#8 消火設備、警報設備


所要単位とは製造所等の規模や取り扱う危険物に応じた消火設備がどの程度必要なのかを算出するための基準である

能力単位とは消火設備の消火能力を算出するための基準である


消火設備

1.第1種 屋内消火栓設備、屋外消火栓設備

第1種屋内消火栓設備の防護対象物までの距離は25m以下と決まっている

第1種屋外消火栓設備の防護対象物までの距離は40m以下と決まっている

2.第2種 スプリンクラー設備

3.第3種 水蒸気消火設備

      水噴霧消火設備

      泡消火設備

      不活性ガス消火設備

      ハロゲン化物消火設備

      粉末消火設備

4.第4種 大型消火器

第4種大型消火器の防護対象物までの距離は30m以下と決まっている

5.第5種 小型消火器

      水バケツ

      水槽

      乾燥砂

      膨張ひる石

      膨張真珠岩

第5種小型消化器の防護対象物までの距離は20m以下と決まっている


消火設備の設置基準

1.著しく消火困難な製造所 第1種、第2種、第3種のいずれか1つと第4種と第5種の設置

2.消火困難な製造所 第4種と第5種の設置

3.その他の製造所 第5種の設置


所要単位

1.製造所

1−1.耐火構造 延べ面積100m^2

1−2.不燃材料 延べ面積50m^2

2.貯蔵所

2−1.耐火構造 延べ面積150m^2

2−2.不燃材料 延べ面積75m^2

3.屋外の製造所

耐火構造の外壁 水平最大面積を建坪とする

4.危険物 指定数量の10倍

□危険物は指定数量の10倍1所要単位とする

5.取扱所

5−1. 耐火構造 延べ面積100m^2


警報設備

警報設備の設置が義務付けられているのは指定数量の10倍以上の危険物を取り扱う移動タンク貯蔵所を除く製造所、貯蔵所である。

移動タンク貯蔵所のみ警報設備は不要である

給油取扱所の事務所、建築物の2階部分を店舗とする場合は誘導灯の避難設備の設置が義務付けられている

指定数量の10倍以上の危険物を取り扱う製造所と移動タンク貯蔵所を除く貯蔵所には警報設備の設置が義務付けられている


警報設備は1〜5の5種類ある。

1.自動火災報知設備

2.消防機関に通報できる電話

3.非常ベル装置

4.拡声装置

5.警鐘