消費税の計算上、課税売上割合が著しく変動した場合に、消費税額を調整する必要がある場合があります。
この時に、調整の対象となる固定資産を調整対象固定資産と言います。
居住用マンション等の固定資産を購入した時に、課税売上を意図的に上げて、消費税の還付を受けたのち、その後の年度で課税売上割合が下がったというような時が典型例だと思います。
具体的には、
①取得した期を含む3期間の累計ベースでの課税売上割合
と
②取得した期の課税売上割合
が以下の関係になっている時に著しく変動したとされます。
・著しく増加
(①-②)÷②≧50% かつ (①-②)≧5%
・著しく減少
(②-①)÷②≧50% かつ (②-①)≧5%
仮に著しく減少した場合の調整額は以下のように計算します。
減算額=調整対象固定資産の消費税額×(②-①)
ところで、3期間経過後に該当する固定資産がなかった場合はどうなるかというと、上記の調整は行わないことになります。これに見合う課税売上が計上されているはずだからということでしょう。
一方、3期間の間に合併等をして、取得した会社が吸収されて消滅した場合でも、調整は必要ということになっています。
所長 こーちゃんより
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