#10 危険物の製造、廃棄


危険物の製造

□危険物の製造所における技術上の基準は4つ

1.蒸留工程

2.抽出工程

3.乾燥工程

4.粉砕工程


□原油をガソリン留分、灯油留分に分ける工程は蒸留工程である


危険物の廃棄

危険物の廃棄は、安全な場所かつ安全な方法かつ見張り人がいれば焼却して良い

□危険物は安全な場所なら埋没させて良い

□危険物は水中、海中に投下してはならない



吹き付け塗装作業

吹付塗装作業は防火上有効な隔壁で区画された安全な場所で行う


バーナー作業

□バーナーはバーナーの炎が危険物側に逆火しないようにしなければいけない


給油取扱所の取扱い

ガソリン容器に詰め替えてはいけない

 自動車のエンジン熱源となり引火する。

容器を使用して自動車に給油してはならない

 静電気によって引火する恐れがある。

給油空地からはみ出して給油するとホースが伸び切って静電気が発生して引火する

固定給油設備からタンクに注入すると静電気で引火する







#8 消火設備、警報設備


所要単位とは製造所等の規模や取り扱う危険物に応じた消火設備がどの程度必要なのかを算出するための基準である

能力単位とは消火設備の消火能力を算出するための基準である


消火設備

1.第1種 屋内消火栓設備、屋外消火栓設備

第1種屋内消火栓設備の防護対象物までの距離は25m以下と決まっている

第1種屋外消火栓設備の防護対象物までの距離は40m以下と決まっている

2.第2種 スプリンクラー設備

3.第3種 水蒸気消火設備

      水噴霧消火設備

      泡消火設備

      不活性ガス消火設備

      ハロゲン化物消火設備

      粉末消火設備

4.第4種 大型消火器

第4種大型消火器の防護対象物までの距離は30m以下と決まっている

5.第5種 小型消火器

      水バケツ

      水槽

      乾燥砂

      膨張ひる石

      膨張真珠岩

第5種小型消化器の防護対象物までの距離は20m以下と決まっている


消火設備の設置基準

1.著しく消火困難な製造所 第1種、第2種、第3種のいずれか1つと第4種と第5種の設置

2.消火困難な製造所 第4種と第5種の設置

3.その他の製造所 第5種の設置


所要単位

1.製造所

1−1.耐火構造 延べ面積100m^2

1−2.不燃材料 延べ面積50m^2

2.貯蔵所

2−1.耐火構造 延べ面積150m^2

2−2.不燃材料 延べ面積75m^2

3.屋外の製造所

耐火構造の外壁 水平最大面積を建坪とする

4.危険物 指定数量の10倍

□危険物は指定数量の10倍1所要単位とする

5.取扱所

5−1. 耐火構造 延べ面積100m^2


警報設備

警報設備の設置が義務付けられているのは指定数量の10倍以上の危険物を取り扱う移動タンク貯蔵所を除く製造所、貯蔵所である。

移動タンク貯蔵所のみ警報設備は不要である

給油取扱所の事務所、建築物の2階部分を店舗とする場合は誘導灯の避難設備の設置が義務付けられている

指定数量の10倍以上の危険物を取り扱う製造所と移動タンク貯蔵所を除く貯蔵所には警報設備の設置が義務付けられている


警報設備は1〜5の5種類ある。

1.自動火災報知設備

2.消防機関に通報できる電話

3.非常ベル装置

4.拡声装置

5.警鐘



#7 危険物の標識、掲示板


□全ての危険物施設標識の表示が必要である

掲示板は防火に必要な危険物の内容を表示するものと注意事項を表示するものの2種類がある

火気厳禁、火気注意赤地に白文字の掲示板

給油中エンジン停止赤黄地(オレンジ地)に黒文字の掲示板

危険物保安監督者の表示氏名または職名のいずれか一方で良い


標識

1.移動タンク貯蔵所を除く製造所

記載場所 見やすい箇所

記載内容 製造所の名称

色    白地に黒文字

大きさ  幅0.3m、長さ0.6m以上


2.移動タンク貯蔵所

記載場所 車両の前後の見やすい箇所

記載文字 

色    黒地に黄文字

大きさ  0.3m平方以上0.4m平方以下


3.危険物運搬車両

記載場所 見やすい箇所

記載文字 

色    黒地に黄文字

大きさ  0.3m平方


注意事項の掲示板

1.火気注意

色 赤地に白文字

大きさ  幅0.3m、長さ0.6m以上

種類 引火性個体を除く第二類危険物


2.火気厳禁

色 赤地に白文字

大きさ  幅0.3m、長さ0.6m以上

