#6 危険物の製造所
□危険物を取り扱う建築物は地階を有してはならない
□指定数量の倍数が10以上の製造所は避雷設備を設ける
定期点検
□屋内貯蔵所は150倍以上の指定数量、屋外タンク貯蔵所は200倍以上の指定数量で定期点検を実施しなければならない
□移動タンク貯蔵所または地下タンクを有する給油取扱所は指定数量に関係なく定期点検を実施しなければならない
□販売取扱所は定期点検の対象外である
1.保安距離
□保安距離が必要な施設は1.製造所、2.屋内貯蔵所、3.屋外貯蔵所、4.屋外タンク貯蔵所、5.一般取扱所の5つである。
□保安距離
1.7000Vを超え35000V以下の特別高圧架空電線
水平距離3m以上
2.35000Vを超える特別高圧架空電線
水平距離5m以上
3.敷地外の住居 10m
4.高圧ガス施設 20m
5.多人数を収容する施設 30m
6.重要文化財、重要有形民俗文化財 50m
2.保有空地
□保有空地が必要な施設は1.製造所、2.屋内貯蔵所、3.屋外貯蔵所、4.屋外タンク貯蔵所、5.一般取扱所の5つと6.簡易タンク貯蔵所、7.移送取扱所の7つである。
□保有空地
1.指定数量の倍数が10以下の製造所 3m以上
2.指定数量の倍数が10を超える製造所 5m以上
□保有空地には物品を置いてはいけない
□給油取扱所は給油のための空地で保有空地ではない
配管
□配管は最大常用圧力の1.5倍以上に耐える物を使わなければならない
□地下配管は漏洩を点検出来る措置を講ずる
□貯蔵タンクの計量口、元弁、注入口は使用時以外は閉鎖しておく
屋外貯蔵タンク
□屋外貯蔵タンクは保安距離、保有空地、敷地内距離が必要である
敷地内距離
□敷地内距離は引火点が21℃未満、21℃以上70℃未満、70℃以上の3区分に分かれる
□防油堤内のタンク数は原則10基以下とする
□類の異なる危険物は少量であっても同一貯蔵所に貯蔵できない
貯蔵倉庫
□貯蔵倉庫は独立した専用の建築物が要求される
□貯蔵倉庫には天井を設けない。かつ屋根は軽量な不燃材料を使用して爆風が上に抜ける構造にする
□貯蔵倉庫のガラスは網入ガラスを使用して爆発してもガラスが飛び散らない構造にする
屋内タンク貯蔵所
□屋内タンク貯蔵所は保安距離、保有空地は必要がない
□屋内貯蔵タンク専用室の壁とタンクは0.5m以上離す
□同一のタンク専用室に2基以上のタンクを設置する場合は2つの合計した総量が指定数量の40倍以下でなければならない
□屋内タンク貯蔵所の敷居は0.2m以上とする
屋内貯蔵所
□屋内貯蔵所は危険物の温度が55℃を超えないように管理する
屋外貯蔵所
□屋外貯蔵所は屋根の基準はない
□屋外貯蔵所は第二類は引火点が0℃以上の引火性個体または硫黄のみ貯蔵出来る。第四類は引火点が0℃以上のもののみ貯蔵出来る。
□屋外貯蔵所の架台の高さは6m未満とする
□屋外貯蔵所は保安距離と保有空地が必要である
地下貯蔵タンク
□地下貯蔵タンクは頂部より0.6m以上の地盤面より地下でなければならない
□地下貯蔵タンクは厚さ3.2mm以上の剛板かつ気密に作らなければならない
□地下貯蔵タンクは漏洩検知装置または液体危険物の漏れを検査するための4箇所以上の管を適当な位置に設けなければならない
□地下貯蔵タンクの注入口は屋外に設けなければならない
□地下貯蔵タンクの通気管は頂部に設ける
簡易タンク貯蔵所
□簡易タンク貯蔵所は1m以上の保有空地が必要である
□簡易タンク貯蔵所の1基のタンクの最大容量は600Lである
□簡易タンク貯蔵所は同じ危険物のタンクを2基まで設置出来る
□簡易タンク貯蔵所の通気管は地上1.5m以上の高さに設ける
□簡易タンク貯蔵所内の壁とタンクは0.5m以上の間隔を保つ
□簡易タンク貯蔵所のタンクは地盤面または架台に固定する
移動タンク貯蔵所
□移動タンク貯蔵所は車両を常置する場所についての規制がある
□移動タンク貯蔵所の屋内は耐火構造または不燃材料で作った建築物の1階という規制がある
□移動タンク貯蔵所の屋外は防火上安全な場所という規制がある
□移動タンク貯蔵所の最大容量は30000L以下である
□移動タンク貯蔵所の間仕切板は4000L以下ごとに区切る
□移動タンク貯蔵所の間仕切板で区切られたそれぞれにマンホールと安全装置を設ける
□移動タンク貯蔵所の下部に排出口を設ける場合は手動閉鎖装置かつ自動閉鎖装置の両方を設ける。
給油取扱所
□給油取扱所の廃油タンクの容量は10000L以下の制限があるが、給油タンクの容量には制限がない
□給油取扱所は排水溝かつ油分分離装置の両方が必要である
□給油取扱所は保安距離、保有空地はないが、10m以上の間口かつ6m以上の奥行の給油空地と灯油と経由を注油する注油空地が別途必要である。
販売取扱所
□販売取扱所には指定数量の倍数が15以下の第一種販売取扱所と指定数量の倍数が15を超え40以下の第二種販売取扱所の2つがある。
□販売取扱所は保安距離、保有空地は必要がないが、建築物の1階に設置しなければならない
□第二種販売取扱所のみ建築物を耐火構造にしなければならない。第一種販売取扱所は窓に防火設備を設けるのみで良い。第二種販売取扱所のみ延焼のおそれがある出入口に自動閉鎖の特定防火設備が必要となる。