#5 危険物取扱者
1.危険物取扱者
□危険物取扱者免状は消防法に定められた国家資格である。
□危険物取扱者免状は都道府県知事から交付される。
2.危険物施設保安員
□危険物施設保安員は危険物取扱者免状は不要である。
3.危険物保安監督者
□危険物保安監督者は危険物取扱者の甲種または乙種かつ6ヶ月以上の実務経験者から選任される。
□危険物保安監督者のみ甲種または乙種危険物取扱者かつ6ヶ月以上の実務経験が必要である。
4.危険物保安統括管理者
□危険物保安統括管理者は危険物取扱者免状は不要である。
5.丙種危険物取扱者
□丙種危険物取扱者は危険物を取り扱う時の立ち会いはできない。
□丙種危険物取扱者は6種類のガソリン、軽油、灯油、引火点130℃以上の第三石油類、第四石油類、動植物油類だけ取り扱える。
6.危険物取扱者免状の再交付
□危険物取扱者免状を亡失、滅失、汚損、破損しても都道府県知事への届出の義務はない。
□危険物取扱者免状を再交付したいときは都道府県知事に申請する。
□危険物取扱者免状の書き換えが必要なのは3点(氏名、本籍地、写真撮影から10年を超える前)だけである。
□免状は10年に1回更新しなければならないという更新の定めはないが10年以内に写真の書き換えと保安講習の受講義務があるため実質的に10年に1度は危険物取扱者免状の書き換えを3拠点のうち1箇所(免状の交付を受けた都道府県知事または居住地の都道府県知事または勤務地の都道府県知事)に申請する必要がある。
7.危険物取扱者免状の返納
都道府県知事は消防法または消防法に基づく命令規定違反の場合のみ返納を命令できる。
8.保安講習
□危険物取扱者免状は国家資格なので保安講習は全国どの都道府県でも受講ができる。
□危険物の取扱いに従事していなければ保安講習の受講する必要はない。
□危険物保安講習の受講義務は現在危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者と危険物保安監督者のみで、危険物保安員、危険物統括管理者は講習を受ける必要はない。
□保安講習の受講義務は消防法によって定められている。現在危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者と危険物保安監督者が保安講習を受けなかった場合は都道府県知事から免状返納命令を受ける。
□危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者と危険物保安監督者は1年以内に保安講習を受講しなければならない。
9.予防規定
□予防規定は市町村長の認可が必要で、市町村長は予防規定の変更を命ずることが出来る。
□予防規定には自衛消防組織に関する定めを設けなけばならない。
□予防規定を変更したときにも市町村長の認可が必要である。
□移送取扱所も予防規定が必要である。
10.定期点検
□定期点検は1年に1回以上行わなければならない。
□定期点検は予防規定ではなく技術上の基準に適合している必要がある。
□危険物施設保安員のみ危険物取扱者の立ち会いなしで定期点検を行うことが出来る。
□定期点検の記録は製造所の名称、方法、結果、年月日、点検者を記載する。
□定期点検の実施結果に届出義務はない。