種類 引火性個体の第二類危険物

   第三類危険物のうちの自然発火性物品

   ・黄りん

   ・アルキルアルミニウム

   ・アルキルリチウム

   第四類危険物

   第五類危険物


3.禁水

色 青地に白文字

大きさ  幅0.3m、長さ0.6m以上

種類 第一類危険物のうちアルカリ金属の過酸化物

   第三類危険物のうち禁水性物品

   ・アルキルアルミニウム

   ・アルキルリチウム


4.給油中エンジン停止

色 黄赤地に黒文字

大きさ  幅0.3m、長さ0.6m以上

※黄赤色とはオレンジ色のこと

種類 給油取扱所





#6 危険物の製造所


□危険物を取り扱う建築物は地階を有してはならない

□指定数量の倍数が10以上の製造所避雷設備を設ける


定期点検

屋内貯蔵所は150倍以上の指定数量屋外タンク貯蔵所は200倍以上の指定数量定期点検を実施しなければならない

移動タンク貯蔵所または地下タンクを有する給油取扱所は指定数量に関係なく定期点検を実施しなければならない

販売取扱所は定期点検の対象外である


1.保安距離

保安距離が必要な施設は1.製造所、2.屋内貯蔵所、3.屋外貯蔵所、4.屋外タンク貯蔵所、5.一般取扱所の5つである。

□保安距離

1.7000Vを超え35000V以下の特別高圧架空電線

水平距離3m以上

2.35000Vを超える特別高圧架空電線

水平距離5m以上

3.敷地外の住居 10m

4.高圧ガス施設 20m

5.多人数を収容する施設 30m

6.重要文化財、重要有形民俗文化財 50m


2.保有空地

保有空地が必要な施設は1.製造所、2.屋内貯蔵所、3.屋外貯蔵所、4.屋外タンク貯蔵所、5.一般取扱所の5つと6.簡易タンク貯蔵所、7.移送取扱所の7つである。

□保有空地

1.指定数量の倍数が10以下の製造所 3m以上

2.指定数量の倍数が10を超える製造所 5m以上

□保有空地には物品を置いてはいけない

給油取扱所は給油のための空地で保有空地ではない


配管

配管最大常用圧力の1.5倍以上に耐える物を使わなければならない

地下配管は漏洩を点検出来る措置を講ずる


□貯蔵タンクの計量口、元弁、注入口は使用時以外は閉鎖しておく


屋外貯蔵タンク

屋外貯蔵タンクは保安距離、保有空地、敷地内距離が必要である


敷地内距離

敷地内距離引火点21℃未満21℃以上70℃未満70℃以上3区分に分かれる


防油堤内のタンク数原則10基以下とする


類の異なる危険物は少量であっても同一貯蔵所に貯蔵できない


貯蔵倉庫

貯蔵倉庫独立した専用の建築物が要求される

貯蔵倉庫には天井を設けない。かつ屋根は軽量な不燃材料を使用して爆風が上に抜ける構造にする

貯蔵倉庫のガラスは網入ガラスを使用して爆発してもガラスが飛び散らない構造にする


屋内タンク貯蔵所

屋内タンク貯蔵所は保安距離、保有空地は必要がない

屋内貯蔵タンク専用室の壁とタンクは0.5m以上離す

□同一のタンク専用室に2基以上のタンクを設置する場合は2つの合計した総量が指定数量の40倍以下でなければならない

屋内タンク貯蔵所敷居は0.2m以上とする


屋内貯蔵所

屋内貯蔵所は危険物の温度が55℃を超えないように管理する


屋外貯蔵所

屋外貯蔵所屋根基準はない

屋外貯蔵所第二類引火点が0℃以上の引火性個体または硫黄のみ貯蔵出来る。第四類引火点が0℃以上のもののみ貯蔵出来る。

屋外貯蔵所架台の高さは6m未満とする

屋外貯蔵所保安距離と保有空地必要である


地下貯蔵タンク

地下貯蔵タンクは頂部より0.6m以上の地盤面より地下でなければならない

地下貯蔵タンク厚さ3.2mm以上の剛板かつ気密に作らなければならない

地下貯蔵タンク漏洩検知装置または液体危険物の漏れを検査するための4箇所以上の管を適当な位置に設けなければならない

地下貯蔵タンク注入口屋外に設けなければならない

地下貯蔵タンク通気管頂部に設ける


簡易タンク貯蔵所

簡易タンク貯蔵所1m以上の保有空地が必要である

簡易タンク貯蔵所の1基のタンクの最大容量は600Lである

簡易タンク貯蔵所同じ危険物のタンクを2基まで設置出来る

簡易タンク貯蔵所通気管地上1.5m以上の高さに設ける

簡易タンク貯蔵所内壁とタンク0.5m以上の間隔を保つ

簡易タンク貯蔵所のタンクは地盤面または架台固定する


移動タンク貯蔵所

移動タンク貯蔵所は車両を常置する場所についての規制がある

移動タンク貯蔵所屋内耐火構造または不燃材料で作った建築物の1階という規制がある

