設備

4.拡声装置

5.警鐘


危険物の混載

1、6類

2、4、5類

3、4類

4、2、3、5類

5、2、4類

6、1類


□危険物のクズやカスは1日1回以上廃棄その他適切な処置をする

□貯留設備または油分離装置に溜まった危険物は溢れないように随時汲み上げる

□屋内貯蔵所の容器は危険物の温度が55℃を超えないように管理する


危険物の製造

□危険物の製造は4工程である

危険物の製造4工程

1.蒸留工程

2.抽出工程

3.乾燥工程

4.粉砕工程


常駐かんふん

じょうちゅうかんふん


危険物の廃棄と埋没

□危険物の廃棄は安全な場所、安全な方法、見張り人を付けることで焼却しても消防法上に問題はない

□危険物の埋没は安全な場所なら消防法上の問題はない

□危険物は海中に流出、投下してはいけない

□危険物の焼入れは発火点と引火点に気をつければ行っても問題はない

□自動車の給油は固定給油設備から直接給油する

□専用タンクに固定給油設備からガソリンを直接給油してはいけない

□注油は軽油や灯油を容器に詰め替えるまたは専用タンクから自動車に注入することを指す

□ガソリンから専用タンクに固定給油設備を使用して給油してはいけない

□被けん引自動車に固定された移動タンクの連結は静電気が発生するので外さない。

□移動タンクには危険物の類、品名、最大数量を表示する。危険等級は不要である。

□移動タンク貯蔵所は完成検査証、定期点検記録、譲渡引渡の届出書、品名、数量、指定数量の倍数の変更届出書を備え付けておく必要がある。保安検査記録は要らない。

□自然発火性物質の移動タンク貯蔵所には完成検査証、定期点検記録、譲渡引渡の届出書、品名、数量、指定数量の倍数の変更届出書のほかに、緊急時の連絡先、その他応急措置に関する事項を記載した書類、防護服、ゴム手袋、弁の締め付け工具、携帯用拡声器も備え付けておく必要がある

□引火点が40℃未満の危険物は詰め替えをしてはならないと消防法で決まっている

□危険物の詰め替えができるのは引火点が40℃以上の第四類危険物からである。


移動タンク貯蔵所

□移動タンク貯蔵所は完成検査証、定期点検記録、譲渡引渡の届出書、品名、数量、指定数量の倍数の変更届出書を備え付けておく必要がある。と危険物

等級はいらない


危険物の運搬

□危険物の運搬は品名、危険等級、化学名、数量、注意事項、第四類の水溶性の場合は水溶性と記載する

□危険物の運搬に消化方法の指定はない

□危険物の運搬容器の材質は木でも天然繊維の麻でも良い

□危険物の積み下ろしは危険物取扱者が立ち会う必要がある

□危険の液体は液温55℃で容器の98%以下の収容率にする

□危険物の固体は容器の95%の収容率にする。


□運搬容器で危険物を運ぶことを運搬という

□移動タンク貯蔵所のタンクローリーで運ぶことは移送で運搬容器での運搬と消防法が異なる

□4時間を超える連続運転時間または1日に9時間を超える場合は2人以上の運転要員がいる



貯蔵所、取扱所 基準遵守命令

施設 基準適合命令、応急措置命令

製造所 緊急使用停止命令

危険物保安監督者、危険物保安統括管理者 解任命令

予防規定 変更命令

移動タンク貯蔵所 応急措置命令


使用停止命令の該当事項

1.設備を無許可で変更

2.完成検査済証の交付前に使用

3.承認を受けずに仮使用

4.措置命令に違反

5.保安検査を受けない

6.定期点検の実施、記録、保存がされない


□製造所の位置、構造および設備が技術上の基準に違反しているときは、市町村長は危険物施設の基準適合命令を発令できる。市町村長が緊急使用停止命令を製造所に対して発令出来るのは災害の発生時に緊急の必要があるときだけである。

□危険物の貯蔵取扱の基準遵守命令が発令されても守らない場合は市町村長は使用停止命令を発令出来る。

□危険物保安統括管理者の届け出を怠っても使用停止命令を市町村長は発令出来ない

□危険物が流出した場合は市町村長は応急措置命令を発令出来る


位置構造適合

いちこうてきごう


貯蔵取扱遵守

ちょとりじゅん


定期点検

□屋内貯蔵所と屋外タンク貯蔵所は指定数量の倍数に応じて定期点検を実施しなければならない。屋内貯蔵所は指定数量の150以上、屋外タンク貯蔵所は指定数量の倍数の200以上の場合に限り定期点検が必要である

□販売取扱所は定期点検は不要である

□移動タンク貯蔵所は指定数量の倍数に関係なく定期点検が必要である

□給油取扱所は指定数量は関係がなく地下タンクの場合のみ定期点検が必要である


危険物の物理学

比重

□比重は1気圧4℃の水の密度 質量g÷体積cm^3

□蒸気比重は1気圧0℃の密度 蒸気の分子量÷同体積の空気の平均分子量

□水の融解熱 332J/g

□水の蒸発熱 2257J/g

□水の比熱 4.19J/g

□熱量=比熱×質量×温度差

□熱容量=比熱×質量

□比熱は物質1gを1℃上昇させる熱量 J/g

□気体の膨張率は全て同じ 1/273(0.0037)=シャルルの法則

□体膨張=元の体積×体膨張率×温度差

□ボイルの法則 一定の温度下では気体の体積は圧力に反比例する

□シャルルの法則 一定温度下では気体は1℃の増減で1/273(0.0037)ずつ体積が増減する

□アボガドロの法則 全ての気体は1気圧0℃で22.4Lの体積に1mol(6.02×10^23)の分子を含む


□硫黄とナフタリンは固体から昇華する

□固体→吸収→液体→吸収→気体→放出→液体→放出固体

□密度は物質の質量である

□物質の密度と水の密度を比べたものが比重である

□水だけが例外で水より氷の方が密度が小さい。

氷は水より密度が小さいので水に浮く。

□溶媒に物質を溶かした溶液の凝固点は純粋な溶媒の凝固点より低くなる。これを凝固点降下と沸点上昇という。塩水は0℃でも凍らないし、100℃より高い温度で沸騰する。

□沸点は分子間力の大きい物質ほど高い。分子間力が大きいほど気体になりにくいからである。

□1気圧20℃の常温常圧で気体である物質の沸点は同じ条件で液体の物質より沸点は低い

□比熱は1gの物質を1℃上げる熱量である

□1℃の温度上昇と1Kの温度上昇は同じ熱量である。ケルビンは絶対温度で-273℃のことである。

□液体を容器に入れて保管する場合は空間容量を必要とするのは容器の体膨張率による容器の破損を防ぐためではなく液体や固体より気体の体膨張率による容器の破損を防ぐためである。

□固体の2点間の膨張率を線膨張率という。同じ固体の体膨張率は線膨張率の3倍に等しいという性質がある。

□静電気は電気の不導体に発生しやすい

□ガソリンは不導体なので静電気が発生しやすい

□静電気の蓄積を防止するためには空気中の湿気を高くすることが有効である

□人体への帯電を防ぐためには伝導性が高い帯電防止服を着用する

□日常生活における湿度は相対湿度である

□酸化は化学変化である。酸化とは石炭が燃えて灰になることである。

□溶解は物理変化である。溶解とは砂糖と水で砂糖水になることである。

□赤熱は物理変化である。赤熱とはニクロム線が電気で赤熱することである。

□潮解とは固体が空気中の水分を吸収して湿気ることを潮解という。

□風解とは結晶水を含んだ物質の結晶水が無くなり粉末状になること。


単一の分子=純物質ー複数の純物質=混合物

単一の元素=単体ー複数の元素=化合物

□1種類の元素からなるものを単体という

□1種類の元素からなる単体が混じり合ったものを混合物という

□2種類以上の元素からなるものを化合物という

□2種類以上の単一の分子からなるものを純物質という

□混合物は融点や沸点という性質が異なるので蒸留やろ過で分離が出来る

□空気は混合物である。空気は混合物なので化学式はない。

□二酸化炭素は化合物である CO2

C 炭素

O 酸素

□異性体は同じ分子式だが構造は異なるので性質も異なる

□同素体は単体である

□異性体は化合物である

□ガソリンと灯油は混合物である。混合物なので化学式がない。

□鉄は単体。赤錆は鉄と酸素の酸化の化合物である。

□酸素はO2で同素体である

□元素の種類によって陽子、中性子、電子の数は異なる

□分子は1個または複数個の原子からなる。ヘリウム(He)は1個の原子と1個の分子からなる。

□分子量は原子量を合計したものである

□1molの質量は分子量に単位のgを付けたものに等しい

□分子を持たない食塩(NaCl)は組成式である。分子の中に原子の種類と数を示したものが分子式である

□化学反応で熱の発生を伴う反応を発熱反応という

□化学反応で熱の吸収を伴う反応を吸熱反応という

□燃焼は発熱反応なので+Jになる

□発熱反応は元の物質はエネルギーの小さい物質に変化する

□酢酸、炭酸は弱酸である

□pH(水素イオン濃度)の中性は7、酸性は1、アルカリ性は14である

□塩基は水に溶けると塩ではなく水酸化物イオン(OH-)が生じる

□物質が水素と化合したり電子を受け取ったりすることを還元という

□ガソリンの燃焼は酸化である。ガソリンは燃焼して炭化水素が二酸化炭素と水蒸気に酸化する

□硫化水素(H2S)が硫黄(S)になるのは酸化である

□木炭が一酸化炭素になるのは酸化である

□銅が酸化銅になるのは酸化である

□アルカリ金属は水素を除く1族元素の6元素である

□17族元素のハロゲンはフッ素、塩素、ヨウ素である

□金属は硫酸や塩酸などの無機物に溶ける。有機物とは炭素が含まれるもので燃焼してエネルギーになるもの、無機物は炭素が含まれていないもの。ただし、一酸化炭素と二酸化炭素は例外的に無機物である。

□有機物の化合物は多い。

□有機物の融点と沸点は低い

□比重が4より小さい金属を軽金属といい、4より大きい金属を重金属という。

□イオン化傾向が大きい金属ほど酸化しやすい。イオン化傾向が最も大きい金属はカリウムである。

□アルカリ金属はイオン化傾向が大きく陽イオンになろやすく溶けやすく酸化しやすい

□亜鉛は水素よりイオン化傾向が大きく、塩酸で酸化して陽イオンになると同時に水素イオンが還元されて水素を発生させる

□鉄の方が銅よりイオン化傾向が大きく酸化しやすい