移動タンク貯蔵所屋外防火上安全な場所という規制がある

移動タンク貯蔵所最大容量は30000L以下である

移動タンク貯蔵所間仕切板4000L以下ごとに区切る

移動タンク貯蔵所間仕切板で区切られたそれぞれにマンホールと安全装置を設ける

移動タンク貯蔵所の下部に排出口を設ける場合は手動閉鎖装置かつ自動閉鎖装置の両方を設ける。


給油取扱所

給油取扱所廃油タンクの容量は10000L以下の制限があるが、給油タンクの容量には制限がない

給油取扱所排水溝かつ油分分離装置の両方が必要である

給油取扱所は保安距離、保有空地はないが、10m以上の間口かつ6m以上の奥行の給油空地と灯油と経由を注油する注油空地が別途必要である。


販売取扱所

販売取扱所には指定数量の倍数が15以下第一種販売取扱所指定数量の倍数が15を超え40以下第二種販売取扱所の2つがある。

販売取扱所は保安距離、保有空地は必要がないが、建築物の1階に設置しなければならない

第二種販売取扱所のみ建築物を耐火構造にしなければならない。第一種販売取扱所窓に防火設備を設けるのみで良い。第二種販売取扱所のみ延焼のおそれがある出入口自動閉鎖の特定防火設備が必要となる。




















#5 危険物取扱者

 

1.危険物取扱者

危険物取扱者免状は消防法に定められた国家資格である。

危険物取扱者免状都道府県知事から交付される。

 

2.危険物施設保安員

危険物施設保安員は危険物取扱者免状は不要である。

 

3.危険物保安監督者

危険物保安監督者は危険物取扱者の甲種または乙種かつ6ヶ月以上の実務経験者から選任される。

危険物保安監督者のみ甲種または乙種危険物取扱者かつ6ヶ月以上の実務経験が必要である。

 

4.危険物保安統括管理者

危険物保安統括管理者は危険物取扱者免状は不要である。

 

5.丙種危険物取扱者

丙種危険物取扱者は危険物を取り扱う時の立ち会いできない

丙種危険物取扱者6種類ガソリン軽油灯油、引火点130℃以上の第三石油類第四石油類動植物油類だけ取り扱える。

 

6.危険物取扱者免状の再交付

□危険物取扱者免状を亡失滅失汚損破損しても都道府県知事への届出の義務はない

□危険物取扱者免状を再交付したいときは都道府県知事申請する。

□危険物取扱者免状の書き換えが必要なのは3点(氏名、本籍地、写真撮影から10年を超える前)だけである。

免状は10年に1回更新しなければならないという更新の定めはないが10年以内に写真の書き換えと保安講習の受講義務があるため実質的に10年に1度は危険物取扱者免状の書き換えを3拠点のうち1箇所(免状の交付を受けた都道府県知事または居住地の都道府県知事または勤務地の都道府県知事)申請する必要がある。

 

7.危険物取扱者免状の返納

都道府県知事消防法または消防法に基づく命令規定違反の場合のみ返納を命令できる。

 

8.保安講習

危険物取扱者免状国家資格なので保安講習全国どの都道府県でも受講ができる

□危険物の取扱いに従事していなければ保安講習の受講する必要はない

□危険物保安講習の受講義務現在危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者危険物保安監督者のみで、危険物保安員、危険物統括管理者は講習を受ける必要はない。

保安講習受講義務消防法によって定められている。現在危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者と危険物保安監督者が保安講習を受けなかった場合は都道府県知事から免状返納命令を受ける。

危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者と危険物保安監督者1年以内に保安講習を受講しなければならない。


9.予防規定

□予防規定市町村長認可が必要で、市町村長は予防規定の変更を命ずることが出来る。

予防規定には自衛消防組織に関する定めを設けなけばならない。

予防規定を変更したときにも市町村長の認可が必要である。

移送取扱所予防規定が必要である。


10.定期点検

定期点検1年に1回以上行わなければならない。

定期点検は予防規定ではなく技術上の基準に適合している必要がある。

危険物施設保安員のみ危険物取扱者の立ち会いなしで定期点検を行うことが出来る。

定期点検の記録は製造所の名称方法結果年月日点検者を記載する。

定期点検の実施結果届出義務はない


 

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#4 危険物の取扱所と貯蔵所

 

危険物の取扱所(4区分)

□危険物の取扱所は4種類に区分される。

 

1.給油取扱所

2.販売取扱所

容器入りのまま危険物を取り扱う取扱所は販売取扱所

3.移送取扱所

4.一般取扱所

□貯蔵量が指定数量未満でも危険物の指定数量以上を消費する危険物施設は一般取扱所

 

 

 

危険物の貯蔵所(7区分)

□危険物の貯蔵所は7種類に区分される。

 

1.屋内貯蔵所

2.屋外貯蔵所

3.屋内タンク貯蔵所

4.屋外タンク貯蔵所

5.地下タンク貯蔵所

6.移動タンク貯蔵所

車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵または取り扱う貯蔵所は移動タンク貯蔵所

7.簡易タンク貯蔵所

 

1.第一種販売取扱所

第一種販売取扱所が取り扱うことができる危険物は指定数量の倍数が15以下

2.第二種販売取扱所

第二種販売取扱所が取り扱うことができる危険物は指定数量のの倍数が15を超え40以下

□第二種販売取扱所は取り扱うことができる危険物の指定数量の下限と上限が定められている

 

 

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#3 危険物の設置場所と許可権者と申請先

 

□危険物の設置許可申請をする者は製造所等の所有者管理者および占有者であり、その者が危険物取扱者である必要はない。

 

1.移送取扱所を除く消防本部および消防署を置く市町村の区域 市町村長

 

2.消防本部および消防署を置く1つの市町村の区域のみに設置される移送取扱所 市町村長

 

3.移送取扱所を除く消防本部および消防署を置いていない市町村の区域 知事

 

4.消防本部および消防署を置いていない市町村の区域または2以上の市町村にまたがって設置される移送取扱所 知事

 

5.2以上の都道府県の区域にまたがって設置される移送取扱所 総務大臣

 

危険物の申請先

1.製造所等の設置・変更 市町村長 許可

2.仮貯蔵・仮取扱い 所轄消防長または消防署長 承認

3.仮使用 市町村長 承認

4.完成検査前検査 市町村長 検査

5.完成検査 市町村長 検査

6.予防規定の制定・変更 市町村長 認可

 

□製造所等の危険物の指定数量の変更は10日前までに市町村長に届出が必要。

 

□製造所等の変更は市町村長の許可がいる。

□製造所の変更時に市町村長から仮使用の承認を得れば、市町村長の完成前検査前の検査前から仮使用が出来る。

□市町村長の完成検査に合格すると完成検査済証が交付される。

 

製造所設置、変更10日前まで市町村長等の変更許可申請がいる。

製造所仮使用は工事部分はできない。

製造所仮使用工事部分以外の全部または一部について完成検査前に使用することを認められている

屋外貯蔵所は液体危険物をタンクではなく容器に貯蔵するので完成検査前検査は受ける必要がない

地下タンクは液体危険物をタンクに貯蔵するので完成検査前検査を受ける必要がある

製造所設置・変更市町村長許可仮使用市町村長承認予防規定制定・変更市町村長認可が必要。

危険物保安監督者危険物保安統括管理者専任・解任ともに遅滞なく市町村長等にその趣旨を届け出なければならない。

製造所の危険物の品名、数量または指定数量の倍数変更する場合は変更の10日前まで市町村長等に届け出なければならない。

 

 

 

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#1 危険物取扱者乙種第四類(危険物取扱者第4類)

1.危険物に関する法令 15問

2.基礎的な物理学および基礎的な化学 10問

3.危険物の性質火災および消化方法 10問

 

1.危険物に関する法令 15問

1-1.危険物規則の概要

1-2.製造所等の位置・構造・設備の基準

1-3.消火設備警報設備避難設備の基準

1-4.貯蔵取扱い運搬移送の基準

1-5.行政命令

 

1-1.危険物規則の概要

第一類 酸化性個体

第二類 可燃性固体

第三類 自然発火性物質および禁水性物質

第四類 引火性液体

第五類 自己反応性物質

第六類 酸化性液体

 

□消防法上の危険物の甲乙丙種の区分は危険物取扱者免状の区分であり、危険物の区分ではない。

 

□消防法の危険物に気体はない。

 火薬は火薬類取扱法、高圧ガスは高圧ガス保安法にによる法規制が適用される。

 

 

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